トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)
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目的
就職困難者や障害者などの雇用、またはトライアル雇用を行う事業主に対して、雇用関係助成金を支給することで、雇用の安定と促進を図ります。特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金を通じて、適正な事業運営を行う事業主による人材確保や育成を支援し、誰もが働きやすい社会環境の整備を促進することを目的としています。
申請スケジュール
電子申請を利用する場合は、事前に「GビズID」の取得が必須となります。
- 求人の提出・対象者の採用
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随時
ハローワーク等へ「障害者短時間トライアル雇用専用求人」を提出し、その求人に応募した対象者を採用します。
- 実施計画書の提出
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- 計画書提出期限:雇用開始日から2週間以内
雇用開始後、対象者を紹介したハローワークへ「障害者トライアル雇用等実施計画書」を提出します。雇用契約書や労働条件通知書の写しが必要です。
- トライアル雇用の実施
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原則3ヶ月〜最大12ヶ月
計画に基づき、障害者短時間トライアル雇用を実施します。この期間中に出勤簿や賃金台帳などの書類を適切に整備・保管する必要があります。
- 助成金の支給申請
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- 申請締切:対象期間終了の翌日から2ヶ月以内
支給申請書に加え、勤務実態等申立書、賃金台帳、出勤簿などの必要書類を管轄の労働局(愛知労働局 あいち雇用助成室等)またはハローワークへ提出します。
※期間が6ヶ月を超える場合は中途申請も可能です。
- 審査・適正調査
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申請後順次
労働局にて書類審査が行われます。必要に応じて従業員へのヒアリングや、事業所への実地調査、関係機関への照会が行われる場合があります。
- 支給決定・交付
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- 交付決定通知:審査終了後
支給が決定されると、指定された事業主名義の口座へ助成金が振り込まれます。支給決定日から5年間、関連書類の保管義務があります。
対象となる事業
助成金申請書の「風俗営業等関係事業主でない。」の項目に「はい」と回答でき、補助対象となり得る条件です。
■1 対象労働者の業務内容による例外
特定の助成金(特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金)を申請する場合でも、対象労働者が以下の業務に従事する場合は「風俗営業関係事業主」に該当せず、支給対象となります。
<従事しても対象となる業務>
- 事務
- 清掃
- 送迎運転
- 調理
■2 営業実態や助成金種別による例外
風俗営業の許可等を得ている事業主であっても、以下のいずれかに該当する場合は「風俗営業関係事業主」に該当せず、支給対象となります。
<対象となるケース>
- 接待飲食等営業または接客業務受託営業(接待飲食等営業)を行っている事業主が雇用調整助成金の支給を受けようとする場合
- 接待飲食等営業の許可を得ているものの、実際に接待営業が行われていない場合
- 接待営業の規模が事業全体の一部に過ぎない場合
▼補助対象外となる事業
以下の定義に該当する「風俗営業関係事業主」は、雇用関係助成金の支給対象外となります。
- 特定の業務に従事する労働者を対象とする助成金を申請する場合(以下の条件をすべて満たす場合)
- 事業内容:風営法に規定される「接待飲食等営業(1号のみ)」または「性風俗関連特殊営業」を行っている事業所であること。
- 対象労働者の業務:接待業務、異性の客に接触する役務に係る業務、性的な行為を表す場面・衣服を脱いだ人の姿態を見せる業務、性的好奇心を満たすための会話業務に従事する場合。
- 申請する助成金:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者、発達障害者・難治性疾患患者、中高年層安定雇用支援、生活保護受給者等、成長分野等人材確保・育成の各コース)、またはトライアル雇用助成金(一般、障害者、障害者短時間、若年・女性建設労働者の各コース)。
- 特定の風俗営業等を営み、上記以外の助成金を申請する場合(以下の条件をすべて満たす場合)
- 事業内容:支給対象事業所において「接待飲食等営業(1号のみ)」「性風俗関連特殊営業」または「接客業務受託営業」を行っている事業主であること。
- 申請する助成金:雇用調整助成金等の例外を除き、上記以外の雇用関係助成金を申請する場合。
補助内容
■障害者トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
<支給額の算定基準(月額)>
| 出勤日数の割合(A) | 支給額 |
|---|---|
| 75%以上 | 4万円(8万円) |
| 50%以上75%未満 | 3万円(6万円) |
| 25%以上50%未満 | 2万円(4万円) |
| 0%より大きく25%未満 | 1万円(2万円) |
| 0% | 不支給 |
<最大支給期間>
最大12か月間
<支給申請の期限と起算日(起算日から2か月以内)>
- 雇用期間が6か月以下の場合:雇用を終了した日の翌日
- 雇用期間が6か月より長い場合:開始から6か月経過した日、及び雇用期間が終了した日の翌日
- 途中で離職した場合:離職日の翌日
- 継続雇用する労働者へ移行した場合:継続雇用する労働者への移行日
<コース固有の不支給要件>
- 継続雇用実績の偏り(過去3年間に継続雇用しなかった障害者が3人を超え、かつ継続雇用数を上回る場合)
- 事業主都合による解雇(基準期間内)
- 特定受給資格離職者の割合が6%超
- 関連事業主による雇用(過去1年間に雇用関係があった密接な関係の事業主)
- 賃金の不払い(時間外手当、休日手当等を含む)
- 書類の不整備(出勤簿、労働者名簿、賃金台帳等)
- 労働条件の不利益変更(紹介時点と異なる不利益な条件での雇用等)
