公募中 掲載日:2026/10/06

人材開発支援助成金 | 建設労働者技能実習コース(建設事業主向け技能実習支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
厚生労働省 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

建設事業主や団体を対象に、労働者の技能向上とキャリア形成を目的とした認定訓練や技能実習の実施・受講を支援します。研修経費や訓練期間中の賃金を助成するほか、修了後の賃金向上に応じた追加支給も行い、建設業界全体の魅力向上と労働者の雇用安定を図ります。現場で必要な専門技能の習得と処遇改善を総合的に補助する制度です。

申請スケジュール

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の申請には、計画届の提出と支給申請の2段階の手続きが必要です。
書類はすべてA4版に統一して提出してください。また、支給決定日から5年間の書類保存義務があります。
【問い合わせ先】あいち雇用助成室 第三係(052-219-5518)
技能実習計画届の提出
  • 提出期限:訓練開始日の3か月前から1週間前まで

訓練を実施する前に「計画届」を管轄の労働局へ提出します。

  • 提出書類:建技様式第1号など
  • 免除規定:登録教習機関等に全期間委託する場合は、計画届の提出は不要です。

※計画届の受理が支給決定を保証するものではない点にご注意ください。

技能実習の実施
計画に基づき実施

計画届に沿って技能実習を実施します。

  • 訓練状況の写真撮影や、出席簿・タイムカード等の記録を適切に保管してください。
  • eラーニング形式の場合は、修了証の取得が必要です。
支給申請書の提出
  • 申請締切:実習終了日の翌日から2か月以内

助成区分によって申請期限が異なります。

  1. 経費助成・賃金助成:技能実習終了日の翌日から起算して2か月以内
  2. 賃金向上助成・資格等手当助成:要件を満たす3ヶ月目の賃金支払日の翌日から5ヶ月以内
  3. 生産性向上助成(別途):訓練開始年度の3年後の会計年度末日の翌日から5ヶ月以内

※郵送申請の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

審査・支給決定
随時審査

労働局にて書類審査が行われます。

  • 審査の過程で、内容確認の電話連絡や追加書類の提出を求められる場合があります。
  • 審査完了後、支給決定通知が送付され、指定の口座に助成金が振り込まれます。
  • 支給決定通知等の書類は、5年間大切に保管してください。

対象となる事業

建設事業主が雇用する建設労働者に対し、有給で技能実習を受講させた場合に助成を受けられる「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」です。建設労働者の職業能力向上を支援し、建設業界全体の活性化を図ることを目的としています。

■1 経費助成

技能実習の実施にかかった費用の一部を助成します。

<登録教習機関等に委託して実施する場合>
  • 技能実習委託契約書や受講申込書に明記された受講料
  • 委託費の領収書に記載された経費
<事業主自らが技能実習を実施する場合>
  • 実習場所の借上料
  • 指導員に支払う謝金や旅費
  • 建設機械の借上料
  • 教材費や消耗品代

■2 賃金助成

技能実習を受講した建設労働者に対して、実習期間中に支払われた賃金の一部を助成します。

■3 生産性向上助成

経費助成・賃金助成の対象となった技能実習後、生産性が向上した場合の追加助成です。

<要件>
  • 訓練開始日の会計年度の前年度から3年経過後に、生産性を6%以上向上させた場合
<適用期間(経過措置)>
  • 令和4年度までに計画届を提出し、かつ令和4年度までに技能実習を開始した場合
<申請時期>
  • 訓練開始日の属する会計年度の前年度から3年後の会計年度の末日の翌日から起算して5ヶ月以内

■4 賃金向上助成・資格等手当助成

技能実習修了後の労働者の賃金向上や資格取得に伴う手当支給を支援します。

<要件>
  • 賃金要件:訓練修了後1年以内に、対象労働者全員の賃金が5%以上増加していること
  • 資格等手当要件:規定を設けた上で手当を支払い、1年以内に賃金が3%以上増加していること
<申請時期>
  • 賃金または資格等手当の3ヶ月目の支払日の翌日から起算して5ヶ月以内

■Q 対象となる事業主の主な要件

助成対象となるには以下の要件を満たす必要があります。

<要件リスト>
  • 雇用保険の適用事業主であり、建設業の雇用保険料率が適用されていること
  • 雇用管理責任者を選任していること
  • 中小建設事業主であること(中小以外は女性建設労働者の技能実習に限る)
  • 全ての要件を満たす技能実習であること

■S 申請に必要な主な書類

主な提出書類は以下の通りです。

<基本書類>
  • 支給申請書(建技様式第3号等)
  • 受講者名簿及び支給申請内訳書
  • 賃金台帳、就業規則、雇用契約書、休日カレンダー等
  • 出勤簿、タイムカード等
  • カリキュラム(科目・時間数がわかるもの)
  • 「支払方法・受取人住所届」および通帳の写し
  • 支給要件確認申立書および役員等一覧
<ケース別必要書類>
  • 委託の場合:技能実習委託契約書または受講申込書、領収書
  • 自社実施の場合:借上料・謝金・旅費等の領収書、訓練状況の写真、出席簿、指導員の職務経歴書等
  • 生産性向上助成:生産性要件算定シート、証拠書類(損益計算書等)、納税申告書
  • 賃金向上・資格手当:専用申請書、確認シート、算定根拠書類

