特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
紹介動画
目的
雇用保険適用事業主を対象に、長期不安定雇用者等の就職困難者を雇い入れる際の経費を助成します。幅広い産業分野の事業主が、適切な賃金支払いや解雇制限等の要件を満たした上で対象者を雇用することで、就職困難者の安定した雇用の促進と、事業主の採用・維持に係る負担軽減を図ることを目的としています。
申請スケジュール
ハローワーク等からの紹介、雇入れ、各期ごとの申請、審査というサイクルで進行し、それぞれの「支給申請期間」を1日でも過ぎると受給できなくなるため、事前のスケジュール確認が非常に重要です。
- ハローワーク等からの紹介
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雇入れ前
助成金の対象となるには、以下の機関からの紹介で雇い入れる必要があります。
- ハローワーク、地方運輸局
- 有料・無料職業紹介事業者
- 適正な運用を期することのできる特定地方公共団体 等
注意:紹介を受ける前に事業主が選考を開始した場合は、助成対象外となります。
- 対象労働者の雇入れ
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採用日
紹介を通じて、高年齢者(60歳以上)、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れます。
- 雇用形態は、正規雇用・無期雇用・自動更新の有期雇用が対象です。
- 65歳以上に達するまで継続雇用し、かつ2年以上の雇用が確実である必要があります。
- 第1期 支給対象期間
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起算日から6か月間
雇入れ後の最初の6か月間が「第1期」となります。支給の基準となる起算日は、賃金締切日の有無により以下のように設定されます。
- 賃金締切日がない場合:雇入れ日
- 賃金締切日の翌日に雇い入れた場合:雇入れ日
- それ以外:雇入れ日直後の賃金締切日の翌日
- 第1期 支給申請
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- 支給申請期間:対象期間終了の翌日から2か月以内
第1期の対象期間が終了した翌日から数えて2か月以内に、管轄の労働局(あいち雇用助成室など)へ申請書類を提出します。
【主な提出書類】
- 支給申請書(様式第3号)
- 賃金台帳、出勤簿の写し
- 雇用契約書、対象者証明書類 等
※郵送の場合は「到着日」が受理日となります。
- 審査・確認
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申請後、一定期間
労働局にて支給要件の審査が行われます。書類の不備がある場合は審査が遅れるほか、必要に応じて電話や訪問による実地調査が行われる場合があります。
- 支給決定・助成金の振込
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- ラベル:支給決定通知書の送付
審査の結果、適正と認められれば「支給決定通知書」が郵送され、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
※対象労働者の実労働時間が著しく短い場合や、離職した場合は支給額が減額または不支給となることがあります。
- 第2期以降の申請(最大6期まで)
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半年ごとに繰り返し
第2期以降の対象期間(各6か月)についても、同様に期間終了後2か月以内に申請手続きを行います。全支給対象期が終了するまでこのサイクルを繰り返します。
- 母子家庭の母等:第2期(計1年)まで
- 重度障害者等:第6期(計3年)まで
対象となる事業
この助成金制度は、特定の業種に限定されず、日本の主要な産業分類のほとんどを網羅する非常に幅広い産業分野の事業主が対象となり得る制度設計となっています。
■広範な産業分類と事業主の要件
多岐にわたる産業において、雇用保険の適用を受け、労働環境を適切に管理している事業主を支援します。
<対象となる産業分類の例>
- 第一次産業: 農業、林業、漁業、水産養殖業
- 第二次産業: 鉱業、採石業、砂利採取業、総合工事業、食料品製造業、化学工業、鉄鋼業、はん用機械器具製造業、電気機械器具製造業などの製造業全般
- 第三次産業: 電気、通信、情報サービス、鉄道、道路貨物運送、卸売、小売、銀行、保険、不動産、物品賃貸、宿泊、飲食、医療、社会福祉・介護、職業紹介・労働者派遣業など
<事業主に関する一般的な要件>
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者の賃金を適切に支払い、未払いがないこと
- 労働保険料を適切に納付し、滞納していないこと
- 採用日前後6か月間に事業主都合による解雇(勧奨退職を含む)を行っていないこと
- 過去3年間に本コース等の支給決定対象者を事業主都合で解雇・雇止めしていないこと
- 採用日前後6か月間に、特定受給資格者となる離職者の割合が被保険者数の6%を超えていないこと(離職者が3人以下の場合を除く)
▼補助対象外となる事業
特定の種類の事業や業務、または特定の公的機関については、助成金の支給対象外となる場合があります。
- 風俗営業関係事業主における特定の業務に従事する労働者の雇用
- 対象外となる特定の業務:①接待業務、②異性の客に接触する役務に係る業務、③性的な行為や姿態を見せる業務、④性的好奇心を満たす音声による会話業務
- ※ただし、事務、清掃、送迎運転、調理などの業務に従事する場合は、風俗営業関係事業主であっても対象となり得ます。
- 公立・行政関連機関
- 国、地方公共団体、行政執行法人など
- 公的機関からの委託事業
- 対象労働者が、国や地方公共団体等からの委託事業に従事する場合
補助内容
■1 母子家庭の母等、高年齢者(60歳以上)、ウクライナ避難民等
<助成額と支給期間>
| 雇用形態 | 中小企業(合計/内訳) | 大企業(合計/内訳) |
