豊橋市 技能労働者認定職業訓練交通費補助金(令和7年度)
紹介動画
目的
豊橋市内の企業や技能労働者に対し、市外の認定職業訓練施設で専門的な技能を習得するために必要な公共交通機関の交通費を補助します。木造建築や造園等の訓練施設へ通う際の経済的負担を軽減することで、高度なスキルを持つ人材の育成を支援し、豊橋市における地域産業の振興と労働力の質の向上を図ります。
申請スケジュール
令和7年度の申請期間は、2025年4月1日から2026年3月31日までです。
窓口または郵送での申請が可能です。
- 事前準備と情報収集
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随時
補助対象となる訓練、対象者要件、必要書類を事前に確認してください。
- 対象訓練: 木造建築科、造園科、建築板金科
- 対象経費: 鉄道、バス、路面電車の交通費(実費)
- 必要書類: 申請書、実績報告書、債権者登録申請書、支払証明書(領収書等)、出席簿など
- 申請期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
必要書類を揃えて、豊橋市役所へ提出してください。
- 窓口提出: 商工業振興課(東館10階) 月〜金 8:30〜17:15
- 郵送提出: 〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課 宛
- 審査・交付決定
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- 標準処理期間:約2週間
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。審査完了後、「補助金交付決定・確定通知書」が郵送されます。
- 補助金の交付
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決定通知後
通知書の発送後、あらかじめ債権者登録申請書で指定された銀行口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
豊橋市が実施する「豊橋市技能労働者認定職業訓練交通費補助金交付要綱」に基づき、職業能力開発促進法に基づき職業訓練法人が行う認定職業訓練を受ける際の交通費を補助します。愛知県内でかつ豊橋市外にある認定職業訓練施設へ通うための交通費を支援し、技能労働者の育成と定着を促進することを目的としています。
■技能労働者認定職業訓練交通費補助
企業に勤める方々が業務に必要な専門知識や技能・技術を向上させるための「在職者訓練」の一環として、認定職業訓練を履修する際に発生する交通費を支援するものです。
<補助対象となる事業主体・個人>
- 豊橋共同職業訓練協会の会員企業
- 豊橋市内の中小企業者等(中小企業基本法に規定される中小企業者、または中小企業団体の組織に関する法律に規定される中小企業団体)
- 上記の役員または従業員
- 豊橋市内に住民登録がある中小企業者等の役員または従業員
<補助対象となる訓練および要件>
- 令和7年4月1日以降に職業訓練法人が実施する普通職業訓練の普通課程(木造建築科、造園科、建築板金科)であること
- 自宅または勤務先事業所から、愛知県内かつ豊橋市外にある認定職業訓練施設までの往復交通費であること
- 公共交通機関(鉄道、バス、路面電車)の利用に限ること
- 領収書、乗車券、ICカード乗車券の利用履歴の写し等により、利用日、乗車区間、および交通費の支払いが確認できること
- 消費税および地方消費税の仕入れ控除税額に相当する額は含まない
<補助率と補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1年度1人当たり15万円(千円未満の端数は切り捨て)
- 国や地方公共団体、その他公共的団体から別途助成措置を受けている場合は、その額を控除する
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者や個人は、本補助金の交付対象とはなりません。
- 市税滞納者:豊橋市に納付すべき市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税)を滞納している者。
- 特定の風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、および接客業務受託営業に該当する事業を営む者。
- バー、キャバレー、ナイトクラブの経営者:統計法に基づく日本標準産業分類の小分類766に分類される事業を営む者。
- 暴力団関係者等:豊橋市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者。
- 暴力団関係者等を含む団体:暴力団、暴力団員、または暴力団員等をその構成員に含む法人その他の団体。
- その他:市長が補助対象として適当でないと認めた者。
補助内容
■豊橋市技能労働者認定職業訓練交通費補助金
<補助対象経費>
- 自宅または勤務先事業所から、愛知県内かつ豊橋市外にある認定職業訓練施設までの往復交通費
- 公共交通機関(鉄道、バス、路面電車)の利用に限る
- 消費税および地方消費税の仕入控除税額に相当する額は除外
<補助対象者>
- 豊橋共同職業訓練協会の会員企業
- 豊橋市内の中小企業者等
- 上記企業の役員または従業員
- 豊橋市に住民登録がある役員または従業員(豊橋市内の中小企業者等に勤務)
<補助要件>
- 令和7年4月1日以降に開始される訓練であること
- 認定職業訓練(普通課程)のうち、木造建築科、造園科、建築板金科であること
- 領収書や乗車券の写し等により、利用日・区間・支払額が証明できること
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
| 補助上限額 | 1年度1人あたり15万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助対象となる人物・団体(補助対象経費を負担する者)
自宅または勤務先事業所から愛知県内かつ豊橋市外にある認定職業訓練施設までの往復交通費を負担し、かつ次のいずれかの条件に該当する個人または企業・団体が対象です。
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2 豊橋市内の中小企業者等
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体 -
3 会員企業または中小企業者等の役員または従業員
豊橋共同職業訓練協会の会員企業に所属する役員や従業員、豊橋市内の中小企業者等に所属する役員や従業員
補助対象となる訓練および交通に関する要件
上記の対象者が補助金を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
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訓練の開始時期と種類
令和7年4月1日以降に職業訓練法人が行う「普通職業訓練の普通課程」であること -
訓練科目
「木造建築科」、「造園科」、「建築板金科」のいずれかに係る認定職業訓練 -
交通手段
公共交通機関(鉄道、バス、路面電車)を利用すること -
交通費の確認
領収書の写し、乗車券の写し、ICカード乗車券の利用履歴の写し等で支払いが明確に確認できること -
訓練施設の所在地
訓練施設が愛知県内にあり、かつ豊橋市外に所在していること
■補助対象外となる事業者(除外対象者)
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税)を滞納している者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を営む者
- 日本標準産業分類の小分類766(バー、キャバレー、ナイトクラブ)を営む者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員等と密接な関係を有する者・団体
- その他、豊橋市長が補助金の交付対象として適当でないと認めた者
※本制度は令和7年4月1日から施行されます。
※その他詳細は豊橋市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/62203.htm
- 債権者登録申請書(豊橋市用)
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/6160.htm
- 豊橋総合動植物公園「のんほいパーク」
- http://www.nonhoi.jp
- 自然史博物館
- http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/
この補助金は電子申請に対応しておらず、豊橋市役所への持参または郵送での申請が必要です。資料名に含まれる「r7」は令和7年度分であることを示しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。