公募中 掲載日:2026/10/06

早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)

上限金額
50万
申請期限
随時
厚生労働省 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者がいる事業主に対して、労働者の円滑な再就職を支援するための費用を助成します。民間職業紹介事業者への再就職支援の委託や、求職活動のための休暇付与、職業訓練の実施など、離職者の早期再就職に向けた取り組みを支援することで、労働者の雇用の安定と円滑な労働移動を図ることを目的としています。

申請スケジュール

早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)は、離職する従業員の再就職を支援する事業主を対象としています。手続きにはハローワークや労働局への届出が必要であり、対象者の再就職状況に応じた期限管理が重要です。
再就職支援に関する計画の策定と届出
  • 計画届出期限:離職日の約2か月前まで

支援内容に応じた計画を作成し、管轄の機関に届け出ます。

  • 再就職援助計画:30人以上の離職者がいる場合、離職日の約2か月前までにハローワークへ提出。
  • 求職活動支援基本計画書:労働局へ提出し、受理後に「求職活動支援書」を作成。
具体的な再就職支援の実施
離職日の翌日から6〜9か月以内

以下のいずれかの支援を実施します。

  1. 職業紹介事業者への委託:再就職サポートの外部委託。
  2. 休暇付与支援:求職活動のための有給休暇付与。
  3. 職業訓練実施支援:スキルアップのための訓練委託。

※原則、離職日の翌日から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に実施する必要があります。

支給対象者の再就職実現
随時

支援を受けた従業員が新しい職場に再就職します。この「再就職日」が支給申請期限の基準となります。

支給申請の手続き
  • 申請締切:再就職日の属する月の末日の翌日から2か月以内

管轄の労働局へ申請書類を提出します。複数の対象者がいる場合はまとめて申請することも可能です。

主な必要書類:
  • 支給申請書(様式第3-1号)
  • 個別表(様式第4号)
  • 委託費用を明らかにする領収書等
  • 訓練実施証明書(訓練支援の場合)
支給申請書等の受理と審査
申請後

労働局にて、提出期限の遵守、記載事項、添付書類、および支給要件を満たしているかの詳細な審査が行われます。

助成金の支給
審査完了後

審査の結果、すべての要件を満たしていると認められた場合、指定の口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

事業規模の縮小などに伴い離職を余儀なくされる労働者が、安心して次の職場へ円滑に移行できるよう、事業主が再就職支援を行うことを支援する事業です。

■1 委託開始申請分(中小企業事業主のみ対象)

職業紹介事業者への委託と費用負担を行う場合に支給されます。

<対象となる措置>
  • 再就職援助計画の認定:ハローワーク所長の認定を受け、労働組合等の同意を得て実施する支援
  • 求職活動支援基本計画書の提出:45歳以上65歳未満の労働者に対して作成する計画に基づく支援
  • 職業紹介事業者への再就職支援の委託と費用負担:事業主が選定した事業者への委託料負担

■2 再就職実現申請分(休暇付与支援)

在職中から円滑な求職活動が行える環境を整えるための休暇を付与した場合に支給されます。

<支給要件>
  • 再就職援助計画または求職活動支援基本計画書への休暇付与の記載
  • 1日以上の休暇付与(年次有給休暇を除く)および通常の賃金以上の支払い
  • 離職日の翌日から6ヶ月以内(45歳以上は9ヶ月以内)の再就職(一般被保険者として)

■3 再就職実現申請分(職業訓練実施支援)

教育訓練施設等に委託して訓練を実施した場合に支給されます。

<支給要件>
  • 再就職援助計画または求職活動支援基本計画書への訓練実施の記載
  • 3回以上(各1時間以上)の職業訓練の実施および費用の全額負担(1万円以上)
  • 離職日の翌日から6ヶ月以内(45歳以上は9ヶ月以内)の再就職(一般被保険者として)

特例・加算措置

●E 早期再就職加算

支給対象者が早期に再就職を実現した場合、1人あたり10万円が上乗せされる場合があります。

●A 年齢に応じた補助率引上げ

45歳以上の対象者に対する再就職支援(通常)では、中小企業事業主の場合、支給率が1/2から2/3へ引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業主は、このコースの助成金を受給することができません。

  • 風俗営業等関連事業を行う事業主。
    • 接待飲食等営業(キャバレー、待合、料理店、カフェー等)。
    • 性風俗関連特殊営業。
    • 接客業務受託営業。
  • 反社会勢力(暴力団等)との関わりがある、または暴力主義的破壊活動を行う恐れのある団体に属する事業主。
  • 過去5年以内に助成金を不正受給した、あるいは申請中・申請後に不正受給が判明した事業主。
  • 労働保険料を納入していない事業主。
  • 支給申請日の前日から起算して1年前の日から現在までに、労働関係法令違反により送検された事業主。
  • 労働局の調査等への非協力、または不正受給発覚時の公表や返還について事前に承諾していない事業主。
  • 支給申請書等に事実と異なる記載や証明を行った事業主。
  • 再就職先が、申請事業主と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある場合。
  • 委託した職業紹介事業者から、離職に関する「退職コンサルティング」を受けていた場合。
  • 退職コンサルティング会社と委託先の職業紹介事業者との間で連携があったことを承知していた場合。

