特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
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目的
障害者手帳を持たない発達障害者や難病のある方を、ハローワーク等の紹介により新たに雇い入れる事業主に対して助成金を支給することで、対象者の雇用機会の創出と職場への定着を図ります。企業規模や労働時間に応じて最大2年間の助成を行い、就業が困難な方の安定した雇用維持を社会全体で支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 「お知らせ」書類の確認
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雇入れ後、通知受取時
愛知労働局から送付される「特定求職者雇用開発助成金についてのお知らせ」の内容を確認します。この書類には以下の重要事項が記載されています。
- 雇入日、賃金締切日
- 支給対象期間
- 具体的な申請期間(第2期以降の期間も含む)
※原本は第2期以降の申請でも使用するため、大切に保管してください。
- 支給申請の準備
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申請期間開始前まで
初回(第1期)と第2期以降で必要な書類が異なります。労働局HPからダウンロードする書類と、事業所で用意する書類(賃金台帳、出勤簿等)を準備します。
主な提出書類:- 支給申請書(第1期は様式第3号、第2期以降は様式第4号)
- 支給要件確認申立書
- 雇用契約書・賃金台帳・出勤簿の写し
- 対象労働者であることを確認できる書類(医師の診断書等)
- 支給申請書の提出
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- 申請締切:「お知らせ」に記載の期日(必着)
準備した書類一式を、支給申請期間内に「愛知労働局 あいち雇用助成室」へ提出します。
- 提出は必着です。期間を過ぎると受理されない可能性が高いため注意してください。
- 事業主欄の記入漏れがないか、対象労働者本人が内容を確認しているかを再度チェックしてください。
- 審査・確認
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申請書提出後
あいち雇用助成室にて書類の厳正な審査が行われます。必要に応じて電話や訪問による調査、対象労働者本人への事情聴取等が行われる場合があります。
- 支給決定・振込
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- 支給決定通知:審査終了後随時
支給要件を満たしていると判断された場合、「支給決定通知書」が郵送され、助成金が振り込まれます。
- 不備がある場合は決定が遅れることがあります。
- 支給終了後も5年間は、賃金台帳や出勤簿などの関係書類を保管する義務があります(会計検査院の検査対象となるため)。
- 第3期以降の対象期間がある場合は、同様の手順を繰り返します。
対象となる事業
障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を新たに雇用する事業主に対して支給され、これらの人々の雇用促進と職場定着を支援することを目的としています。
■A 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
特定求職者雇用開発助成金のコースの一つで、障害者手帳を持たない発達障害者や難治性疾患患者の雇入れを支援します。
<対象となる事業主の要件>
- 雇用保険の適用事業主であること
- ハローワーク、地方運輸局、特定地方公共団体、または職業紹介事業者等からの紹介により雇い入れること
- 対象労働者を雇用保険の一般被保険者として、65歳以上に達するまで(かつ2年以上)継続して雇用することが確実であること
- 雇入れ日の前後6か月間(基準期間)に事業主都合による解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの書類を整備・保管し、審査に協力すること
<対象となる労働者>
- 障害者手帳を所持していない方で、発達障害者(自閉症、アスペルガー症候群等)または難治性疾患患者(厚生労働省指定の難病を有する方)
- 雇い入れ日時点で満年齢が65歳未満である方
<助成金の支給額(中小企業の場合)>
- 短時間労働者以外:支給総額120万円(30万円×4期、2年間)
- 短時間労働者(週20時間以上30時間未満):支給総額80万円(20万円×4期、2年間)
<助成金の支給額(中小企業以外の場合)>
- 短時間労働者以外:支給総額50万円(25万円×2期、1年間)
- 短時間労働者(週20時間以上30時間未満):支給総額30万円(15万円×2期、1年間)
<申請手続き>
- 各支給対象期が経過した日の翌日から起算して2か月以内に申請が必要
- 事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークに提出
