キャリアアップ助成金 | 障害者正社員化コース
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目的
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者や無期雇用労働者へ転換させた事業主に対し、助成金を支給します。障害者の雇用の安定と職場への定着を図るとともに、長期的なキャリア形成を後押しすることを目的としています。身体・知的・精神障害のほか、発達障害や難病のある方も対象とし、転換後の賃金維持等の要件を満たすことで、企業の負担を軽減しつつ障害者雇用を促進します。
申請スケジュール
- キャリアアップ計画の作成・提出
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- 提出期限:転換実施日の前日まで
雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置し、障害者正社員化コースの取組内容を明記した計画書を管轄の労働局長へ提出します。確認に時間を要する場合があるため、余裕を持った提出が推奨されます。
- 正規雇用等への転換実施
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計画受理後、順次実施
計画に基づき、有期雇用労働者等を正規雇用労働者、または無期雇用労働者へ転換します。以下の要件に注意してください。
- 転換前6か月以上の雇用実績があること
- 昇給制度、賞与または退職金制度を適用すること
- 定年まで1年以上の期間があること
- 転換後6か月分の賃金支払い
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転換後から6か月間
転換後の雇用形態に基づき、6か月分の賃金を支払います。この際、転換前6か月間の賃金と比較して減額されていないことが必須条件となります。時間外手当を翌月払いとしている場合は、その支払いをもって「6か月分の支払完了」とみなされます。
- 第1期 支給申請
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- 申請締切:賃金支給日の翌日から2か月以内
最初の6か月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内に申請書類を提出します。
主な提出書類:- キャリアアップ助成金支給申請書
- 転換前後の就業規則・雇用契約書の写し
- 転換前後の賃金台帳・出勤簿の写し
- 障害者であることを証明する書類
- 審査期間
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申請受理後、順次審査
労働局にて書類審査が行われます。必要に応じて追加書類の提出依頼や、事業所への実地調査が行われる場合があります。不正受給防止のため、法定帳簿の整合性が厳格に確認されます。
- 支給決定・第2期申請準備
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- 支給決定通知:日付は審査状況により異なります
審査を通過すると支給決定通知が送付され、助成金が振り込まれます。第1期で支給決定を受けた場合、さらにその後の6か月分(第2期)についても同様の流れで申請が可能です。※第1期で不支給となった場合は第2期の申請はできません。
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
障害のある労働者の雇用を促進し、職場への定着を図ることを目的とした制度であり、障害を持つ有期雇用労働者や無期雇用労働者を、より安定した正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者へと転換させた事業主に対して支給されます。
■障害者正社員化コース
有期雇用労働者や無期雇用労働者の正規雇用への転換、または有期雇用労働者の無期雇用への転換を支援する枠組みです。
<対象となる転換措置>
- 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者へ転換すること
- 無期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換すること
<支給対象となる労働者の主な要件>
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害者のいずれかに該当すること
- 転換日の時点で、通算6か月以上雇用されている有期雇用労働者または無期雇用労働者であること
- 転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主または密接な関係の事業主において正規・無期雇用労働者や役員でなかったこと
- 転換後の雇用区分が継続しており、離職していないこと
- 定年制が適用される場合、定年までの期間が1年以上あること
<支給対象となる事業主の主な要件>
- 雇用保険の適用事業所の事業主であること
- キャリアアップ管理者を配置し、キャリアアップ計画を提出していること
- 各支給対象期(6か月間)において継続して雇用し、賃金を支給していること
- 転換後の6か月間の賃金を、転換前の6か月間の賃金より減額させていないこと
- 転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、事業主都合による解雇等を行っていないこと
<正規雇用労働者の定義>
- 「賞与または退職金の制度」と「昇給」の両方が適用される労働者であること
▼補助対象外となる事業(支給対象外となる労働者・事業主)
以下に該当する労働者の転換や、要件を満たさない事業主による申請は対象外となります。
- 支給対象外となる労働者
- 就労継続支援A型事業の利用者。
- 正規雇用労働者または無期雇用労働者として雇用することを、転換前から約束されていた者。
- 事業主または取締役の3親等以内の親族。
- 支給対象外となる事業主
- 性風俗関連営業や暴力団と関わりのある事業主。
- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主。
- 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反がある事業主。
- 制度上、支給が認められないケース
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(過去の類似奨励金や現行の他の助成金との併給調整対象)。
- 不正受給が発覚した場合。
- 助成金の返還や違約金の請求、事業主名の公表が行われます。
補助内容
■障害者正社員化コース
<助成金の目的と対象となる措置>
事業主が、有期雇用労働者または無期雇用労働者である障害者を、正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者へ転換させた場合に支給されます。
<支給額と支給対象者(中小企業 / 大企業)>
| 転換前の雇用形態 | 転換後の雇用形態 | 支給対象となる障害の種類 | 各支給対象期における支給額 | 支給総額 |
|---|---|---|---|---|
| 有期雇用 | 正規雇用 | 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 | 60万円 × 2期(45万円 × 2期) | 120万円(90万円) |
