公募中 掲載日:2026/10/06

人材開発支援助成金 | 教育訓練休暇給付金と長期教育訓練休暇制度の導入支援

上限金額
未設定
申請期限
随時
厚生労働省 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

雇用保険の一般被保険者である労働者が、自発的に職業能力の開発や向上を目指して教育訓練を受ける際、訓練期間中の生活を保障し、その取り組みを支援することを目的としています。仕事から離れて無給の休暇を取得する場合に賃金の一部を支給することで、労働者が収入の心配なく安心して長期の学び直しやスキルアップに専念できる環境を整え、個人のキャリア形成と社会全体の生産性向上を図ります。

申請スケジュール

教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者が自発的に教育訓練を受けるための無給休暇を取得した際に支給される制度です。
手続きには事業主と労働者の双方の協力が必要であり、管轄のハローワークに対して段階的な申請を行う必要があります。申請不備や不正受給がないよう、期限を遵守して進めてください。
事前準備と合意形成
休暇開始前

まずは事業主が就業規則等に教育訓練休暇制度を規定し、従業員へ周知します。労働者は事業主に申し出て合意を得た後、「教育訓練休暇取得確認票」を提出します。

  • 事業主:就業規則等への規定、労働者との合意
  • 労働者:教育訓練休暇取得確認票の提出
事業主による初期手続き
  • 事業主の提出期限:休暇開始日の翌日から10日以内

事業主は、管轄のハローワークに「賃金月額証明書」を提出します。その後ハローワークから交付される「支給申請書」等を、速やかに労働者本人に渡してください。

  • 提出書類:賃金月額証明書、就業規則の写し、賃金台帳、出勤簿など
労働者による支給申請(受給資格決定)
  • 労働者の申請期限:休暇開始日から30日以内

労働者は、事業主から受け取った「支給申請書」に必要事項を記入し、住所地のハローワークへ提出します。審査後、受給資格が決定すると「受給資格決定通知」が交付され、初回の認定申告日が案内されます。

  • 提出書類:教育訓練休暇給付金支給申請書、賃金月額証明票、本人確認書類、振込先通帳など
定期的な認定申告
  • 申告頻度:休暇開始から30日を経過するごと

労働者は、30日ごとに「認定申告書」をハローワークへ提出し、教育訓練を受講していることの認定を受けます。認定後に給付金が支給されます。

  • 必要書類:教育訓練休暇取得認定申告書、受講証明書(または疎明書)、本人確認書類
受給期間の管理
  • 受給期限:休暇開始日から1年間

給付金の受給期間は原則として休暇開始日から1年間です。1年を過ぎると所定給付日数が残っていても受給できません。ただし、病気や出産などのやむを得ない事由がある場合は延長の相談が可能です。

対象となる事業

労働者の職業能力開発と企業の生産性向上を支援するための「教育訓練休暇給付金」および「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)」を対象としています。

■1 教育訓練休暇給付金

労働者が離職することなく教育訓練に専念できるよう、自発的な休暇取得を支援し、訓練・休暇期間中の生活費を保障するための制度です。

<支給対象者と要件>
  • 雇用保険の一般被保険者であること
  • 休暇開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月以上あること
  • 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること(離職期間が12か月以内であれば通算可能)
<支給対象となる休暇の要件>
  • 就業規則や労働協約等に明記された制度に基づく休暇であること
  • 労働者本人が教育訓練受講のために自発的に取得し、事業主の承認を得た休暇であること
  • 連続した30日以上の無給の休暇であること
  • 休暇期間中が無給であることを明示していること
<支給対象となる教育訓練の種類>
  • 大学、大学院、短大、高専、専修学校等の学校教育法に基づく教育訓練
  • 厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練給付金の指定講座
  • 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号取得など)
<受給期間・給付日数・給付日額>
  • 受給期間:休暇開始日から起算して1年間
  • 給付日数:雇用保険加入期間に応じて90日、120日、または150日
  • 給付日額:休暇開始日前6か月間の賃金日額に応じて算定

■2 人材開発支援助成金(人への投資促進コース)

事業主が長期教育訓練休暇制度を導入し、実際に労働者に適用した場合に助成を行う制度です。

<長期教育訓練休暇制度の定義>
  • 30日以上取得可能な休暇であること
  • 1回につき、1日単位の休暇を10日以上連続して取得する必要があること
<助成の内容>
  • 賃金助成および経費助成(受給には諸要件あり)
  • 経費助成は事業主(企業)単位で一度限りの支給

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する被保険者、休暇、または状況については、給付金および助成金の対象外となります。

  • 対象外となる被保険者の区分
    • 高年齢被保険者
    • 短期雇用特例被保険者
    • 日雇労働被保険者
  • 対象外となる休暇・活動
    • 業務命令による休暇や、事業主主導の教育訓練
    • 休暇期間中に出勤扱い(有給)とする場合
    • 有給休暇、育児休業など他の休暇・休業を取得した日
    • 収入を伴う就労を行った日
  • 不適切な制度利用
    • 解雇や雇止め等を予定している労働者に対して取得させる教育訓練休暇
    • 虚偽の届出や、偽りその他不正の行為による受給
      • 返還命令、返還額の2倍の金額の納付命令、詐欺罪としての刑事罰の対象となります。

