公募中 掲載日:2026/10/06

特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース/令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
厚生労働省 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

就職氷河期世代を含む35歳以上60歳未満の中高年層の雇用を促進するため、正規雇用が困難な対象者をハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として新たに雇い入れる事業主に対して助成金を支給します。中高年層の安定的な雇用機会の増大を図ることで、対象者の就労支援と社会的な活躍を後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

特定求職者雇用開発助成金は、対象労働者の雇用後、6か月ごとの支給対象期に分けて申請を行います。電子申請(GビズIDが必要)のほか、郵送や持参による申請も可能です。郵送の場合は消印日ではなく到着日が受理日となるため、期限に余裕を持った提出が求められます。
内容確認
雇入れ後随時

愛知労働局から送付される「特定求職者雇用開発助成金についてのお知らせ」の内容を確認します。雇入日や賃金締切日に誤りがないかチェックし、不一致がある場合は速やかにあいち雇用助成室へ連絡してください。

第1期支給申請の準備
第1期申請期間前まで

支給申請書(様式第3号)や対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号)のほか、以下の書類を準備します。

  • 労働条件通知書または雇用契約書の写し
  • 住民票の写し等の本人確認書類
  • 就業規則・賃金規定の写し
  • 出勤簿またはタイムカードの写し
  • 賃金台帳の写し
  • 中小企業事業主であることを確認できる書類(資本金確認資料)
第1期支給申請
  • 申請締切:雇入れから6か月経過した翌日から2か月以内

管轄の労働局へ書類を提出します。申請期間を過ぎた場合は受理されません。郵送の場合は簡易書留等の記録が残る方法を推奨します。電子申請も利用可能です。

審査・確認
申請後順次

あいち雇用助成室にて書類の厳正な審査が行われます。必要に応じて、対象労働者への事情聴取や事業所への実地調査、電話確認が行われる場合があります。

支給決定
  • 支給決定通知:審査終了後

審査の結果、支給要件を満たすと判断された場合に「支給決定通知書」が送付され、助成金が振り込まれます。この通知書は第2期以降の手続きにも必要なため大切に保管してください。

第2期以降の申請
各支給対象期の翌日から2か月以内

第2期以降も支給対象期間がある場合は、同様に各期間の終了ごとに申請手続きを繰り返します。第2期以降の申請書は第1期支給決定後に案内が届きます。

対象となる事業

中高年層の安定的な雇用を支援することを目的としており、特定の要件を満たす幅広い事業が対象となり得ます。いわゆる就職氷河期世代を含む35歳から60歳未満の中高年層のうち、就職の機会を逃したこと等により正規雇用労働者としての就業が困難な方を、正規雇用労働者として雇い入れる事業主を支援し、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。雇入れ日が令和7年4月1日以降の者が対象となります。

■特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)

以下の要件を満たし、就職が困難な中高年層を正規雇用として雇い入れる事業が対象です。

<受給要件(事業主)>
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期すことができる紹介事業者等の紹介により、対象労働者を正規雇用労働者として雇い入れること
  • 雇用保険の一般被保険者(週の所定労働時間が30時間以上の者)として雇用すること
  • 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
  • 過去3年間に、本助成金の対象者を事業主都合により解雇等していないこと
  • 基準期間に、特定受給資格者となる離職者の割合が被保険者数の6%を超えていないこと(3人以下の場合は例外あり)
  • 出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿などの書類を整備・保管し、支給申請時に提出・協力できること
<正規雇用労働者の定義>
  • 期間の定めのない労働契約を締結している労働者
  • 週の所定労働時間が、同一事業主の通常の労働者と同じ(週30時間以上)であること
  • 賃金の算定方法、賞与、退職金、休日等の労働条件において、長期雇用を前提とした待遇が適用されていること
<対象となる産業分野>
  • 農業、林業、漁業、製造業、電気・ガス・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、学術研究、宿泊・飲食サービス業、生活関連サービス、教育・学習支援、医療・福祉、複合サービスなど広範な分野

▼補助対象外となる事業

受給要件を満たしていても、以下のような場合は助成金が支給されません。

  • 風俗営業関係事業主(接待飲食等営業や性風俗関連特殊営業など)。
    • ただし、事務、清掃、送迎運転、調理など、直接的な接待や性的サービス以外の業務に従事する者を雇用する場合は、支給対象となる可能性があります。
  • 賃金の未払い(支給対象期に対象労働者へ支払うべき賃金が支払われていない場合)。
  • ハローワークなどの紹介以前に雇入れに向けた選考を開始していた場合。
  • 過去の関連性(過去3年間に、対象労働者と雇用、請負、出向、派遣等の関係にあった場合)。
  • 親族の雇用(代表者または取締役の3親等以内の親族である場合)。
  • 紹介時と異なる労働条件での雇用、および不利益・違法行為があった場合。