▼補助対象外となる事業

本テキストには具体的な補助対象外となる事業(業種や事業内容の制限)の明示的なリストはありませんが、以下の点に留意してください。

  • 支給要件を満たさない場合(不支給となる可能性)。
    • 計画届が受理されたとしても、支給要件の確認は支給申請時に行われるため、要件を満たさない場合は不支給となります。
  • 中小建設事業主以外による男性建設労働者の技能実習。
    • 中小建設事業主以外の場合、女性建設労働者の技能実習に限って対象となるため、それ以外は対象外となります。

補助内容

■1 経費助成・賃金助成

<概要>

雇用する建設労働者が受講する技能実習が対象となります。

<助成対象となる経費>
  • 登録教習機関等に委託:委託費(受講料など)
  • 事業主自ら実施:実習場所の借上料
  • 事業主自ら実施:指導員謝金
  • 事業主自ら実施:指導員旅費
  • 事業主自ら実施:建設機械の借上料
  • 事業主自ら実施:教材費、消耗品代等
<助成対象となる賃金>

訓練を実施した日の賃金が対象となります(賃金台帳や就業規則等で確認)。

<申請期限>

技能実習を終了した日の翌日から起算して2か月以内です。

<主な提出書類>
  • 支給申請書(建技様式第3号)
  • 受講者名簿及び支給申請内訳書(建技様式第3号別紙1)
  • 賃金台帳、就業規則、雇用契約書、休日カレンダー等
  • 出勤簿、タイムカード等
  • 実施日ごとのカリキュラム
  • 委託契約書、領収書、訓練状況の写真等

■2 生産性向上助成

<支給要件>

訓練開始日の属する会計年度の前年度から3年経過後に、生産性を6%以上向上させた場合に支給されます。

<申請期限>

生産性向上助成の対象となった技能実習の訓練開始日が属する会計年度の前年度から3年後の会計年度の末日の翌日から起算して5か月以内です。

<適用に関する注意>

令和4年度までに計画届を提出し、かつ令和4年度までに技能実習を開始した場合に適用される経過措置です。

<主な提出書類>
  • 支給申請書(建技様式第3号)
  • 生産性要件算定シート(共通要領様式第2号)
  • 算定の根拠となる証拠書類(損益計算書、総勘定元帳等)
  • 法人税の納税申告書(別表一及び別表四)
  • 技能実習の支給決定通知書(写)

■3 賃金向上助成・資格等手当助成

<支給要件>
  • 賃金要件:訓練修了翌日から1年以内に賃金が5%以上増加し、実際に支払われていること。
  • 資格等手当要件:規定に基づき訓練修了翌日から1年以内に資格手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。
<申請期限>

要件を満たす賃金または手当を支払った日(具体的には3ヶ月目の支払日)の翌日から起算して5ヶ月以内です。

<主な提出書類>
  • 支給申請書(建技様式第3号の3)
  • 確認シート(建技様式第3号別紙5)
  • 算定の根拠となる証拠書類(賃金台帳、雇用契約書、就業規則等)
  • 技能実習の支給決定通知書(写)

■共通の留意事項

<留意事項>
  • 「支給要件確認申立書」と「役員等一覧」は必ず提出が必要。
  • 「支払方法・受取人住所届」は初回申請時または変更時に提出。
  • 提出書類はA4版に統一し、支給決定日から5年間保管することを推奨。
  • 下請中小建設事業所の場合は「下請建設事業主名簿」の提出が必要。

対象者の詳細

建設労働者認定訓練コース

職業能力開発促進法に基づき認定された訓練を実施したり、その訓練を労働者に受講させたりする「中小建設事業主」または「中小建設事業主団体」が対象となります。

  • 認定訓練を行った事業主または団体への助成
    中小建設事業主または中小建設事業主団体が、職業能力開発促進法に基づき認定された訓練を自ら実施する場合
  • 雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた事業主への助成
    中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、認定訓練を有給で受講させた場合

建設労働者技能実習コース

雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた「建設事業主」または「建設事業主団体」が対象となります。

  • 雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた事業主または団体への助成
    建設事業主または建設事業主団体が、雇用する建設労働者に技能実習を有給で受講させた場合

事業主側の共通要件

助成金の支給を受ける事業主は、以下の共通する要件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の適用
    雇用保険の適用事業主であること、建設業の雇用保険料率が適用されていること
  • 雇用管理責任者の選任
    事業所内に雇用管理責任者を選任していること
  • 中小建設事業主であることの原則と例外
    原則として「中小建設事業主」であること、中小建設事業主以外(大規模な建設事業主)であっても、女性建設労働者の技能実習については対象
  • 訓練・実習の要件
    すべての要件を満たす技能実習であること

※具体的な申請手続きや必要書類については、愛知労働局あいち雇用助成室(電話:052-219-5518)までお問い合わせいただくことをお勧めします。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/_120129/_120163/_120175.html
愛知労働局 公式ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
愛知労働局 助成金概要ページ(人材開発支援助成金)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/_120129/_120163.html
建設労働者認定訓練コース・技能実習コース(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html
愛知労働局 よくあるご質問
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon.html
電子申請の総合窓口e-Gov
http://www.e-gov.go.jp/
パンフレット・様式トップページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/pamphlet_form.html

人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース)に関する詳細情報は、愛知労働局および厚生労働省のサイトで確認できます。電子申請はe-Govから可能です。

お問合せ窓口

愛知労働局 あいち雇用助成室 第三係
TEL:052-219-5518
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝祭日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
ヤマイチビル 11階
あいち雇用助成室 第三係〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース)に関する具体的な質問や相談に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。