公募中 掲載日:2026/10/06

障害者雇用相談援助助成金(企業の雇用促進・職場定着支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

障害者雇用のノウハウを持つ事業者が、障害者雇用を検討・実施する企業に対し、経営陣の理解促進や職務創出、職場定着などの専門的な相談援助を行うことを支援します。企業が直面する課題に対し、外部専門家による包括的なサポートを提供することで、障害者の円滑な雇用導入と職場での定着促進を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本助成金の手続きは「受給資格認定申請」と「支給請求」の二段階に分かれています。申請は、管轄の都道府県支部への持参・郵送のほか、e-Gov電子申請サービスによるオンライン申請も可能です。詳細は機構ホームページの「電子申請のご案内」をご確認ください。
受給資格認定申請
  • 認定申請期限:事業計画開始の1か月前まで

助成金の受給資格を得るための事業計画を提出します。

  • 主な提出書類:
    ・障害者助成金受給資格認定申請書(様式第520号)
    ・支給要件確認申立書(様式第540号)
    ・障害者雇用相談援助事業計画書(様式第581号)
  • 提出先:主たる事業所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部
審査・認定通知
随時

提出された書類に基づき、機構にて審査が行われます。認定された場合は「認定番号」が通知されます。

事業実施・雇入れ
認定された事業計画期間内

認定を受けた計画に基づき、障害者雇用相談援助事業を実施します。また、対象となる障害者の雇入れや雇用継続を行います。

支給請求
  • 支給請求期限:要件を満たした日の翌々月末まで

事業完了後、以下の2種類の請求を行います。

  • (1) 相談援助事業に係る請求:求人を申し込んだ日の属する月の翌々月末まで(特例子会社は計画終了月の翌々月末まで)
  • (2) 雇入れ・継続に係る請求:6か月以上の雇用継続を行い、事業計画期間が終了した月の翌々月末まで
  • 主な書類:
    ・障害者助成金支給請求書(様式第626号)
    ・障害者雇用相談援助事業実施状況報告書(様式第582号)
    ・求人票の写し、雇用契約書の写し等

対象となる事業

企業が障害者を雇用する際に直面する様々な課題に対し、専門的な支援を提供することで、障害者雇用の促進と定着を図ることを目的とした「障害者雇用相談援助事業」を対象とします。

■障害者雇用相談援助事業

障害者雇用に関する専門的なノウハウを持つ事業者が、障害者雇用を検討・実施している企業(利用事業主)に対して、一連の相談援助サービスを提供し、その活動に対して助成金が支給される事業です。

<具体的な支援内容>
  • イ.経営陣の理解促進:障害者雇用の重要性やメリット、法的義務等の理解を深める支援
  • ロ.障害者雇用推進体制の構築:企業内の組織体制や担当者の役割の明確化と構築支援
  • ハ.利用事業主内での障害者雇用の理解促進:従業員全体が正しく理解し協力的な環境を作る支援
  • ニ.利用事業主内における職務の創出・選定:障害者の能力・特性に適合する職務の創出と選定支援
  • ホ.採用・雇用方針の決定:具体的な採用基準、雇用条件、給与体系等の方針策定支援
  • ヘ.求人の申込みに向けた準備など募集や採用活動の準備:具体的な募集方法や採用面接の進め方等の支援
  • ト.利用事業主内の支援体制等の環境整備:バリアフリー化、合理的配慮、メンター制度導入等の整備支援
  • チ.採用後の雇用管理や職場定着等:長期安定雇用のための日々の雇用管理や継続的サポート
<事業計画期間>
  • 〇〇〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇〇〇年〇〇月〇〇日まで
<具体的な目標>
  • 支援計画期間終了後に1名の障害者の雇用を予定すること

▼補助対象外となる事業

助成金の支給要件を満たさない、あるいは以下の事項に該当する事業または事業主は、支給対象外(不支給)となります。

  • 法令遵守に係る不備がある事業主
    • 障害者雇用納付金関係助成金の不正受給等による不支給措置を受けている場合
    • 労働関係法令違反により過去1年以内に送検処分を受けている場合
    • 厚生年金保険、健康保険、雇用保険等の社会保険への加入義務があるにもかかわらず、適切に加入・支払いを行っていない場合
  • 公序良俗に反する特定の営業を行っている事業主
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業、または接客業務受託営業を行っている場合
  • 反社会的勢力との関係がある事業主
    • 暴力団関係事業所に該当する場合(役員等に暴力団員がいる、暴力団員を業務に従事させている、暴力団の維持運営に関与している等)
    • 破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れがある団体等に役員等が属している場合
  • 二重受給および調整が必要な事業
    • 他の国等の機関から支給対象費用を対象とする補助金等を受給している事業(調整の対象)
  • 不正行為への関与が認められる事業
    • 代理人(社会保険労務士等)が故意に不正受給に関与していた場合の申請事業

