キャリアアップ助成金 | 短時間労働者労働時間延長支援コース
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目的
労働関係法令を遵守し、適正な事業運営を行う事業主に対して、雇用関係助成金を支給することで、雇用の安定と促進を図ります。本制度は、特定求職者の雇用やトライアル雇用等の取り組みを支援するものであり、不正受給の防止や支給要件の厳格な運用を通じて、公的資金の適正な活用と健全な労働環境の整備を促進することを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ先:愛知労働局あいち雇用助成室(052-688-5758)
- 申請準備と書類提出
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- 令和7年度様式(後半):令和7年7月1日~令和8年3月31日の取組
- 令和8年度様式:令和8年4月8日以降の取組
助成金の種類や取組時期に応じた申請様式を選定し、必要書類を準備します。
- 支給要件確認申立書(共通要領 様式第1号):法人の基本情報や、不正受給の有無、労働保険料の納付状況など16のチェック項目に回答します。
- 役員等一覧:氏名、役職、生年月日などを記載した書類。
- 支払方法・受取人住所届:初回申請時や口座変更時に必要です。
※16項目の要件に一つでも「いいえ」がある場合は支給対象外となります。
- 審査と確認
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申請受理後、順次実施
労働局(安定所)にて、関係法令および支給要領に基づき厳格な審査が行われます。
- 審査の過程で、追加書類の提出や実地調査、関係機関への照会、従業員へのヒアリングが行われる場合があります。
- 事業主はこれらの調査に協力する義務があり、協力が得られない場合は不支給となる可能性があります。
- 支給決定と交付
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- 交付方法:口座振込
審査の結果、支給要件を満たしていると認められた場合に「支給決定通知書」が発行されます。
- 助成金は指定の金融機関口座へ振り込まれます。
- 注意:不正受給が判明した場合は、全額返還に加え、延滞金(年3%)や追徴金(20%)が課せられ、事業主名が公表される等の厳しい措置がとられます。
対象となる事業(支給対象となり得る事業主)
雇用関係助成金の申請において、「風俗営業等関係事業主」に該当しないと判断され、助成金の支給対象となり得る事業区分です。主に支給要件確認申立書の「風俗営業等関係事業主でない」という項目に「はい」と回答できるケースを指します。
■1 特定の助成金を申請する際の対象区分
特定求職者雇用開発助成金およびトライアル雇用助成金を申請する場合の判断基準です。
<対象となる労働者の業務範囲>
- 事務、清掃、送迎運転、調理など、接待業務や性的なサービス以外の業務に従事する場合
<該当する特定の助成金(a)>
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、中高年層安定雇用支援コース、生活保護受給者等雇用開発コース、成長分野等人材確保・育成コース)
<該当する特定の助成金(b)>
- トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース、若年・女性建設労働者トライアルコース)
■2 上記以外の助成金を申請する際の対象区分
「特定の助成金」以外のすべての雇用関係助成金を申請する場合に適用されます。
<支給対象となる条件>
- 後述する「特例判断」に該当し、実質的に風俗営業関係事業主でないとみなされる場合
「風俗営業関係事業主でない」とみなされる特例判断
●特例1 雇用調整助成金の申請
接待飲食等営業または接客業務受託営業(接待飲食等営業)を行っている事業主が、雇用調整助成金の支給を受けようとする場合。
●特例2 実態を伴わない許可のみの場合
接待飲食等営業の許可を得ているものの、実際に接待営業が行われていない場合。
●特例3 事業の一部である場合
接待営業の規模が、事業全体のごく一部に過ぎない場合。
▼補助対象外となる事業(風俗営業等関係事業主)
以下の条件に該当する事業主は「風俗営業等関係事業主」とみなされ、原則として助成金の支給を受けることはできません。
- 特定の助成金において、以下の業務に従事する者を対象労働者とする事業主
- 接待業務(客の隣に座って談笑したり、飲食物を提供したりする行為など)
- 異性の客に接触する役務に係る業務(ボディタッチや密着を伴うサービスなど)
- 性的な行為を表す場面や衣服を脱いだ人の姿態を見せる業務、または性的好奇心を満たすための交際や会話を希望する者に対する音声による会話の業務
- 以下の営業の種類に該当する事業主(特例に該当する場合を除く)
- 接待飲食等営業:風適法第2条第1項第1号に該当する、主に客の接待を行う飲食店など。
- 性風俗関連特殊営業:店舗型・無店舗型を含め、性的なサービス等を提供する営業。
- 接客業務受託営業:接待飲食等営業等から委託を受け、その営業所で客に接する業務を行う営業。
補助内容
■雇用関係助成金(キャリアアップ助成金)の支給要件・遵守事項
<支給要件確認申立書の目的>
助成金の支給申請にあたり、事業主が申請資格を満たしていることを労働局等に対して確認・申告するための書類であり、16項目の事実確認と審査・調査への協力を誓約するもの。
<助成金が支給されない主な条件>
- 過去の不正受給による制限(平成31年3月31日以前:3年間、平成31年4月1日以降:5年間の申請制限)
- 不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合