補助内容

■特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)

<概要>

就職氷河期世代を含む35歳から59歳の中高年層を、ハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。対象となる雇入れ日は、令和7年4月1日以降の者です。

<支給の対象となる事業主の主な要件>
  • 雇用保険適用事業主であること
  • ハローワーク等の紹介により正規雇用(無期・週30時間以上・一般労働者と同等の待遇)で雇い入れること
  • 雇い入れた労働者が雇用保険の一般被保険者であること
  • 雇入れ日の前後6か月間に、事業主都合による解雇をしていないこと
  • 基準期間の特定受給資格者となる離職者割合が、被保険者数の6%以下であること
  • 出勤簿、賃金台帳などの書類を適切に整備・保管していること
<支給の対象となる労働者の要件>
  • 雇入日時点で35歳以上60歳未満の求職者であること
  • 過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間が通算1年以下であること
  • 過去1年間に正規雇用労働者として雇用された期間がない、または特定の理由で離職していること
  • ハローワークなどの紹介により雇い入れられた者であること
<中小企業の定義>
業種資本金の額・出資の総額常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下
<主な不支給要件>
  • ハローワーク等の紹介以前に選考を開始していた場合
  • 支給対象期間の途中で対象労働者が離職した場合(会社都合以外)
  • 雇入れ日の前日から過去3年間に当該事業所と雇用・請負等で関係があった場合
  • 代表者または取締役の3親等内の親族を雇い入れる場合
  • 労働保険料を滞納している場合
  • 労働関係法令の違反を行っている場合
<支給申請の手続き>
  • 申請期間:支給対象期(6か月)経過後、2か月以内に申請
  • 提出方法:持参、郵送(簡易書留等)、または電子申請
  • 提出先:愛知労働局 あいち雇用助成室

対象者の詳細

対象となる労働者の要件

就職氷河期世代を含む中高齢者の方々で、雇入れの日に以下の5つの要件すべてを満たしている必要があります。

  • 1 年齢要件
    雇入れの日において、35歳から60歳未満である方
  • 2 過去の正規雇用経験の少なさ
    雇入れの日の前日から起算して過去5年間に、正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下である方、※自営業者(個人事業主、フリーランスなど)や、正規雇用と同等以上の職業能力が必要な職業に従事していた期間も含みます
  • 3 直近の正規雇用経験の有無
    雇入れの日の前日から起算して過去1年間に、正規雇用労働者として雇用された期間がない方、※ただし、事業主の都合による解雇(勧奨退職を含む)によって離職した場合は、助成の対象となります
  • 4 就労状況と支援の受給
    ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で、「失業している方」または「非正規雇用労働者など安定した職業に就いていない方」であること、ハローワークなどにおいて就労に向けた個別支援を受けている方
  • 5 正規雇用への意欲
    正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

正規雇用労働者の定義

本助成金において「正規雇用労働者」とは、以下のすべてを満たす労働者を指します。

  • 正規雇用労働者の基準
    期間の定めのない労働契約を締結していること、所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じであること(短時間正社員も含む)、賃金算定方法、賞与、退職金、休日、定期的な昇給・昇格など、長期雇用を前提とした待遇が適用されていること

助成金の申請においては、対象労働者本人による記載内容の確認が必要です。
※申請内容に疑義がある場合、必要に応じて対象労働者本人への事情聴取などが行われることがあります。

公式サイト

公式ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/newpage_01977.html
愛知労働局 公式サイト
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
厚生労働省 公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/
愛知ハローワーク 公式サイト
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/home.html

提供された情報には、資料ダウンロード用のURLや電子申請システムのURLは含まれていません。申請書類の提出は持参または郵送(簡易書留等)で行う必要があります。

お問合せ窓口

愛知労働局 あいち雇用助成室 第二係
TEL:052-219-5519
受付窓口
ヤマイチビル 11階
愛知労働局 あいち雇用助成室〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号
「特定求職者雇用開発助成金」(中高年層安定雇用支援コース)に関する手続きや相談。提出は持参、郵送(簡易書留推奨)、または電子申請が可能。FAXでの提出は不可。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。