公募中 掲載日:2026/10/06

障害者介助等助成金(職場支援員の配置または委嘱)

上限金額
未設定
申請期限
随時
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

障害者を雇用する事業主に対して、職場支援員の配置や委嘱に係る経費を助成します。新たに雇用された、または在職中の障害者が業務を習得し、継続して職場で活躍できるよう、職場支援員による見守りや支援体制の整備を促進することを目的としています。これにより、障害者の職場定着を促進し、雇用の安定を図ります。

申請スケジュール

この助成金の申請は、大きく「受給資格認定申請」と「支給申請」の二段階に分かれています。申請書類は原則として「機構用」「支部用」「事業主用」の計3部を作成し、所在地を管轄する都道府県支部へ提出する必要があります。
受給資格認定申請
各助成金のページを確認してください

助成金の受給資格を得るための手続きです。事業主は要件を満たしていることを証明する書類を提出します。

  • 提出先:都道府県支部
  • 主な書類:
    • 障害者助成金受給資格認定申請書
    • 支給要件確認申立書
    • 事業・支援計画書(職場支援員の詳細など)
    • 障害者であることを証明する書類の写し
    • 雇用契約書または労働条件通知書の写し(案でも可)
審査・認定
随時審査

提出された書類に基づき、機構の都道府県支部で審査が行われます。審査の結果、受給資格が認められると「認定」となり、認定日と認定番号が通知されます。

支給請求
措置実施後

認定を受けた後、実際に支援等の措置を実施した費用に対して支給を請求します。

  • 主な提出書類:
    • 障害者助成金支給請求書
    • 職場支援員の配置又は委嘱 内訳・詳細
    • 対象障害者の出勤簿・賃金台帳の写し
    • 職場支援員の出勤簿・賃金台帳の写し
    • 認定時に「案」で提出した書類の確定版(契約書等)
審査・支給決定
請求内容の確認後

提出された支給請求書類に基づいて最終的な審査が行われます。支給要件を満たしていると認められれば支給が決定し、指定の口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

「障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)」は、障害者が職場で安定して働き続けられるよう、職場支援員を配置または委嘱し、常時見守りや支援ができる体制を整備する事業主を支援することを目的としています。

■配置 職場支援員の雇用契約

事業主が直接、職場支援員を雇用する場合です。職場支援員の雇用保険被保険者番号や所定労働時間、最低賃金以上の賃金支払いの有無などが確認されます。

<支援内容>
  • 障害者が職場で安定して働き続けられるための常時見守りや支援
  • 障害者が円滑に業務遂行できるよう、具体的な支援を行うこと

■委嘱 職場支援員の業務委託契約または委嘱契約

事業主が外部の法人や個人に業務を委託するか、または委嘱する形で職場支援員を配置する場合です。

<提出書類>
  • 経費負担を証明する書類(請求書、領収書、振込明細書等)
  • 業務委託先法人や委嘱者の所属する法人の情報

支給対象費用に関する措置

●長期休暇 長期休暇があった場合の支給額算定への影響

業務上の負傷・疾病、育児・介護休業、慶弔・夏季休暇等の長期休暇がある場合、休暇簿等(写し)の提出が必要となります。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業主、または事業内容は助成金の支給対象外(不支給)となります。

  • 特定の営業を行っている事業主(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に基づく)
    • 接待飲食等営業
    • 性風俗関連特殊営業
    • 接客業務受託営業
  • 暴力団関係の排除に該当する事業主
    • 事業主、その役員等、または事業所が暴力団員と関係を持っている場合
    • 事業活動を暴力団員が支配している場合
    • 暴力団の維持運営に協力・関与している場合
  • 暴力主義的破壊活動を行う恐れのある団体に属している場合(破壊活動防止法第4条に基づく)
  • 不正受給による不支給措置を受けている場合
  • 労働関係法令違反により送検処分を受けている場合(認定申請日の前日から過去1年間を含む)
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
    • 国や地方公共団体等の機関から、本助成金の支給対象費用と同じ範囲で補助金等を受けている場合

補助内容

■A 雇用している職場支援員による支援

<対象月数の計算ルール>
  • 支給対象障害者の出勤割合が6割以上の月を対象とする
  • 1か月に満たない端数期間は、出勤割合が6割以上であれば(端数日数/一月の期間の日数)として算入
  • 有給、産休、育休、病欠等による全休月は除外
  • 精神障害者の通院日などは出勤日として扱う
<助成金の月額(1人あたり)>
労働者区分中小企業事業主等非中小企業事業主
短時間労働者以外の者4万円2万円
短時間労働者(週20時間以上30時間未満)2万円1万円
特定短時間労働者(週10時間以上20時間未満)1万円0.5万円
<助成額の合計>

各労働者区分に応じた「金額(月額)」に「対象月数」を乗じて算出された額の合計

■B/C 業務委託または委嘱した職場支援員による支援

<支給要件>
  • 有償の契約(業務委託契約または委嘱)に限る
  • 支援を全く受けなかった月、または対象者が1日も出勤しなかった月は対象外
<助成額の決定方法(以下の①〜③の最も低い額)>
算定項目内容
① 支払済み額等業務委託支払済み額 または 委嘱支給対象期間支払額
② 上限月額による計算40,000円 × 対象月数
③ 支援実施日数による計算支援実施日数(月4日上限) × 10,000円