補助内容

■1 障害者雇用相談援助事業に係る助成金

<支給額>
利用事業主の区分支給額(1社あたり)
通常60万円
中小企業または除外率設定業種80万円
<事業実施者の上限>
  • 一の対象事業者における1人の事業実施者あたり、年間に助成金の対象となる相談援助事業は30件まで

■2 対象障害者の雇入れおよび雇用継続に係る助成金

<支給額(支給単価 × 対象人数)>
利用事業主の区分支給単価(1人あたり)
通常7万5千円
中小企業または除外率設定業種10万円
<上限および条件>
  • 対象人数の上限:4人まで
  • 雇用継続の条件:6か月以上の雇用継続(障害者雇用相談援助事業計画期間内に経過するものに限る)

対象者の詳細

利用事業主(事業主)

障害者の雇用促進や職場定着に関する相談援助事業を実施し、以下の要件や企業情報の提供を行う事業主が対象となります。

  • 事業主の基本情報・規模
    法人番号、名称、代表者、所在地等の基本情報があること、常時雇用する労働者の数に基づき、中小企業または大企業の区分が明確であること、資本金の額・出資の総額が把握されていること
  • 障害者雇用状況
    障害者雇用0人事業主、または障害者法定雇用率が未達成であること、除外率設定事業所の有無、特例子会社の該当性が確認できること、就労継続支援A型事業所であるか否かが明確であること
  • 特例子会社による支援の特例
    親事業主または関係会社に対して相談援助を実施し、実際に雇入れ・雇用継続を行った場合

支給対象障害者

利用事業主が雇用または雇用継続を行い、以下のいずれかの条件を満たす障害者が対象となります。

  • 身体障害者
    身体障害者手帳の所持者、指定医または産業医による「障害者雇用促進法別表に掲げる障害に該当する旨」が明記された診断書・意見書を有する者
  • 知的障害者
    療育手帳の所持者、児童相談所、知的障害者更生相談所、障害者職業センター等の判定書を有する者
  • 精神障害者
    精神障害者保健福祉手帳の所持者

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する事業主は、本助成金の支給対象外となります。

  • 過去に障害者雇用納付金関係助成金の不正受給等により不支給措置が執られている事業主
  • 過去1年以内に労働関係法令違反により送検処分を受けている事業主
  • 社会保険料(厚生年金・健康保険・雇用保険等)の未加入または未払いがある事業主
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、または接客業務受託営業を行っている事業主
  • 暴力団関係事業所(役員等が暴力団員、または暴力団が経営に関与している等)
  • 破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行った団体等に属する役員等がいる事業主

※JEEDが行う審査や実地調査への協力、および不正受給時の公表や返還に関する同意が得られない場合も対象外となります。

※雇用条件の証明として、雇用契約書や労働条件通知書(賃金、勤務時間、契約期間等が明記されたもの)の提出が必要です。
※その他詳細は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部にお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/s_koyousoudan_joseikin/sub04_koyousoudan.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)総合サイト
https://www.jeed.go.jp/
高年齢者活躍企業事例サイト
https://www.elder.jeed.go.jp/
障害者職業総合センター(調査研究サイト)
https://www.nivr.jeed.go.jp/
障害者職業総合センター 図書情報ページ
https://www.nivr.jeed.go.jp/books/index.html
障害者雇用支援人材ネットワークシステム
https://shienjinzai.jeed.go.jp/
障害者雇用事例リファレンスサービス
https://www.ref.jeed.go.jp/
在宅就業支援ホームページ
https://www.challenge.jeed.go.jp/
就労支援機器の紹介
https://www.kiki.jeed.go.jp/
公式X(旧Twitter)
https://x.com/JEED_officialjp
公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@jeedchannel2135
障害者雇用相談援助助成金 パンフレットページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/pamphlet.html?channel=main#koyo
電子申請のご案内(e-Gov電子申請サービス)
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
様式ダウンロードページ(障害者雇用相談援助助成金)
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html
ホームページアンケート
https://krs.bz/jeed/m/hp_enquete

障害者雇用相談援助助成金の申請様式(Excel/Word)は、専用の様式ダウンロードページから入手可能です。電子申請はe-Gov電子申請サービスを利用して行うことができます。jGrantsに関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

各都道府県支部 高齢・障害者業務課 または 高齢・障害者窓口サービス課
受付窓口
各都道府県支部
高齢・障害者業務課 または 高齢・障害者窓口サービス課書類の提出は、利用事業主の主たる事業所の住所地を管轄する都道府県支部へ、持参または郵送で行うことができます。
助成金の内容、申請手続き全般、各種様式の記入方法、事業所コードの確認などに対応しています。提出部数は様式3部、添付書類2部です。Excel等のパソコン操作に関する個別の説明は行っていませんが、手書きでの作成・提出も認められています。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)本部
受付窓口
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
法人番号:8040005016947
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。