令和7年度 鶴岡市まちなか住環境整備応援補助金(宅地造成支援)≪追加募集≫
目的
鶴岡市中心市街地活性化基本計画の区域内で、分譲用宅地を造成する民間事業者に対し、道路の築造や拡幅を伴う造成工事費の一部を補助します。中心市街地に良好な住環境を形成し、居住を促進することで、持続可能な「コンパクト+多極ネットワーク型」のまちづくりを実現することを目的としています。上限300万円を支援し、民間事業者の活動を後押しします。
申請スケジュール
- 事業計画の策定と補助要件の確認
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随時
補助対象事業の要件(分譲用宅地が3区画以上、1区画165㎡以上、接道要件、令和8年3月31日までの完了など)をすべて満たしているか確認し、事業計画を立てます。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年08月01日
交付申請書(様式第1号)や事業計画書、収支予算書、工事見積書、図面等の必要書類を揃えて鶴岡市役所都市計画課へ提出します。
- 審査および交付決定
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申請後随時
提出書類の審査が行われ、補助要件に合致していると認められた場合に市から交付決定が通知されます。
- 事業の実施
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定後、計画に基づき宅地造成事業を実施します。すべての事業活動を令和8年3月31日(火曜)までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 最終報告期限:交付決定年度の翌年度04月20日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。期限は「事業終了後30日を経過する日」または「交付決定に係る年度の翌年度の4月20日」のいずれか早い日です。出来形管理図や工事写真、領収書等の添付が必要です。
- 補助金の確定・交付
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報告書審査後
実績報告の審査により補助金額が確定し、原則として精算払いの方法で交付されます。なお、関連する帳簿類は事業完了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
鶴岡市が中心市街地への居住促進と、コンパクトで多極ネットワーク型のまちづくりを推進するために実施しているものです。中心市街地で宅地造成を行う民間事業者に対し、事業費の一部を補助することで、良好な住環境の形成と居住の促進を図ることを目的としています。
■鶴岡市まちなか住環境整備応援補助金
鶴岡市中心市街地活性化基本計画に定められた区域内で、宅地造成を実施する事業者に対して事業費を補助し、魅力的な住環境を整備することで、中心市街地への移住・定住を促すことを目指しています。
<補助対象者>
- 鶴岡市内の中心市街地において、第三者に販売提供する目的で分譲用宅地を造成する事業者
<補助対象区域>
- 鶴岡市中心市街地活性化基本計画区域
<補助対象事業の要件>
- 区画数:分譲用宅地が一団で3区画以上あること
- 区画面積:1区画当たりの面積が165平方メートル以上であること
- 用途制限:開発後の分譲用宅地を、一戸建て住宅または併用住宅以外の用途にしないこと
- 道路要件:各区画が接する道路の有効幅員が4メートル以上であり、建築基準法第43条の接道要件を満たしていること
- 完了期限:事業が令和8年3月31日までに完了すること
<補助対象経費>
- 道路の築造または狭あい道路の拡幅に必要な測量、調査、設計、分筆、登記、用地取得、築造、舗装に要する費用
- 道路整備関連の工事により通常生じる損失の補償に要する費用
- 道路築造等のために必要となる門、塀、電柱、空き家、樹木などの除却・移設費用
- 宅地造成および付帯する上下水道管・ガス管の引き込みに必要な測量、調査、設計、分筆、登記、用地取得、築造、舗装に要する費用
- 宅地造成関連の工事により通常生じる損失の補償に要する費用
- 宅地造成等のために必要となる門、塀、電柱、空き家、樹木などの除却・移設費用
<補助金の額>
- 市道となる道路の築造または拡幅を伴う場合:補助対象経費の10分の9以内
- 私道築造または拡幅を伴う場合:補助対象経費の10分の7以内
- 市道および私道のいずれも伴う場合:補助対象経費の10分の9以内
- 補助上限額:300万円(1,000円未満切り捨て)
<申請必要書類>
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 工事見積書(補助対象部分と補助対象外部分が区別できるもの)
- 土地の登記事項証明書および不動産登記法第14条規定の地図の写し
- 設計図書(位置図、平面図、断面図、構造図、配管図など)
- 現況写真
- 事業実施工程表
- 誓約書(暴力団排除に関するもの)
- 事業者の登記事項証明書
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業または経費は補助の対象外となります。
- 国、県、市その他の団体から他の補助金等の交付を受けている事業。
- 既に他の公的助成を受けている経費については、本補助金の対象経費から除外されます。
- 補助対象事業の要件を満たさない事業。
- 一戸建て住宅または併用住宅以外の用途(集合住宅のみ等)に使用する宅地造成。
- 令和8年3月31日までに完了しない事業。
補助内容
■宅地造成支援事業
<補助対象事業の具体的な要件>
- 区画数: 分譲用宅地が一団で3区画以上あること
- 面積: 1区画当たりの面積が165平方メートル以上であること
- 用途制限: 開発後の分譲用宅地を、一戸建て住宅または併用住宅以外の用途にしないこと
- 接道要件: 各区画が接する道路の有効幅員が4メートル以上であり、建築基準法第43条の要件を満たしていること
- 完了期限: 事業が令和8年3月31日(火曜)までに完了すること
<補助対象経費(道路整備・宅地造成共通)>
- 調査・設計費用: 測量、調査、設計にかかる費用
- 土地・権利関係費用: 分筆、登記、用地の取得にかかる費用
- 工事費用: 道路・宅地の築造、舗装、上下水道管・ガス管の引込み費用
- 補償費用: 工事により通常生ずる損失の補償に要する費用
- 工作物等の撤去・移設費用: 土地供出に伴う門、塀、電柱、空き家、樹木等の除却・移設費用
<補助率および上限額>
| 事業区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 市道となる道路の築造または拡幅を伴う場合 | 10分の9以内(90%) | 300万円 |
| 私道の築造または拡幅を伴う場合 | 10分の7以内(70%) | 300万円 |
| 市道となる道路と私道のいずれの築造または拡幅も伴う場合 | 10分の9以内 | 300万円 |
<補助金の交付方法>
原則として精算払(事業完了後に実績報告書を提出し、経費確定後に支払い)。ただし、市長が必要と認めるときは概算払(一部前払い)も可能。
対象者の詳細
補助対象者(事業者)
鶴岡市内の中心市街地において、第三者に販売提供する目的で分譲用宅地を造成する事業者が対象となります。本制度は、中心市街地への居住を促進し、「コンパクト+多極ネットワーク型のまちづくり」を推進することを目的としています。
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民間事業者
土地を開発し、それを分譲宅地として第三者に販売することを事業目的とする事業者であること -
対象地域
鶴岡市中心市街地活性化基本計画で設定された「中心市街地活性化基本計画区域」内での事業であること
補助対象事業の要件
補助金の交付を受けるためには、造成する宅地や関連するインフラ整備が、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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分譲用宅地の区画数
一団の土地において、分譲用宅地が3区画以上あること -
1区画当たりの面積
各区画の面積が、165平方メートル以上であること -
開発後の用途制限
開発された分譲用宅地は、一戸建て住宅または併用住宅の用途に供されるものであること(これら以外の用途に転用不可) -
道路の接道要件
各区画に接する道路の有効幅員が4メートル以上であること、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定されている接道要件を全て満たしていること -
事業の完了期限
補助対象となる事業が、令和8年3月31日(火曜)までに完了していること
※詳細については鶴岡市の「中心市街地活性化基本計画」および最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsuruoka.lg.jp/seibi/toshikaihatsu/tokei0120250528.html
- 鶴岡市 公式サイト
- https://www.city.tsuruoka.lg.jp/
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
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