トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
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目的
障害者を雇用する際の不安を解消し、無期雇用への移行を促進するため、ハローワーク等の紹介により障害者を一定期間試行雇用する事業主に対して助成金を支給します。適性や能力を見極める機会を提供することで、雇用のミスマッチを防ぎ、安定した就労環境の構築を支援します。精神障害者の場合は、支給対象期間が最長6か月間に延長される特例も設けられています。
申請スケジュール
また、電子申請を行う場合はGビズIDの取得が必須となります。
- 事前準備・計画の提出
-
雇用開始前まで
助成金の受給には、あらかじめハローワークへ「障害者トライアル等雇用実施計画書」の提出が必要です。また、以下の支給要件を確認してください。
- 労働保険料の未納がないこと
- 過去に不正受給がないこと
- 労働関係法令の違反がないこと
- 反社会的勢力との関わりがないこと
- トライアル雇用の実施
-
通常3ヶ月〜6ヶ月程度
計画に基づき、対象者を試用雇用します。この期間中、以下の書類を整備・保管しておく必要があります。
- 労働条件通知書または雇用契約書
- 出勤簿またはタイムカード
- 賃金台帳
- 年間カレンダーまたはシフト表
- 支給申請期間
-
- 申請締切:起算日から2ヶ月以内
以下の起算日から2ヶ月以内に申請書類一式を提出してください。
主な起算日:- 通常のケース:雇用期間終了日の翌日
- 精神障害者(6ヶ月超)の場合:開始から6ヶ月経過日
- 期間途中で離職した場合:離職日の翌日
- 期間途中で無期雇用へ移行した場合:移行日
- 審査期間
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申請提出後
労働局にて書類審査が行われます。審査の過程で、以下の対応を求められる場合があります。
- 追加書類の提出依頼
- 事業所への調査やヒアリングへの協力
- 関係機関への照会
※正当な理由なく調査を拒否した場合は不支給となります。
- 支給決定・振込
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- 交付決定通知:順次
審査の結果、支給が決定されると指定の口座へ助成金が振り込まれます。
- 支給決定日より起算して5年間は関連書類の保管義務があります。
- 不正受給が発覚した場合は、返還および加算金の支払いが命じられ、事業主名が公表されます。
対象となる事業
雇用関係助成金の支給対象となる事業主の活動や、その資格を判断するための事業内容を指します。主に「風俗営業等関係事業主」の定義と、「トライアル雇用助成金」に関連する事業が中心となります。
■A 風俗営業等関係事業
風俗営業法で規定される営業を行っている事業主が、特定の助成金を申請する際の判断基準となる事業内容です。
<対象となる営業の種類>
- 接待飲食等営業(客に飲食をさせ、かつ接待をする営業)
- 性風俗関連特殊営業(店舗型性風俗特殊営業、ソープランド、ファッションヘルス、のぞき劇場等)
- 接客業務受託営業(接待飲食等営業や店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて客に接する業務)
<対象労働者の業務内容>
- 接待業務(客の横に座って談笑、歌唱、お酌等を行う業務)
- 異性の客に接触する役務に係る業務
- 性的な行為を表す場面や衣服を脱いだ人の姿態を見せる業務
- 性的好奇心を満たすための交際・会話を希望する者に対する音声による会話の業務
<該当する助成金の例>
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者、発達障害者・難治性疾患患者、中高年層安定雇用支援等)
- トライアル雇用助成金(一般トライアル、障害者トライアル、若年・女性建設労働者トライアル等)
■B 障害者トライアル雇用助成金関連事業
障害者の試行的雇用を通じて、常用雇用への移行を目指す事業主の活動を支援します。
<事業所の要件>
- 一般の事業所であること(就労継続支援事業A型事業所を除く)
- テレワークによる実施(1週間の所定労働時間の2分の1以上)
<助成対象期間と申請期限>
- 支給対象期間:最長6か月間(精神障害者の場合は原則6〜12か月のトライアル期間が可能)
