公募中 掲載日:2026/10/06

両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース/令和6・7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
厚生労働省 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

育児を行う労働者が柔軟な働き方を選択できるよう、テレワークや時差出勤等の制度を複数導入し、利用者のキャリア形成を支援する中小企業事業主を助成します。仕事と育児の両立を容易にする職場環境を整備することで、労働者の離職防止や円滑なキャリア継続を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本助成金は中小企業事業主を対象としています。申請には指定の書類一式が必要であり、電子申請、郵送、または管轄の労働局・ハローワークへの来局にて提出します。不備がある場合は受理されないため、事前の入念な準備が不可欠です。
事前準備・制度規定
申請前

以下の体制整備および規定の明文化が必要です。

  • 労働協約または就業規則の整備:育児休業、短時間勤務、有給の子の看護等休暇制度等の規定。
  • 一般事業主行動計画:次世代育成支援対策推進法に基づき策定し、労働局へ届出。
  • 周知:制度の措置を全労働者へメール、回覧、掲示等で周知。
制度の導入・利用開始
随時

対象労働者が制度を利用し、実績を記録します。

  • 制度利用申出書の受理。
  • 面談の実施およびプランの作成(柔軟な働き方選択制度コース)。
  • 出勤簿、タイムカード、賃金台帳等による利用実績の管理。
支給申請期間
  • 柔軟な働き方選択制度:制度利用開始日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
  • 子の看護等休暇制度有給化:利用時間数が10時間に達した日の翌日から2か月以内

申請コースにより期限が異なります。期限を過ぎると受理されません。

  • 柔軟な働き方選択制度:フレックスタイム、テレワーク、短時間勤務、保育サービス費用補助、養育両立支援休暇などが対象。
  • 子の看護等休暇制度有給化:10時間以上の有給休暇利用がトリガーとなります。
審査期間
申請受理後

提出された書類に基づき、労働局にて審査が行われます。

  • 記載内容の整合性、支給要件の適合性を確認。
  • 必要に応じて追加書類の提出や、事実確認のための調査が行われる場合があります。
支給決定・交付
  • 支給決定通知:審査の結果、適当と認められた場合に送付されます

支給決定後、指定された金融機関口座に助成金が振り込まれます。

※振込先情報の不備を防ぐため、受取人住所届や通帳の写しの提出が必要です。

対象となる事業

育児を行う労働者の柔軟な働き方を促進するための事業を指します。中小企業事業主が育児と仕事の両立を支援するための複数の制度を導入し、それらの制度を利用した労働者に対して具体的な支援を行った場合に支給されるものです。

■1 柔軟な働き方選択制度

育児を行う労働者が多様な働き方を選択できるよう、企業が柔軟な勤務制度を導入することを支援します。

<令和6年4月1日から令和7年9月30日までに制度利用を開始した場合(旧制度)>
  • 始業時刻等の変更(「フレックスタイム制度」や「時差出勤制度」)
  • 育児のためのテレワーク等(自宅などオフィス以外の場所での勤務)
  • 短時間勤務制度
  • 保育サービスの手配及び費用補助
  • 子の養育のための有給休暇制度(法定を上回る子の看護等休暇制度等)
  • 要件:上記の中から2つ以上を就業規則等に規定し、労働者へ周知していること
<令和7年10月1日以降に制度利用を開始した場合(新制度)>
  • 始業時刻等の変更(フレックスタイム制度、時差出勤制度等)
  • 育児のためのテレワーク等
  • 柔軟な働き方を実現するための短時間勤務制度
  • 保育サービスの手配及び費用補助
  • 養育両立支援休暇制度
  • 要件:上記の中から3つ以上を就業規則等に規定し、労働者へ周知していること

■2 子の看護等休暇制度有給化支援

育児・介護休業法で定められている子の看護休暇制度を、企業が法定を上回る形で有給化することを支援するものです。

<制度の目的>
  • 中学校修了前の子を養育する労働者が、子の病気や予防接種、健康診断などの際に取得できる子の看護休暇を有給化すること
  • 障害のある子を養育する労働者の場合は、18歳になる年度末までの間を利用対象とすることも支援対象
<申請要件>
  • 支給要件を満たす子の看護等休暇制度を、労働協約または就業規則に規定していること
<申請期限>
  • 対象労働者の利用時間数が10時間に達した日の翌日から2か月以内

■共通の支援内容と留意点

中小企業事業主は、制度導入に加えて以下の具体的な支援を行う必要があります。

<キャリア形成支援>
  • プランを策定し、制度利用後も円滑にキャリア形成できるよう支援する方針を労働者へ周知すること
<必要書類の提出>
  • 対象制度利用者に係る面談シートやプラン
  • 労働者への周知状況が分かる書類
  • 就業規則や労働協約、育児・介護に係る労使協定
  • 対象制度利用者の制度利用申出書
  • 子がいることを確認できる書類(母子健康手帳の写しなど)
  • 出勤簿や賃金台帳などの勤務実績・賃金水準が確認できる書類
<次世代育成支援対策推進法への対応>
  • 一般事業主行動計画に係る措置を講じていることが確認できる書類(策定届の写し等)

