小牧市障害者雇用促進奨励金
紹介動画
目的
小牧市内に居住する障害者を、ハローワーク等の紹介を通じて常用労働者として雇用する事業主に対して、障害の程度に応じた奨励金を支給します。事業主の経済的負担を軽減することで、市内における障害者の雇用機会の拡大と継続的な雇用維持を図り、障害者の社会参加および経済的自立を支援することを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ:0568-76-1127
- 交付申請
-
- 継続申請締切:毎年04月30日
奨励金の交付を受けるための最初のステップです。
- 初回申請:「交付申請書(様式第1)」にハローワーク等の紹介状の写しを添えて提出します。
- 2年度目以降:引き続き受給を希望する場合は、毎年4月30日までに継続申請を行う必要があります。
- 審査・交付決定
-
申請受理後、速やかに審査
小牧市にて申請内容を審査します。適当と認められた場合、事業主へ「交付決定通知書(様式第2)」が送付されます。この通知書には決定金額や今後の請求期間が記載されます。
- 交付請求
-
- 請求期限:各期終了後1か月以内
実際に奨励金を受け取るための手続きです。支給期間は6か月を1期として区分されます。
- 時期:各期の期間が終了してから1か月以内に請求してください。
- 提出書類:「交付請求書(様式第3)」および「就労証明書(様式第4)」を提出します。
- 奨励金の支給
-
請求内容の審査後
請求内容に基づき、小牧市が最終審査を行い、指定の銀行口座等へ奨励金を振り込みます。支給額は対象者の障害の程度(重度・中度・軽度)に応じた月額となります。
対象となる事業
小牧市が実施している「小牧市障害者雇用促進奨励金」は、障害者の雇用機会の拡大を目的とした事業です。身体障害者、知的障害者、または精神障害者を雇用する事業主に対して奨励金を支給することで、障害者の雇用機会の拡大を図ります。
■小牧市障害者雇用促進奨励金
小牧市内に居住する障害者を常用労働者として雇用する事業主を対象とした奨励金制度です。
<支給対象となる事業主の要件>
- 公共職業安定所(ハローワーク)または規定の職業紹介事業者の紹介を受けていること
- 小牧市に居住し、住民基本台帳に記録されている障害者を「常用労働者」として雇用していること
<常用労働者の定義>
- 期間の定めのない雇用契約を締結していること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者であること
<障害の区分と支給額(月額)>
- 重度障害者(身体1・2級、療育A、身体3級かつIQ50以下、精神1級等):40,000円
- 中度障害者(身体3・4級、療育B、精神2級等):30,000円
- 軽度障害者(身体5・6級、身体7級重複、療育C、精神3級等):20,000円
<支給期間>
- 雇用された日の属する月の翌月、または申請日の属する月のいずれか遅い月から開始
- 雇用しなくなった日の属する月まで支給(ただし15日以前の離職時は当該月は対象外)
<申請手続きの主な流れ>
- 小牧市障害者雇用促進奨励金交付申請書(様式第1)の提出
- 公共職業安定所等の紹介による就職を証明する書類の写しの添付
- 2年度目以降は各年度4月30日までに更新手続きが必要
- 交付決定後、6か月ごとに交付請求書(様式第3)と就労証明書(様式第4)を提出
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合は、本奨励金の支給対象外となります。
- 障害福祉サービスの給付決定を受けている者の雇用。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付を受けている者は、常用労働者に含まれません。
- 雇用期間が月途中で終了し、その日が15日以前である場合の当該月。
- 公共職業安定所または所定の職業紹介事業者を経由しない雇用。
補助内容
■小牧市障害者雇用促進奨励金
<支給対象となる事業主の条件>
- 公共職業安定所、または雇用保険法施行規則に規定される職業紹介事業者の紹介により障害者を雇用していること
- 雇用する障害者が小牧市に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 常用労働者(期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が20時間以上)として雇用していること
- ※障害福祉サービスの給付決定を受けている者は常用労働者から除外される
<支給対象となる障害者の区分と奨励金額>
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 重度障害者 | 40,000円 |
| 中度障害者 | 30,000円 |
| 軽度障害者 | 20,000円 |
<各障害区分の詳細>
- 重度:身体障害1・2級、療育手帳A、身体3級かつIQ50以下、精神障害1級のいずれか
- 中度:身体障害3・4級、療育手帳B、精神障害2級のいずれか
- 軽度:身体障害5・6級、身体7級の重複、療育手帳C、精神障害3級のいずれか
<支給期間>
- 雇用日の属する月の翌月、または奨励金の申請があった日の属する月のうち、いずれか遅い月から開始
- 障害者を雇用しなくなった日の属する月まで(15日以前の離職はその月は対象外)
<申請・請求手続き>
- 交付申請:毎年度4月30日までに提出(初回は就職証明書類の写しが必要)
- 交付請求:6か月ごとを1期とし、各期経過後1か月以内に「交付請求書」と「就労を証明する書面」を提出
<留意事項>
- 不正受給が認められる場合は全部または一部を返還させることがある
- 就労状況に異動(退職・勤務時間変更等)が生じた場合は直ちに届け出る義務がある
- 市長は必要に応じて就労状況の調査を行うことができる
対象者の詳細
対象となる障害の種類とその定義
小牧市障害者雇用促進奨励金の対象となる障害者は、以下のいずれかに該当する方です。
-
身体障害者
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号に規定される身体障害者 -
知的障害者
障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定される知的障害者 -
精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
障害の程度の詳細な基準
奨励金の支給額は、以下の障害の程度区分(重度・中度・軽度)によって決定されます。
-
重度障害者(月額40,000円)
身体障害者障害程度等級表の1級または2級の者、愛知県療育手帳制度実施要綱に規定する障害程度の区分がAの者、身体障害者障害程度等級表の3級であり、かつ知能指数(IQ)が50以下である者、精神障害等級の1級の者 -
中度障害者(月額30,000円)
身体障害者障害程度等級表の3級または4級の者、愛知県療育手帳制度実施要綱に規定する障害程度の区分がBの者、精神障害等級の2級の者 -
軽度障害者(月額20,000円)
身体障害者障害程度等級表の5級または6級の者、身体障害者障害程度等級表の7級の障害を2以上重複して有する者、愛知県療育手帳制度実施要綱に規定する障害程度の区分がCの者、精神障害等級の3級の者
居住地・雇用・就職経路の要件
以下のすべての要件を満たすことが必要です。
-
居住地要件
小牧市内に居住し、小牧市の住民基本台帳に記録されていること -
常用労働者要件
期間の定めのない雇用契約を締結していること、1週間の所定労働時間が20時間以上であること -
就職経路要件
公共職業安定所(ハローワーク)または雇用保険法施行規則に規定する職業紹介事業者の紹介により就職したこと
■補助対象外となる者
上記の条件を満たしていても、以下の場合は常用労働者の定義から除外され、対象外となります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスの給付決定を受けている者
※申請には、障害者手帳の番号や交付年月日、就労を証明する書類等が必要となります。
※その他詳細な手続きについては、小牧市の公式案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/fukushi/shogaifukushi/shogaifukushi/1_1/6/1/34486.html
- 小牧市公式ホームページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/index.html
- 小牧市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.komaki.aichi.jp/index.html
小牧市障害者雇用促進奨励金の申請は、電子申請システムには対応しておらず、書面での提出が必要です。申請書類は小牧市役所福祉部障がい福祉課へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。