令和6年度 両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)
紹介動画
目的
育児休業の取得や育児短時間勤務の利用に伴い、業務代替体制を整備する事業主を支援します。代替要員の新規雇用や、業務をカバーする既存社員への手当支給等に要する経費を助成することで、育児中の労働者が離職することなく安心してキャリアを継続できる環境づくりを促進し、企業の円滑な業務運営と仕事の両立支援の両立を図ります。
申請スケジュール
申請は、電子申請、郵送、または来局にて受け付けています。不備がある場合は受理されないため、事前の準備が重要です。
詳細については愛知労働局 雇用環境・均等部 企画課(052-857-0313)へお問い合わせください。
- 申請準備・書類収集
-
- 書類準備:申請コースに応じた必要書類一式
支給申請に必要な書類(原本・写し)を収集・作成します。主な書類は以下の通りです。
- 支給申請書(様式第1号等)
- 就業規則・労使協定の写し
- 育児休業申出書・対象者の賃金台帳
- 母子健康手帳等の親子関係確認書類
- 支給要件確認申立書
- 申請期限(ケース別)
-
- 1か月未満の育休:最終日の翌日から2か月以内
- 申請締切:定められた期間内(厳守)
各コース・期間により期限が異なります。
■新規雇用・手当支給(育休)- 1か月未満:期間最終日の翌日から2か月以内
- 1か月以上:期間最終日の翌日から3か月経過した日の翌日から2か月以内
- 休業取得時:開始日から1か月経過した日の翌日から2か月以内
- 制度利用期間(1年ごと)の翌日から2か月以内、または子が3歳に達した月の末日の翌日から2か月以内
- 申請提出・受付審査
-
申請受理後、順次審査
労働局へ書類を提出します。郵送・来局・電子申請が可能です。
- 受付確認:書類が全て揃っている場合のみ受理され、受理番号が付与されます。
- 不備対応:書類に不足・誤りがある場合は「不備書類提出依頼」が行われます。指定された日数内に補正が必要です。
- 審査:提出書類に基づき、支給要件を満たしているか厳格な審査が行われます。
- 支給決定・助成金振込
-
- 支給決定通知:郵送にて通知
審査に通過すると支給決定が行われます。
- 支給決定通知書が事業主に送付されます。
- 指定された事業主の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)は、育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者が出た際に、その期間中の業務を他の労働者が代替したり、新たに労働者を雇用したりするなど、企業が育児と仕事の両立を支援するための取り組みを行った場合に支給されるものです。
■1 新規雇用(育児休業)支給申請
特定事業主が支給対象となり、育児休業取得者の業務を代替するために新たな労働者を雇い入れるか、または既存の労働者を配置して業務を代替させた場合に申請できます。
<対象となる育児休業期間>
- 令和6年1月1日以降に開始する育児休業で、期間が7日以上1か月未満の場合
- 令和6年4月1日以降に開始する育児休業で、期間が1か月以上の場合
- 産後休業に引き続き育児休業をする場合は、産後休業期間も含む
- 1か月以上の算定において、2回以上に分割して取得している場合は合計で30日以上(2月を含む場合は調整あり)
<主な要件>
- 育児休業取得者の原職等への復帰について定めた労働協約や就業規則、育児休業制度等の規定があること
- 育児休業取得者と代替要員の部署、職務、所定労働時間、所定労働日数を確認できること
- 育児休業終了後3か月間の就業実績があること
- 新たに雇い入れた代替要員がいる場合は、その雇い入れ時期を確認できること
■2-1 手当支給等(育児休業)支給申請(育児休業期間が1か月未満の場合)
育児休業取得者の業務を代替した既存の労働者に対して、代替業務に対応した手当を支給した場合に申請できます。支給対象は全ての事業主です。
<対象となる育児休業期間>
- 令和6年12月17日以降に開始する育児休業で、期間が7日以上1か月未満(合計30日未満)の場合
- 育児休業期間の「7日以上」のカウントには、前後2日以内の休日を含めることが可能
<主な要件>
- 代替業務に対応した賃金制度(「業務代替手当」等)を規定した労働協約または就業規則があること
- 業務代替者の賃金台帳や勤務実績(タイムカード、業務日報等)で運用実績が把握できること
■2-2 手当支給等(育児休業)支給申請(育児休業期間が1か月以上の場合)
令和6年12月17日以降に開始する1か月以上の育児休業が対象です。休業取得時と職場復帰時の双方の要件を満たす場合、まとめて申請することも可能です。
<主な要件>
- 育児休業取得者の本申請にかかる1か月分の育児休業期間中の休業実績があること
- 代替業務に対応した賃金制度の規定と、業務代替者への手当支給実績があること
- 原職等以外で復帰を希望する場合は、面談記録(育休復帰支援面談シート)が必要
■3 手当支給等(短時間勤務)支給申請(短時間勤務開始時)
3歳未満の子を養育する労働者が育児のための短時間勤務制度を利用し、その業務を代替した既存の労働者に手当を支給した場合に申請できます。
<対象となる短時間勤務制度>
- 令和6年12月17日以降に開始する制度利用
- 1日の所定労働時間が7時間以上の者が、1時間以上短縮していること
- 短時間勤務期間が合計して30日以上であること
<主な要件>
- 対象制度利用者の短縮前・後の部署、職務、所定労働時間を確認できること
- 制度利用開始後1か月分の就業実績があること
- 代替業務に対応した賃金制度の規定と、業務代替者への手当支給実績があること
特例・加算措置
●加算1 有期雇用労働者加算
対象育児休業取得者が有期雇用労働者であり、業務代替期間が1か月以上である場合に申請可能です。
●加算2 情報公表加算
特定の様式(【代】様式第5号)を用いて情報を公表している場合に申請できる場合があります。
●措置1 労務コンサルティングの活用
業務見直しや就業規則等の見直しに関して、外部の社会保険労務士等に委託した場合、その費用が助成対象となる場合があります。
▼補助対象外となる事業
提供されたテキストには具体的な不採択基準や除外事業の明示的なリストはありませんが、以下の要件を満たさない場合は支給対象外(または受理不可)となります。
- 書類の不備または不足がある場合。
- 申請書類が番号順に整えられていない、または全て揃っていない場合は受理されません。
- 制度の明文化および周知が行われていない場合。
- 就業規則(育児介護休業規程)や労使協定が整備・明文化されていない事業主は対象外となります。