特例措置・加算

●加算 情報公表加算

一般事業主行動計画公表サイトに企業情報を公表することで加算が受けられる制度があります。

補助内容

■柔軟な働き方選択制度等支援コース

<対象となる柔軟な働き方選択制度>
  • 始業時刻等の変更制度(フレックスタイム制度、時差出勤制度)
  • 育児のためのテレワーク等
  • 柔軟な働き方を実現するための短時間勤務制度
  • 保育サービスの手配及び費用補助
  • 養育両立支援休暇制度
<導入要件>

上記の制度のうち、3つ以上(2025年4月1日版では2つ以上)を就業規則等に規定し、労働者に利用を促進すること。

<申請対象期間>

令和6年4月1日から令和7年9月30日までの間に制度利用を開始した場合

<対象事業主>

中小企業事業主

■特例措置

●加算1 制度利用期間延長加算

<内容>

中学校修了前の子を養育する労働者についても柔軟な働き方選択制度の利用を可能とする措置を講じている場合に適用。

●加算2 障害児等要配慮支援加算

<内容>

障害を持つ子等を養育する労働者に対して、その子が18歳になる年度末まで柔軟な働き方選択制度の利用を可能とする措置を講じている場合に適用。

●加算3 情報公表加算

<内容>

「一般事業主行動計画公表サイト」で企業情報を公表している場合に適用。

対象者の詳細

対象となる労働者の基本条件

事業主が策定したプランに基づき、育児を行うために柔軟な働き方に関する制度を利用する労働者が対象です。本制度を通じてキャリア形成が円滑に進むよう、事業主の方針が以下の手段等で周知されている必要があります。

  • 周知方法の例
    実施要領、通達、マニュアル、育児休業規程、社内報、イントラネットの掲示板

対象となる子に関する要件

対象制度利用者は、制度利用に係る子を養育している必要があります。また、加算制度の適用を受ける場合は、子の年齢等に応じた追加要件があります。

  • 養育を証明する書類
    母子健康手帳(出生証明部分)、児童手当関係の書類、医療証、住民票(マイナンバー不要)、戸籍、その他公的証明書類
  • 加算対象となる子の要件
    制度利用期間延長加算:中学校修了前の子、障害児等要配慮支援加算:18歳になる年度末までの障害児等

利用可能な柔軟な働き方選択制度の種類

以下のいずれかの制度をプラン策定後に利用した労働者が対象となります。

  • 始業時刻等の変更
    フレックスタイム制度、時差出勤制度
  • テレワーク・短時間勤務等
    育児のためのテレワーク等、柔軟な働き方を実現するための短時間勤務制度、保育サービスの手配及び費用補助、養育両立支援休暇制度(有給の子の看護等休暇制度を含む)

就労・利用状況の確認要件

制度利用開始前1か月間および制度利用期間(6か月間)において、定められたとおりに就労または利用したことが確認できる必要があります。

  • 就労状況の確認書類
    出勤簿またはタイムカード等、賃金台帳等、雇用契約書または労働条件通知書、会社カレンダー、勤務シフト表等
  • 短時間勤務制度の特記事項
    制度利用期間中の時間当たり基本給等の水準が、制度利用前を下回っていないこと

※一部の情報が不足している可能性があるため、より詳しい情報が必要な場合は、公式の公募要領等を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/tetsuzuki/ryouritusien02.html
愛知労働局 公式ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
厚生労働省 公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/
ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
愛知労働局管轄のハローワーク 公式ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/home.html
電子申請の総合窓口e-Gov
http://www.e-gov.go.jp/
マイジョブ・カード公式サイト
https://www.job-card.mhlw.go.jp/
安全衛生優良企業公表制度ホームページ
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/shindan/shindan_index.html
あかるい職場応援団(ハラスメント対策総合情報サイト)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
「確かめよう労働条件」ウェブサイト
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
「柔軟な働き方選択制度等支援コース」に関する各種様式等掲載ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

助成金の申請様式や公募要領の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんが、厚生労働省の各種様式等掲載ページから確認いただけます。

お問合せ窓口

愛知労働局 雇用環境・均等部 企画課 助成金担当
TEL:052-857-0313
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
※土日祝日および年末年始
受付窓口
名古屋合同庁舎第2号館
雇用環境・均等部 企画課 助成金担当
所在地:〒460-8507 名古屋市中区三の丸2-5-1。この窓口は「柔軟な働き方選択制度等支援コース」について対応しています。支給要領や支給申請書、各種様式、詳細内容については厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。