公募中 掲載日:2026/10/06

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

上限金額
未設定
申請期限
随時
厚生労働省 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

雇用保険適用事業主に対して、高年齢者や生活保護受給者などの就職困難者をハローワーク等の紹介により継続して雇用する際の経費を助成します。就職が特に困難な方々の雇用機会を創出し、安定した職場定着を促進することで、社会的な雇用の安定を図ることを目的としています。幅広い産業分野の事業主が対象となり、対象者の継続的な雇用維持を支援します。

申請スケジュール

特定求職者雇用開発助成金は、対象者の雇入れ後、一定期間ごとに複数回に分けて支給申請を行う制度です。申請期限(対象期経過後2か月以内・必着)を過ぎると、その理由だけで支給が受けられなくなるため、スケジュールの厳守が極めて重要です。
求人申し込み・雇入れ
随時

ハローワーク等の紹介により、対象労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れます。雇入れにあたっては、労働条件通知書や雇用契約書の整備が必要です。

第1期 支給対象期
起算日から6か月間

「起算日」(原則として雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日)から6か月間が第1期の対象期間となります。この期間中の出勤状況や賃金支払状況を記録する出勤簿・賃金台帳を適切に管理してください。

第1期 支給申請
  • 申請期限:対象期末日の翌日から2か月以内(必着)

第1期支給申請書および必要書類(賃金台帳、出勤簿、労働条件通知書等)を「あいち雇用助成室」または管轄のハローワークへ提出します。郵送の場合は、到着日が受理日となるため余裕を持って送付してください。

審査・支給決定
申請後順次

労働局にて審査が行われます。書類の不備がある場合、支給時期が遅れることがあります。支給決定後、通知書が送付され、指定口座に助成金が振り込まれます。

第2期以降の支給申請
各期経過後の2か月以内

第2期以降の対象期間(さらに6か月ごと)についても、同様に期間経過後2か月以内に申請を行います。第2期以降の申請手続きの案内は、第1期の支給決定後に郵送されます。

対象となる事業

就職困難者を継続して雇用する事業主に対して支給される「特定求職者雇用開発助成金」に関する事業です。主に「中高年層安定雇用支援コース」や「生活保護受給者等雇用開発コース」などが関連しています。

■特定求職者雇用開発助成金

対象となる事業は非常に多岐にわたり、ほぼ全ての産業分野が助成金の対象となり得ます。また、受給には事業主としての一定の要件を満たす必要があります。

<対象となり得る産業分野と事業内容>
  • 第一次産業:農業、林業、漁業、水産養殖業
  • 第二次産業:鉱業、採石業、砂利採取業、建設業(総合・職別・設備)、製造業(食料品、飲料、繊維、木材、家具、パルプ、印刷、化学、石油、プラスチック、ゴム、なめし革、窯業、鉄鋼、非鉄金属、金属製品、各種機械器具、電子部品、電気機械、情報通信機械、輸送用機械等)
  • 第三次産業:電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業(通信、放送、情報サービス、映像制作等)、運輸業・郵便業(鉄道、道路、水運、航空、倉庫等)、卸売業・小売業、金融・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、サービス業(廃棄物処理、自動車整備、職業紹介等)、公務(国家、地方、外国)
<助成金を受給できる事業主の要件>
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • ハローワーク、運輸局、または特定の職業紹介事業者等による紹介を通じて、対象労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れること
  • 対象労働者を継続して雇用することが確実であること(正規・無期雇用、または2年以上かつ65歳まで更新が確実な有期雇用)
  • 基準期間(雇入れ日前後6ヶ月間)に、事業主都合による従業員の解雇(勧奨退職含む)をしていないこと
  • 過去3年間に本助成金の対象者を事業主都合により解雇等していないこと
  • 基準期間における特定受給資格者となる離職者の割合が、被保険者数の6%以下(または3人以下)であること
  • 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの書類を適切に整備・保管し、調査に協力すること
  • 就労継続支援A型事業所の場合、過去の支給決定者に関する離職率が特定の基準を超えていないこと

▼受給対象外となる場合

要件を満たす事業主であっても、以下の場合には本助成金は支給されません。

  • ハローワーク等による紹介以前の選考開始(紹介より前に雇入れに向けた選考を開始していた場合)。
  • 賃金の未払い(支給対象期において、支払期日を超えて支払っていない賃金がある場合)。
  • 特定の業務に従事させる風俗営業関係事業主。
    • 接待業務、異性の客に接触する役務に係る業務、性的な行為を表す場面を見せる業務、性的好奇心を満たすための交際・会話の業務に従事する者を対象労働者とする場合。
    • ※ただし、事務、清掃、送迎運転、調理など、特定の業務以外の業務に従事させる場合は支給の対象となる可能性があります(個別の状況により判断)。

