公募中 掲載日:2026/10/06

一宮市障害者特別雇用奨励金(障害者の新規雇用支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|一宮市 一宮市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

一宮市内の事業主が、市在住の障害者を新たに常用労働者として雇用する際に、障害の程度に応じて月額3,600円から5,400円の奨励金を最長36カ月間支給します。これにより、市内における障害者の雇用促進と雇用率の向上を図り、障害を持つ方々が地域社会で自立し、活躍できる環境を整備することを目的としています。

申請スケジュール

一宮市障害者特別雇用奨励金は、一宮市に住民登録がある障害者を新たに常用労働者として雇用した事業主を対象としています。申請には電話での事前連絡が必要であり、その後、市から送付される書類を特定の時期に提出する流れとなります。
電話での事前連絡
  • 連絡先:一宮市役所 産業振興課 労政・融資グループ(0586-28-9132)

奨励金の申請を希望される場合は、まず産業振興課へ電話連絡を行ってください。その際、以下の内容を伝えます。

  • 事業所名・所在地・電話番号
  • 新たに雇用した障害者の氏名
  • 雇用年月日
申請書類の受領
申請時期の直前

事前連絡を行った事業所に対して、申請時期(7月・1月)が近づくと一宮市役所から申請書類一式が郵送されます。

申請書類の提出
  • 前期提出月:毎年7月
  • 後期提出月:毎年1月

送付された書類に必要事項を記入し、指示された必要書類を添えて提出してください。提出時期は年2回(7月・1月)と定められています。

審査・奨励金の交付
提出後順次

提出された書類に基づき審査が行われます。支給期間は原則として36カ月間です(※2019年11月30日以前の雇用者は60カ月)。

  • 重度障害者:月額5,400円
  • 中度障害者:月額4,500円
  • 軽度障害者:月額3,600円

対象となる事業(障害者特別雇用奨励金支給制度)

一宮市が実施している「障害者特別雇用奨励金支給制度」は、地域における障害者の雇用機会を拡大し、企業の社会貢献を支援するため、市内に在住する身体障害者、知的障害者、精神障害者を新たに常用労働者として雇い入れた事業主に対し、奨励金を支給するものです。

■共通 制度共通の要件と手続

本制度の対象となる事業主および申請に関する共通事項です。

<対象となる事業主>
  • 一宮市の住民基本台帳に登載されている身体障害者、知的障害者、精神障害者を、新たに常用労働者(雇用保険の被保険者)として雇い入れた事業主
<支給期間>
  • 原則として、障害者が雇用された日の属する月の翌月から36カ月間
<申請方法>
  • 事前連絡:産業振興課(0586-28-9132)へ電話し、事業所名・雇用者名等を伝える
  • 書類提出:市から送付される申請書類を提出する
  • 申請時期:毎年7月と1月の年2回

■重度 重度障害者区分

奨励金:月額 5,400円

<対象となる障害者の区分>
  • 身体障害者手帳1級または2級の方
  • 療育手帳A判定の方
  • 身体障害者手帳3級かつ療育手帳AまたはB判定の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

■中度 中度障害者区分

奨励金:月額 4,500円

<対象となる障害者の区分>
  • 身体障害者手帳3級または4級の方
  • 療育手帳B判定の方
  • 精神障害者保健福祉手帳2級の方

■軽度 軽度障害者区分

奨励金:月額 3,600円

<対象となる障害者の区分>
  • 身体障害者手帳5級または6級の方
  • 療育手帳C判定の方
  • 精神障害者保健福祉手帳3級の方
  • 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者職業センターの障害認定の判定書を受けた方

特例措置・注意事項

●長期 長期支給の特例

2019年11月30日までに雇用され支給対象となっている場合は、支給期間が60カ月間となります。

●トライアル トライアル雇用奨励金との関連

愛知労働局の「トライアル雇用助成金」を活用した場合、助成期間終了後の日を「雇用された日」として計算します。

▼補助対象外となる事業・事由

以下のような場合は、支給期間の途中であっても支給対象外、あるいは支給が中断・終了となります。

  • 雇用保険の被保険者(常用労働者)として雇用されていない場合。
  • 支給期間の途中で障害者を雇用しなくなった場合。
  • 対象の障害者が一宮市外へ転出した場合。
    • 原則として、雇用しなくなった月、あるいは市外へ転出した月の前月までが支給対象となります(ただし、事由発生日が16日以降の場合はその月まで)。

