公募中 掲載日:2026/10/06

知立市カーボンニュートラル推進事業者補助金(省エネ・再エネ設備・次世代自動車導入支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|知立市 知立市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

知立市内の中小企業者に対して、カーボンニュートラルの推進と生産性向上を目的として、省エネ診断や省エネ・再エネ設備の導入、外部給電機能を持つ次世代自動車の購入等に要する経費の一部を補助します。事業活動におけるエネルギー効率の向上や温室効果ガスの排出削減を支援することで、地域経済の持続的な発展と環境負荷の低減を同時に図ります。

申請スケジュール

知立市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金は、予算枠に達し次第、受付が終了となります。検討されている場合は早めの申請をおすすめします。
申請方法は郵送(特定記録郵便推奨)または持参(知立市役所産業振興課 2階8番窓口)のいずれかです。
事前準備・相談
随時

事業計画を策定し、見積書等の必要書類を準備します。

  • 次世代自動車(Type 4)の場合:導入車両が補助対象となるか、事前に産業振興課商工振興係まで相談することが推奨されています。
  • 省エネ・再エネ設備(Type 1-3)の場合:交付申請日以前3年以内に受診した省エネルギー診断に基づいた計画である必要があります。
交付申請
事業実施前(Type 1-3の場合)

【省エネルギー診断・省エネ設備・再エネ設備の場合】
事業着手(契約・発注)前に「様式第1-1」を提出してください。
市の交付決定日よりも前に契約(発注)したものは補助対象外となるため、注意が必要です。

審査・交付決定
申請後順次

市による書類審査が行われます。適当と認められた場合、市から「交付決定通知書」が送付されます。

事業実施
  • 対象新車登録日:当該年度の4月1日以降

交付決定の内容に基づき、設備の導入や診断を実施します。次世代自動車(Type 4)の場合は、この期間に新車登録・購入・リース契約を完了させます。

実績報告(兼 申請)
  • 報告期限:事業完了から30日以内(Type 1-3)
  • 省エネ・再エネ設備等(Type 1-3):事業完了から30日以内に実績報告書を提出します。
  • 次世代自動車(Type 4):事業完了(新車登録・支払等)後に「交付申請書兼実績報告書(様式第1-2)」を提出します。
確定・補助金交付
実績報告の承認後

市が実績報告書を審査し、補助金額を確定させます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

知立市が実施している「知立市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金」は、知立市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者が、カーボンニュートラルの推進と生産性向上に資するための取り組みを支援する制度です。この補助金は、省エネルギーおよび再生可能エネルギー設備の導入、または次世代自動車の購入などにかかる費用を補助することを目的としています。

■1 省エネルギー診断の実施

事業者が自社のエネルギー使用状況を把握し、効率化を図るための省エネルギー診断にかかる費用が補助されます。

<補助対象経費>
  • 当該年度に実施された省エネルギー診断の診断費
  • 算定費
  • 専門家の派遣費用などの自己負担額
<補助要件>
  • 補助対象経費の総額が10万円を超えるものに限られます。
<補助額>
  • 補助対象経費の1/2
  • 上限10万円(千円未満切り捨て)

■2 省エネルギー設備等の導入

燃料や原材料の使用量削減に繋がり、エネルギー消費効率の高い設備を導入する際の費用が補助されます。

<補助対象経費>
  • 設備費
  • 附帯設備費
  • 既存設備の改修費
  • 更新または改修に必要な調査費および設計費
  • 設備等の運搬費
  • 工事費(附帯設備設置工事費を含む)
  • 既存設備の撤去処分費
<補助要件>
  • 交付申請日以前3年以内に受診した省エネルギー診断に基づいて実施されること(当該年度中に国等から補助決定を受けている場合は診断不要)
  • 新規設備導入のみは原則対象外(既存設備撤去を伴う建て替え・移転後の導入は例外的に対象)
  • 居住部分と事業部分のエネルギー使用が明確に分かれていない家屋への取り組みは対象外
  • 補助対象経費の総額が10万円を超えるものに限る
  • 中古品およびリース品は補助対象外
<補助額>
  • 補助対象経費の1/3
  • 上限50万円(千円未満切り捨て)

