公募中 掲載日:2026/10/06

令和7年度 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

上限金額
未設定
申請期限
随時
厚生労働省 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中小企業事業主を対象に、従業員の介護離職を防ぎ、仕事と介護を両立できる職場環境の整備を支援します。「仕事と介護の両立支援プラン」の策定や実施、テレワーク・短時間勤務等の制度導入、休業中の業務代替体制の構築、介護休暇の有給化といった具体的な取り組みに対し助成を行うことで、離職防止と企業の持続的成長を図ります。

申請スケジュール

「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、従業員の仕事と介護の両立を支援する事業主を対象としています。申請は来局、郵送のほか、電子申請も可能です。詳細は管轄の労働局へお問い合わせください。
【問い合わせ先:愛知労働局 雇用環境・均等部 企画課 助成金担当 052-857-0313】
申請準備と必要書類の収集
随時(制度導入・利用開始前)

申請するコースに応じた書類を準備します。

  • 就業規則等の整備:介護休業制度や短時間勤務措置等が明文化されている必要があります。
  • 必要書類:支給申請書(様式第1号、各コース用様式)、労働条件通知書、対象家族の要介護状態を確認できる書類(介護保険証の写し等)、出勤簿、賃金台帳など。
  • 10人未満の事業主:就業規則の届出義務がない場合、制度を労働者に周知した記録(メールや掲示物)が必要です。
申請書の提出(支給申請期限)
  • 適用開始日:2025年04月01日

支給項目ごとに以下の期限までに申請が必要です。

  1. 介護休業:休業終了日の翌日から3ヶ月経過した翌日から2ヶ月以内(令和7年4月1日以降開始分)。
  2. 介護両立支援制度(時差出勤・短時間勤務等):利用実績が20日(または60日)経過した翌日から1ヶ月経過した翌日から2ヶ月以内。
  3. 業務代替支援:介護休業終了日の翌日から2ヶ月以内。

※書類不備がある場合は受理されないため、期限に余裕を持って提出してください。

審査期間
申請受理後

提出された書類に基づき、支給要件を満たしているか審査が行われます。

  • 審査の過程で、追加書類の提出や内容の補正を求められる場合があります。
  • 「不備書類提出依頼」があった場合は、速やかに対応が必要です。
交付決定・支払い
審査完了後

審査を通過すると支給が決定され、指定した金融機関口座へ助成金が振り込まれます。

  • 振込先の確認のため、「支払方法・受取人住所届」および「通帳の写し」の提出が必要です。

対象となる事業

中小企業の事業主が仕事と介護の両立支援に取り組むことを奨励し、介護を理由とする従業員の離職を防ぐことを目的としています。中小企業事業主が職場環境の整備、介護支援プランの作成、介護休業の取得・復帰支援、両立支援制度の導入、業務代替体制の整備などを行った場合に支給対象となります。

■1 介護休業

介護支援プランを作成し、それに従って措置を実施した上で、従業員が介護休業を円滑に取得し、その後職場に復帰できるように支援する取り組みが対象です。

<適用開始日>
  • 令和7年(2025年)4月1日以降に介護休業を開始した場合
<申請期限>
  • 対象労働者の介護休業終了日の翌日から2ヶ月以内
<主な申請書類>
  • 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)支給申請書(【介】様式第1号、様式第4号①、様式第5号)
  • 労働協約または就業規則(介護休業制度や原職復帰に関する規定が確認できる部分)
  • 対象労働者の介護休業申出書
  • 対象労働者の介護休業に係る対象家族が要介護状態であることを確認できる書類(例:介護保険被保険者証の写し)
  • 代替要員に関する書類(業務代替支援を申請する場合)

■2 介護両立支援制度

仕事と介護の両立に資する様々な制度(例:時差出勤、短時間勤務、在宅勤務、フレックスタイム制度、介護サービス費用補助制度など)を導入し、従業員が実際にこれらの制度を利用した場合が対象となります。

<適用開始日>
  • 令和8年(2026年)4月8日以降に介護両立支援制度の利用を開始した場合
  • 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)4月7日までに介護両立支援制度の利用を開始した場合も対象
<申請期限>
  • 時差出勤、短時間勤務、在宅勤務等、フレックスタイム制度の場合:対象労働者による制度利用実績が合計20日(または60日)を経過した日の翌日から起算して1か月が経過する日の翌日から2か月以内
  • 介護サービス費用補助制度の場合:制度の利用期間が6か月を満たす日の翌日から起算して1か月が経過する日の翌日から2か月以内
<主な申請書類>
  • 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース支給申請書)(【介】様式第1号、様式第3号、様式第5号)
  • 労働協約または就業規則(介護両立支援制度を規定している部分)
  • 対象労働者に係る「仕事と介護の両立支援プラン」
  • 対象労働者の介護両立支援制度に係る利用申出書
  • 支給対象労働者の就業実績および制度利用期間中の出退勤記録
  • 短時間勤務制度の場合は、制度利用前後の時間当たりの基本給等水準が確認できる書類

■3 業務代替支援

介護休業や介護短時間勤務を利用する従業員の業務を代替するために、新たな人材を雇用したり、既存の従業員に手当を支給するなどの体制を整備した場合に支給されます。

<適用開始日>
  • 新規雇用の場合:令和7年(2025年)4月1日以降に介護休業を開始した場合
  • 手当支給等(介護休業)の場合:令和7年(2025年)4月1日以降に介護休業を開始した場合
  • 手当支給等(短時間勤務)の場合:令和7年(2025年)4月1日以降に介護短時間勤務を開始した場合
<申請期限>
  • 介護休業を伴う新規雇用の場合は、介護休業終了日の翌日から2ヶ月以内(その他の詳細は要確認)
<主な申請書類>
  • 介護休業や介護両立支援制度の書類に加え、代替要員の雇用契約書や労働条件通知書、就業実績が確認できる書類など

