瀬戸市ツクリテ創業支援補助金|ものづくり作家の工房家賃・改修費を支援
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目的
瀬戸市内で新たに製造業などのものづくり事業を開始する「ツクリテ」に対し、工房の家賃や改修費、設備購入費の一部を補助します。創業時の初期投資負担を軽減することで、地場産業の振興や多様な人材の活躍を促進し、地域経済およびコミュニティの活性化を図ることを目的としています。年齢や性別を問わず、ものづくりを通じた起業・創業への挑戦を強力に支援します。
申請スケジュール
- 交付申請の準備・提出
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- 継続申請締切:4月末日まで
補助金交付申請書(様式第1号)と事業計画書(様式第2号)を提出します。
- 工房家賃補助:賃貸借契約締結日の翌日から30日以内
- 工房改修費補助:施工開始日の10日前まで
- 継続申請:交付決定があった翌年度の4月末日まで
- 補助金の交付決定
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審査完了後
提出された書類に基づき、瀬戸市長が交付の可否を決定します。決定後、「交付決定通知書(様式第3号)」が申請者に送付されます。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後〜事業完了
通知内容に従って事業を実施してください。内容に変更が生じる場合や事業を廃止する場合は、「変更等承認申請書(様式第4号)」の提出と承認が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:03月15日
事業完了後、実績報告書(様式第6号)と活動実績報告書(様式第7号)を提出します。
- 工房家賃補助:契約から12ヶ月経過後の30日以内、または3月15日のいずれか早い日
- 工房改修費補助:事業完了後30日以内、または3月15日のいずれか早い日
- 補助金交付額の確定
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実績報告書精査後
実績報告の内容が交付決定の条件に適合しているか審査を行い、「交付額確定通知書(様式第8号)」により確定額が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
交付額確定通知を受けた後、「請求書(様式第9号)」を提出してください。指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
瀬戸市内で創業を目指す「ツクリテ」を支援し、地場産業の振興、人材の活躍促進、および起業・創業しやすいまちづくりを目的とした事業です。
■1 工房家賃補助事業
市内に工房を開設する際の賃借料の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 市内に工房を開設する際の賃借料(消費税、共益費、管理費、駐車場代、敷金、礼金、保証金等は除く)
<補助要件>
- 同一賃貸借契約月数が引き続き12月以上であること
<補助率・限度額>
- 補助率:月額賃借料の1/2以内(1,000円未満切り捨て)
- 補助限度額:月額5万円以内
<補助期間・申請期限>
- 補助期間:1申請者につき1回限り、最長12月間(賃貸借契約開始月から連続)
- 申請期限:賃貸借契約締結日の翌日から30日以内
■2 工房改修費補助事業
工房開設に必要な最小限度の改修費および設備購入費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 工房開設に必要な最小限度の改修費(床、天井、壁、外装、給排水、空調、電気、解体工事等)
- 設備購入費(窯など、事業を実施する上で最低限必要な設備。消費税等は除く)
<補助要件>
- 工房の売買契約を締結していること、または同一賃貸借契約月数が引き続き12月以上であること
<補助率・限度額>
- 補助率:経費の1/3以内(1,000円未満切り捨て)
- 補助限度額:1申請につき50万円以内
<補助期間・申請期限>
- 補助期間:1申請者につき1回限り
- 申請期限:施工開始日の10日前まで
■補助対象者・業種の定義
補助対象となる「ツクリテ」および対象業種の定義です。
<対象業種(製造業)>
- 食品製造業(畜産食料品、パン・菓子等)
- 飲料・たばこ・飼料製造業(清涼飲料、酒類等)
- 繊維工業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業
- なめし革・同製品・毛皮製造業(かばん、袋物等)
- 窯業・土石製品製造業(ガラス、陶磁器製品等)
- 金属製品製造業(洋食器、刃物、金物類等)
- その他(貴金属、楽器、漆器、生活雑貨等)
<対象業種(その他)>
- 情報通信業:映像・ビデオ制作業、広告制作業
- 学術研究・専門・技術サービス業:デザイン業、芸術家業、広告業、写真業
<補助対象者の資格(共通)>
