令和6年度 両立支援等助成金(出生時両立支援コース:子育てパパ支援助成金)
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目的
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境の整備を行う事業主に対し、実際に男性が育休を取得した場合や、取得率が大幅に向上した場合に助成金を支給します。研修の開催や相談窓口の設置などの雇用環境整備を支援することで、男女ともに仕事と育児を両立できる社会の実現と、企業の生産性向上や人材定着を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請には複数のコースがあり、それぞれ申請期限や要件が異なります。電子申請(GビズIDが必要)、郵送、または来局による申請が可能です。
- 申請準備・要件確認
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随時
まず、対象となるコース(第1種・取得率上昇・第2種)を選択し、支給要件を満たしているか確認します。
主な準備書類:- 就業規則または労働協約の写し(育休制度の規定)
- 育児・介護に係る労使協定の写し
- 雇用環境整備の措置(研修、相談窓口等)の実施が確認できる書類
- 育児休業取得者の育児休業申出書・出勤簿・賃金台帳
- 子の出生を確認できる書類(母子手帳等)
- 支給申請の提出
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- 第1種(中小企業)締切:育児休業終了日の翌日から2か月以内
- 取得率上昇等・第2種締切:翌事業年度の開始日から6か月以内
準備した書類を管轄の労働局へ提出します。
- 提出方法:電子申請、郵送、または来局。
- 注意点:書類不備がある場合は受理されません。全ての書類を所定の順序で整えて提出してください。
- 審査・補正
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申請受理後
労働局にて詳細な審査が行われます。
- 審査の過程で追加書類の提出や内容の修正を求められる場合があります(不備書類提出依頼)。
- 指定された期日までに補正が完了しない場合、審査が停滞するため迅速な対応が必要です。
- 支給決定・振込
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審査完了後
審査の結果、支給要件を満たしていると認められた場合に支給決定が行われ、助成金が振り込まれます。
対象となる事業
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境の整備や業務体制の見直しを進め、実際に男性労働者が育児休業を取得したり、男性の育児休業取得率が向上したりした企業に対して支給される助成金事業です。
■1 男性労働者の育児休業取得コース
主に中小企業事業主が、男性労働者の育児休業取得を促進するための雇用環境整備と業務体制整備を行い、実際に男性労働者が育児休業を取得した場合に支給されます。
<主要な要件(対象となる育児休業)>
- 1人目:連続5日(所定労働日4日)以上の育児休業を取得した場合
- 2人目:連続10日(所定労働日8日)以上の育児休業を取得した場合
- 3人目:連続14日(所定労働日11日)以上の育児休業を取得した場合
- 産後8週間以内に開始される必要があること
<雇用環境整備の措置>
- 育児休業(出生時育児休業を含む)や短時間勤務制度を規定した就業規則や労使協定の整備
- 労働者に対する育児休業に関する研修の開催や案内
- 育児休業に関する相談窓口の設置と周知
- 育児休業を取得した事例の社内での掲示や周知
- 育児休業制度や取得促進の方針を周知する資料の配布
- 業務代替労働者等の業務リストや業務効率化のための業務マニュアルの作成
<業務体制整備・申請期限>
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに関する規定の作成
- 申請期限:育児休業終了日の翌日から起算して2か月以内
■2 男性労働者の育児休業取得率の上昇等コース
男性労働者の育児休業取得率を向上させた事業主(特定事業主)を対象とするコースです。
<対象となる取得率の上昇要件>
- 取得率30ポイント以上上昇(前事業年度比較または第1種申請日から3事業年度以内)かつ50%以上となった場合
- 2年度連続で70%以上を達成または維持した場合
<雇用環境・業務体制整備>
- 育児休業制度の規定および雇用環境整備の措置(研修、相談窓口、事例周知、業務配分変更など)の実施
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等の作成
<申請期限>
- 取得率が上昇した事業年度の翌事業年度の開始日から起算して6か月以内
▼補助対象外となる事業・制限事項
本助成金では、重複申請の制限や書類の不備等に関して以下の通り対象外となる要件が定められています。
- 重複申請の制限に抵触する事業(男性労働者の育児休業取得コース)
- 「男性労働者の育児休業取得率の上昇等コース」を申請した(申請中含む)中小企業事業主は申請できません。
- 本コースの支給申請日の属する事業年度に、取得率の上昇等コースを申請することはできません。
- 重複申請の制限に抵触する事業(男性労働者の育児休業取得率の上昇等コース)
- 「男性労働者の育児休業取得コース」の支給申請日と同じ事業年度に、このコースを申請することはできません。
- このコースの受給後に「男性労働者の育児休業取得コース」を申請することはできません。
- 提出書類の不備がある事業
- 必要書類(就業規則、労使協定、育児休業申出書、出勤簿、賃金台帳、子の出生確認書類等)がすべて揃っていない場合は受理されません。
補助内容
■1 男性労働者の育児休業取得コース
<支給対象となる事業主>
中小企業事業主が対象です。
<育児休業の取得要件(令和6年4月1日以降)>
| 対象 | 育児休業期間(産後8週間以内) | 所定労働日 |
|---|---|---|
| 1人目 | 連続5日以上 | 4日以上 |
| 2人目 | 連続10日以上 | 8日以上 |
| 3人目 | 連続14日以上 | 11日以上 |
<雇用環境整備の必要実施数>
| 申出期限 | 1人目 | 2人目 | 3人目 |
|---|---|---|---|
| 2週間前まで | 2つ以上 | 3つ以上 | 4つ以上 |
| 2週間より長い | 3つ以上 | 4つ以上 | 5つ全て |
<雇用環境整備の具体的な例>
- 労働者に対する育児休業に関する研修の開催案内や実施要領
- 育児休業に関する相談窓口設置の案内や周知資料
- 雇用する労働者が育児休業を取得した事例を掲載した書類
- 育児休業制度および育児休業取得促進の方針を周知した資料
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者等の業務リストや業務マニュアル