- 電子申請の利用も可能
■B その他の関連コース
特定求職者雇用開発助成金には、対象者に合わせた複数のコースが用意されています。
<関連コース一覧>
- 特定就職困難者コース(60歳以上の者、身体・知的・精神障害者、母子家庭の母等)
- 中高年層安定雇用支援コース(長期不安定雇用者を対象)
- 生活保護受給者等雇用開発コース
▼補助対象外となる事業主・ケース
以下に該当する事業主、または条件を満たさない雇入れについては助成金の支給対象外となります。
- 不正行為等に係る不支給
- 偽りその他不正行為により助成金を受けようとしたことで5年間の不支給措置がとられている、または過去5年間に不正行為に関与した役員等がいる場合。
- 労働関係法令の違反
- 支給申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反があった場合。
- 風俗営業関係事業主による特定の雇入れ
- 接待業務等に従事する労働者を雇い入れる場合。
- ※事務、清掃、送迎運転、調理などの業務に従事する者を対象とする場合は、支給対象となり得ます。
- 接待業務等に従事する労働者を雇い入れる場合。
- 不適切な雇入れタイミング・プロセス
- ハローワーク等からの紹介以前に、雇入れに向けた選考を開始していた場合。
- 紹介時点で失業状態にない者を雇い入れた場合。
- ※自営業者、公務員、役員なども含みます。
- 密接な関係者や再雇用の禁止
- 雇入れ日の前日から過去3年間に、当該事業所と雇用、請負、委任の関係にあった者や、出向、派遣などで就労したことのある者の雇入れ。
- 代表者または取締役の3親等以内の親族の雇入れ。
- 賃金未払い・不備
- 支給対象期における賃金を、支払期日を超えてまだ支払っていない場合(残業代等を含む)。
- 二重受給および公的機関
- 同一の事由で他の助成金等の支給を受けている場合。
- 国、地方公共団体、行政執行法人など。
補助内容
■特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
<補助の対象となる事業主の要件>
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者を65歳まで継続して雇用し、かつ2年以上(重度障害者等は3年以上)雇用することが確実であること
- ハローワーク等の紹介により、対象労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れること
- 対象労働者の雇用管理に関する事項を報告すること
- 基準期間(雇入れ日の前後6か月間)に事業主都合による解雇を行っていないこと
- 基準期間に雇用保険被保険者数の6%超かつ4人以上の特定受給資格離職者を出していないこと
- 労働保険料の未納がないこと
- 過去1年間に労働関係法令違反による送検がないこと
- 風俗営業等関係事業主、暴力団関係、破壊主義的団体等でないこと
- 不正受給による不支給・取消から一定期間(3年または5年)が経過していること
<補助の対象となる労働者の要件>
- 障害者手帳を所持していないこと
- 発達障害者(発達障害者支援法第2条規定)または難病のある方(別紙規定)であること
- 雇い入れ日時点で満年齢が65歳未満であること
- 雇入れ時点で失業状態にあること(雇用保険被保険者でないこと)
<助成額および助成対象期間>
| 対象労働者区分 | 企業規模 | 助成対象期間 | 支給総額(1期あたりの額 × 期数) |
|---|---|---|---|
| 短時間労働者以外の労働者 | 中小企業 | 2年間 | 120万円(30万円 × 4期) |
| 短時間労働者以外の労働者 | 中小企業以外 | 1年間 | 50万円(25万円 × 2期) |
| 短時間労働者 | 中小企業 | 2年間 | 80万円(20万円 × 4期) |
| 短時間労働者 | 中小企業以外 | 1年間 | 30万円(15万円 × 2期) |
<申請から受給までの流れ>
- ハローワークへの求人申し込み
- ハローワーク等からの職業紹介
- 対象労働者の雇い入れ
- 第1期支給申請(雇入れから6か月経過後、2か月以内)
- 支給審査・支給決定・受給
- 第2期以降の継続的な支給申請
<留意事項>
- 支給額は各期の対象労働者への賃金総額が上限
- 賃金額や実労働時間が著しく短い場合は減額の可能性あり
- 同一事由による他の助成金との重複受給は不可
- 関係書類(賃金台帳、出勤簿等)は支給決定から5年間の保存が必要
■特例措置
●SPEC-1 最低賃金減額特例許可者に対する支給特例
<算出方法>
最低賃金の減額特例の許可を受けている場合は、支給対象期に支払われた賃金に助成率(中小企業 1/3、中小企業以外 1/4)を乗じた額を支給する(ただし各期の上限額の範囲内とする)。
対象者の詳細
主要な雇用要件
この助成金の対象となる労働者は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
1 紹介元機関からの紹介
