春日井市 中小企業向け奨学金等返済支援補助金(令和6年度)
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目的
春日井市内で事業を行う中小企業に対し、従業員が抱える奨学金等の返済負担を支援するために支給した手当等の経費を補助します。市内企業における優秀な人材の確保を促進するとともに、若年層を中心とした労働者の経済的負担を軽減し、安心して働ける環境づくりを支援することを目的としています。企業が負担した支援額の2分の1(上限8万円)を交付し、企業の福利厚生の充実を図ります。
申請スケジュール
本制度は令和6年4月1日から内容が変更されており、愛知県の制度と重複する部分は愛知県の制度を優先活用する必要があります。詳細な手続きについては「春日井市奨学金等返済支援補助金交付要綱」を確認するか、担当窓口までお問い合わせください。
- 要件の確認・事前準備
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随時
補助対象者となる中小企業の要件を確認してください。
- 春日井市内に事業所を有する法人であること
- 従業員(支援対象者)が定年を除く雇用期間の定めがないこと
- 支援対象者が役員の3親等以内の親族ではないこと
- 雇用保険、厚生年金及び健康保険に加入させていること
- 市税の滞納がないこと
- 愛知県制度の確認
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- 制度改正:2024年04月01日
令和6年4月1日に創設された愛知県の「中小企業人材確保奨学金返還支援制度」との重複部分については、愛知県の制度(あいち奨学金返還支援ネット)を優先して活用する必要があります。
- 交付申請・お問い合わせ
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詳細は窓口へ確認
「春日井市奨学金等返済支援補助金交付要綱・申請様式」を確認の上、必要書類を準備してください。
お問い合わせ先:
春日井市 産業部 経済振興課
電話:0568-85-6240
(開庁時間:平日 午前8時30分〜午後5時15分)
対象となる事業
市内の中小企業における人材確保の促進と、労働者の経済的負担軽減を図るため、従業員が抱える奨学金等の返済負担を支援する制度を自社で設けている市内の中小企業に対して、春日井市が補助金を交付することで、企業の取り組みを後押しするものです。
■奨学金等返済支援補助金
愛知県春日井市が実施する、中小企業による従業員の奨学金返済支援を補助する制度です。
<補助対象者の要件(以下の全ての要件を満たすこと)>
- 春日井市内に事業所を有し、実際に事業を行っている中小企業であること。
- 支援の対象となる従業員との雇用契約において、定年を除く雇用期間の定めがないこと(正社員等)。
- 支援の対象となる従業員が、取締役などの役員の3親等以内の親族ではないこと。
- 支援の対象となる従業員を、雇用保険、厚生年金、および健康保険に加入させていること。
- 春日井市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと、または暴力団や暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- 春日井市に対する市税の滞納がないこと。
<補助対象となる経費>
- 企業が雇用する市内在住の従業員に対し、奨学金等の返済のために支給した手当等
<補助金の額>
- 補助対象となる経費に2分の1を乗じて得た額(上限8万円)
▼補助対象外となる事業
制度の目的や他の制度との兼ね合い、または企業のコンプライアンス状況により、以下の場合は補助の対象外となります。
- 愛知県の「中小企業人材確保奨学金返還支援制度」と内容が重複する部分。
- 愛知県の制度を優先して活用する必要があります。
- 特定の関係者への支援(取締役などの役員の3親等以内の親族である従業員への支給)。
- 社会保険(雇用保険、厚生年金、健康保険)に加入させていない従業員に係る経費。
- 暴力団員または暴力団や暴力団員と密接な関係を有する事業者が行う事業。
- 春日井市に対する市税を滞納している事業者が行う事業。
補助内容
■奨学金等返済支援補助金
<補助対象者>
- 市内に事業所を有し、実際に事業を行っている中小企業(法人)であること
- 支援対象者との雇用契約において、定年を除く雇用期間の定めがないこと
- 支援対象者が、企業の取締役等の役員の3親等以内の親族でないこと
- 支援対象者を雇用保険、厚生年金、健康保険といった社会保険に適切に加入させていること
- 春日井市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
- 市税の滞納がないこと
<補助対象経費>
企業が雇用する市内在住の従業員に支給した「奨学金等の返済のための手当等」
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:8万円
対象者の詳細
補助金交付の対象となる「企業」の要件
補助金の交付を受けられる中小企業は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業所の所在地
春日井市内に事業所を有し、事業を営んでいる中小企業(法人)であること -
雇用契約の安定性
支援対象となる従業員との雇用契約において、定年を除く雇用期間の定めがないこと -
社会保険の加入
支援対象者である従業員を雇用保険、厚生年金、および健康保険に加入させていること
企業が支援する「従業員(支援対象者)」に関する要件
補助金の対象となる経費は、企業が雇用する従業員に支給した奨学金等の返済のための手当等です。この従業員は以下の要件を満たす必要があります。
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居住地
春日井市内に在住していること -
役員との関係
企業の取締役等役員の3親等以内の親族ではないこと(公平な支援の実施を確保するため)
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 「春日井市暴力団排除条例」に規定する暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
- 春日井市税の滞納がある事業者
- 愛知県の「中小企業人材確保奨学金返還支援制度」と重複する部分(愛知県の制度が優先されます)
令和6年4月1日より愛知県の制度が創設されたことに伴い、重複する部分については愛知県の制度を優先して活用する必要があります。
補助額:補助対象経費(従業員への奨学金返済手当等)に2分の1を乗じた額(上限8万円)
※一部の情報が不足している可能性があります。詳細は春日井市の公式情報や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kasugai.lg.jp/business/kigyo/jinzaikakuho/1024116.html
- 春日井市役所 公式ホームページ
- https://www.city.kasugai.lg.jp/
- 愛知県 あいち奨学金返還支援ネット
- https://shogakukin-henkan-shien.pref.aichi.jp/
- 産業部 経済振興課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.kasugai.lg.jp/cgi-bin/contacts/G1315500
- デジタル市役所(オンライン手続き等)
- https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/1027725/index.html
春日井市の「奨学金等返済支援補助金」は、令和6年4月1日から創設された愛知県の制度と重複する部分について、愛知県の制度を優先して活用する必要があります。申請様式はWord形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。