- 一般事業主行動計画の策定・届出がない場合。
- 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定し、労働局に届け出ていない事業主(プラチナくるみん認定事業主を除く)は対象外です。
補助内容
■1 手当支給等(育児休業)コース
<a. 育児休業期間が1か月以上の場合>
- 休業取得時:育児休業期間が1か月以上である場合に、休業期間の初日から起算して1か月を経過する日の翌日から2か月以内に申請が可能(産後休業期間を含む)。
- 職場復帰時:育児休業期間が1か月以上(1年超えを除く)の場合、最終日の翌日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内に申請が可能。1年を超える場合は分割申請が必要。
<b. 育児休業期間が1か月未満の場合>
- 育児休業期間が7日以上1か月未満の場合に申請可能。休日のうち2日以内を育児休業期間に算入してカウント可。
- 申請は、対象育児休業取得者の育児休業期間の最終日の翌日から2か月以内に行う。
■2 手当支給等(短時間勤務)コース
<制度利用開始時(令和6年12月17日以降対象)>
- 3歳未満の子を養育する労働者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用した場合に申請可能。
- 要件:1日の所定労働時間が7時間以上の労働者が、所定労働時間を1時間以上短縮していること。
- 「短時間勤務開始時」と「終了時等」の要件を双方満たす場合、終了時にまとめて申請可能。
■3 新規雇用(育児休業)コース
<支給要件(育児休業取得者の代替として雇用・派遣受入)>
- 令和6年4月1日以降の開始:育児休業期間が1か月以上の場合、最終日の翌日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内に申請。
- 令和6年1月1日以降の開始:育児休業期間が7日以上1か月未満の場合、最終日の翌日から2か月以内に申請。
対象者の詳細
1. 対象育児休業取得者
育児休業を取得し、その期間や復帰後の状況が助成金の要件を満たす労働者です。
-
育児休業期間の要件
令和6年1月1日または12月17日以降に開始する育児休業であること、育児休業期間が原則として7日以上であること、産後休業から引き続き育児休業をする場合は、産後休業期間も含む、同一の子で複数回取得する場合は、それぞれの期間を合計してカウント -
復帰後の状況・要件
原則として元の職務や部署(原職等)への復帰であること、1か月以上の休業で原職以外に復帰する場合は、面談記録により本人の希望を確認できること、育児休業終了後、3か月間にわたり継続して就業していること -
確認される詳細情報
育児休業申出書(期間の変更を含む)、休業前後の部署・職務・労働条件(組織図、就業規則等)、職場復帰後3か月分の出勤実績および賃金支払実績、対象となる子の実在を証明する公的書類(母子手帳、住民票等)
2. 対象制度利用者(育児短時間勤務)
3歳未満の子を養育しながら、育児のための短時間勤務制度を利用する労働者です。
-
短時間勤務制度利用の要件
3歳未満の子を養育していること、令和6年12月17日以降に制度利用を開始していること、1日の所定労働時間が7時間以上であること、1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度であること、利用期間が1か月以上(合計30日以上)であること -
確認される詳細情報
短時間勤務制度利用申出書、制度利用前後の所定労働時間、部署、職務内容、制度利用開始後1か月分の就業実績(タイムカード、賃金台帳等)、対象となる子の実在を証明する公的書類
3. 代替要員(業務代替者)
育児休業取得者や短時間勤務制度利用者の業務を代替する労働者です。
-
役割と範囲
対象育児休業取得者または対象制度利用者の業務を担う者、「玉突き人事」によって業務を代替することになった労働者を含む -
確認・要件事項
雇い入れ・派遣時期を証明する書類(雇用契約書、派遣契約書等)、業務代替期間中の就業実績、対象者との業務分担状況がわかる資料(事務分担表等)、代替業務に対応する賃金制度(業務代替手当等)の規定と支払実績
※これらの詳細な要件と提出書類を通じて、助成金の対象となる労働者の状況が総合的に審査されます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/tetsuzuki/ryouritushien04_00001.html
- 愛知労働局 公式ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
- 厚生労働省 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/
- 愛知ハローワーク 公式ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/home.html
- 電子申請の総合窓口e-Gov
- http://www.e-gov.go.jp/
- ハローワークインターネットサービス
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
- マイジョブ・カード公式サイト
- https://www.job-card.mhlw.go.jp/
- 「確かめよう労働条件」ウェブサイト
- https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
- あかるい職場応援団(ハラスメント対策総合情報サイト)
- https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
- 安全衛生優良企業公表制度ホームページ
- https://anzeninfo.mhlw.go.jp/shindan/shindan_index.html
- 厚生労働省HP(両立支援等助成金 支給要領、支給申請書、各種様式、詳細内容)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
- よくあるご質問ページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon.html
最新の情報や詳細な申請書類については、愛知労働局および厚生労働省の公式サイトをご確認ください。電子申請に関する具体的なシステムURLは提供された情報に含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。