製造現場環境改善事業助成金(空調・粉じん対策設備導入支援)
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目的
市内の製造業を営む中小企業者に対して、工場内の気温対策や粉じん対策などの環境改善に資する設備投資や改修費用の一部を補助します。従業員が安全・快適に働ける職場環境を整備することで、深刻化する人材不足への対応や生産性の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事業計画立案
-
随時
製造現場の環境改善(気温対策・粉じん対策)に向けた具体的な設備投資や改修の計画を立てます。導入する設備が助成対象(10万円以上等)に含まれるか確認してください。
- 計画認定申請
-
- 申請期限:事業着手の30日前まで
事業に着手する前に市へ申請を行い、計画の認定を受ける必要があります。
主な提出書類:- 計画認定申請書【第1号様式】
- 事業概要書・チェックシート
- 商業登記簿謄本の写し(法人の場合)
- 設備の見積書・図面・パンフレット
- 会社概要
- 計画認定通知書受理
-
審査後
提出された書類が審査され、問題がなければ市から「計画認定通知書」が送付されます。これを受理するまで事業に着手することはできません。
- 事業の着手
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認定通知受理後
認定通知を受けた後、計画に基づき設備の設置や改修工事を開始します。
- 事業の完了
-
随時
設備の設置・改修および支払いをすべて完了させます。完了後の写真撮影(全体および管理番号)を忘れないようにしてください。
- 助成金の交付申請
-
- 交付申請期限:事業完了日から90日以内
事業完了後、実績を報告し助成金の交付を申請します。
主な提出書類:- 助成金交付申請書【第6号様式】
- 市税等調査承諾書(納税状況確認のため)
- 請求書・契約書・領収書の写し
- 設備の設置写真(全体・製造番号等)
- 工場図面(設置場所を明示したもの)
- 交付決定通知書受理
-
審査後
交付申請内容が審査され、適切と認められると「交付決定通知書」が届きます。
- 助成金請求書提出
-
交付決定通知受理後
助成金の振り込みを受けるための請求書を提出します。
- 請求書【第13号様式】
- 助成金交付決定通知書の写し
- 助成金の交付
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請求書提出後
指定した口座に助成金が振り込まれ、すべての手続きが完了します。
対象となる事業
製造業を営む事業者が直面する人材確保の課題や、生産性向上のニーズに応えるため、製造現場における労働環境の改善を促進することを目的とした設備投資や改修を支援します。
■1 製造現場の気温対策設備の整備
工場内の製造現場における気温の問題を解決するための設備投資が対象です。
<対象となる取組>
- 冷暖房設備の導入や改修
<助成対象者要件>
- 中小企業基本法に定める「中小企業者」であること
- 市内において、自己の事業の用に供する設備への投資であること
- 助成対象となる投資額の合計が10万円以上であること
- 市税を完納していること
<助成内容・金額>
- 助成率:対象経費の100分の20以内
- 限度額:1の年につき50万円
- 対象経費:設備等購入費、工事費、その他必要と認められる経費(消費税を含む)
<申請期限>
- 計画認定申請:事業着手日の30日前まで
- 交付申請:事業完了日(実質的終了日と支払い日のうち遅い方)から90日以内
■2 製造現場の粉じん対策設備の整備
製造現場で発生する粉じん問題に対応し、作業環境を改善するための設備投資が対象です。
<対象となる取組>
- 換気装置や空気清浄機の導入・整備
<助成対象者要件>
- 中小企業基本法に定める「中小企業者」であること
- 市内において、自己の事業の用に供する設備への投資であること
- 助成対象となる投資額の合計が10万円以上であること
- 市税を完納していること
<助成内容・金額>
- 助成率:対象経費の100分の20以内
- 限度額:1の年につき50万円
- 対象経費:設備等購入費、工事費、その他必要と認められる経費(消費税を含む)
<申請期限>
- 計画認定申請:事業着手日の30日前まで
- 交付申請:事業完了日(実質的終了日と支払い日のうち遅い方)から90日以内
▼補助対象外となる事業
本助成金では、以下の条件やケースに該当する事業は助成の対象外となります。
- 開業届を提出していない個人事業主による事業。
- 事業を行った時点で税務署に開業届を提出していることが必須です。
- 交付後に未提出が判明した場合は、助成金返還の対象となります。
- みなし同一事業者間での取引を伴う事業。
- 代表者や住所が同じ事業者、主要株主や住所が同じ事業者、または資本関係にある事業者からの設備購入等は対象外です。
- 国や県などの他の補助金・助成金制度と併用する事業。
補助内容
■製造現場環境改善事業助成金
<助成対象事業>
- 製造現場の気温対策設備の整備(冷暖房設備)
- 製造現場の粉じん対策設備の整備(換気装置または空気清浄機)
<助成額・限度額>
- 助成率:助成対象経費の100分の20(20%)以内
- 限度額:1の年につき50万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<助成対象経費(消費税を含む)>
- 1. 設備等購入費
- 2. 工事費
- 3. その他、事業の実施に必要と認められる経費
<主な要件>
- 製造業を営む中小企業者(個人事業主含む)であること
- 市内において自己の用に供する設備への投資であること
- 投資額の合計が10万円以上であること
- 市税を完納していること
- 国・県等補助金との併用不可
対象者の詳細
対象者の定義と基本的な要件
本助成金の対象者は、日本国内で事業を営む「製造業者」であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
対象となる事業者の区分
① 会社法上の会社(法人格を持つ企業全般)、② 営利を目的とし税務署長に開業届出書を提出している個人事業主 -
1 中小企業者であること
中小企業基本法に定められている中小企業者であること -
2 市内における自己の用への投資
申請者が市内に保有する工場等の製造現場において、自社の事業のために設備を導入・改修すること -
3 市税を完納していること
市税を完納していること。住民票を市内に有しない個人事業主でも、市税が課税されている場合は完納が必要
個人事業主に関する要件
個人事業主の方は、以下の点に特に注意が必要です。要件を満たさない場合は助成対象外となります。
-
開業届の提出義務
事業実施時点(研修受講や設備投資等を行った時点)で、税務署に開業届を提出済みであること、未提出であることが発覚した場合は、助成金の返還が必要 -
個人事業主チェックシートの回答
屋号の有無、事業所の所在地、申請事業以外の事業状況などについて確認が行われます
助成対象となる事業内容の要件
以下の設備投資が対象となります。
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設備の種類と投資規模
気温対策設備:冷暖房設備であること、粉じん対策設備:換気装置または空気清浄機であること、投資額:上記設備の合計が10万円以上であること
■助成対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、助成を受けることができません。
- みなし同一事業者間での事業(みなし同一事業者からの設備購入等)
- 国・県等の他の補助金と併用する事業
みなし同一事業者の定義:
・代表者及び住所が同じ事業者
・主要株主及び住所が同じ事業者
・資本関係にある事業者
※詳細な要件や手続きについては、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kasugai.lg.jp/business/kigyo/setsubi/kankyokaizen.html
- 春日井市公式サイト
- https://www.city.kasugai.lg.jp/
電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。申請は所定の様式をダウンロードして作成し、提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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