|---|---|---|
| 通常労働者 | 60万円(30万円×2期) | 50万円(25万円×2期) |
| 短時間労働者 | 40万円(20万円×2期) | 30万円(15万円×2期) |
<主な対象者と要件>
- 母子家庭の母等、父子家庭の父
- 高年齢者(60歳以上)※令和8年5月1日以降の紹介は個別支援受給が要件
- ウクライナ避難民、補完的保護対象者
- 中国残留邦人等永住帰国者、アイヌの人々など
■2 身体・知的障害者
<助成額と支給期間>
| 雇用形態 | 中小企業(合計/内訳) | 大企業(合計/内訳) |
|---|---|---|
| 通常労働者 | 120万円(30万円×4期) | 50万円(25万円×2期) |
| 短時間労働者 | 80万円(20万円×4期) | 30万円(15万円×2期) |
■3 重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者
<助成額と支給期間>
| 雇用形態 | 中小企業(合計/内訳) | 大企業(合計/内訳) |
|---|---|---|
| 通常労働者 | 240万円(40万円×6期) | 100万円(33万円※×3期) |
| 短時間労働者 | 80万円(20万円×4期) | 30万円(15万円×2期) |
<大企業の内訳補足>
通常労働者の第3期は34万円支給となります。
■特例措置
●SP1 障害者等の在職者雇入れに関する特例
<内容>
重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を週所定労働時間30時間以上で雇い入れる場合は、職業紹介時点で在職者であっても助成対象となります。
●SP2 トライアル雇用終了後の継続雇用特例
<内容>
トライアル雇用助成金を活用し、母子家庭の母等、父子家庭の父、中国残留邦人等永住帰国者及び障害者を雇い入れた事業主が、引き続き継続して雇用する場合、本助成金の一部を受給できる場合があります。
対象者の詳細
各コースにおける対象労働者
特定求職者雇用開発助成金には複数のコースがあり、それぞれの目的に応じた対象労働者が設定されています。
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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者、難治性疾患患者 -
生活保護受給者等雇用開発コース
生活保護受給者、生活困窮者 -
中高年層安定雇用支援コース
長期不安定雇用者(正規雇用労働者として雇い入れ、処遇が他の正規雇用者と同等であること)
一般的な対象労働者の種類
原則として、雇入れ日現在において満年齢が65歳未満の者が対象となります(「60歳以上の者」を除く)。具体的には以下のいずれかに該当する方です。
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年齢による区分
60歳以上の者、45歳以上の特定の離職者等(認定駐留軍関係離職者、沖縄失業者、漁業離職者、港湾運送事業離職者など) -
障害の種類
身体障害者、知的障害者、精神障害者(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者は特に手厚い支援の対象) -
特定の家庭状況
母子家庭の母等、父子家庭の父(児童扶養手当を受給できる方に限る) -
特定の背景を持つ者
中国残留邦人等永住帰国者、北朝鮮帰国被害者等、ウクライナ避難民、補完的保護対象者、アイヌの人々(北海道に居住する45歳以上の者でハローワーク紹介に限る)
共通要件・注意事項
対象労働者として認められるためには、以下の属性以外の要件を満たす必要があります。
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職業紹介の経路
ハローワーク、特定地方公共団体、または有料・無料職業紹介事業者の紹介によること -
雇用形態・期間
65歳未満の者は65歳に達するまで、かつ継続して2年以上(重度障害者等は3年以上)の雇用が確実であること、65歳以上の者は継続して2年以上の雇用が確実であること -
在職者の例外規定
原則として紹介時に離職していること(ただし重度障害者等を週30時間以上で雇う場合は在職者も可)
■補助対象外となるケース
以下の条件に当てはまる場合は、対象労働者であっても助成の対象外となります。
- ハローワーク等の紹介以前に採用選考を開始していた場合
- オンライン自主応募や、直接募集した後に形式的に紹介を受けた場合
- 過去3年間に当該事業所と就労関係(アルバイト等含む)があった者
- 事業主の3親等以内の親族
- 支給対象期間の途中で、労働者の責めによらない理由で離職した場合
- 賃金の未払いがある場合
- 第1期申請時に試用期間が継続している、または試用期間と本採用の契約が別である場合
- 性風俗関連営業などにおいて接待業務に従事させる場合
※自己都合退職や懲戒解雇など、労働者の責めに帰すべき理由による離職は除きます。
※その他、助成金の詳細な要件については必ず最新の公募要領やハローワーク等でご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/newpage_01328.html
- 愛知労働局 公式サイト
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
- 厚生労働省 公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省 電子申請案内ページ(特定求職者雇用開発助成金)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00037.html
- 電子申請の総合窓口 e-Gov(イーガブ)
- http://www.e-gov.go.jp/
特定求職者雇用開発助成金の電子申請は令和3年3月22日から利用可能です。申請様式は愛知労働局のウェブサイトからダウンロードできます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。