公募中 掲載日:2026/10/06

重度障害者の就労を支援する職場介助・通勤援助助成金

上限金額
未設定
申請期限
随時
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

重度訪問介護等を利用する障害者の雇用や自営業への従事を促進するため、職場での介助や通勤援助に必要な費用を補助します。業務遂行に不可欠なパソコン操作やコミュニケーションの介助、公共交通機関を利用した通勤支援等を行うことで、重度障害者が抱える就労上の課題を解決し、安定した職場定着と社会での活躍を強力に後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

具体的な申請期間や締切日の明記は確認されませんでした。本助成金(重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金)は、市町村等の特別事業の実施状況や支援計画書の作成状況に応じて手続きを進める必要があります。詳細は管轄のJEED都道府県支部へお問い合わせください。
事前確認・支援計画書の作成
随時

まず、事業主が雇用する障害者の居住市町村で「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が実施されているかを確認します。その後、事業主・障害者・市町村の3者で支援計画書を作成し、機構の確認を受ける必要があります。

支給請求書類の準備
支援計画書作成後

以下の書類を準備します。

  • 障害者助成金支給請求書(様式第627号):支援計画書の確認番号や支給対象費用、助成額を記入します。
  • 支給要件確認申立書(様式第540号):労働関係法令の遵守や反社会的勢力との無関係を誓約します。
  • 役員等一覧などの添付書類
書類の提出
随時

準備した書類を、申請事業所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部へ提出します。

審査期間
提出後

提出された書類に基づき、機構が支給要件の審査を行います。この際、機構による確認や実地調査が行われる場合がありますので、事業主はこれに協力する必要があります。

支給決定・交付
審査完了後

審査の結果、「支給」が決定されると通知がなされ、助成金が交付されます。不支給要件に該当した場合や申立内容に虚偽・変更があった場合は不支給となることがあります。

対象となる事業

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が所管する、障害者の雇用支援を目的とした助成金制度です。主に重度障害者の就労継続を支援するための職場介助や通勤援助、市町村と連携した特別事業、および雇用相談援助などが含まれます。

■1 重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金

重度の障害により、重度訪問介護サービスなどを利用している方が民間企業等で就労する際に必要となる職場での介助費用を支援します。

<対象者>
  • 身体障害者、知的障害者、または精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者に限る)
  • 事業主が「常時雇用する労働者」として雇用していること
  • 障害福祉サービスとして「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」のいずれかを利用していること
<助成対象となる具体的な支援内容>
  • 業務を主体的に遂行するために不可欠な介助業務(遠隔地からの情報通信機器を介した介助を含む)
  • パソコン等の業務機器による情報アクセス・入力・出力等に係る操作
  • 書類の頁めくり、文字盤・口文字等の読み取り
  • 代読・代筆(文章やデザイン等の創案を除く)、録音図書の作成、書類等の整理
  • 業務上の移動や外出に係る付添い(介助者による自動車の運転は除く)
<支給額の算定(助成率・限度額)>
  • 助成率:中小企業 9/10、それ以外 4/5
  • 支給限度額(月額):中小企業 150,000円、それ以外 133,000円

■2 重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金

重度の障害を持つ方が公共交通機関を利用して通勤する際に必要となる援助費用を支援し、就労継続を支えます。

<助成対象となる具体的な支援内容>
  • 公共交通機関を利用する通勤に対する援助
  • 原則として3ヶ月目までの支援が対象
<支給額の算定>
  • 職場介助助成金と同様の算定方法(助成率・限度額)が適用されます

■3 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業

市町村等が実施する事業であり、上記の助成金と連携して、より広範な介助や支援を行います。

<主な内容>
  • 助成金でカバーしきれない見守り、姿勢の調整、喀痰吸引、トイレ介助、給水、体位交換、食事介助、衣服着脱等の支援
  • 通勤支援における4ヶ月目以降の支援

■4 障害者雇用相談援助助成金

障害者雇用に関する相談援助事業を実施する事業主を対象とした助成金です。

<概要>
  • 障害者の雇用促進や定着を支援するための相談業務などが想定されます

▼補助対象外となる事業・不支給要件

助成金を受けるためには、申請を行う事業主が以下の要件を満たしている必要があり、これらに該当しない場合は支給対象外となります。

  • 介助者が支給対象障害者に代わって判断し業務を遂行する事業(職場介助助成金の場合)。
  • 不正受給等による不支給措置を受けている事業主。
    • 過去に障害者雇用納付金関係助成金の不正受給等により、不支給措置が執られている場合。
  • 労働関係法令違反がある事業主。
    • 過去1年以内に労働関係法令違反による送検処分を受けている場合。
  • 社会保険等の加入・支払いを適切に行っていない事業主。
  • 風俗営業等に関連する事業主。
    • 接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業、または接客業務受託営業を行っている場合。
  • 暴力団関係事業所。
    • 事業主、または法人の役員等に暴力団員がいること。
    • 暴力団員を業務に従事させている、またはその恐れがあること。
    • 暴力団員が事業活動を支配・実質的に関与していること。
    • 暴力団または暴力団員に対して資金供給や便宜供与等を行っていること。
  • 暴力主義的破壊活動への関与がある団体・個人。
  • 機構への協力や不正受給時の返還・公表に同意しない場合。
    • 審査や実地調査への協力、不正受給時の事業主名公表への同意、受給額および加算金の返還への同意が必要です。

