トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
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目的
中小建設事業主が、35歳未満の若年者や女性を建設現場の作業員等として試行雇用する際の経費を補助します。一人あたり月額最大4万円を最長3ヶ月間支給することで、建設業界における人材確保と定着を促進し、雇用のミスマッチ防止と常用雇用への円滑な移行を支援することを目的としています。
申請スケジュール
※本コースの受給には、一般トライアルコースまたは障害者トライアルコースの支給決定を受けていることが必須要件となります。
- 対象要件の確認・事前準備
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随時
以下の要件を満たしているか確認します。
- 建設の事業の雇用保険料率が適用されている中小建設事業主であること
- 雇用管理責任者を選任していること
- 対象労働者が35歳未満または女性であり、現場作業や施工管理に従事すること
- トライアル雇用の実施
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- 実施期間:最長3か月間
対象労働者を最長3か月間、試行雇用します。この期間中、実労働時間の半分を超える時間を現場作業(左官、大工等)または施工管理に従事させる必要があります。
- 支給申請書の提出
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- 申請締切:終了日の翌日から2か月以内
トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局へ申請書類を提出します。
- 途中で離職した場合:離職日の翌日から2か月以内
- 常用雇用へ移行した場合:移行日の前日の翌日から2か月以内
※一般・障害者トライアルコースの支給申請と同時に提出することも可能です。
- 審査・支給決定
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申請後
提出された書類に基づき、労働局が審査を行います。要件を満たしていると認められれば、支給決定通知が送付されます。
- 助成金の交付
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- 支給額:最大12万円(月最大4万円 × 3か月)
対象労働者1人につき月額最大4万円(最長3か月間)が支給されます。就労日数などにより金額が変動する場合があります。
【書類保存の義務】支給決定日から5年間、関係書類の写しを保存する必要があります。
対象となる事業
建設業界における若年層や女性の雇用促進を目的とした施策で、中小建設事業主が35歳未満の若年者または女性を一定期間試行的に雇用する際の雇用管理やミスマッチ防止を支援します。
■若年・女性建設労働者トライアルコース
建設業界において、特に若年層や女性の入職・定着を促進するため、試行雇用(トライアル雇用)を通じてこれらの労働者の適性や能力を見極める機会を中小建設事業主に提供し、常用雇用への移行を円滑にすることを目的としています。
<対象となる事業主(中小建設事業主)の要件>
- 「建設の事業」の雇用保険料率が適用されていること
- 資本金の額または出資の総額が3億円以下、もしくは常時雇用する労働者数が300人以下であること
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づき、雇用管理責任者を選任していること
<助成対象となる労働者の要件>
- 「一般トライアルコース」または「障害者トライアルコース」の支給決定を受けていること(必須)
- トライアル雇用開始日時点で35歳未満の者、または女性であること
- 実労働時間の半分を超える時間を建設工事現場での現場作業または施工管理に従事すること
<助成額>
- 若年・女性建設労働者1人につき、最大で月額4万円
- 最長3か月間支給(就労日数により減額の可能性あり)
<支給申請期限>
- トライアル雇用終了日(または離職日・常用雇用移行日)の翌日から起算して2か月以内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、助成金の支給対象外となります。
- 助成対象外の業務に従事する労働者の雇用
- 設計、測量、経理、営業などの業務に従事する方
- 実労働時間の半分を超える時間を現場作業・施工管理以外の業務に従事する方
- 現場作業・施工管理に全く従事しない方
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 一般・障害者トライアル雇用助成金以外の公共機関からの補助や助成金を受給している場合
- 不正行為等が認められる申請
- 偽りその他不正な行為により申請を行った場合
補助内容
■トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
<補助内容(支給額と期間)>
- 支給額:対象となる若年・女性建設労働者1人につき、最大4万円/月
- 支給期間:最長で3か月間
- 実際に就労した日数などによっては、支給額が減額される場合があります。
<対象となる中小建設事業主の要件>
- 「建設の事業」の雇用保険料率の適用を受けていること
- 資本金額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下であること
- 雇用管理責任者を選任していること
- 「一般トライアルコース」または「障害者トライアルコース」のいずれかの支給決定を受けていること
<対象となる若年・女性建設労働者の要件>
- 開始日時点で35歳未満、または女性であること
- 主として建設工事現場での現場作業または施工管理に従事する方(実労働時間の半分を超える時間)
- 設計、測量、経理、営業などの業務に従事する方は対象外
<申請期間と提出先>
- 申請期限:トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内
- 提出先:雇用保険適用事業所を管轄する都道府県労働局長(ハローワーク経由も可)
- 「一般トライアルコース」または「障害者トライアルコース」との同時申請が可能
<添付書類の例>
- 労働保険料概算・確定保険料申告書(写)等
- 中小建設事業主であることを確認できる書類
- 他コースの結果報告書兼支給申請書の写し
- 若年・女性労働者であることを証明する書類(雇用契約書、作業員名簿等)
対象者の詳細
支給対象となる労働者
トライアル雇用の開始時点で、以下の属性および業務要件をすべて満たす労働者が対象となります。
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基本的な属性
35歳未満の若年者、女性 -
従事する業務(現場作業・施工管理)
主として建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に従事すること、主として建設工事現場での施工管理に従事すること、※「主として」とは、実労働時間の半分を超える時間を指します -
前提となる助成金の支給決定
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の支給決定を受けていること、または「トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)」の支給決定を受けていること
■補助対象外となる業務・要件
以下の業務に主として従事する方、または現場作業等への従事時間が基準に満たない場合は、助成の対象外となります。
- 設計
- 測量
- 経理
- 営業などの事務的な業務
- 建設工事現場での作業・施工管理以外の業務
支給申請書において「実労働時間の半分を超える時間について現場作業等以外の業務に従事している」または「現場作業等に従事していない」に該当する場合は対象となりません。
【支給額】
対象労働者1人につき、最大で月額4万円(最長3か月間)。※就労日数などによって減額される場合があります。
【確認書類】
求人票、雇用契約書、雇入通知書、作業員名簿、建設技能関連資格の免許証や修了証の写しなどが必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/newpage_01631.html
- 愛知労働局 公式ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
- 厚生労働省 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/
- ハローワークインターネットサービス
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
- マイジョブ・カード公式サイト
- https://www.job-card.mhlw.go.jp/
- 安全衛生優良企業公表制度ホームページ
- https://anzeninfo.mhlw.go.jp/shindan/shindan_index.html
- あかるい職場応援団(ハラスメント対策総合情報サイト)
- https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
- 「確かめよう労働条件」ウェブサイト
- https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
- 電子申請の総合窓口e-Gov
- http://www.e-gov.go.jp/
- よくあるご質問
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon.html
トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)の申請には、トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内の提出が必要です。詳細は愛知労働局の公式サイトおよび各資料をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。