| 有期雇用 | 無期雇用 | 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 | 30万円 × 2期(22.5万円 × 2期) | 60万円(45万円) |
| 無期雇用 | 正規雇用 | 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 | 30万円 × 2期(22.5万円 × 2期) | 60万円(45万円) |
| 有期雇用 | 正規雇用 | 重度以外の身体/知的、発達、難病、高次脳機能障害者 | 45万円 × 2期(33.5万円※ × 2期) | 90万円(67.5万円) |
| 有期雇用 | 無期雇用 | 重度以外の身体/知的、発達、難病、高次脳機能障害者 | 22.5万円 × 2期(16.5万円 × 2期) | 45万円(33万円) |
| 無期雇用 | 正規雇用 | 重度以外の身体/知的、発達、難病、高次脳機能障害者 | 22.5万円 × 2期(16.5万円 × 2期) | 45万円(33万円) |
<支給額に関する注釈>
※「有期雇用から正規雇用(重度以外等)」の第2期支給額は大企業の場合34万円となります。また、各支給対象期の賃金総額が支給額の上限となります。
<支給対象となる事業主の主な要件>
- キャリアアップ計画の提出と受理(転換日の前日まで)
- 対象労働者を6か月以上継続雇用し、賃金を適切に支給していること
- 雇用保険および社会保険の適切な適用
- 多様な正社員の場合は就業規則等への規定
- 雇用形態転換に対する労働者本人の同意
- 転換前6か月と比較して賃金を減額していないこと
- 転換日前後において事業主都合による解雇がないこと
- 最低賃金法に基づく減額特例の許可を受けていないこと
<支給対象となる労働者の主な要件>
- 申請事業主に雇用されている障害者であること
- 就労継続支援A型事業の利用者でないこと
- 転換前の雇用区分で通算6か月以上雇用されていること
- 過去3年以内に当該事業主で正規雇用等の経験がないこと
- 事業主の3親等以内の親族でないこと
- 労働契約法に基づく無期転換申込権を有する者ではないこと(無期転換の場合)
- 定年までの期間が1年以上あること
<「正規雇用労働者」の定義>
- 期間の定めのない労働契約であること
- 派遣労働者でないこと
- 勤務地または職務が限定されていないこと(限定がある場合は多様な正社員)
- 所定労働時間が通常の労働者と同一であること
- 賞与または退職金制度、および昇給制度が適用されていること
- 非正規雇用時と異なる賃金規定等が適用されていること
■特例措置
●SPEC-1 精神障害者の雇用形態転換に関する特例(中小企業事業主)
<精神障害者に係る支給額>
| 転換パターン | 支給総額 | 各期支給額 |
|---|---|---|
| 有期雇用 → 無期雇用 | 60万円 | 30万円 × 2期 |
| 無期雇用 → 正規雇用 | 60万円 | 30万円 × 2期 |
| 有期雇用 → 正規雇用 | 120万円 | 60万円 × 2期 |
対象者の詳細
対象となる障害の種類と証明方法
転換を行った日時点で、以下のいずれかの障害に該当し、所定の方法で証明できる方が対象です。
-
身体障害者
身体障害者手帳を所持していること、手帳がない場合、都道府県知事が定める医師(指定医)または産業医による、障害者雇用促進法別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書があること -
知的障害者
療育手帳、または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医、地域障害者職業センターによる判定書があること -
精神障害者
精神障害者保健福祉手帳を所持していること、統合失調症、そううつ病、てんかんの場合は主治医の診断書・意見書でも可(それ以外の精神障害は手帳が必須) -
発達障害者
医師による、発達障害である旨が確認できる診断書があること -
難病患者
特定医療費(指定難病)受給者証、医師の診断書、公的機関発行の書類、または指定難病登録者証があること -
高次脳機能障害者
高次脳機能障害者支援法に規定する高次脳機能障害者であり、医師による診断書があること
転換前の雇用形態に関する要件
申請事業主に雇用される労働者であり、転換前において以下のいずれかの雇用形態で通算6か月以上雇用されている必要があります。
-
有期雇用労働者
賃金規定等が正規雇用労働者と異なる雇用区分が適用されていること、障害者トライアル雇用期間を通算期間に含めることが可能、昼間学生であった期間は除外される -
無期雇用労働者
賃金規定等が正規雇用労働者と異なる雇用区分が適用されていること、雇用期間が通算6か月以上であること(昼間学生期間は除外)
■対象とならない労働者(除外要件)
以下のいずれかに該当する労働者は、助成金の対象外となります。
- 就労継続支援A型事業における利用者
- 正規雇用(または無期雇用)として雇用されることをあらかじめ約束して雇い入れられた者
- 転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主または関連事業主で正規雇用等の履歴がある者、または役員であった者
- 事業主または取締役の3親等以内の親族
- 労働契約法第18条第1項の規定に基づき、無期転換申込権を有する者(無期雇用への転換の場合)
- 支給申請日において離職している者、または再度有期雇用等へ転換される予定がある者
- 転換日から定年までの期間が1年未満である者
※無期雇用労働者とみなされるケース(過去3年以内の無期雇用歴や、5年超の契約期間など)についても詳細な規定があります。
【補足】
助成金支給額は、重度の身体障害者、重度の知的障害者、精神障害者は他の障害者と比較して手厚く設定されています。
※その他詳細は最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/_120129/_120163/newpage_00901.html
- 愛知労働局公式サイト
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
- 厚生労働省公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- 愛知ハローワーク公式サイト
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/home.html
- 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html
- 電子申請の総合窓口e-Gov
- http://www.e-gov.go.jp/
- 申請様式ダウンロードページ(厚生労働省ホームページ)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index_00004.html
助成金の申請にあたっては、最新の要件等について事前に管轄の労働局またはハローワークへお問い合わせいただくことが推奨されています。特定の申請様式の直接ダウンロードURLは提供された情報内には含まれていませんでした。
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- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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