トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
紹介動画
目的
職業経験の不足や長期離職等で安定した就職が困難な求職者を、ハローワーク等の紹介により試行的に雇用する事業主を支援します。原則3ヶ月間のトライアル雇用を通じて、対象者の適性や能力を実際の業務で見極める機会を提供することで、採用後のミスマッチを防ぎ、無期雇用への移行と職場定着を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 求人の提出・採用
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随時
ハローワーク等に「トライアル雇用求人」を提出します。対象労働者の要件(離職期間1年超など)を確認し、面接等の選考を経て採用を決定します。
- 派遣求人は対象外です。
- 選考は原則として面接により行います。
- 実施計画書の提出
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- 提出期限:雇用開始日から2週間以内
トライアル雇用を開始した日から2週間以内に、紹介を受けたハローワーク等へ「トライアル雇用実施計画書」を提出してください。
主な添付書類:- 雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 紹介事業者等の紹介の場合は、職業紹介証明書等
- トライアル雇用の実施
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原則3ヶ月間
対象労働者を原則3ヶ月間、試行雇用します。この期間中に、適性や能力を見極めます。
- 出勤簿やタイムカード、賃金台帳などの勤務状況を正確に記録・管理してください。
- 常用雇用(無期雇用)への移行を検討します。
- 支給申請
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- 申請締切:終了日の翌日から2ヶ月以内
トライアル雇用期間終了後(または中途離職・常用雇用移行後)、期限内に支給申請書を提出します。
主な提出書類:- トライアル雇用結果報告書兼支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 出勤簿またはタイムカードの写し
- 賃金台帳の写し
- 常用雇用へ移行した場合はその雇用契約書の写し
- 審査・支給決定
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申請後
労働局にて審査が行われます。要件を満たしていることが確認されると、助成金が支給されます。
- 審査の過程で、調査や追加の報告を求められることがあります。
- 申請書類一式は、支給決定日の翌日から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
雇用関係助成金は、原則として「風俗営業関係事業主」に該当しない事業主に対して支給されますが、特定の業務内容や助成金の種類によっては、風俗営業等を営む事業所であっても対象となります。
■A 事務・清掃等の特定業務に従事する事業
特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金を申請する場合であっても、対象労働者が以下の業務に従事する場合は「風俗営業関係事業主でない」と判断され、支給対象となります。
<対象となる特定の業務内容>
- 事務
- 清掃
- 送迎運転
- 調理
■B 助成金の種類や営業実態に基づく特例対象
以下のいずれかに該当する場合は、事業内容に風俗営業等が含まれていても対象となります。
<対象となる条件>
- 雇用調整助成金の支給を受けようとする場合(接待飲食等営業等であっても対象)
- 接待飲食等営業の許可を得ているが、実際に接待営業が行われていない場合
- 接待営業の規模が事業全体の一部である場合
対象となる助成金の例
●a 特定求職者雇用開発助成金
特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、中高年層安定雇用支援コース、生活保護受給者等雇用開発コース、成長分野等人材確保・育成コースなど。
●b トライアル雇用助成金
一般トライアルコース、障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース、若年・女性建設労働者トライアルコースなど。
▼補助対象外となる事業
以下の「風俗営業関係事業主」の定義に該当する事業主は、原則として助成金の支給対象外となります。
- 特定の助成金において、以下の業務に従事する者を「対象労働者」として申請する場合。
- 接待業務(お客様をもてなす業務全般)。
- 異性の客に接触する役務に係る業務。
- 性的な行為を表す場面や衣服を脱いだ人の姿態を見せる業務。
- 性的好奇心を満たすための交際・会話を希望する者に対する音声による会話の業務。
- 助成金の支給に係る事業所において、以下の営業を行っている事業主(一部の助成金を除く)。