■3 再生可能エネルギー設備等の導入

再生可能エネルギーを電気に変換して発電する設備、充電器、蓄電池、その他発電設備に付随または連携する設備を導入する際の費用が補助されます。

<補助対象経費>
  • 設備費
  • 附帯設備費
  • 導入に必要な調査費および設計費
  • 設備等の運搬費
  • 導入または更新に必要な工事費(附帯設備設置工事費を含む)および建物補強等工事費
  • 既存設備の撤去処分費
<補助要件>
  • 交付申請日以前3年以内に受診した省エネルギー診断に基づいて実施されること(国等の補助金決定がある場合は診断不要)
  • 発電した電力を事業の用に自ら消費し、売電しないこと
  • 居住部分と事業部分のエネルギー使用が明確に分かれていない家屋への取り組みは対象外
  • 補助対象経費の総額が10万円を超えるものに限る
  • 中古品およびリース品は補助対象外
<補助額>
  • 補助対象経費の1/3
  • 上限50万円(千円未満切り捨て)

■4 次世代自動車の購入等

事業者が事業用に次世代自動車(新車)を購入またはリース契約をする際の費用が補助されます。

<補助対象経費>
  • 購入する次世代自動車の車両本体価格(値引き後の金額)
<補助要件>
  • 「外部給電機能」を有する燃料電池自動車(FCV)、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)であること
  • 新車を自らが行う事業の用に供する目的で購入またはリース(サブスクリプションを含む)契約をしていること
  • 補助金交付を受けようとする年度の4月1日以後に新車登録していること
  • 当該次世代自動車を継続して3年以上使用すること
<補助額>
  • FCV(燃料電池自動車):1台につき20万円
  • EV(電気自動車)またはPHV(プラグインハイブリッド自動車):1台につき5万円

▼補助対象外となる事業

補助対象事業にかかる費用であっても、以下の経費やケースは補助対象外となります。

  • 特定の経費項目
    • 公租公課(消費税等)、官公署に支払う手数料等(印紙代等)、振込手数料等
    • 通信費、水道光熱費、旅費
    • 土地または建物の取得、賃貸、管理等に要する費用
    • 補助対象事業と直接関係のない工事に要した費用
  • 取引・関係性に関する制限
    • 申請者と同一の代表者または資本関係がある事業者への発注に要する費用
  • 実施場所・時期・設備状況に関する制限
    • 省エネルギー診断を実施した事業用家屋以外の設備導入等に要する費用
    • 市の交付決定日より前に実施(または契約)した事業に要した費用
    • 中古品およびリース品(次世代自動車のリース契約を除く設備導入の場合)
    • 居住部分と事業部分のエネルギー使用が明確に分かれていない家屋への取り組み

補助内容

■1 省エネルギー診断の実施

<補助対象経費>
  • 当該年度に実施された省エネルギー診断の診断費
  • 算定費
  • 専門家の派遣にかかる費用など、事業者が自己負担した額
<補助要件>
  • 補助対象経費の総額が10万円を超えるものに限る
<補助額>

補助対象経費の2分の1(上限10万円、千円未満切捨て)

■2 省エネルギー設備等の導入

<補助対象経費>
  • 設備費、附帯設備費
  • 既存の設備の改修費
  • 設備の更新または既存設備を改修するために必要な調査費および設計費
  • 設備等の運搬費
  • 設備の更新または既存設備を改修するために必要な工事費(附帯設備設置工事費を含む)
  • 既存設備の撤去処分費
<補助要件>
  • 交付申請日の3年以内に受診した省エネルギー診断に基づいたものであること
  • 新規設備の導入のみは原則対象外(既存設備撤去を伴う建て替え・移転時は対象)
  • 居住部分と事業部分の使用エネルギーが明確に分かれていない家屋は対象外
  • 補助対象経費の総額が10万円を超えるものに限る
  • 中古品およびリース品は対象外
<補助額>

補助対象経費の3分の1(上限50万円、千円未満切捨て)