- 業務の整理・引継ぎ、引継ぎ対象業務の見直しの検討に関する事項が盛り込まれた規定等
<申請期限>
育児休業終了日の翌日から起算して2か月以内です。
■2 男性労働者の育児休業取得率の上昇等コース
<支給対象となる事業主>
中小企業事業主や特定事業主が対象となります。
<支給要件>
- 取得率30ポイント以上上昇し50%以上:前事業年度と比較して30ポイント以上上昇し、かつ50%以上となった事業主
- 2年度連続70%以上:配偶者出産男性が5人未満の場合に、直前2事業年度の取得率がいずれも70%以上となった事業主
<申請期限>
取得率を達成した事業年度の翌事業年度の開始日から起算して6か月以内です。
■共通して求められる事項
<要件一覧>
- 制度の明文化と周知:育児休業・短時間勤務制度を就業規則等に規定し周知すること
- 一般事業主行動計画の策定・公表:次世代法に基づき策定・届出を行い、公表サイトに掲載すること
■特例措置
●雇用環境整備の多回実施に係る加算
<加算条件>
1人目の助成金申請において4つ以上の雇用環境整備措置を実施した場合は、助成金の支給額が加算される可能性があります。
対象者の詳細
男性労働者の育児休業取得(第1種)
個々の男性労働者が育児休業を取得した場合に、事業主に対して支給される助成金です。以下の条件を満たす男性労働者が対象となります。
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対象となる労働者
産後8週間以内に育児休業を開始する男性労働者、雇用保険の被保険者であること -
育児休業の期間要件
1人目:連続5日(所定労働日4日)以上の取得、2人目:連続10日(所定労働日8日)以上の取得、3人目:連続14日(所定労働日11日)以上の取得 -
確認事項・書類
子の出生日が確認できること(母子手帳、住民票等)、雇用契約期間、所定労働時間、所定労働日数が確認できること、育児休業申出書(申出日の明記が必要)が提出されていること
男性労働者の育児休業取得率の上昇等
事業主が雇用する男性労働者全体の育児休業取得率が一定の基準を満たすか、上昇した場合に支給される助成金です。
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対象となる労働者
雇用保険被保険者として雇用する男性労働者(取得率算出の対象) -
評価要件
パターン1:前事業年度比で取得率が30ポイント以上上昇し、かつ50%以上となった場合、パターン2:配偶者出産者が5人未満の事業主で、直近2事業年度の取得率がいずれも70%以上となった場合
第2種(さらなる取得率向上)
既に「第1種」の助成金を受給している事業主が、さらに男性労働者の育児休業取得率を向上させた場合に申請可能です。
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対象となる労働者
第1種受給事業主が雇用する雇用保険被保険者である男性労働者 -
評価要件
パターン1:第1種申請年度比で、3事業年度以内に取得率が30ポイント以上上昇した場合、パターン2:第1種申請時に配偶者出産者が5人未満かつ取得率70%以上の事業主が、その後3事業年度内で2か年連続70%以上を達成した場合
■申請の制限・併用不可事項
以下のいずれかに該当する場合は、各コースの重複申請や受給ができません。
- 「取得率の上昇等コース」を申請中の中小企業事業主による、個別取得コース(2人目、3人目)の申請
- 「取得率の上昇等コース」の支給申請日の属する事業年度内における、個別取得コースの申請
- 「取得率の上昇等コース」の受給後における、個別取得コースの申請
※複数の条件が重なる場合は、申請時期や対象年度の整合性を事前に確認する必要があります。
※共通要件として、対象者は雇用保険被保険者であることが前提です。
※その他、育児休業取得率を明らかにする書類(氏名、保険番号、取得期間、子の出生日等)の整備が必要です。
※詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/tetsuzuki/ryouritusien01.html
- 愛知労働局 トップページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
- 愛知労働局 ホームページ
- https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/home.html
- 厚生労働省 公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- 出生時両立支援コース 詳細(支給要領、支給申請書、申請書等各種様式)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
- 安全衛生優良企業公表制度ホームページ
- https://anzeninfo.mhlw.go.jp/shindan/shindan_index.html
- あかるい職場応援団(ハラスメント対策総合情報サイト)
- https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
- 「確かめよう労働条件」ウェブサイト
- https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
- 電子申請の総合窓口 e-Gov
- http://www.e-gov.go.jp/
- ハローワークインターネットサービス
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
- マイジョブ・カード公式サイト
- https://www.job-card.mhlw.go.jp/
- 今日から使える労働法
- https://laborlaw.mhlw.go.jp/
- 愛知県 公式サイト
- https://www.pref.aichi.jp/
- 労働条件相談ほっとライン
- https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
- ハローワークの求人票と違う!お申し出はこちら
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/hotline.html
- 労働基準監督署チャットボットのご案内
- https://www.mhlw.go.jp/stf/roudoukijyunkantokusyo-chatbot.html
- 厚生労働省人事労務マガジン
- https://www.mhlw.go.jp/stf/merumaga_00.html
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の申請様式は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロード可能です。電子申請はe-Govを利用して行うことができます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。