- 接待飲食等営業(風営法第2条第1項第1号に該当するもの)。
- 性風俗関連特殊営業。
- 接客業務受託営業(接待飲食等営業や店舗型性風俗特殊営業から委託を受け、客に接する業務を行うもの)。
補助内容
■トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
<補助の目的>
就職が困難な求職者を試行的に雇用することで、適応状況や能力を見極め、常用雇用への移行を促進する。
<具体的な支給額(月額)>
| 割合(A = 出勤日数 ÷ 就労予定日数) | 母子母等、父子父 | その他 |
|---|---|---|
| 75%以上 | 5万円 | 4万円 |
| 50%以上75%未満 | 3.75万円 | 3万円 |
| 25%以上50%未満 | 2.5万円 | 2万円 |
| 0%超25%未満 | 1.25万円 | 1万円 |
| 0% | 不支給 | 不支給 |
<主な支給要件(事業主)>
- 過去5年間に不正受給による不支給決定や支給決定取り消しがないこと
- 労働保険料の未納がないこと
- 過去1年間に労働関係法令違反により送検されていないこと
- 風俗営業等関係事業主、暴力団関係事業主、または破壊活動等を行う団体に属していないこと
- 紹介日前に選考を開始しておらず、対象者が3親等以内の親族でないこと
- 過去3年間に当該事業所での就労経験や職場適応訓練を受けた経験がないこと
- 基準期間内に事業主都合による解雇等がないこと
<提出書類>
- トライアル雇用実施計画書の写し
- 出勤簿等(出勤状況確認書類)
- 賃金台帳等(賃金支払確認書類)
- 雇用契約書や雇入れ通知書等
- 常用雇用移行後の雇用契約書等(移行した場合)
<不正受給等に関する厳格な措置>
- 助成金の返還(年3%の延滞金および20%の追徴金を含む)
- 原則5年間の申請制限
- 事業主名称や不正内容の公表
- 代理人(社会保険労務士等)の連帯債務および公表
対象者の詳細
対象者の基本情報
本補助金・助成金の対象となるトライアル雇用労働者の情報は以下の通りです。
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個人識別情報
氏名:常用 愛子(ジョウヨウ アイコ)、雇用保険被保険者番号:1234-567890-1 -
トライアル雇用の概要
雇用期間:令和7年4月21日~令和7年7月20日(3か月間)、紹介機関:安定所、運輸局、または職業紹介事業者等
常用雇用移行のための要件
トライアル雇用終了後に常用雇用へ移行するためには、以下の要件を満たす必要があります。
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適応性・能力要件
業務についての基礎的な知識・技術の習得、求人票記載業務の周囲との連携遂行、勤怠状況(遅刻、早退、欠勤等がないこと)、業務遂行の適性判断
勤務実態の状況
トライアル雇用期間中の出勤実績は以下の通り報告されています。
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月別出勤状況
1か月目:21日中20日出勤、2か月目:18日中18日出勤、3か月目:22日中22日出勤
■助成対象外となる要件(確認事項)
以下のいずれかの項目に該当する場合、助成金の支給対象外となります。
- 紹介状の発行日よりも前に選考を開始している場合
- 事業主または役員の3親等以内の親族である場合
- 過去3年間に当該事業主と雇用、請負、委任の関係があった場合
- 過去3年間に当該事業所で出向、派遣、請負、委任により就労した場合
- 過去3年間に当該労働者に対して職場適応訓練を行った場合
- 過去1年間に雇用されていた事業主(関連事業主)と現事業主の間に密接な関連性がある場合
- 対象者について、国または地方公共団体から他の助成金・奨励金等を受給している場合
※母子家庭の母等または父子家庭の父に該当するかについても、別途確認が必要となります。
※トライアル雇用の結果(常用雇用移行、離職、その他の形態での雇用)に応じて、支給申請手続きが必要となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/_120129/_120163/newpage_00001.html
- 愛知労働局 メイン公式サイト
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
- 愛知労働局 ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/home.html
- 愛知労働局 よくあるご質問
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon.html
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お問合せ窓口
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