- 申請期限:トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内
風俗営業における判断の特例
●特例1 非接待業務に従事する場合の取り扱い
風俗営業を行う事業主であっても、対象労働者が事務、清掃、送迎運転、調理など、接待等以外の業務に従事する場合は、助成金の支給対象となる(風俗営業等関係事業主でないと判断される)場合があります。
●特例2 雇用調整助成金の適用等
接待飲食等営業等を行っている場合でも、雇用調整助成金の支給を受けようとする場合や、実態として接待営業が行われていない、または規模が極めて小さい場合は対象となることがあります。
▼補助対象外となる事業(不支給要件)
以下のいずれかの条件に該当する事業主は、雇用関係助成金の支給対象外となります。
- 特定の事業形態・業務に関わる制限
- 障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業(A型)を行う事業所。
- 風俗営業において接待業務や性的なサービスに従事する労働者を対象とする事業(特例を除く)。
- 不正受給及び法令遵守に関する制限
- 過去に雇用関係助成金の不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受け、一定期間(3年〜5年)を経過していない事業主。
- 不正に関与した役員等がいる事業主。
- 支給申請日の前日から起算して過去1年以内に、労働関係法令違反により送検されている事業主。
- 労働保険料及び財務状況に関する制限
- 労働保険料を未納している事業主。
- 破産、再生、更生、特別清算などの倒産手続の申し立てがなされている事業主。
- 不適切な雇用形態・関係性による制限
- 事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、血族、姻族)を雇い入れる事業。
- 過去3年間に当該労働者を雇用、または職場適応訓練を行ったことがある事業主。
- 過去1年間に当該労働者を雇用していた関連事業主と、資本・経済・組織的に密接な関連がある事業主。
- 反社会的勢力及び非協力的な態度
- 暴力団もしくは暴力団員と関係がある、または暴力主義的破壊活動を行う恐れがある団体に属する事業主。
- 労働局による実地調査や書類提出、ヒアリング等の審査協力義務に応じない事業主。
補助内容
■1 障害者トライアルコース
<支給される補助額(月額)>
| 出勤日数割合(A) | 支給額(月額)※1 |
|---|---|
| 75% ≦ A | 4万円(一部条件で8万円) |
| 50% ≦ A < 75% | 3万円(一部条件で6万円) |
| 25% ≦ A < 50% | 2万円(一部条件で4万円) |
| 0% < A < 25% | 1万円(一部条件で2万円) |
| A = 0% | 不支給 |
<支給申請の期限>
- 原則: 障害者トライアル雇用期間が終了した日の翌日から2か月以内
- 精神障害者のトライアル雇用(6か月以下): 障害者トライアル雇用期間が終了した日の翌日から2か月以内
- 精神障害者のトライアル雇用(6か月より長い): 障害者トライアル雇用を開始してから6か月経過した日、または期間終了の翌日から2か月以内
- テレワーク勤務によるトライアル雇用(3か月以下): 障害者トライアル雇用期間が終了した日の翌日から2か月以内
- テレワーク勤務によるトライアル雇用(3か月より長い): 障害者トライアル雇用を開始してから3か月経過した日、または期間終了の翌日から2か月以内
- 対象者が期間途中で離職した場合: 離職日の翌日から2か月以内
- 対象者が期間途中で継続雇用する労働者へ移行した場合: 継続雇用する労働者への移行日
<助成金が支給されない事業主の主な要件>
- 過去3年間に継続雇用しなかった者等の数が一定数を超えている
- 基準期間内に事業主都合による解雇を行った
- 基準期間における特定受給資格離職者の割合が6%を超えている
- 対象者を以前雇用していた関連事業主である
- トライアル雇用期間中の賃金を支払っていない
- 出勤簿、賃金台帳などの書類を整備・保管していない
- 紹介時点と異なる不利益な労働条件で雇用した
- 不正受給による不支給措置を受けている
- 労働保険料を滞納している
- 労働関係法令の違反がある
