一宮市障害者特別雇用奨励金(障害者の新規雇用支援)
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目的
一宮市内の事業主が、市在住の障害者を新たに常用労働者として雇用する際に、障害の程度に応じて月額3,600円から5,400円の奨励金を最長36カ月間支給します。これにより、市内における障害者の雇用促進と雇用率の向上を図り、障害を持つ方々が地域社会で自立し、活躍できる環境を整備することを目的としています。
申請スケジュール
- 電話での事前連絡
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- 連絡先:一宮市役所 産業振興課 労政・融資グループ(0586-28-9132)
奨励金の申請を希望される場合は、まず産業振興課へ電話連絡を行ってください。その際、以下の内容を伝えます。
- 事業所名・所在地・電話番号
- 新たに雇用した障害者の氏名
- 雇用年月日
- 申請書類の受領
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申請時期の直前
事前連絡を行った事業所に対して、申請時期(7月・1月)が近づくと一宮市役所から申請書類一式が郵送されます。
- 申請書類の提出
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- 前期提出月:毎年7月
- 後期提出月:毎年1月
送付された書類に必要事項を記入し、指示された必要書類を添えて提出してください。提出時期は年2回(7月・1月)と定められています。
- 審査・奨励金の交付
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提出後順次
提出された書類に基づき審査が行われます。支給期間は原則として36カ月間です(※2019年11月30日以前の雇用者は60カ月)。
- 重度障害者:月額5,400円
- 中度障害者:月額4,500円
- 軽度障害者:月額3,600円
対象となる事業(障害者特別雇用奨励金支給制度)
一宮市が実施している「障害者特別雇用奨励金支給制度」は、地域における障害者の雇用機会を拡大し、企業の社会貢献を支援するため、市内に在住する身体障害者、知的障害者、精神障害者を新たに常用労働者として雇い入れた事業主に対し、奨励金を支給するものです。
■共通 制度共通の要件と手続
本制度の対象となる事業主および申請に関する共通事項です。
<対象となる事業主>
- 一宮市の住民基本台帳に登載されている身体障害者、知的障害者、精神障害者を、新たに常用労働者(雇用保険の被保険者)として雇い入れた事業主
<支給期間>
- 原則として、障害者が雇用された日の属する月の翌月から36カ月間
<申請方法>
- 事前連絡:産業振興課(0586-28-9132)へ電話し、事業所名・雇用者名等を伝える
- 書類提出:市から送付される申請書類を提出する
- 申請時期:毎年7月と1月の年2回
■重度 重度障害者区分
奨励金:月額 5,400円
<対象となる障害者の区分>
- 身体障害者手帳1級または2級の方
- 療育手帳A判定の方
- 身体障害者手帳3級かつ療育手帳AまたはB判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
■中度 中度障害者区分
奨励金:月額 4,500円
<対象となる障害者の区分>
- 身体障害者手帳3級または4級の方
- 療育手帳B判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳2級の方
■軽度 軽度障害者区分
奨励金:月額 3,600円
<対象となる障害者の区分>
- 身体障害者手帳5級または6級の方
- 療育手帳C判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳3級の方
- 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者職業センターの障害認定の判定書を受けた方
特例措置・注意事項
●長期 長期支給の特例
2019年11月30日までに雇用され支給対象となっている場合は、支給期間が60カ月間となります。
●トライアル トライアル雇用奨励金との関連
愛知労働局の「トライアル雇用助成金」を活用した場合、助成期間終了後の日を「雇用された日」として計算します。
▼補助対象外となる事業・事由
以下のような場合は、支給期間の途中であっても支給対象外、あるいは支給が中断・終了となります。
- 雇用保険の被保険者(常用労働者)として雇用されていない場合。
- 支給期間の途中で障害者を雇用しなくなった場合。
- 対象の障害者が一宮市外へ転出した場合。
- 原則として、雇用しなくなった月、あるいは市外へ転出した月の前月までが支給対象となります(ただし、事由発生日が16日以降の場合はその月まで)。
補助内容
■一宮市障害者特別雇用奨励金
<対象となる事業主>
- 一宮市の住民基本台帳に登録されている身体障害者、知的障害者、または精神障害者を、新たに常用労働者(雇用保険の被保険者である方)として雇い入れた事業主
<奨励金額(月額)>
| 障害の区分 | 奨励金額(月額) |
|---|---|
| 重度障害者 | 5,400円 |
| 中度障害者 | 4,500円 |
| 軽度障害者 | 3,600円 |
<重度障害者の対象基準>
- 身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳のA判定をお持ちの方
- 身体障害者手帳の3級に加え、療育手帳のAまたはB判定をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方
<中度障害者の対象基準>
- 身体障害者手帳の3級または4級をお持ちの方
- 療育手帳のB判定をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳の2級をお持ちの方
<軽度障害者の対象基準>
- 身体障害者手帳の5級または6級をお持ちの方
- 療育手帳のC判定をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳の3級をお持ちの方
- 障害者職業センターから障害認定の判定書を受けた方
<原則的な支給期間>
障害者が雇用された日の属する月の翌月から36カ月間
■特例措置
●S1 旧制度からの継続による支給期間延長
<対象および内容>
2019年11月30日までに雇用され、すでに支給対象となっている方については、引き続き60カ月間の支給となります。
●S2 トライアル雇用奨励金活用時のカウント特例
<内容>
愛知労働局の「トライアル雇用助成金」を活用した場合は、その奨励金の期間が終了した日の翌日を「雇用された日」として支給期間をカウントします。
対象者の詳細
補助対象者
事業主が新たに常用労働者として雇い入れた、一宮市の住民基本台帳に登載されている身体障害者、知的障害者、精神障害者を指します。
※常用労働者とは、雇用保険の被保険者であることを要件としています。
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対象となる障害者の範囲
身体障害者(身体障害者手帳所持者)、知的障害者(療育手帳所持者)、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)、障害者職業センターから障害認定の判定書を受けた方
障害の程度による区分と支給額
奨励金の支給額は、障害の程度に応じて3つの区分に分かれています。
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重度障害者(月額5,400円)
身体障害者手帳:1級または2級、療育手帳:A判定、身体障害者手帳3級かつ療育手帳AまたはB判定、精神障害者保健福祉手帳:1級 -
中度障害者(月額4,500円)
身体障害者手帳:3級または4級、療育手帳:B判定、精神障害者保健福祉手帳:2級 -
軽度障害者(月額3,600円)
身体障害者手帳:5級または6級、療育手帳:C判定、精神障害者保健福祉手帳:3級、障害者職業センターから障害認定の判定書を受けた方
支給期間および特例事項
原則として、障害者が雇用された日の属する月の翌月から36カ月間支給されます。
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2019年度以前の雇用
2019年11月30日までに雇用された対象者については、60カ月間支給されます。 -
トライアル雇用助成金の併用
「トライアル雇用」期間終了後の日を「雇用された日」として、支給期間の計算を開始します。 -
転出・離職時の取り扱い
雇用終了または市外転出の際、月の15日以前であればその前月まで、16日以降であればその月までが支給対象です。
※本奨励金制度は、一宮市がハローワーク一宮と連携し取り組んでいるものです。
※詳細な手続きや公募要領については、一宮市へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/katsuryokusouzou/sangyoushinkou/1044297/1044298/1010719/1002688.html
- 一宮市 公式サイト
- https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g10301050
公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムの情報は見つかりませんでした。申請を希望する場合は、事前に産業振興課 労政・融資グループ(0586-28-9132)へ電話連絡を行い、郵送される書類で手続きを行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。