補助内容

■一宮市障害者特別雇用奨励金

<対象となる事業主>
  • 一宮市の住民基本台帳に登録されている身体障害者、知的障害者、または精神障害者を、新たに常用労働者(雇用保険の被保険者である方)として雇い入れた事業主
<奨励金額(月額)>
障害の区分奨励金額(月額)
重度障害者5,400円
中度障害者4,500円
軽度障害者3,600円
<重度障害者の対象基準>
  • 身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの方
  • 療育手帳のA判定をお持ちの方
  • 身体障害者手帳の3級に加え、療育手帳のAまたはB判定をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方
<中度障害者の対象基準>
  • 身体障害者手帳の3級または4級をお持ちの方
  • 療育手帳のB判定をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳の2級をお持ちの方
<軽度障害者の対象基準>
  • 身体障害者手帳の5級または6級をお持ちの方
  • 療育手帳のC判定をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳の3級をお持ちの方
  • 障害者職業センターから障害認定の判定書を受けた方
<原則的な支給期間>

障害者が雇用された日の属する月の翌月から36カ月間

■特例措置

●S1 旧制度からの継続による支給期間延長

<対象および内容>

2019年11月30日までに雇用され、すでに支給対象となっている方については、引き続き60カ月間の支給となります。

●S2 トライアル雇用奨励金活用時のカウント特例

<内容>

愛知労働局の「トライアル雇用助成金」を活用した場合は、その奨励金の期間が終了した日の翌日を「雇用された日」として支給期間をカウントします。

対象者の詳細

補助対象者

事業主が新たに常用労働者として雇い入れた、一宮市の住民基本台帳に登載されている身体障害者、知的障害者、精神障害者を指します。
※常用労働者とは、雇用保険の被保険者であることを要件としています。

  • 対象となる障害者の範囲
    身体障害者(身体障害者手帳所持者)、知的障害者(療育手帳所持者)、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)、障害者職業センターから障害認定の判定書を受けた方

障害の程度による区分と支給額

奨励金の支給額は、障害の程度に応じて3つの区分に分かれています。

  • 重度障害者(月額5,400円)
    身体障害者手帳:1級または2級、療育手帳:A判定、身体障害者手帳3級かつ療育手帳AまたはB判定、精神障害者保健福祉手帳:1級
  • 中度障害者(月額4,500円)
    身体障害者手帳:3級または4級、療育手帳:B判定、精神障害者保健福祉手帳:2級
  • 軽度障害者(月額3,600円)
    身体障害者手帳:5級または6級、療育手帳:C判定、精神障害者保健福祉手帳:3級、障害者職業センターから障害認定の判定書を受けた方

支給期間および特例事項

原則として、障害者が雇用された日の属する月の翌月から36カ月間支給されます。

  • 2019年度以前の雇用
    2019年11月30日までに雇用された対象者については、60カ月間支給されます。
  • トライアル雇用助成金の併用
    「トライアル雇用」期間終了後の日を「雇用された日」として、支給期間の計算を開始します。
  • 転出・離職時の取り扱い
    雇用終了または市外転出の際、月の15日以前であればその前月まで、16日以降であればその月までが支給対象です。

※本奨励金制度は、一宮市がハローワーク一宮と連携し取り組んでいるものです。
※詳細な手続きや公募要領については、一宮市へ直接お問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/katsuryokusouzou/sangyoushinkou/1044297/1044298/1010719/1002688.html
一宮市 公式サイト
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g10301050

公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムの情報は見つかりませんでした。申請を希望する場合は、事前に産業振興課 労政・融資グループ(0586-28-9132)へ電話連絡を行い、郵送される書類で手続きを行う必要があります。

お問合せ窓口

一宮市 産業振興課 労政・融資グループ
TEL:0586-28-9132
受付窓口
一宮市役所本庁舎 9階
産業振興課 労政・融資グループ
奨励金の申請にあたっては、まず担当部署へ電話で連絡し、事業所名、所在地、電話番号、障害者の方の氏名、雇用年月日をお知らせいただく必要があります。その後、申請時期(年2回、7月と1月)が近づくと、担当課から申請書類が送付される流れとなっています。
一宮市役所 代表問い合わせ窓口
TEL:0586-28-8100
Email:info@city.ichinomiya.lg.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝休日、および12月29日から1月3日まで
受付窓口
一宮市役所
一宮市役所では、窓口や電話対応の内容を記録する業務記録システムを運用しています。市政に対するご意見は、専用のフォームから提出することも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。