豊橋市 大型運転免許等取得支援補助金(運送・建設業の中小企業向け)
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目的
豊橋市内の旅客・貨物運送事業者や建設業を営む中小企業者に対して、従業員が業務に必要な大型免許や中型免許、けん引免許等を取得する際の費用の一部を補助します。専門的な運転技能を持つ人材の確保と育成を支援することで、従業員のスキルアップや定着率向上を促し、地域経済を支える基幹産業の持続的な発展と競争力強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 要件確認と事前準備
-
随時
申請前に補助対象の要件を満たしているか確認してください。
- 補助対象事業者:豊橋市内に事業所を有する旅客・貨物自動車運送事業者、または建設事業者(市税の滞納がないこと)。
- 対象従業員:市内事業所に勤務し、事業者が免許取得経費を負担していること。
- 補助額:対象経費の2分の1(1人最大10万円)。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:事業実施年度の2月末日(および免許取得から1年以内)
必要書類を揃えて豊橋市役所へ提出してください。
【提出方法】- 直接持参:豊橋市役所 東館10階 商工業振興課(平日8:30~17:15)
- 郵便:〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課 宛
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1)
- 申請チェックリスト(様式2)
- 免許証の写し(両面)
- 教習所への支払い証明書(領収書等)
- 登記事項証明書、従業員数を証明する書類等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:約2週間後
豊橋市にて書類審査が行われます。適正と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。※事務手続きの状況により前後する場合があります。
- 補助金の請求・振込
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請求書提出後
交付決定後、以下の手順で補助金が支給されます。
- 交付決定通知書に同封されている請求書に必要事項を記入し、提出します。
- 指定された口座に補助金が振り込まれます。
豊橋市大型運転免許等取得支援補助金
市内の中小企業者が従業員の大型運転免許等の取得費用を負担した場合に、その一部を補助することで、地域の人材確保と育成を支援する目的で実施されている事業です。
■大型運転免許等取得支援
豊橋市内の事業者が従業員に大型免許等を取得させる際の費用を支援します。
<補助対象者>
- 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する法人または個人事業主)
- 中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する団体)
- 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者、または建設業者のいずれかであること
- 豊橋市税を滞納していないこと
<補助の条件>
- 運転免許の取得が、従業員の新規雇用または継続雇用の条件となっていること
- 事業者が従業員の運転免許取得費用を負担していること
- 従業員が教習所入校から申請までの間に豊橋市内の事業所で勤務していること
<補助対象となる経費・免許>
- 旅客自動車運送事業者:普通二種、中型二種、大型二種免許
- 貨物自動車運送事業者:準中型一種、中型一種、けん引、大型一種免許
- 建設事業者:準中型一種、中型一種、けん引、大型一種、大型特殊免許
- 対象経費:講習費、検定料、写真代、収入証紙代など(消費税を除く)
<補助金額・人数制限>
- 補助率:対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 限度額:従業員1人あたり最大10万円
- 申請人数(旅客・貨物):1企業あたり延べ10人まで(各年度)
- 申請人数(建設):1企業あたり延べ5人まで(各年度)
- 他助成との調整:国等の他助成金がある場合は、その額を控除した後の残額の2分の1
<申請手続き>
- 期限:免許取得日から1年以内かつ2月末日まで
- 方法:直接窓口(豊橋市役所商工業振興課)または郵送
- 手数料:無料
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費やケースは補助の対象外、または交付決定の取消対象となります。
- 消費税額。
- 業種ごとに定められた対象外の免許取得。
- 旅客自動車運送事業者:準中型一種、中型一種、けん引、大型一種、大型特殊免許
- 貨物自動車運送事業者:普通二種、中型二種、大型二種、大型特殊免許
- 建設事業者:普通二種、中型二種、大型二種免許
- 不正な手段による申請。
- 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けた場合、交付決定の全部または一部が取り消されます。
補助内容
■豊橋市大型運転免許等取得支援補助金
<補助対象者>
- 豊橋市内に事業所を有する中小企業者または中小企業団体
- 旅客自動車運送事業者
- 貨物自動車運送事業者
- 建設業者
- 市税の滞納がないこと
<補助の対象となる条件>
- 運転免許の取得が新規雇用または継続雇用の条件であること
- 従業員に対して事業者が負担した経費であること
- 雇用する従業員が豊橋市内の事業所の勤務者であること
<業種別の対象免許>
| 業種 | 対象となる運転免許 |
|---|---|
| 旅客自動車運送事業者 | 普通二種免許、中型二種免許、大型二種免許 |
| 貨物自動車運送事業者 | 準中型一種免許、中型一種免許、けん引免許、大型一種免許 |
| 建設事業者 | 準中型一種免許、中型一種免許、けん引免許、大型一種免許、大型特殊免許 |
<補助金の算出基準>
- 補助率:対象経費(消費税を除く)の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 補助限度額:各運転免許につき、従業員1人あたり10万円まで
<申請可能な人数(各年度)>
| 業種 | 申請上限人数 |
|---|---|
| 旅客自動車運送事業者・貨物自動車運送事業者 | 1企業者あたり延べ10人まで |
| 建設業者 | 1企業者あたり延べ5人まで |
<提出期限>
運転免許取得日から1年以内であり、かつ事業実施年度の2月末日まで
対象者の詳細
補助対象となる企業・団体
豊橋市内に事業所を有する中小企業者または中小企業団体であり、かつ以下のいずれかの業種に該当する法人または個人事業主が対象です。
- 旅客自動車運送事業者
- 貨物自動車運送事業者
- 建設業者
-
中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に定められる方に該当する事業者 -
中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に定められる団体 -
共通条件
豊橋市の市税の滞納がないこと -
建設業者への追加条件
一般建設業または特定建設業の許可を受けていること、愛知県からの許認可であることが分かる書類の写しの提出が必要
補助対象となる従業員(個人の受講者)
補助の対象となる従業員は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
雇用の条件
運転免許の取得が、その従業員の新規雇用または継続雇用の条件であること、雇用形態(正社員、契約社員、パート・アルバイトなど)は問われません -
経費負担
企業・団体が従業員の運転免許取得にかかる経費を負担していること -
勤務地
雇用する従業員が豊橋市内の事業所に勤務していること、自動車教習所に入校する日から補助金を申請するまでのいずれかの期間において、市内事業所に勤務している必要があります
対象となる運転免許の種類(業種別)
申請する企業・団体の業種によって対象となる免許が異なります。なお、消費税は対象経費には含まれません。
-
旅客自動車運送事業者
普通二種免許、中型二種免許、大型二種免許 -
貨物自動車運送事業者
準中型一種免許、中型一種免許、けん引免許、大型一種免許 -
建設業者
準中型一種免許、中型一種免許、けん引免許、大型一種免許、大型特殊免許
申請可能な人数制限
各年度において、1企業者あたりの補助金申請可能な従業員数には以下の限度があります。
-
旅客・貨物自動車運送事業者
1企業者あたり延べ10人まで -
建設業者
1企業者あたり延べ5人まで
ご不明な点や詳細については、豊橋市役所商工業振興課(電話番号:0532-51-2638)まで直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/18575.htm
- 豊橋市公式サイト
- https://www.city.toyohashi.lg.jp
- 口座登録用の債権者登録申請書(豊橋市用)
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/6160.htm
本補助金は電子申請に対応しておらず、窓口への持参または郵送での申請が必要です。申請前に必ず交付要綱および提出書類の詳細をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。