補助内容

■特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

<補助の対象となる労働者(対象労働者)の要件>
  • 生活保護受給者(雇入れ日時点で現に受給中)または生活困窮者(自立支援計画作成者)であること
  • ハローワークまたは地方公共団体による支援を通算して3ヶ月を超えて受けていること
  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点で失業状態にあること
  • 雇入れ日現在において、満65歳未満であること
<補助の対象となる事業主の主な要件>
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • ハローワーク等からの紹介により、対象労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れること
  • 対象労働者を2年以上継続して雇用することが確実であること
  • 対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に事業主都合による解雇等をしていないこと
  • 過去3年間に本助成金の対象者を事業主都合で解雇していないこと
  • 特定受給資格者となる離職理由の割合が、被保険者数の6%以下であること
  • 労働保険料の未納がない、または労働関係法令違反による送検がないこと
<具体的な補助内容(支給額と期間)>
労働者の区分助成対象期間支給総額第1期 (6ヶ月)第2期 (6ヶ月)
短時間労働者以外1年60万円 (50万円)30万円 (25万円)30万円 (25万円)
短時間労働者1年40万円 (30万円)20万円 (15万円)20万円 (15万円)
<注釈>

( )内の金額は中小企業以外の企業に対する支給額です。短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者を指します。

<中小企業の定義>
業種資本金の額・出資の総額 または 常時雇用する労働者の数
製造業、建設業、運輸業、その他の事業3億円以下 または 300人以下
卸売業1億円以下 または 100人以下
サービス業5千万円以下 または 100人以下
小売業5千万円以下 または 50人以下

■特例措置

●トライアル雇用助成金との併用特例

<内容>

令和8年4月8日からは、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)との併用が可能となります。トライアル雇用終了後も引き続き継続雇用する場合、本助成金の一部(第2期支給対象期分)を受給できる場合があります。

対象者の詳細

対象労働者の条件

「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)」における「対象労働者」は、以下のすべての条件を満たす求職者を指します。

【生活保護受給者および生活困窮者の定義】
・生活保護受給者: 雇入れ日時点で現に生活保護を受給している方(申請段階や過去の受給者は含みません)
・生活困窮者: 自立支援計画の対象者であり、支援の目標達成時期が到来していない方

  • 1 生活保護受給者または生活困窮者であること
    ハローワークまたは地方公共団体による支援を、通算して3か月を超えて受けていること、① 地方公共団体と労働局・ハローワークの協定に基づく支援、② 被保護者就労支援事業による支援、③ 自立相談支援事業による支援
  • 2 失業状態にあること
    紹介の時点で、失業などの状態にあること
  • 3 満65歳未満であること
    雇入れ日現在において、満年齢が65歳未満であること
  • 4 雇用保険の一般被保険者として継続雇用が確実であること
    正規雇用または無期雇用であること、有期雇用の場合は、本人が希望する限り65歳まで更新され、かつ2年以上の雇用が確実であること

■支給対象外となる場合

雇用形態が以下の条件に該当する場合、継続して雇用することが確実とは認められず、助成金の支給対象外となります。

  • 勤務成績などによって更新の有無が判断されるような有期雇用契約

【その他留意事項】
・助成金申請にあたっては、提出前に必ず対象労働者本人に記載内容の確認を行う必要があります。
・申請内容に疑義が生じた場合、対象労働者本人への事情聴取などが行われる可能性があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/newpage_01346.html
愛知労働局の公式ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
厚生労働省の公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/
ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
マイジョブ・カード公式サイト
https://www.job-card.mhlw.go.jp/
今日から使える労働法
https://laborlaw.mhlw.go.jp/
愛知県の公式サイト
https://www.pref.aichi.jp/
労働条件相談ほっとライン
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
電子申請の総合窓口 e-Gov(イーガブ)
http://www.e-gov.go.jp/

特定求職者雇用開発助成金の申請書類は愛知労働局のホームページからダウンロード可能です。電子申請はe-Govを通じて行うことができます。

お問合せ窓口

愛知労働局 あいち雇用助成室 特定求職者雇用開発助成金担当
TEL:052-219-5519
受付窓口
ヤマイチビル 11階
愛知労働局 あいち雇用助成室〒460-0003 名古屋市中区錦2-14-25
郵送での提出も可能ですが、郵送事故防止のため簡易書留などの証明できる方法で行うことが推奨されており、受理日は到着日となります(消印日や発送日ではありません)。申請書類に不備があった場合は支給決定の時期が遅れる可能性があり、場合によっては受理や支給ができないこともあるため、不明な点があれば事前にこの窓口に問い合わせることが重要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。