■特例措置

●E 中高年齢等措置に係る助成額算定の特例

<上限額の算定式>
項目算定内容
上限額(中高年齢等措置)(288日 - 前回までに支給対象となった支援実施日数)× 10,000円
<概要>

中高年齢等措置の場合、上限月額4万円の代わりに支援可能日数に基づいた計算が適用されます。

対象者の詳細

障害のある方個人への直接的な支援の対象者

各都道府県の関係機関と密接に連携しながら、多岐にわたる専門的な職業リハビリテーションサービスを受ける方々が対象です(令和5年9月時点)。

  • 職業相談・職業評価の対象者
    就職や職場定着に向けた支援プランの提案を受ける方
  • 職業準備支援の対象者
    講習や作業体験を通じて、スキル向上や自分に合った働き方の検討を進める方
  • ジョブコーチによる支援の対象者
    障害特性を踏まえた職場定着支援を個人として受ける方
  • 職場復帰支援(リワーク支援)の対象者
    うつ病などで休職中の方で、職場復帰に向けた支援を受ける方
  • 特別支援障害者
    一般の職業能力開発校などでの受け入れが困難な方(主に1年間の職業訓練を実施)
  • 競技会・コンテストの参加・応募者
    アビリンピック(全国障害者技能競技大会)の参加者、障害者雇用支援月間における絵画・写真コンテストの応募者
  • 優秀勤労障害者
    模範的な職業人として長期にわたり勤務し、表彰の対象となる方

助成金制度における「支給対象障害者」

「職場支援員の配置又は委嘱」に関する支援の対象となる障害者の詳細要件です。

  • 基本情報・障害情報
    雇用保険被保険者番号を有する者、身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、難病、高次脳機能障害等の該当者
  • 労働者区分
    一般(週の所定労働時間が30時間以上)、短時間(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)、特定短時間(重度障害者等で週の所定労働時間が10時間以上20時間未満)
  • 雇用・就労条件
    固定時間制、またはシフト制・フレックスタイム制で勤務する者、最低賃金以上で雇用されている者(または適用除外の許可を受けている者)、雇入れ状況や定年制等の要件を満たす者
  • 支援が必要な事由
    雇入れ、勤務時間延長、配置転換、業務内容変更、職場復帰等、中高年齢等措置(35歳以上で加齢による就労困難性が増した状況)

事業主の視点から見た対象者

事業主が雇用、または支援を行う際に、各制度の対象となる障害者の方々です。

  • 専門的支援の対象
    事業主支援計画に基づき、助言・援助やジョブコーチ支援を受ける障害者
  • 調整金・助成金の対象
    障害者雇用納付金制度(調整金・報奨金等)の対象となる障害者、職場環境の整備や雇用管理のための助成金対象となる障害者
  • 訓練・サポーター派遣の対象
    事業主のニーズに応じた職業訓練を受ける障害者、障害者雇用管理サポーターの派遣による支援を受ける障害者

※上記内容は令和5年9月時点の情報を基にしています。
※具体的な支給要件や申請方法の詳細は、最新の公募要領や関係機関の情報を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/kaijo_joseikin/sub04_shokubashienin_haichi_ishoku.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 公式サイト(トップページ)
https://www.jeed.go.jp/
公式サイト(英語版)
https://www.jeed.go.jp/english/
全国の施設案内
https://www.jeed.go.jp/location/index.html
都道府県支部情報
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html
高齢者雇用の支援全般
https://www.jeed.go.jp/elderly/index.html
障害者の雇用支援全般
https://www.jeed.go.jp/disability/index.html
職業能力開発の支援全般
https://www.jeed.go.jp/js/index.html
機構について(ご挨拶、概要、情報公開など)
https://www.jeed.go.jp/jeed/index.html
当サイトに関する情報(ウェブアクセシビリティ、個人情報の取扱い等)
https://www.jeed.go.jp/general/site/index.html
高年齢者活躍企業事例サイト
https://www.elder.jeed.go.jp/
障害者職業総合センター / 調査研究
https://www.nivr.jeed.go.jp/
障害者雇用支援人材ネットワークシステム
https://shienjinzai.jeed.go.jp/
障害者雇用事例リファレンスサービス
https://www.ref.jeed.go.jp/
在宅就業支援ホームページ
https://www.challenge.jeed.go.jp/
就労支援機器の紹介
https://www.kiki.jeed.go.jp/
X (旧Twitter) 公式アカウント
https://x.com/JEED_officialjp
YouTube 公式チャンネル
https://www.youtube.com/@jeedchannel2135
当ホームページアンケート
https://krs.bz/jeed/m/hp_enquete
電子申請のご案内
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
障害者介助等助成金の各種様式ダウンロードページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html

助成金の申請様式はExcelやWord形式で提供されており、認定申請の時期(令和6年4月以降か3月以前か)によって様式が異なる場合があります。詳細は公式サイトのダウンロードページをご確認ください。

お問合せ窓口

各都道府県支部 高齢・障害者業務課 または 高齢・障害者窓口サービス課
受付窓口
高齢・障害者業務課 または 高齢・障害者窓口サービス課申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部
助成金の内容や申請手続きに関する相談窓口。パソコンでの入力が難しい場合は手書きでの作成も可能。当機構および都道府県支部では、Excelなどのパソコンの操作説明は行っておりません。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
受付窓口
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)本部
〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
ウェブサイトのフッターに「お問い合わせ」項目あり。公式X(@JEED_officialjp)やYouTube(@jeedchannel2135)でも情報発信を行っている。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。