公募中 掲載日:2026/10/06

一宮市 中小企業退職金・特定退職金共済加入促進補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|一宮市 一宮市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

一宮市内に住所または本店を持つ中小企業主を対象に、中小企業退職金共済制度等への新規加入を促進するため、加入後12カ月分の掛金の18%を補助します。退職金制度の導入による従業員の福利厚生充実と雇用の安定を図り、市内事業者の健全な発展と安定した事業活動を支援することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金の申請は、一般的な公募期間とは異なり、共済制度への加入および12カ月分の掛金納付が完了した時点で手続きが開始されます。具体的な申請期間については、条件を満たした事業主へ一宮市から個別に申請書類が送付されます。
※本事業は2026年度予算に基づきます。2026年度中に加入した場合は、2027年度予算に基づく補助対象となります。
共済制度への新規加入
随時

以下いずれかの制度に新規加入手続きを行ってください。

  • 中小企業退職金共済制度:金融機関、商工会、中退共本部など
  • 特定退職金共済制度:一宮商工会議所

※適格退職年金制度等からの移行は対象外です。

掛金12カ月分の納付完了
加入から12カ月間

契約当初から12カ月分の掛金を滞りなく納付する必要があります。

  • 補助対象は、新規加入時の被保険者にかかる12カ月分の実納付額です。
  • 途中で追加された従業員や、離職により12カ月に満たない期間の掛金は対象外となります。
申請書類の送付(市から)
納付完了確認後

市が12カ月分の掛金納付完了を確認した後、産業振興課から対象事業主へ申請書類が自動的に送付されます。事業主側で書類を取り寄せる必要はありません。

申請書類の提出
書類到着後

届いた書類に必要事項を記入し、掛金納付を証明する書類等を添えて提出してください。

【申請先・お問い合わせ先】
一宮市役所 産業振興課 労政・融資グループ
〒491-8501 一宮市本町2丁目5番6号 本庁舎9階
電話:0586-28-9132

対象となる事業主・補助事業

一宮市内の中小企業を支援するため、中小企業退職金共済制度または一宮商工会議所の特定退職金共済制度に新たに加入した事業主に対して、掛金の一部を補助するものです。退職金制度の導入や維持を促進し、中小企業で働く従業員の福祉向上と雇用の安定を図ることを目的としています。

■一宮市中小企業退職金・特定退職金共済加入促進補助金

本補助金は、2026年度の予算措置に基づくものであり、2026年度中に共済制度に加入した場合は、2027年度の予算措置に基づいて補助事業が行われます。

<対象となる事業主の要件>
  • 一宮市内に住所または本店があること。
  • 加入後、12カ月分の掛金を滞りなく納付していること。
  • 中小企業退職金共済制度または一宮商工会議所の特定退職金共済制度に新規に加入したこと。
<補助金額の詳細>
  • 事業主が新規に加入契約した際の被保険者にかかる、契約当初からの12カ月分の掛金実納付額の18%

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業主や掛金は、補助の対象外となります。

  • 制度移行等による加入者
    • 適格退職年金制度から移行した事業主
    • 社会福祉施設職員等退職手当共済制度から脱退し、新たに共済契約者となった事業主
    • 解散存続厚生年金基金から移行した事業主
  • 契約当初からの12カ月間に、途中で掛金を納付していない期間がある被共済者の分
    • 例:途中で追加された従業員や、離職により途中で対象から外れた従業員
  • 契約成立以前の期間に係る掛金

補助内容

■一宮市中小企業退職金・特定退職金共済加入促進補助金

<補助の対象となる事業主の条件>
  • 一宮市内に住所または本店があること:事業活動の拠点が市内に存在する必要がある
  • 12カ月分の掛金を納付していること:共済制度への加入後、契約当初から12カ月分の掛金を実際に納付している必要がある
<対象外となる事業主>
  • 適格退職年金制度から移行した事業主
  • 社会福祉施設職員等退職手当共済制度から脱退し、新規に共済契約者となった事業主
  • 解散存続厚生年金基金から移行した事業主
<補助金額>

事業主の新規加入契約時における被保険者にかかる、契約当初から12カ月分の掛金実納付額の18%

<補助対象外となる掛金>
  • 契約当初からの12カ月間の中で、途中で追加された従業員や、離職などにより途中で対象から外れた従業員(被共済者)にかかる、納付していない期間の掛金
  • 共済契約が成立する以前の期間に係る掛金

対象者の詳細

補助の対象となる事業主

中小企業退職金共済制度または一宮商工会議所の特定退職金共済制度に新たに加入した事業主(これまでに加入していなかった事業主が、新たに契約を締結した場合)が対象となります。

  • 主な要件
    一宮市内に住所または本店を有していること、共済制度に加入後、12カ月分の掛金を継続して納付していること

■補助の対象外となる事業主

以下の制度から移行して新たに共済契約者となった事業主は、この補助金の対象外となります。

  • 適格退職年金制度からの移行
  • 社会福祉施設職員等退職手当共済制度からの移行
  • 解散存続厚生年金基金からの移行

※補助金の計算において、12カ月の間に掛金の納付がされていない期間がある被共済者(途中で追加された従業員や離職者など)の分、および契約成立以前の期間に係る掛金は補助対象外となります。

※本補助事業は2026年度予算措置に基づいています。2026年度中に加入された場合は2027年度の予算措置に基づく実施となります。
お問い合わせ先: 一宮市役所 産業振興課 労政・融資グループ(電話: 0586-28-9132)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/katsuryokusouzou/sangyoushinkou/1044297/1044298/1010719/1002686.html
一宮市役所 公式ホームページ
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
尾西商工会
https://r.goope.jp/bisaishokokai
木曽川商工会
https://kisogawa.or.jp/
中退共本部
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
一宮商工会議所
http://www.ichinomiya-cci.or.jp/
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g10301050

本補助金の申請書類は、12カ月分の掛金納付が完了した事業主へ市から直接送付されるため、ウェブサイト上でのダウンロード提供はありません。また、電子申請には対応しておらず、郵送または窓口での書面申請となります。

お問合せ窓口

産業振興課 労政・融資グループ
TEL:0586-28-9132
受付窓口
一宮市役所本庁舎 9階
産業振興課
一宮市役所
TEL:0586-28-8100
Email:info@city.ichinomiya.lg.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝休日、および12月29日から1月3日まで
受付窓口
一宮市役所
一宮市役所では、窓口・電話対応を記録する業務記録システムを運用しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。