- 瀬戸市新世紀工芸館等の特定機関の在籍者・卒業生(5年以内)、または特定創業支援事業を受けた者、または公募展入賞実績者
- 市税の滞納がないこと
- 展示会やクラフトフェア等への出展、または同等以上の成果が見込まれること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される業種。
- 二重受給となる事業。
- 対象経費について、市が実施する他の補助制度による補助を受けている場合。
- 反社会的勢力に関連する事業。
- 暴力団または暴力団員である場合。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する場合。
- 補助要件を満たさない事業。
- 建築物等の過半が工房部分ではない場合。
- 交付申請日の属する年度またはその前年度に、適切な売買または賃貸借契約を締結していない場合。
補助内容
■1 工房家賃補助
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1ヶ月あたりの家賃の1/2以内 |
| 補助上限額 | 月額5万円 |
| 補助期間 | 最長12ヶ月分 |
<補助対象経費・条件>
- 補助対象経費:市内に工房を開設する場合の賃借料(消費税を除く)
- 12ヶ月以上の賃貸借契約が必要
- 対象外:共益費、管理費、駐車場代、敷金、礼金、保証金
- 条件:工房部分が賃貸物件全体の面積の過半を占めること
- 提出期限:賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して30日以内
■2 工房改修費補助
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/3以内 |
| 補助上限額 | 1申請あたり50万円 |
<補助対象経費・条件>
- 補助対象経費:工房開設に必要な最小限度の改修費および設備購入費(消費税を除く)
- 対象工事例:床、天井、壁、外装工事、給排水・空調・電気設備工事、解体工事等
- 対象設備例:窯など事業実施に最低限必要な設備
- 条件:売買契約の締結または12ヶ月以上の賃貸借契約の継続
- 条件:工房部分のみ対象(区別不能な場合は面積の過半が工房であること)
- 提出期限:施行開始日の10日前まで
対象者の詳細
「ツクリテ」の定義
「ツクリテ」とは、統計法に基づく日本標準産業分類のうち、別表第1に掲げられている特定の業種に該当し、かつ地場産業等の振興を通じて地域経済や地域コミュニティの活性化に寄与すると見込まれる者を指します。
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製造業(E)
食品製造業(畜産食料品、調味料、パン・菓子など)、飲料・たばこ・飼料製造業(清涼飲料、酒類、茶・コーヒーなど)、繊維工業(外衣・シャツ、和装製品など)、木材・木製品製造業(木製容器など)、家具・装備品製造業(家具など)、なめし革・同製品・毛皮製造業(なめし革、革製履物、かばん、袋物、毛皮など)、窯業・土石製品製造業(ガラス、陶磁器など)、金属製品製造業(洋食器、刃物、手道具、金物類など)、その他の製造業(貴金属・宝石製品、装身具・装飾品、楽器、漆器、畳等生活雑貨製品など) -
情報通信業(G)
映像・音声・文字情報制作業の一部(映画・ビデオ制作業、広告制作業) -
学術研究・専門・技術サービス業(L)
専門サービス業の一部(デザイン業、芸術家業)、広告業、技術サービス業(写真業)
補助対象者の基本要件
市内で創業のために工房を設置するツクリテであることに加え、以下のいずれかの要件に該当する必要があります。
-
研修施設等の在籍者または修了・卒業者
瀬戸市新世紀工芸館、瀬戸染付工芸館、愛知県立瀬戸工科高等学校、愛知県立名古屋高等技術専門校窯業校、産業技術センター瀬戸窯業試験場、愛知県立芸術大学(※修了・卒業後5年以内に限る) -
公募展覧会での実績者
過去5年間に、公募展覧会で入賞以上の実績がある者 -
同等以上の実績を有する者
上記のいずれかに掲げる者と同等以上の実績を有すると市長が認める者
共通要件(全てを満たす必要があります)
上記の基本要件に加え、以下の全ての項目に該当する必要があります。
-
事業成果の見込みがあること
一週間以上連続した展示会等への出展、審査が必要なクラフトフェア等イベントへの出展、公募展覧会への出展、上記と同等以上の成果が見込まれる出展内容 -
暴力団等との関与がないこと
瀬戸市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員、およびそれらと密接な関係を有しないこと
創業の定義
本事業における「創業」は以下のいずれかを指します。
-
1 市内での新規開業
事業を営んでいない個人が、新たに瀬戸市内において事業を開始する場合 -
2 市内への事業移転
他市町村で事業を営んでいる個人が、事業所を瀬戸市内に移転し、事業を開始する場合
※その他詳細は、瀬戸市ツクリテ創業支援事業費補助金交付要綱および公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。