<助成金共通要件(不支給要件)>
- 不正受給(過去5年または3年以内の不正行為)
- 労働保険料の未納
- 労働関係法令違反(過去1年間)
- 特定の風俗営業等での接待業務への従事
- 暴力団関係事業主
- 破壊活動防止法に関連する団体等への所属
- 倒産(事業継続の見込みがある場合を除く)
<申請手続きの必要書類>
- 障害者トライアル雇用実施計画書の写し
- 出勤状況が確認できる書類(出勤簿等)
- 賃金が確認できる書類(賃金台帳等)
- 労働契約が確認できる書類(雇用契約書、雇入れ通知書等)
- 継続雇用移行後の労働契約確認書類(移行した場合のみ)
- その他管轄労働局長が必要と認める書類
<その他の留意事項>
- 調査・報告への協力義務(不協力時は不支給)
- 書類の5年間保管義務
- 不正受給時の返還規定(利息3%、請求額2割の加算金)
- 代理人申請時の委任状添付
対象者の詳細
対象者の基本情報と雇用コース
本助成金の対象者は、以下の特定の個人であり、「トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)」の要件に基づいて管理されます。
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対象労働者
氏名:常用 愛子(ジョウヨウ アイコ)、雇用保険被保険者番号:1234-567890-1 -
想定されるコース
障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース(通常のトライアル雇用より短い勤務時間の想定)
支給対象となるための雇用要件
助成金の支給を受けるためには、以下の雇入れに関する要件をすべて満たしている必要があります。
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1 紹介・選考の適正性
ハローワーク等からの紹介前に選考を開始していないこと -
2 親族関係の排除
事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、血族、姻族)ではないこと -
3 過去の雇用・訓練歴の制限
過去3年間に当該事業所での雇用歴がないこと、過去1年間に関連事業主での雇用歴がないこと、過去3年間に職場適応訓練を受けていないこと -
4 勤務形態・併給制限
週の所定労働時間の2分の1以上がテレワーク勤務ではないこと、他の公的な助成金・奨励金の支給申請または受給をしていないこと
勤務実態の管理事項
トライアル雇用期間中は、以下の実態について「勤務実態等申立書」等による詳細な記録・報告が求められます。
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出勤状況の記録
最長12か月間の各月の就労予定日および出勤日数、年次有給休暇等の有給休暇(出勤日数としてカウント)、特別休暇(子の看護休暇、バースデー休暇等)の具体的内容 -
精神障害者に関する特例
対象者が精神障害者の場合、1~3か月目の支給額が高額に設定される特例措置
■支給対象外となる主なケース
以下のいずれかに該当する場合は、助成金の支給対象から除外されます。
- 公的機関の紹介前に、既に事業主との間で選考が開始されていた場合
- 事業主の親族(3親等以内)を雇用した場合
- 過去3年以内に当該事業所で雇用、または職場適応訓練を行っていた場合
- 同一の対象者について、他の助成金や奨励金を重複して受給する場合
- 週の労働時間の半分以上をテレワークで実施する場合
※自己都合、事業主都合を問わず、トライアル雇用期間中に離職した場合は、それ以降の助成金は支給されません。
※上記は提供された書類情報に基づく詳細です。実際の支給申請にあたっては、管轄のハローワーク等が発行する最新の支給要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/_120129/_120163/_120142/newpage_01668.html
- 愛知労働局 公式ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
- 愛知労働局内のハローワーク関連ページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/home.html
- 厚生労働省 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/
- ハローワークインターネットサービス 公式ホームページ
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
- 電子申請の総合窓口 e-Gov
- http://www.e-gov.go.jp/
- マイジョブ・カード 公式サイト
- https://www.job-card.mhlw.go.jp/
- 今日から使える労働法 ウェブサイト
- https://laborlaw.mhlw.go.jp/
- 「確かめよう労働条件」ウェブサイト
- https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
- あかるい職場応援団(ハラスメント対策総合情報サイト)
- https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
- 安全衛生優良企業公表制度ホームページ
- https://anzeninfo.mhlw.go.jp/shindan/shindan_index.html
- 労働基準監督署チャットボットのご案内
- https://www.mhlw.go.jp/stf/roudoukijyunkantokusyo-chatbot.html
- 厚生労働省人事労務マガジン
- https://www.mhlw.go.jp/stf/merumaga_00.html
- よくあるご質問(FAQ)
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon.html
愛知労働局および厚生労働省が提供する各種公式サイトと、助成金申請に必要な様式のダウンロードページ、電子申請システムの情報を集約しています。jGrantsに関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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