公募中 掲載日:2026/10/06

障害者介助等助成金(障害者の雇用継続・職場環境整備支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

障害者を雇用する事業主に対して、障害者が職場で円滑に働き続けられるよう、職場環境の整備に必要な費用の一部を助成します。具体的には、職場介助者や手話通訳者の配置、職場支援員の委嘱、技能習得支援、健康相談医の委嘱など、障害特性に応じたきめ細やかなサポート体制の構築を支援することで、障害者の職場定着と雇用の安定を図ることを目的としています。

申請スケジュール

具体的な申請スケジュールは、事業主の雇用状況や実施検討中の措置によって異なります。電子申請(GビズIDが必要な場合があります)または郵送等での手続きが可能です。詳細は、最寄りの都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課へ直接お問い合わせください。
情報収集と事前相談
随時受付

パンフレット(Vol.1/2、Vol.2/2等)を確認し、実施予定の支援措置が助成対象となるか検討します。不明な点は以下の窓口で相談可能です。

  • 都道府県支部高齢・障害者業務課
  • 高齢・障害者窓口サービス課
認定申請の手続き
随時(詳細は窓口へ)

所定の申請様式をダウンロードし、必要書類を準備します。電子申請または窓口・郵送にて認定申請書を提出してください。

審査と交付決定
  • 交付決定通知:審査終了後、順次通知されます。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)により、申請内容が要件を満たしているか審査が行われます。審査を通過すると交付決定通知が送付されます。

事業実施・支給請求
事業実施後

交付決定の内容に沿って介助等の措置を実施し、費用の支払いを行います。措置完了後、実績に基づき支給請求書を提出します。内容確認後、助成金が振り込まれます。

対象となる事業

「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」が提供する「障害者の雇用支援」事業です。この事業は、障害のある方がその能力を十分に発揮し、安定して働き続けられるよう、多岐にわたる専門的なサポートを提供しています。具体的には、障害者の方、事業主の方、そして障害者雇用を支援する関係機関の方々に対し、包括的な支援を展開しています(内容は令和5年9月時点のものです)。

■1 障害者の方への支援

各都道府県の関係機関と密接に連携し、個々の障害特性に応じた専門的な職業リハビリテーションサービスが提供されます。

<主な支援内容>
  • 職業相談・職業評価:障害のある方の作業面や精神面での特徴を把握・整理し、相談を通じて必要な情報提供を行いながら、就職および職場定着に向けた支援プランを提案します。
  • 職業準備支援:講習や作業体験を通じて、ストレス対処スキル、作業遂行力、対人対応力といった職業能力の向上を図ります。また、自分に合った働き方や仕事内容の検討を支援し、就職に向けた準備をサポートします。
  • ジョブコーチによる支援:ジョブコーチが直接事業所に派遣され、障害のある方と事業主の双方に対し、障害特性を踏まえた職場定着のための実践的な支援を行います。
  • 職場復帰支援(リワーク支援):うつ病などで休職中の方を対象に、主治医や事業所と連携しながら、円滑な職場復帰を支援します。
  • 職業訓練:一般の職業能力開発校での受け入れが困難な「特別支援障害者」を全国から積極的に受け入れ、主に1年間の職業訓練と就職支援を実施しています。

■2 事業主の方への支援

障害者を雇用する事業主が直面するニーズや課題に対応し、適切な雇用管理と職場環境整備を支援します。

<主な支援内容>
  • 専門的な助言・援助:障害者雇用に関する事業主のニーズや課題を分析し、必要に応じて「事業主支援計画」を作成します。
  • 障害者雇用納付金、調整金・報奨金等の支給:障害者雇用に伴う事業主間の経済的負担の調整を図るため、障害者雇用納付金を徴収し、または調整金・報奨金等を支給します。
  • 障害者雇用に関する助成金:作業施設や設備の改善、個々の障害特性に配慮した職場環境の整備、適切な雇用管理を行うための費用の一部を助成します。
  • 相談・援助、専門家派遣:「障害者雇用管理サポーター」を派遣し、雇用管理や就労支援機器の活用等に関する相談・援助を行います。
  • 障害者職業生活相談員資格認定講習:必要な知識や技能を習得するための講習を実施します。
  • 事業主ニーズに応じた職業訓練:訓練生の情報提供や実際の仕事内容に即した職業訓練を実施します。
  • 各種情報提供:中央障害者雇用情報センター等を通じて各種専門家検索や機器情報の提供を行います。

