愛知県燃料電池産業車両(フォークリフト)導入費補助金(令和6年度)
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目的
愛知県内の事業者等に対して、燃料電池フォークリフトの導入費用の一部を補助することで、産業車両の脱炭素化と地球温暖化対策を推進します。水素を燃料とする環境負荷の低い車両の普及を促進し、導入に伴う経済的負担を軽減することが目的です。国の補助金とも連携し、持続可能な社会の実現に向けたクリーンな産業基盤の構築を強力に支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月11日
- 申請締切:2027年01月31日
補助金交付申請書(様式1)を電子申請システムにて提出してください。交付決定前に事業に着手する場合は、別途「事前着手届出書(様式2)」の提出が必要です。
- 審査・交付決定
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随時審査
愛知県による書類審査が行われ、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が発行されます。通知を受けた者は「補助事業者」として事業を継続できます。
- 内容に不服がある場合は、通知後10日以内に申請の取り下げが可能です。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜完了まで
燃料電池産業車両の導入を実施します。計画の変更や事業の中止・廃止がある場合は、事前に承認申請が必要です。また、事業に関する帳簿や証拠書類は区分して管理し、完了後5年間保存する義務があります。
- 実績報告書の提出
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- 報告期限:事業完了から30日以内、または翌年度4月5日のいずれか早い日
「完了実績報告書(様式9)」に車両の写真や支払証憑(領収書等)の写しを添えて提出してください。会計年度を跨ぐ場合は「年度終了実績報告書」の提出も必要です。
- 額の確定・補助金の交付
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確定通知後7日以内に請求
県が報告書を審査(必要に応じて現地調査)し、補助金の額を確定させ「額の確定通知書」を送付します。通知受領から7日以内に「精算払請求書(様式13)」を提出することで、補助金が振り込まれます。
- 事業終了後の報告・管理
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事業完了の翌年度から4年間
事業完了の翌年度から4年間、毎年度終了後に「設置・使用状況報告書(様式15)」の提出が必要です。また、耐用年数期間内は知事の承認なしに財産を処分(譲渡・廃棄等)することは制限されています。
対象となる事業
愛知県が、燃料電池を搭載した産業車両(フォークリフト)の導入に要する経費の一部を補助することで、普及を促進し地域全体の脱炭素化を加速させることを目的とした事業です。公益財団法人北海道環境財団が実施する環境省の補助金と連携して実施されます。
■A 大企業(または大企業に対しリース提供する民間企業)
大企業による燃料電池産業車両の導入を支援する枠組みです。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の4分の1
- 補助上限額:1台あたり275万円
<補助対象経費>
- 燃料電池産業車両の導入に直接要する経費(愛知県知事が認めるもの)
- ※環境省補助金の補助対象経費と同一の範囲
<補助対象車両>
- 燃料電池を搭載し、水素を燃料として用いるフォークリフト
■B 中小企業(または中小企業に対しリース提供する民間企業)
中小企業による燃料電池産業車両の導入を支援する枠組みです。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:1台あたり550万円
<補助対象経費>
- 燃料電池産業車両の導入に直接要する経費(愛知県知事が認めるもの)
- ※環境省補助金の補助対象経費と同一の範囲
<補助対象車両>
- 燃料電池を搭載し、水素を燃料として用いるフォークリフト
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下の条件や主体、経費については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税。
- 補助金の交付対象とならない者
- 補助対象となる車両またはその主要部品(燃料電池セル、水素タンク)の製造者。
- 国や地方自治法に基づく地方公共団体。
- 愛知県暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者。
- 要件を満たさない運用・事業
- 愛知県外で設置・使用される車両。
- 減価償却資産の耐用年数期間内に愛知県内での設置・使用を継続しない事業。
- 公益財団法人北海道環境財団(環境省補助金)の申請者でない者が実施する事業。
補助内容
■A 大企業(中小企業基本法に規定する中小企業者等に該当しない企業・団体)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4分の1 |
| 1台あたりの補助上限額 | 275万円 |
<適用条件>
- 燃料電池産業車両を自ら取得する場合
- 大企業に対しファイナンスリース(転リースを含む)により提供する民間企業の場合
■B 中小企業(中小企業基本法に規定する中小企業者または法人格を有する中小企業者の団体)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 1台あたりの補助上限額 | 550万円 |
<適用条件>
- 燃料電池産業車両を自ら取得する場合
- 中小企業に対しファイナンスリース(転リースを含む)により提供する民間企業の場合
■共通要件・対象経費
<補助対象者(全ての条件を満たすこと)>
- 環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」の交付申請を行った者
- 対象車両または主要部品(燃料電池セル、水素タンク)の非製造者
- 反社会的勢力との関係がない者
- 国・地方公共団体以外の者
<主な補助要件>
- 耐用年数期間内は、愛知県内に設置し、使用すること
- リース契約の場合、契約期間内は愛知県内に設置し使用することを契約条件に盛り込むこと
<補助対象経費>
燃料電池産業車両の導入に要する費用のうち、知事が認める経費(環境省補助金の補助対象経費と同一)。※消費税及び地方消費税は補助対象外。
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
愛知県内で燃料電池産業車両(FCフォークリフト等)の導入を検討している企業や団体で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 環境省補助金の申請者であること
公益財団法人北海道環境財団に対し、環境省補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業等)の交付申請を行っていること、共同申請の場合は、財団から直接補助金の交付を受ける者であること -
2 暴力団排除条例との関係
愛知県暴力団排除条例に規定する暴力団員、暴力団、または暴力団と密接な関係を有しない者であること
事業者の区分
事業者の規模によって以下の2つに分類され、それぞれ補助率や上限額が異なります。
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A 中小企業
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、法人格を有する中小企業者の団体、大企業に対しファイナンスリース(転リース含む)により車両を提供する民間企業 -
B 大企業
上記の中小企業に該当しない企業または団体、中小企業に対しファイナンスリース(転リース含む)により車両を提供する民間企業
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、本補助金の対象となりません。
- 燃料電池産業車両自体を自社で製造している者
- 主要部品(燃料電池セルや水素タンク)を自社で製造している者
- 国
- 地方自治法に基づく地方公共団体
※本補助金は、あくまで車両を導入する事業者に対する支援を目的としています。
※補助対象となる車両は、原則として法定耐用年数の期間内は愛知県内に設置し、使用することが補助要件となります。
※詳細な申請手続きや公募内容については、愛知県の公式案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aichi.jp/site/suiso-fcv/fcfl-hojyokin.html
- 愛知県公式ホームページ
- https://www.pref.aichi.jp/
- あいち電子申請・届出システム
- https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-procedure/2481932511509955597
申請の受付期間は令和8年6月11日から令和9年1月31日までですが、予算の上限に達した時点で受付が締め切られます。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。