■3 再生可能エネルギー設備等の導入

<補助対象経費>
  • 設備費、附帯設備費
  • 設備の導入に必要な調査費および設計費
  • 設備等の運搬費
  • 設備の導入または更新に必要な工事費(附帯設備設置工事費・建物補強等工事費を含む)
  • 既存設備の撤去処分費
<補助要件>
  • 交付申請日の3年以内に受診した省エネルギー診断に基づいたものであること
  • 発電した電力を事業の用に自ら消費し、売電しないこと
  • 居住部分と事業部分の使用エネルギーが明確に分かれていない家屋は対象外
  • 補助対象経費の総額が10万円を超えるものに限る
  • 中古品およびリース品は対象外
<補助額>

補助対象経費の3分の1(上限50万円、千円未満切捨て)

■4 次世代自動車の購入等

<補助対象経費>

購入する次世代自動車の車両本体価格(値引き後の金額)

<補助要件>
  • 対象車両:燃料電池自動車(FCV)、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)の新車
  • 外部給電機能(V2H、V2L、または車載コンセント1,500W以上)を有すること
  • 自らの事業の用に供する目的で購入またはリース契約をしていること
  • 申請年度の4月1日以後に新車登録されていること
  • 継続して3年以上使用すること
<補助額>
車種補助額
燃料電池自動車(FCV)1台につき20万円
電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHV)1台につき5万円

■補助対象外経費・注意事項

<補助対象とならない経費>
  • 消費税などの公租公課、印紙代、振込手数料
  • 通信費、水道光熱費、旅費
  • 土地または建物の取得・管理費用
  • 補助対象事業と直接関係のない工事費
  • 同一代表者または資本関係がある事業者への発注費用
  • 交付決定日より前に実施(契約)した費用
<重要な注意事項>
  • 予算枠に達し次第、受付終了
  • 他の補助金を受けている場合はその額を控除
  • 1事業者につき各事業1回ずつ申請可能
  • 取得設備は法定耐用年数期間内は処分制限あり

対象者の詳細

申請対象となる中小企業者

申請日時点において、知立市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者であって、以下のすべてに該当する必要があります。

  • 2 公的資金の交付先として適格であること
    知立市長が、公的資金の交付先として社会通念上適正であると認める事業者であること

次世代自動車の購入等における追加要件

補助対象事業が「次世代自動車の購入等」である場合には、上記の要件に加えて以下の条件を満たす必要があります。

  • 1 次世代自動車の使用者および住所
    自動車検査証に「使用者」として記載されていること、当該使用者の住所が知立市内であること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象外となります。

  • 宗教活動や政治活動を目的として事業を営む団体
  • 知立市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
  • リース取引を主たる事業として営む者(次世代自動車の購入等の場合)

【重要】 市の交付決定日より前に契約したものは補助対象外となる点にご注意ください。

※補助金には予算枠があり、予算に達し次第受付が終了となります。申請を検討される場合は、早めの確認を推奨します。
※詳細については、知立市役所 産業振興課 商工振興係(電話:0566-95-0125)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/sangyo-kankyo/sangyo-shinko/gyomu/12/1678066522482.html
知立市公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/index.html
知立市 よくあるご質問
https://www.city.chiryu.aichi.jp/faq/index.html
メールフォームでのお問い合わせ
https://www.city.chiryu.aichi.jp/cgi-bin/inquiry.php/17?page_no=2582
外国の方へ(For Foreigner)トップページ
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/index.html
Adobe Readerダウンロードページ
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知立市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金の申請は郵送または窓口への持参のみとなっており、電子申請システム(jGrants等)は提供されていません。最新情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

知立市役所 産業振興課 商工振興係
TEL:0566-95-0125
FAX:0566-83-1141
受付窓口
知立市役所 2階
産業振興課 8番窓口〒472-8666 愛知県知立市広見三丁目1番地
「知立市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金」のような事業者向けの補助金に関する詳細なお問い合わせを担当。申請書類の提出方法については、郵送の場合は「〒472-8666(住所不要) 知立市役所 産業振興課 商工振興係 宛」とし、特定記録など追跡可能な方法での送付が推奨されています。直接持参する場合は、市役所2階8番の窓口へお越しください。
知立市役所(代表)
TEL:0566-83-1111(代表)
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで
※土曜日、日曜日、祝日および年末年始
受付窓口
知立市役所
〒472-8666 愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所全般に関する一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。