■3 障害者雇用を支援する関係機関の方などへの支援

障害者就業・生活支援センターなどの関係機関に対し、職業リハビリテーションに関する技術的な助言・援助を提供します。

<主な支援内容>
  • 専門職員の養成・研修:職業リハビリテーションに関する技術的な助言・援助とともに、専門職員の養成・研修を実施します。
  • 就業支援担当者の研修:職場適応援助者養成研修や就業支援基礎・実践研修などを実施します。
  • 指導技法等の提供:発達障害、精神障害、高次脳機能障害などに対応した支援技法を提供します。

■4 障害者雇用に関する調査・研究及び技法開発

障害者の職業リハビリテーションに関する施策の充実や、関係機関での就業支援技術の向上のため、調査や研究、技法の開発を行い、その成果を普及しています。

<主な支援内容>
  • 調査・研究成果の紹介:障害者を取り巻く状況や施策の動向を踏まえた研究成果を紹介しています。
  • 障害者職業訓練に関する指導技法等の提供:効果的な職業訓練の内容や指導技法をとりまとめて紹介しています。
  • 支援技法の紹介:多様な障害に対応する支援技法を提供しています。

■5 障害者雇用に関するイベント・啓発活動

障害者雇用の促進を図るため、様々なイベントや啓発活動を実施しています。

<主な支援内容>
  • アビリンピック(全国障害者技能競技大会):障害のある方々が日頃培った技能を競い合う大会を開催します。
  • 障害者雇用優良事業所等表彰:障害者を積極的に雇用する事業所や優秀勤労障害者への表彰を行います。
  • 絵画・写真コンテスト:働くことをテーマとした絵画と写真を募集し、啓発活動に活用します。
  • 障害者雇用事例リファレンスサービス:企業の創意工夫事例や合理的配慮の提供事例を紹介します。
  • 定期刊行誌、各種資料等:啓発誌「働く広場」の発行や、ハンドブック・DVDの貸し出しを行います。

補助内容

■1 職場介助に関する措置

<助成内容>
  • 職場介助者の配置・委嘱:身体介護、書類代読・代筆等の業務遂行の介助(継続措置や中高年齢障害者向け措置を含む)
  • 重度訪問介護サービス利用者等職場介助:職場における介助費用の一部助成

■2 コミュニケーション支援に関する措置

<助成内容>
  • 手話通訳・要約筆記等担当者の配置・委嘱:会議や研修、顧客対応時の支援(継続措置や中高年齢障害者向け措置を含む)

■3 職場での環境整備・支援に関する措置

<助成内容>
  • 職場支援員の配置または委嘱:精神障害者や発達障害者等の定着サポート(中高年齢障害者向け措置を含む)
  • 職場復帰支援:リハビリテーションや試し出勤等の支援費用(職場復帰支援助成金)

■4 技能習得・資質向上に関する措置

<助成内容>
  • 技能習得支援:中途障害者や中高年齢障害者等の技能習得・訓練費用の支援
  • 介助者資質向上措置:介助者や支援員の専門知識・スキル向上のための研修費用

■5 専門家による相談・支援に関する措置

<助成内容>
  • 健康相談医の委嘱:障害のある労働者の健康管理に関する相談・助言
  • 職業生活相談支援専門員の配置・委嘱:職業生活全般の悩みや課題への相談・支援
  • 職業能力開発向上支援専門員の配置・委嘱:職業能力開発やキャリア形成の支援

対象者の詳細

就職・職場定着を目指す障害者の方々への直接的な支援

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は、就職前、就職活動中、在職中、休職中といった様々なフェーズにいる障害者の方々を対象に、個別の状況に応じた支援プランの提案やスキル向上の機会を提供しています。

