松田町 遊休農地等再生事業補助金(耕作放棄地の再生・営農支援)
目的
松田町内で5アール以上の遊休農地を取得または借り受け、5年以上の営農継続を志す個人・法人に対し、農地の再生に必要な草刈りや重機による整地等の費用を補助します。耕作放棄地を再び利用可能な状態に戻すための取り組みを支援することで、地域全体の農地利用の最適化と農業の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
交付決定より前に事業に着手(事前着手)した場合は補助対象外となります。申請を検討される際は、まず松田町観光経済課へご相談ください。
- 町観光経済課への相談
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随時
遊休農地の再生事業を検討されている方は、まず松田町観光経済課へ相談してください。農地の貸借が必要な場合は農業委員会での手続きも併せて確認が必要です。
- 補助金の交付申請
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(詳細な締切は町へ確認)
以下の書類を揃えて町に提出します。
- 松田町遊休農地等再生事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 松田町遊休農地等再生事業計画書(第2号様式)
- 補助事業を実施する農地の位置図
- 事業実施前の状況が確認できる写真(農地1筆ごと)
- 審査(書類・現地確認)・交付決定
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申請後順次
町が提出書類の審査および現地確認を行います。審査を通過すると「交付決定」が通知されます。
- 再生事業に着手
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- 事業実施期間:交付決定〜実績報告まで
交付決定を受けた後に、計画に基づいた再生作業(草刈り、耕起、伐根、整地等)を開始します。※交付決定前の着手は厳禁です。
- 再生事業終了・実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 松田町遊休農地等再生事業完了報告書
- 松田町遊休農地等再生事業実績報告書
- 事業実施内容および完了後の状況が分かる写真
- 対象農地の耕作権利等が確認できる書類
- 補助金の交付
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実績報告の審査後
実績報告の内容が適切であると確認された後、補助金が交付されます(1会計年度1人あたり上限50万円)。
- 耕作状況の報告(5年間継続)
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交付後5年間(年1回)
補助金交付後も、対象農地で5年以上の継続的な営農が義務付けられています。年1回、耕作状況の報告と町の確認が必要です。
対象となる事業
松田町内で利用されていない「遊休農地」を再び耕作可能な状態に再生することを支援する補助金制度です。遊休農地の再生を促進することで、町内の農地利用を最適化し、農業の活性化を図ることを目的としています。
■松田町遊休農地等再生事業補助金
松田町内の遊休農地再生を支援する事業です。
<対象となる農地の要件>
- 所在地:松田町内にある農地で、市街化区域を除いた地域にあること。
- 面積要件:補助事業を実施する農地の合計面積が、最低でも5アール(500平方メートル)以上であること。
- 状態要件:農業委員会が行う農地利用状況調査において、「遊休農地」または「再生が困難な農地」と判断されたものであること。
<対象となる方(申請者)の要件>
- 農地の権利取得状況:農地中間管理事業、農地法第3条、または相続によって対象農地を借り受け・取得した方。
- 営農継続の意思:交付決定後も5年以上継続して営農する意思がある方。
- 税金の滞納状況:松田町に対する町税等に滞納がないこと。
- 反社会的勢力との関係:暴力団または暴力団員ではないこと。
<補助金の額と算定方法>
- 交付限度額:1会計年度あたり、交付対象者1人(または1法人)につき最大50万円。
- 分類(1)(比較的軽度な農地):50,000円/5アール(草刈り、耕起、伐根、整地等の作業で直ちに耕作可能となる農地)
- 分類(2)(中程度の再生が必要な農地):62,500円/5アール(重機を用いた基盤整備等が必要な農地)
- 分類(3)(再生困難な農地):75,000円/5アール(再生利用が特に困難と判断される農地)
<提出書類(交付申請時)>
- 松田町遊休農地等再生事業補助金交付申請書
- 松田町遊休農地等再生事業計画書
- 補助事業を実施する農地の位置図
- 事業実施前の状況が確認できる写真(農地1筆ごとに添付)
- その他、町長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
事業の着手時期や、交付後の管理状況によっては、補助の対象外となったり、補助金の返還を求められたりする場合があります。
- 交付決定前に着手した事業(交付決定前の着手は補助対象外となります)。
- 補助金の返還が求められる(補助対象外とみなされる)ケース:
- 交付決定から5年以内に対象農地の貸借契約が解約、権利移転、または農地以外へ転用された場合。
- 対象農地の有効利用を図ることを怠ったと認められた場合。
- 補助事業の実施が著しく不適当であると認められた場合。
- 補助金交付の条件に違反した場合、または不正な手段によって補助金を受けた場合。
補助内容
■遊休農地等再生事業
<補助対象となる農地>
- 所在地: 松田町内にあり、市街化区域を除いた農地であること。
- 面積: 補助事業を実施する農地の合計面積が5アール(500平方メートル)以上であること。
- 状態: 農業委員会が行う農地利用状況調査において、遊休農地または再生困難と判断された農地であること。
<補助対象となる方>
- 農地の権利取得: 農地中間管理事業、農地法第3条、または相続により対象農地の権利を取得した方。
- 営農継続の意思: 5年以上の期間を設定して対象農地を借り受け、または取得し、5年以上営農を継続する意思がある方。
- 税金の滞納なし: 町税等に滞納がない方。
- 反社会的勢力との関係なし: 暴力団員または暴力団関係者ではない方。
<交付限度額>
1会計年度あたり、交付対象者1人につき50万円を上限とします。
<区分単価と算定式>
| 遊休農地の区分 | 農地の状況 | 5a当たりの補助金の単価 |
|---|---|---|
| 分類(1) | 人力・農業用機械で草刈り・耕起・伐根・整地等を行うことにより、直ちに耕作することが可能となる農地 | 50,000円 |
| 分類(2) | 草刈り等では直ちに耕作することはできないが、重機等を用いた基盤整備事業の実施など条件整備が必要となる農地 | 62,500円 |
| 分類(3) | 再生利用が困難な農地 | 75,000円 |
<事業の主な流れ>
- 1. 町観光経済課へ相談
- 2. 補助金の交付申請
- 3. 町による審査・交付決定
- 4. 再生事業に着手
- 5. 実績報告書の提出
- 6. 町による補助金の交付
- 7. 耕作状況の報告・確認(5年間)
<交付申請時必要書類>
- 松田町遊休農地等再生事業補助金交付申請書
- 松田町遊休農地等再生事業計画書
- 補助事業を実施する農地の位置図
- 事業実施前の状況が確認できる写真
- 対象農地の耕作する権利等を取得したことが確認できる書類
<事業完了後必要書類>
- 松田町遊休農地等再生事業完了報告書
- 松田町遊休農地等再生事業実績報告書
- 事業実施内容及び事業完了後の状況が分かる写真
- 対象農地の耕作する権利等を取得したことが確認できる書類
<補助金返還の可能性があるケース>
- 5年以内に対象農地の貸借契約が解約、権利移転、または農地転用された場合
- 対象農地の有効利用を図ることを怠ったと判断された場合
- 補助事業の実施が著しく不適当と認められた場合
- 補助金交付の条件に違反した場合
- 不正な手段により補助金の交付を受けた場合
対象者の詳細
1. 農地の権利取得に関する要件
補助金の対象となる農地に対して、適正な権利を有していることが求められます。具体的には、次のいずれかの方法で農地の権利を取得した方が対象となります。
-
農地中間管理事業の利用
農地中間管理事業を通じて、対象となる遊休農地を借り受けた方 -
農地法第3条に基づく許可
農地法第3条の規定に基づき、農業委員会の許可を得て対象農地を借り受けた、または取得した方 -
相続による所有権取得
相続によって、対象となる遊休農地の所有権を取得した方
2. 営農継続およびその他の要件
補助金の交付を受けた後も、長期的に農業を継続する意思や、納税・法令遵守の状況が確認されます。
-
営農継続の意思
対象農地を借り受けた場合は、5年以上の貸借期間を設定していること、補助金交付後、その対象農地で5年以上営農を継続する明確な意思があること -
税金滞納がないこと
町税をはじめとする松田町への公的な支払いについて、滞納がないこと -
反社会的勢力との関わりがないこと
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団、または暴力団員ではないこと
対象となる農地の要件
再生を行う農地自体が以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
所在地・区域
松田町内にあり、かつ市街化区域を除いた農地であること -
面積
補助事業を実施する農地の合計面積が5アール(500平方メートル)以上であること -
農地の状態
農業委員会が行う農地利用状況調査において、遊休農地または再生困難と判断された農地であること
■補助金返還に関する注意事項
補助金の交付を受けた場合でも、以下のいずれかに該当した場合は、補助金の返還を求められることがあります。
- 補助金交付後5年以内に対象農地の貸借契約の解約、権利の移転、転用が行われた場合
- 対象農地の有効利用を図ることを怠った場合
- 補助事業の実施が著しく不適当と認められた場合
- 補助金交付の条件に違反した場合
- 不正な手段によって補助金の交付を受けた場合
※これらの要件をすべて満たし、かつ注意事項を遵守することで、補助金を活用することができます。詳細は松田町の担当窓口へご確認ください。
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