ハローワーク、地方運輸局からの紹介、労働局に同意書を提出している特定地方公共団体や職業紹介事業者からの紹介 -
2 雇用形態
雇用保険の「一般被保険者」として雇い入れられること、「継続して雇用する労働者」として新たに雇用されること -
3 年齢要件
雇い入れ日時点で、満年齢が65歳未満であること
障害の状況(障害者手帳を所持していない方)
以下のいずれかに該当する方が対象です。
-
A 発達障害者
発達障害者支援法第2条に規定される者、自閉症、アスペルガー症候群、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)など -
B 難病のある方(難治性疾患患者)
厚生労働省が定める「対象疾患一覧」に掲げられている難病を有する方(376種類)
用語の定義
本助成金における用語の定義は以下の通りです。
-
継続して雇用する労働者
正規雇用または無期雇用(期間の定めのない契約)、65歳まで継続雇用され、2年以上の雇用が確実な有期雇用(本人が望む限り更新可能な契約に限る) -
短時間労働者
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する労働者を雇い入れた場合は、支給対象外となります。
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者に該当する方(他コース等の対象)
- 紹介元機関からの紹介前に選考を開始していた者
- 紹介時点で失業状態にない者(自営業、公務員、役員等を含む)
- 過去3年以内に当該事業所と雇用・請負・出向・派遣等の関係があった者
- 過去1年以内に密接な関係にある事業主と雇用関係等があった者
- 事業主の代表者または取締役の3親等以内の親族
- 支給対象期において賃金の未払いがある場合
- 紹介時と異なる不利益な労働条件で雇い入れた場合
【注意】 既に障害者の雇用の促進等に関する法律に規定される身体・知的・精神障害者に該当する方は、このコースの対象から除外されます。
※申請時には発達障害または難病を証明する医師の診断書や特定医療費(指定難病)受給者証の写しが必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/newpage_01334.html
- 愛知労働局 公式サイト
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
- 厚生労働省 公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- 愛知ハローワーク 公式サイト
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/home.html
- ハローワークインターネットサービス
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
- 電子申請の総合窓口e-Gov
- http://www.e-gov.go.jp/
- マイジョブ・カード公式サイト
- https://www.job-card.mhlw.go.jp/
- 「確かめよう労働条件」ウェブサイト
- https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
- あかるい職場応援団(ハラスメント対策総合情報サイト)
- https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
- 安全衛生優良企業公表制度ホームページ
- https://anzeninfo.mhlw.go.jp/shindan/shindan_index.html
- 厚生労働省人事労務マガジン
- https://www.mhlw.go.jp/stf/merumaga_00.html
- 今日から使える労働法
- https://laborlaw.mhlw.go.jp/
- 労働条件相談ほっとライン
- https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
- ハローワークの求人票と違う!お申し出はこちら
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/hotline.html
- 労働基準監督署チャットボットのご案内
- https://www.mhlw.go.jp/stf/roudoukijyunkantokusyo-chatbot.html
- 愛知県 公式サイト
- https://www.pref.aichi.jp/
- 厚生労働省 電子申請関連ページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00037.html
特定求職者雇用開発助成金の支給申請は令和3年3月22日から電子申請が利用可能です。申請書類の詳細は愛知労働局ホームページの「支給申請パンフレット」でも確認できます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。