■4 介護休暇制度有給化支援

事業主が、支給要件を満たす介護休暇制度を労働協約または就業規則に新たに規定し、これを有給化した上で、従業員が利用した場合に支給されます。

<適用開始日>
  • 令和8年(2026年)4月8日以降に支給要件を満たす介護休暇制度を労働協約または就業規則に規定した場合
<申請期限>
  • 対象制度利用者の利用時間数が合計10時間に達した日の翌日から起算して2か月以内
<主な申請書類>
  • 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース/介護休暇制度有給化支援)支給申請書(【介】様式第1号、様式第5号)
  • 労働協約または就業規則(有給化前と有給化後の介護休暇制度を規定している部分)
  • 対象労働者の介護休暇に係る対象家族が要介護状態であることを確認できる書類
  • 対象制度利用者の利用申出書、休暇簿、賃金台帳など、制度利用状況と取得実績が確認できる書類

補助内容

■1 介護休暇制度有給化支援

<主な補助内容>
  • 有給介護休暇制度の規定: 介護休業制度、所定労働時間の短縮の措置、有給の介護休暇制度を就業規則等に規定
  • 制度の周知と利用: 労働者への周知および、合計10時間以上の休暇利用実績
  • 申請書類: 支給申請書、就業規則の写し、要介護状態を証明する書類、利用状況・取得実績を証明する書類(タイムカード、賃金台帳等)

■2 業務代替支援(新規雇用)

<主な補助内容>
  • 介護休業制度と原職復帰の規定: 制度規定に加え、原職またはそれに準ずる職務への復帰を規定
  • 代替要員の新規雇用: 休業者の業務代替を目的とした新規雇い入れ、または派遣労働者の受け入れ
  • 申請書類: 支給申請書、就業規則の写し、介護休業申出書、代替要員の雇用・就業実績を証明する書類

■3 介護両立支援制度

<多様な介護両立支援制度>
  • 時差出勤制度
  • 短時間勤務制度
  • 在宅勤務等制度
  • フレックスタイム制度
  • 所定外労働の制限
  • 深夜業の制限
  • 介護サービス費用補助制度
<運用のポイント>
  • 仕事と介護の両立支援プラン: 支援方針の周知、面談を通じたプラン作成と提出
  • 申請書類: 支給申請書、就業規則の写し、周知状況確認書類、プラン、実績証明書類

■特例措置

●環境整備加算 環境整備加算

<内容>

雇用環境整備のための措置を4つすべて実施している企業に対し、追加の補助を実施。

●有期雇用労働者加算 有期雇用労働者加算

<内容>

有期雇用労働者が制度を利用する場合に申請可能な加算項目。

対象者の詳細

助成金の支給対象となる事業主

本助成金は、主に中小企業事業主が支給対象となります。具体的には、以下のいずれかの取り組みを行う事業主が対象です。

  • 職場環境整備・制度導入を行う事業主
    ① 仕事と介護の両立支援のための職場環境整備(介護支援プランの作成・実施等)、② 仕事と介護の両立に資する制度の導入(短時間勤務・在宅勤務制度等)、③ 業務代替体制の整備(新規雇用や既存労働者への手当支給による代替)

助成金の支給要件に関わる対象労働者

事業主が実施する両立支援の対象となる個々の従業員を指します。各支給区分に応じた対象者は以下の通りです。

  • 介護休業(取得支援)
    ・対象家族が要介護状態にある労働者、・介護休業を取得し、その後に職場復帰する労働者、・有期雇用労働者も対象となり得る
  • 介護両立支援制度(制度導入・利用促進)
    ・所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限、短時間勤務、在宅勤務等、フレックスタイム、介護休暇、介護サービス費用補助のいずれかを利用する労働者、・対象家族が要介護状態であること
  • 業務代替支援(新規雇用・手当支給等)
    ・代替要員:介護休業取得者の業務を代替するために新たに雇用された労働者、・業務代替者:既存の従業員で、業務を代替し対価として手当等が支給される労働者
  • 介護休暇制度有給化支援
    ・事業主が規定した有給の介護休暇制度を利用する労働者

※詳細な要件や申請方法については、厚生労働省のウェブサイトで公開されている支給要領をご確認ください。
【お問い合わせ先】愛知労働局 雇用環境・均等部 企画課 助成金担当(電話: 052-857-0313 / 受付時間: 8:30~17:15 ※土日祝・年末年始を除く)

公式サイト

公式ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/tetsuzuki/ryouritushien02.html
愛知労働局 公式ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
愛知労働局 雇用環境・均等部「介護離職防止支援コース」案内ページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/tetsuzuki.html
厚生労働省「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」詳細ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
愛知労働局 よくあるご質問
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon.html
電子申請の総合窓口e-Gov
http://www.e-gov.go.jp/

申請内容や制度利用開始時期によって必要な提出書類が異なります。詳細な支給要領や申請様式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロード可能です。

お問合せ窓口

愛知労働局 雇用環境・均等部 企画課 助成金担当
TEL:052-857-0313
受付時間
8時30分から17時15分まで
※土日祝日および年末年始を除く
受付窓口
名古屋合同庁舎第2号館
雇用環境・均等部 企画課 助成金担当〒460-8507 名古屋市中区三の丸2-5-1
中小企業事業主を対象とした「介護離職防止支援コース」に関する具体的な質問や相談に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。