補助内容

■A 支給対象者と休暇の要件

<支給対象者の主な条件>
  • 雇用保険の一般被保険者であること(高年齢・短期雇用特例・日雇労働被保険者は対象外)
  • 休暇開始日前日までに雇用保険の一般被保険者として通算5年以上の加入期間があること
  • 休暇開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12か月以上あること
  • 過去に基本手当や教育訓練休暇給付金を受給したことがある場合、通算できない期間に注意が必要
<休暇の要件>
  • 就業規則や労働協約等に規定された制度に基づく休暇であること
  • 労働者本人が自発的に取得を希望し、事業主の承認を得ていること
  • 休暇期間中が「無給」であること(業務命令による教育訓練は対象外)
  • 30日以上連続した休暇であること

■B 支給額と給付日数

<所定給付日数>
雇用保険加入期間所定給付日数
5年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日
<支給額の算定>
  • 給付日額は休暇開始日前6か月の賃金日額に基づき算定(失業給付の算定方法に準拠)
  • 受給期間は休暇開始日から起算して1年間

■C 支給対象となる教育訓練

<対象となる訓練の種類>
  • 学校教育法に基づく教育訓練(大学、大学院、短大、高専、専修学校等)
  • 厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練給付金の指定講座
  • 職業に関する教育訓練(司法修習、語学習得のための海外留学、海外大学院での修士号取得等)

■特例措置

●E 受給期間の延長特例

<延長の要件>

妊娠、出産、育児、疾病、負傷など、やむを得ない理由で30日以上教育訓練を受けることができない場合、ハローワークへの申請により受給期間の延長が認められる場合があります。

対象者の詳細

被保険者期間に関する要件

以下の①と②の期間要件を両方満たす必要があります。

  • ① 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
    原則として、各月において11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が対象
  • ② 休暇開始前に5年以上の雇用保険加入期間があること
    過去に失業給付や各種給付金を受給したことがある場合、通算できない期間が生じる可能性があります、離職期間が12か月以内であれば、失業給付等を受給していない場合に限り、離職前後の期間を通算可能、離職期間が1年を超える場合、または失業給付等を受給していた場合は通算不可

支給対象となる「休暇」に関する要件

労働者が取得する休暇が、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 制度に基づく休暇であること
    就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づくこと
  • 自発的な取得と事業主の承認
    労働者本人が自発的に取得を希望し、かつ事業主の承認を得ていること
  • 連続した30日以上の無給休暇
    連続して30日以上の無給の休暇であること、休暇期間中に就労した日や、他の有給休暇、育児休業等を取得した日は給付対象外
  • 特定の教育訓練を受けるための休暇
    学校教育法に基づく大学、大学院、短大、専修学校等の教育訓練、教育訓練給付金の指定講座、職業安定局長が定める職業教育訓練(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号取得など)

■制度の対象外となる被保険者

雇用保険の被保険者であっても、以下の区分に該当する場合は対象外となります。

  • 高年齢被保険者
  • 短期雇用特例被保険者
  • 日雇労働被保険者

※詳細な要件や手続きについては、管轄のハローワークまたは公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
厚生労働省 公式ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/
教育訓練給付金 公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
全国のハローワークの所在地一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html
教育訓練給付金厚生労働大臣指定講座検索システム
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
マナパス(大学等における学び直しの講座情報や支援情報)
https://manapass.jp/
マナビDX(デジタルスキルを身につける講座情報)
https://manabi-dx.ipa.go.jp/
キャリア形成・リスキリング推進事業
https://carigaku.mhlw.go.jp/
電子申請(申請・届出等の手続案内)
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/

最新情報は厚生労働省の公式サイトをご確認ください。公募要領という名称の資料は直接確認できませんでしたが、各種申請様式や制度概要は上記URLより入手可能です。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

ハローワーク
受付窓口
労働者の住居所を管轄するハローワーク、または事業所の所在地を管轄するハローワーク
教育訓練休暇給付金に関する手続き、要件確認、書類提出、受給期間延長、不審事案の通報などの相談・確認が可能です。
働き方改革推進支援センター
受付窓口
全国47都道府県に設置されています
就業規則への休暇制度導入に関する具体的な相談窓口です。
総合労働相談コーナー
受付窓口
都道府県労働局等に設置されています
教育訓練休暇の取得に関連して、解雇、雇止め、いじめ・嫌がらせ、賃金の引き下げなどの不利益な取扱いを受けた場合の相談窓口です。
厚生労働省
代表電話番号(一般的な問い合わせ)およびウェブサイト全体に関する問い合わせ窓口です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。