補助内容

■A 職場介助に関する補助内容

<概要>

障害者が職場で主体的に業務を遂行するために不可欠な介助(障害特性上本人が行えない作業部分)を対象とする。

<助成の対象となる業務内容>
  • PC等の操作支援(情報アクセス、入力、出力等)
  • 情報取得・記録支援(頁めくり、代読・代筆、録音図書の作成等)
  • 書類整理支援
  • 移動・外出支援(業務上の付き添い。運転は除く)
<具体的な介助項目(支援計画書記載例)>
  • 見守り(安全確保や緊急時対応)
  • 姿勢の調整、体位交換
  • 食事・給水介助
  • トイレ介助、衣服着脱介助
  • 喀痰吸引

■B 通勤支援に関する補助内容

<支援内容および条件>
  • 対象:公共交通機関を利用する通勤の介助
  • 対象期間:原則として3か月目まで
  • 介助区分:全介助、一部介助、見守りのみを特定して計画

■C 助成の割合と支給限度額

<助成率および限度額一覧>
企業区分助成率支給限度額(1か月あたり)
中小企業9/10150,000円
中小企業以外4/5133,000円

■D 助成金受給のための前提条件

<主な支給要件(確認事項)>
  • 過去に助成金の不正受給等による不支給措置を受けていないこと
  • 過去1年以内に労働関係法令違反による送検処分を受けていないこと
  • 社会保険(厚生年金、健康、雇用保険等)に適正に加入していること
  • 風俗営業関連、暴力団関係、または破壊活動を行う恐れのある団体ではないこと
  • 機構の審査・実地調査への協力および不正受給時の返還・公表に同意すること

対象者の詳細

支援を利用する対象者の基本的な情報と属性

支援計画書に記載される、支援を利用する対象者の基本属性です。就業状況や障害の状況、現在利用している福祉サービスの情報が含まれます。

  • 個人情報
    ① フリガナ、② 氏名、③ 住所・郵便番号
  • 就業状況
    ① 就業形態(民間企業等で雇用、または自営業等に従事)、② 就業開始(予定)年月日
  • 障害に関する情報
    ① 主たる障害の種類(身体・知的・精神)および等級・度合い、② 具体的な障害状況
  • 利用している障害福祉サービス
    ① 障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれか、または複数)、② 支給決定市町村、③ サービス提供事業所(相談支援事業所)

助成金の対象となるための要件

重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金や通勤援助助成金の支給を受けるために、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 特別事業の対象者
    ① 「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」の対象者であること、② 支援計画書の(3)B「その他必要な支援」が必要な者、③ 通勤支援における「4ヶ月目からの支援」が必要な者
  • 障害の種類と要件
    ① 身体障害者、知的障害者、または精神障害者、② 精神障害者の場合は、精神障害者保健福祉手帳を所持していること
  • 雇用形態
    ① 常時雇用する労働者であること

職場介助・通勤支援における必要な支援内容

支援計画書に基づき、職場や通勤において必要とされる具体的な介助内容です。

  • 職場介助の具体的な項目
    ① 標準的な業務の流れに合わせた介助(時刻目安・分単位の計画)、② 見守り・姿勢の調整・喀痰吸引、③ トイレ介助・給水・体位交換、④ 食事介助・衣服着脱
  • 通勤支援の具体的な項目
    ① 通勤の曜日・頻度(毎日、週・月何回、不定期など)、② 支援の必要性の程度(全介助、一部介助、見守りのみ)、③ 通勤時間帯と介助・見守りが必要な具体的な場所、④ 公共交通機関を利用する通勤に対する支援(3か月目までの支援が助成対象)

※対象者一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな支援が計画・実行される必要があります。
※詳細な要件や手続きについては、支援計画書および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/kaijo_joseikin/shin_syokubakaijo.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)主要公式サイト
https://www.jeed.go.jp/
高年齢者活躍企業事例サイト
https://www.elder.jeed.go.jp/
障害者職業総合センター/調査研究
https://www.nivr.jeed.go.jp/
障害者雇用支援人材ネットワークシステム
https://shienjinzai.jeed.go.jp/
障害者雇用事例リファレンスサービス
https://www.ref.jeed.go.jp/
在宅就業支援ホームページ
https://www.challenge.jeed.go.jp/
就労支援機器の紹介
https://www.kiki.jeed.go.jp/
公式X(旧Twitter)
https://x.com/JEED_officialjp
公式YouTube
https://www.youtube.com/@jeedchannel2135
「重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金」パンフレットページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/pamphlet.html?channel=main#jyukai
助成金全般のリーフレット・パンフレット
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/pamphlet.html
様式ダウンロード総合ページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html
よくある質問ページ
https://www.jeed.go.jp/general/qa/index.html
電子申請のご案内
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
認定申請・支給請求の手続き
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub03.html
お問い合わせ先(都道府県支部ページ)
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html

助成金の申請手続きや必要書類の詳細は、公式サイトおよび各都道府県支部の案内をご確認ください。電子申請に関する情報も提供されています。

お問合せ窓口

都道府県支部 高齢・障害者業務課 または 高齢・障害者窓口サービス課
受付窓口
高齢・障害者業務課 または 高齢・障害者窓口サービス課
助成金の内容や申請手続全般、支給請求様式やその他関係様式の記入方法について。提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出いただく必要があります。各都道府県支部の情報は「/location/shibu/index.html」から確認可能です。
市町村等
「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」の実施の有無、および支援計画書の作成手続等について。雇用する障害者の方が居住する市町村等に直接お問い合わせください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)本部
受付窓口
〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
機構全体に関する一般的なお問い合わせや、ウェブサイトの利用に関する情報など。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。