- 暴力団関係または風俗営業等に関連する事業主である
■2 障害者短時間トライアルコース
<支給される補助額(月額)>
| 出勤日数割合(A) | 支給額(月額)※1 |
|---|---|
| 75% ≦ A | 4万円(一部条件で8万円) |
| 50% ≦ A < 75% | 3万円(一部条件で6万円) |
| 25% ≦ A < 50% | 2万円(一部条件で4万円) |
| 0% < A < 25% | 1万円(一部条件で2万円) |
| A = 0% | 不支給 |
<支給申請の期限>
- トライアル雇用期間が6か月以下の場合: 障害者短時間トライアル雇用を終了した日の翌日から2か月以内
- トライアル雇用期間が6か月より長い場合: 6か月経過した日、および期間終了の翌日から2か月以内
- 対象者が期間途中で離職した場合: 離職日の翌日から2か月以内
- 対象者が期間途中で継続雇用する労働者へ移行した場合: 継続雇用する労働者への移行日
<申請手続きに関する留意事項>
- 添付書類(計画書の写し、出勤簿、賃金台帳、雇用契約書等)の提出
- 提出書類の5年間保管義務
- 労働局による調査・報告への協力義務
- 不正受給時の全額返還、利息、違約金の請求
対象者の詳細
対象者の基本情報
支給申請書や実施計画書に記載される、対象労働者の属性に関する情報です。
-
個人属性情報
氏名(フリガナ)、雇用保険被保険者番号、生年月日および年齢 -
障害の種類
身体障害、知的障害、精神障害、その他
トライアル雇用の内容と継続雇用の要件
雇用期間中の勤務実態や、期間終了後に継続雇用へ移行するための要件です。
-
勤務実態の確認
障害者トライアル雇用等期間(具体的な開始日・終了日)、所定労働時間(1日・1週間単位)、テレワーク勤務の有無(1週間の所定労働時間の2分の1以上が該当するか等) -
継続雇用のための移行要件
業務について基礎的な知識・技術を身につけること、求人票記載業務を周囲と連携して行うことができること、遅刻、早退、欠勤等なく業務遂行の適性があると判断できること -
雇用の結果区分
継続雇用する労働者として雇用(正規・無期・有期)、期間中の離職(自己都合または事業主都合)、期間満了をもって離職、継続雇用する労働者以外で継続して雇用
支給申請にあたっての確認事項
助成金受給のために事業主が遵守・確認すべき事項です。
-
賃金・同意事項
支払期日までの賃金(時間外・休日手当含む)の支払い、勤務実態等申出書の内容に対する対象労働者本人の確認と同意 -
他助成金との関係
国または地方公共団体の助成金・奨励金の併給の有無
■支給対象外となる要件
以下のいずれかに該当する場合は、原則として助成金の対象外となります。
- 事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族)である場合
- 開始日の前日から過去3年間に、当該事業主によって雇用されたことがある場合
- 開始日の前日から過去3年間に、当該事業所で職場適応訓練を受けたことがある場合
- 安定所等からの紹介前に、雇入れに向けた選考を開始している場合
- 過去1年間に雇用されていた事業主(関連事業主)と現事業主の間に資本的・経済的・組織的関連性がある場合
※関連性とは、親会社・子会社の関係や、代表取締役の同一性、取締役の兼務状況などを指します。
※労働者本人の自己都合離職や死亡等により本人の確認が困難な場合は、経緯を記した疎明書(任意様式)の提出が必要です。
※その他、助成金の詳細については最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/_120129/_120163/_120142/newpage_01667.html
- 愛知労働局 公式サイト
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
- 愛知労働局 ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/home.html
- e-Gov(電子申請の総合窓口)
- http://www.e-gov.go.jp/
愛知労働局のサイト内にて、障害者トライアル雇用等結果報告書兼支給申請書や勤務予定表などの各種申請様式がダウンロード可能です。電子申請についてはe-Govが案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。