- 役員等が他事業主の不正受給に関与していた場合(5年間または完納まで制限)
- 労働保険料の未納(申請日の属する年度の前年度より前の保険年度)
- 労働関係法令違反(過去1年以内に労働基準法等により送検された場合)
- 風俗営業等関係事業主、暴力団関係、暴力主義的破壊活動団体
- 申請時に倒産している場合
- 労働局長等が行う審査や適正支給のための調査への協力拒否、書類の保管・提出の拒否
<代理人等(社会保険労務士等)の不正関与時の責任>
- 連帯債務(返還額、延滞金年3%、追徴金20%の合計額について事業主と連帯して弁済)
- 事務所名等の公表(名称、所在地、氏名、不正内容の公表)
- 申請不受理期間(5年間は雇用関係助成金に係る代理申請等が受理されない)
- 社会保険労務士会への情報提供(全国・都道府県社会保険労務士会への通知)
対象者の詳細
「役員等」の定義と範囲
雇用関係助成金等の申請における「役員等」は、事業の経営に実質的に影響力を持つ個人または地位にある者を指し、事業主の形態によって以下の通り定められています。
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1 事業主が個人の場合
事業主本人 -
2 事業主が法人の場合
役員、支店や営業所の代表者、役員名簿等に記載がある者 -
3 事業主が団体の場合
代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者、役員名簿等に記載がある者
役員等に関して記載が必要な情報
助成金の申請にあたっては、別紙「役員等一覧」に以下の情報を詳細に記載し、添付することが求められます。
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記載必須項目
役員等氏名(漢字およびカナ)、役職(※個人事業主本人の場合は記載不要)、生年月日(西暦)、旧姓(役員等就任中に氏名変更があった場合)
■不支給・支給決定取消の対象となる事項
役員等が以下の要件に該当、または違反している場合、助成金の支給対象外となります。
- 平成31年4月1日以降に申請した助成金において、役員等が不正受給に関与したことが判明している場合
- 他の事業主の役員等として不正受給に関与し、不支給決定日から5年を経過していない、または請求金が全額納付されていない場合
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団または暴力団員である場合
- 暴力団または暴力団員を不当に利用したり、資金提供・便宜供与・維持運営に関与している場合
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合
- 破壊活動防止法第4条に規定される、暴力主義的破壊活動を行っている、または行う恐れがある団体等に属している場合
不正受給に関与した役員等がいる場合、その氏名などが公表される対象となります。詳細は各助成金の支給要件をご確認ください。
※雇用関係助成金が適切かつ公正に活用されるための基準です。申請時は「役員等一覧」の提出を通じてこれらの要件を満たしていることを示す必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/_120129/_120163/_120172.html
- 愛知労働局 公式サイト
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
- 厚生労働省 公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- ハローワークインターネットサービス
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
- マイジョブ・カード公式サイト
- https://www.job-card.mhlw.go.jp/
- 愛知県 公式サイト
- https://www.pref.aichi.jp/
- よくあるご質問
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon.html
- 電子申請システム(e-Gov)
- http://www.e-gov.go.jp/
- キャリアアップ助成金とは(厚生労働省ホームページ)
- http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
- 令和8年度申請様式(令和8年4月8日以降の取組にかかる様式)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801_00022.html
- 令和8年度申請様式(令和8年4月1日~令和8年4月7日の取組にかかる様式)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801_00021.html
- 令和7年度申請様式(令和7年7月1日~令和8年3月31日の取組にかかる様式)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801_00016.html
- 令和6年度申請様式(令和6年4月1日~令和7年3月31日の取組にかかる様式)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801_00013.html
キャリアアップ助成金の申請様式は取組時期によって異なります。計画書は提出時点の最新様式を、支給申請は取組時点の様式を使用してください。jGrantsに関するURL情報は確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。