補助内容

■1 再就職支援

<再就職支援分(通常区分)>
  • 中小企業事業主: 委託費用の2分の1(45歳以上は3分の2)
  • 中小企業事業主以外: 委託費用の4分の1(45歳以上は3分の1)
<再就職支援分(特例区分)>
  • 中小企業事業主: 委託費用の3分の2(45歳以上は5分の4)
  • 中小企業事業主以外: 委託費用の3分の1(45歳以上は5分の2)
<訓練加算(限度額)>
訓練時間数中小企業事業主中小企業事業主以外
10時間以上100時間未満15万円10万円
100時間以上200時間未満30万円20万円
200時間以上50万円30万円
<グループワーク加算>

グループワークを3回以上実施した場合、支給対象者1人につき1万円を加算

<支給額の上限>
  • ①委託総額、または②60万円(中小企業で訓練200h以上の場合は80万円)のいずれか低い方

■2 休暇付与支援

<休暇付与の助成額(上限180日分)>
  • 中小企業事業主: 休暇1日当たり8,000円
  • 中小企業事業主以外: 休暇1日当たり5,000円
  • ※通常支払われる賃金額が上記を下回る場合はその額を支給
<早期再就職加算>

離職の日の翌日から1か月以内に再就職した場合、1人につき10万円加算

■3 職業訓練実施支援

<経費助成(限度額)>
訓練時間数中小企業事業主中小企業事業主以外
10時間以上100時間未満15万円10万円
100時間以上200時間未満30万円20万円
200時間以上50万円30万円
<賃金助成(1時間当たり)>
  • 中小企業事業主: 960円
  • 中小企業事業主以外: 480円

■特例措置

●SME_DEFINITION 中小企業事業主の定義

<中小企業判定基準>
産業分類資本または出資額常時雇用する労働者数
小売業(飲食店含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下

●COMMON_NOTES 共通の留意事項

<上限および手続き>
  • 1年度1事業所あたり500人を上限とする
  • 「再就職援助計画」または「求職活動支援基本計画書」の作成・提出が必要

対象者の詳細

支給対象となる労働者の要件

助成金の支給対象となる労働者は、以下の(1)から(7)の全ての要件を満たしている必要があります。

  • 1 「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であること
    事業規模の縮小等を原因として、解雇や希望退職等により離職が決定した者、雇用期間の定めのない週20時間以上のパート労働者、または一定の要件を満たす有期雇用労働者を含む、「求職活動支援書」の場合は、解雇等により離職する45歳以上65歳未満の労働者、休職中や育児休業中の労働者であっても、復帰後の再就職先を探す目的であれば対象となり得る
  • 2 継続して1年以上雇用されていること
    雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として継続して1年以上雇用されていること、再就職支援の委託日、休暇初日、または教育訓練の契約・申込日の前日時点で判定、在籍型出向の期間は算入されるが、移籍型出向の期間は算入されない
  • 4 再就職先が未定であること、またはこれに準ずる状況にあること
    支援の委託日、休暇初日、または訓練の契約・申込日時点において未定であること、内定を得ている場合でも、別の就職先を視野に活動を継続している場合は対象となり得る
  • 6 申請事業主によって退職強要を受けたと受け止めていないこと
    多数回・長期にわたる退職勧奨や、自由な意思決定が妨げられる状況に置かれていないこと

■支給対象外となるケース

以下の場合は、支給対象労働者として認められません。

  • 事業規模の縮小等を伴わない離職者
  • 移籍型出向の期間中に離職が決定した者(当該期間は雇用期間に算入不可)
  • 退職の意思がないにもかかわらず、著しい処遇低下以外の選択肢を与えられずに退職の合意を求められた者(退職強要)

※「再就職援助計画」において、再就職援助希望の有無にかかわらず、計画の対象者であれば支給対象となり得ますが、原因が事業規模の縮小等でない場合は対象外です。

※これらの要件を全て満たした場合に、当該コースの支給対象となる労働者として認められます。
※詳細は管轄の労働局またはハローワークへご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21924.html
厚生労働省 公式ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/
事業主の方のための雇用関係助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)支給申請書ダウンロードページ(令和7年4月1日以降) (PDF/Excel)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56626.html
早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)電子申請システム
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000006a5s3AAA/view
厚生労働省 申請・届出等手続案内ページ
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
支給申請窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html
労働移動支援助成金(過去の情報)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_idou.html
ハローワーク関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork
よくある御質問
https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
お問合わせ窓口
https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
情報配信サービスメルマガ登録
https://www.mhlw.go.jp/mailmagazine/
SNS一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/SNSpage.html

早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)の申請書類は、提出時期(令和7年4月1日以降など)によって様式が異なる場合があるため、必ず最新の情報をダウンロードページでご確認ください。

お問合せ窓口

厚生労働省(代表)
受付窓口
厚生労働省
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ホームページ全般に対するご意見・ご要望
都道府県労働局 および ハローワーク(公共職業安定所)
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都道府県労働局(個別労働紛争解決システム)
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