  • 就職や職場定着を希望する方
    職業相談・職業評価を通じて個別の支援プランが提案される方
  • 職業準備を必要とする方
    講習や作業体験(職業準備支援)を通じて作業能力や対人対応力の向上を図る方
  • 職場定着に課題を抱える方
    ジョブコーチによる専門的な支援を必要とする障害者本人
  • うつ病等で休職中の職場復帰を目指す方
    職場復帰支援(リワーク支援)を必要とする精神疾患のある方

事業主への支援を通じて雇用が促進される障害者の方々

事業主が受ける助成金や専門家派遣、機器の貸し出し等の制度を通じて、働きやすい環境が整備される対象者です。

  • 特別な職業訓練を必要とする方(特別支援障害者)
    一般の職業能力開発校での受け入れが困難で、特別な支援を必要とする方
  • 新規雇用や継続雇用において環境整備が必要な方
    作業施設・設備の改善や、職場環境の整備対象となる方
  • 雇用管理や就労支援機器の活用が必要な方
    障害者雇用管理サポーターの派遣により支援を受ける方、就労支援機器の無料貸出しを利用する方
  • スキルアップや職場復帰を目指す在職者
    事業主のニーズに応じたスキルアップ訓練や復職訓練の受講者
  • 適切な雇用管理のために介助等を必要とする方
    重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金の対象となる重度障害者、職場介助者、手話通訳、職場支援員等の配置により就労環境が整えられる方

イベント・啓発活動の対象となる障害者の方々

技能の向上や表現活動、長年の功績を称える活動の対象者です。

  • 技能の向上を目指す方
    アビリンピック(全国障害者技能競技大会)に参加する方
  • 働くことに関する表現活動を行う方
    絵画・写真コンテストに応募する障害のある方
  • 模範的職業人として勤務する方
    優秀勤労障害者表彰の対象となる長期間勤務の障害者

※本内容は令和5年9月時点の情報に基づいています。
※支援内容や要件の詳細は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公式情報をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/kaijo_joseikin/index.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)公式サイト
https://www.jeed.go.jp/
高年齢者活躍企業事例サイト
https://www.elder.jeed.go.jp/
障害者職業総合センター(調査研究・技法開発・図書情報)
https://www.nivr.jeed.go.jp/
障害者雇用支援人材ネットワークシステム
https://shienjinzai.jeed.go.jp/
障害者雇用事例リファレンスサービス
https://www.ref.jeed.go.jp/
在宅就業支援ホームページ
https://www.challenge.jeed.go.jp/
就労支援機器の紹介
https://www.kiki.jeed.go.jp/
障害者介助等助成金Vol.1/2 パンフレット (PDF)
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/pamphlet.html?channel=main#kaijyo
障害者介助等助成金Vol.2/2 パンフレット (PDF)
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/pamphlet.html?channel=main#kaijyo2
重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金 パンフレット (PDF)
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/pamphlet.html?channel=main#jyukai
助成金に関するリーフレット・パンフレット一覧ページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/pamphlet.html
様式ダウンロードページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html
認定申請・支給請求の手続(公募要領相当)
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub03.html
電子申請のご案内
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
よくある質問(Q&A)
https://www.jeed.go.jp/general/qa/index.html
都道府県支部(お問い合わせ・相談窓口一覧)
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html

助成金の申請様式は「様式ダウンロードページ」よりExcelやPDF形式で取得可能です。電子申請については専用の案内ページをご確認ください。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

各都道府県支部 高齢・障害者業務課 または 高齢・障害者窓口サービス課
受付窓口
各都道府県支部
高齢・障害者業務課 または 高齢・障害者窓口サービス課各都道府県に設置されています
障害者介助等助成金の内容や申請手続きに関するお問い合わせ・相談窓口
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) お問い合わせページ
受付窓口
ウェブサイトのフッター部分に項目があります
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所在地: 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。