刈谷市中小企業人材育成支援事業補助金(令和8年度)
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目的
刈谷市内に事業所を置く中小企業者に対し、従業員等の人材育成を目的とした研修受講料の一部を補助します。業務に必要な技術や知識の習得を支援することで、企業の生産性向上や競争力強化、さらには地域経済の活性化を図ります。中小企業大学校の研修やCAD、外国人技能実習生の技能講習など、幅広い研修が対象となり、1人あたり年度内10万円を上限に受講料の2分の1を支援します。
申請スケジュール
- 研修の受講・費用の支払
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随時
対象となる研修(中小企業大学校、能力開発セミナー、CAD/CAM研修、商工会議所研修など)を受講し、事業者が受講料を負担します。受講後、主催者から修了証書の交付を受ける必要があります。
- 申請書類の準備
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申請前
以下の書類を準備します。
- 補助金交付申請書(市HPよりダウンロード)
- 研修等の概要が確認できる書類の写し
- 受講料の支払いを証する書類の写し(領収書等)
- 研修等の修了証書の写し
- 登記事項証明書(法人のみ、3ヶ月以内)
- 確定申告書または法人事業概況説明書の写し
- 補助金の申請(締切厳守)
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- 申請締切:2027年03月31日
刈谷市役所商工業振興課へ直接持参して提出してください。
重要:個別の研修に対する申請期限は「当該研修等を受講させた日の属する年度の末日まで」です。制度全体の最終期限は令和9年3月31日となっています。
- 審査・交付決定・振込
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- ラベル:交付決定通知
市にて提出書類の審査が行われます。審査を通過すると交付決定通知が送付され、指定の口座へ補助金(補助率1/2、上限10万円/人)が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金事業は、刈谷市の中小企業における人材育成を支援することを目的としており、企業の代表者や従業員が業務に必要な技術、技能、知識を習得するための研修等を受講した際に、その受講料の一部を刈谷市が補助する制度です。
■刈谷市中小企業人材育成支援事業補助金
市内の中小企業が持続的に成長できるよう、従業員のスキルアップや知識向上を後押しし、企業の競争力強化と地域経済の活性化を目指しています。
<補助対象となる事業者>
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定される中小企業者であること
- 刈谷市内に事業所を有し、現に刈谷市内で事業活動を行っていること
- 刈谷市が賦課徴収する市税を滞納していないこと
<補助対象となる研修の種類>
- 中小企業大学校が実施する研修(経営者、管理者、従業員向け)
- 中部職業能力開発促進センターが実施する能力開発セミナー
- 刈谷商工会議所が実施する研修等(市長が適当と認めるもの)
- CADまたはCAMに関する研修(民間企業実施分を含む技術習得研修)
- 外国人技能実習生に対する研修等(職業訓練法人H&Aが実施する技能検定実技対策講座、技能講習など)
<補助対象経費・補助率等>
- 補助対象経費:補助対象事業者が負担する研修等の受講料(消費税等を除く)
- 補助率:2分の1(円未満切捨て)
- 補助上限額:受講者1人当たり、1年度につき10万円
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 対象となる研修等を受講させた日の属する年度の末日まで(令和9年3月31日まで)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、または該当する経費については、本補助金の対象となりません。
- 事業内容による制限(不適格営業)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項、第11項、または第13項に規定される営業を営む者。
- 不適格な申請者
- 代表者および従業員が暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(反社会的勢力)。
- 市税を滞納している者。
- 補助対象外となる経費・条件
- 代表者や従業員が個人的に受講料を負担した場合(補助対象事業者が自ら負担していないもの)。
- 受講料に含まれる消費税および地方消費税相当額。
- 受講者に対して修了証書が交付されない研修等。
- 申請期限を過ぎたもの
- 対象となる研修等を受講させた日の属する年度の末日(令和9年3月31日)を過ぎた申請。
補助内容
■中小企業人材育成支援事業補助金
<補助対象事業者>
- 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者であること
- 刈谷市内に事業所を有し、現に市内で事業活動を行っていること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を営む者ではないこと
- 代表者および従業員が暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 刈谷市が賦課徴収する税金を滞納していないこと
<補助対象経費(対象となる研修)>
- 中小企業大学校が実施する研修
- 中部職業能力開発促進センターが実施する能力開発セミナー
- 外国人技能実習生に対する研修等(市長が適当と認めるもの。職業訓練法人H&A実施の技能検定実技対策講座、技能講習など)
- CADまたはCAMに関する研修(民間が行う研修も含む)
- 刈谷商工会議所が実施する研修等(市長が適当と認めるもの)
<補助対象経費に関する注意点>
- 補助対象事業者が受講料を負担している場合に限る
- 消費税および地方消費税相当額は対象外
- 受講者に対して修了証書が交付される研修等に限る
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(円未満切り捨て)
- 補助上限額:受講者1人当たり、1年度につき10万円
対象者の詳細
補助対象事業者(企業)
補助金の交付を受けることができるのは、以下のすべての要件を満たす中小企業者です。
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中小企業基本法の要件該当
中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者であること -
事業所の所在地と活動
刈谷市内に事業所を有しており、かつ刈谷市内で現に事業活動を行っていること -
税金の滞納状況
刈谷市が賦課徴収する市税を滞納していないこと
受講者(代表者または従業員)
実際に研修を受講し、その受講料が補助の対象となるのは、以下の要件を満たす個人です。
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所属と勤務地
補助対象事業者の「代表者」または「従業員」であること、市内の事業所を主たる勤務地とする者であること -
研修の目的と成果証明
業務に必要な技術・技能または知識の習得を目的とした研修等であること、受講した研修等に対して修了証書が交付されるものであること -
受講料の負担
受講料が補助対象事業者によって負担されていること(個人負担は対象外)
特定の研修における対象者
外国人技能実習生に対する研修については、その対象者が具体的に外国人技能実習生と明記されています。例として以下の研修が挙げられます。
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外国人技能実習生を対象とした研修例
技能検定実技対策講座(金属プレス、溶接等)、技能講習(フォークリフト、玉掛けクレーン等)
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項、第11項または第13項に規定する営業を営む者
- 代表者および従業員が、暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 受講料を代表者や従業員が個人的に負担した場合
※個人の趣味や直接業務に関係のない研修も補助の対象外です。
※※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/yushi/1011848/1006264.html
- 刈谷市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.kariya.lg.jp/
- 申請書ダウンロード総合ページ
- https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-list/download.cgi
- 刈谷商工会議所
- http://kariya-cci.or.jp/
- 職業訓練法人H&A
- https://h-a.ac.jp/
- 中小企業大学校 瀬戸校
- https://www.smrj.go.jp/institute/seto/
- 中部職業能力開発促進センター
- https://www3.jeed.go.jp/aichi/poly/
- 刈谷市観光協会サイト
- http://www.kariya-guide.com/
- 刈谷市総合運動公園
- http://www.wing-kariya.jp/
- 刈谷市総合文化センター
- https://www.kariya-bunka.jp/
- 刈谷市民休暇村 サンモリーユ下條
- https://www.sanmoriyu.jp/
- アドビシステムズ社のサイト
- http://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書をダウンロードして刈谷市役所商工業振興課へ直接提出する必要があります。jGrants等の電子申請システムに関する情報はありません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。