豊明市社宅整備支援補助金(市外からの転入に伴う社宅取得を支援)
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目的
豊明市内に事業所を持つ法人を対象に、市外から転入する従業員向けの社宅を新たに取得・賃借する際の費用を補助します。企業による従業員の住環境整備を支援することで、市外からの転入を促進し、市内の生産年齢人口の増加と将来にわたる安定した財政基盤の確保を図ることを目的としています。1戸につき最大10万円を支給し、企業の経済的負担を軽減します。
申請スケジュール
申請にあたっては、豊明市産業支援課(0562-92-8332)への事前連絡が推奨されています。
- 事前連絡・相談
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申請前
補助金の交付申請を行う前に、豊明市産業支援課(電話:0562-92-8332)へ連絡し、対象要件や必要書類について相談してください。
- 補助金交付申請(フェーズ1)
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居住開始後、速やかに(1〜3月居住開始の場合は翌4月以降)
従業員が社宅に居住を開始した後、速やかに申請書と必要書類を提出します。
- 1月〜3月に居住開始した場合:翌年度の4月1日以降に申請してください。
- 主な必要書類:法人登記事項証明書、市税完納証明書、雇用証明書類、住民票の写し(申請日より前に取得したもの)、契約書等の写し。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に通知されます
市が提出書類を審査し、要件を満たす場合に「補助金等交付決定通知書」を送付します。計画に変更が生じた場合は、速やかに計画変更承認申請書を提出する必要があります。
- 実績報告・補助金請求(フェーズ2)
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- 請求受付開始:YYYY年01月01日
- 申請締切:YYYY年03月15日
補助対象期間終了後、実績報告と請求を行います。
- 提出期限:1月1日以降、対象期間終了から30日以内(最終締切は3月15日)。
- 主な必要書類:従業員の住民票(1月1日以降に取得したもの)、実績報告書、決算書、交付請求書、支出確認書類(領収書等)。
- 補助金の交付
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請求から30日以内
市が請求内容を最終審査し、適正と認められた場合、請求を受けた日から30日以内に補助金が交付されます。
対象となる事業
豊明市が実施している「社宅整備支援補助金交付制度」は、市内の事業者に対して、従業員の居住を目的とした社宅の整備費用の一部を補助する事業です。市内の生産年齢人口の増加を促進し、将来にわたる安定した財政基盤を確保することを主な目的としています。
■社宅整備支援
豊明市内に事業所を持つ事業者が、市外から転入する従業員のために新たに社宅を賃借、建築、または購入する場合に、その経常費用の一部を補助します。
<補助対象となる事業者>
- 法人格を有し、豊明市内に事業所がある団体であること
- 豊明市に納付すべき地方税を滞納していないこと
- 豊明市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
<補助対象となる社宅の要件>
- 新たに賃貸契約を締結するか、新築または中古住宅を含む形で取得した物件であること
- 市外から新たに転入してきた従業員が居住していること
- 住民登録をした後、最初に到来する1月1日においても引き続き居住していること
<補助対象経費>
- 社宅を賃借する場合:賃借にかかる家賃および共益費
- 社宅を建築または購入する場合:社宅の取得にかかる費用
<補助額と上限>
- 1戸あたり:上限10万円
- 1事業者あたり:1年度につき最大100万円
<補助対象期間>
- 従業員が居住を開始した日の属する月の翌月1日から当該年度の末日まで
- 1月から3月までに居住を開始した場合は、翌年度の4月1日から翌年度の末日まで
▼補助対象外となる事業
以下の事業者、物件、および費用については、補助金の対象外となります。
- 国、地方公共団体、およびその関係機関。
- 社宅を建築または購入する場合の以下の費用。
- 土地の取得費用。
- 減価償却の対象となる資産にかかる費用。
- 租税公課(税金や手数料)。
- 従業員が負担している費用。
- 従業員が直接支払う家賃。
- 事業者が一度支払った家賃を従業員に請求している分。
- 重複する補助対象額。
- 一つの社宅に複数の従業員が入居する場合の、二か所目以降の金額。
補助内容
■1 補助対象となる事業者(補助対象者)
<要件>
- 法人格を有していること(国、地方公共団体、およびその関係機関は対象外)
- 市内に事業所があること
- 市税を滞納していないこと(市民税、国民健康保険税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税など)
- 暴力団等との関係がないこと(豊明市暴力団排除条例に準ずる)
■2 補助対象となる社宅の要件
<対象物件および居住要件>
- 新規性:市内に新たに賃借契約、新築、または中古住宅を含む購入により取得した物件であること
- 従業員の転入・居住:市外から転入し、豊明市に住民登録を行った従業員が居住していること
- 居住の継続:住民登録後、最初に到来する1月1日においても引き続き当該社宅に居住していること
■3 補助対象となる経費
<社宅を賃借する場合>
- 家賃および共益費(市長が必要と認める費用を含む)
- ※従業員が直接支払う分、および事業者が従業員に請求している分は対象外
<社宅を取得する場合(建築または購入)>
- 社宅の取得にかかる費用
- ※土地の購入費用、減価償却の対象となる資産にかかる費用、租税公課(固定資産税等)は対象外
■4 補助金額の上限
<交付限度額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1戸あたり | 10万円 |
| 1事業者あたり(1年度) | 100万円 |
<備考>
豊明市の予算の範囲内で交付されるため、予算額に達した時点で受付終了となります。
■5 補助対象期間
<算定期間>
- 原則:居住を開始した日の属する月の翌月1日から、当該年度の3月末日まで
- 1月〜3月に居住開始した場合の特例:翌年度4月1日から翌年度の3月末日まで(申請も翌年度)
- 期間中の居住中止・契約解除:原則として事実が発生した日の属する月の前月まで(末日発生の場合はその月まで)
対象者の詳細
補助対象者(事業者)
以下のすべての要件を満たす事業者が対象となります。なお、補助金の上限額は1戸あたり最大10万円、1事業者で1年度あたり最大100万円までとなります(予算額に達し次第終了)。
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事業者の基本要件
法人格を有していること、豊明市内に事業所がある団体であること、豊明市において納付すべき地方税を滞納していないこと、豊明市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと -
社宅の取得要件
市内に従業員用の住居を「新たに」取得すること、取得方法は、賃貸契約、建築、売買(中古住宅を含む)のいずれかであること
社宅に居住する従業員
補助対象となる社宅に居住する従業員は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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従業員の居住・就労要件
補助金を申請する事業者に雇用されていること、豊明市内の事業所に就労していること、市民税の納税義務者であること、新たに市外から豊明市へ転入し、当該社宅に居住していること、当該社宅に住民登録を行った後、最初に到来する1月1日において引き続き居住していること
■補助対象外となる事業者
以下の団体または関係者は、本制度の補助対象外となります。
- 国
- 地方公共団体
- 国および地方公共団体の関係機関
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
【申請時期に関する注意】
従業員が1月から3月の間に居住を開始した場合、補助金の申請は翌年度の4月1日以降に行う必要があります。
※その他詳細は豊明市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyoake.lg.jp/3656.htm
- 豊明市 公式サイト
- https://city.toyoake.lg.jp/
- 社宅整備支援補助金 公式ページ
- https://city.toyoake.lg.jp/3656.htm
- 豊明市 電子申請・届出システム
- https://www.city.toyoake.lg.jp/3193.htm
申請を検討される場合は、事前に豊明市産業支援課(0562-92-8332)まで連絡することが推奨されています。最終提出期限は3月15日です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。