愛知県水素ステーション整備費補助金(令和8年度)
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目的
愛知県内で商用の水素ステーションを整備する事業者に対し、水素社会の実現に向けて、燃料電池自動車等への水素供給設備の設置に要する経費の一部を補助します。国の補助事業と連携し、大規模な設備には経費の3分の1、中規模には4分の1を助成することで、県内の水素供給インフラの整備を加速させ、水素エネルギーの利活用拡大を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年05月13日
- 申請締切:予算の範囲内で随時
「愛知県水素ステーション整備費補助金交付申請書」(様式第1)を提出します。
- 主な添付書類: 登記簿謄本、財務諸表、センター補助金の交付決定通知書写し等。
- 事前着手: 交付決定前に着手する場合は「事前着手届出書」(様式第2)の提出が必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付申請取下げ期限:交付決定通知から10日以内
愛知県にて内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」(様式第3)が送付されます。内容に不服があり取り下げる場合は、通知受領から10日以内に「取下げ届出書」(様式第4)を提出してください。
- 補助事業の実施
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交付決定〜事業完了まで
交付決定に基づき、水素ステーションの整備を実施します。
- 計画変更: 内容変更や中止の際はあらかじめ「計画変更等承認申請書」(様式第5)が必要です。
- 状況報告: 事故発生時は「事故報告書」(様式第7)、県の指示がある場合は「実施状況報告書」(様式第8)を提出します。
- 実績報告
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- 最終提出期限:翌年度4月5日
事業完了後、完了日から30日以内、または翌年度4月5日のいずれか早い日までに「実績報告書」(様式第9)を提出します。
年度末に事業が完了していない場合は、4月10日までに「年度末実績報告書」(様式第10)の提出が必要です。
- 額の確定・補助金請求
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実績報告書の審査後
県が実績報告書を審査し、「額の確定通知書」(様式第11)を送付します。通知受領後、以下の請求を行います。
- 精算払請求: 「精算払請求書」(様式第13)を提出。
- 概算払請求: 必要に応じて「概算払請求書」(様式第12)による事前請求も可能です。
対象となる事業
愛知県内における燃料電池自動車等への水素供給インフラの整備を促進し、水素を生活や産業のエネルギーとして利活用する「水素社会」の実現を目指すための補助事業です。水素ステーションの設置にかかる経費の一部を助成します。
■A 大規模ステーション
12時間連続で900Nm3/hの水素供給能力を持ち、燃料電池大型トラックへの水素供給が可能な設備であり、その需要が見込まれるもの。
<補助対象設備>
- 燃料電池自動車等(バス、小型・大型トラック、タクシー、改造車等)への燃料供給設備
- 小型特殊自動車、原動機付自転車、構内産業用車両、その他水素利用端への燃料供給設備
- 定置式および水素集中製造設備
- 遠隔監視設備
- 複数系統化(2基目以上のディスペンサー設置)
- 能力増強工事(商用車対応のための機器追加・交換、配管新設工事、付帯する土木・建築工事)
<補助率>
- 補助対象経費の1/3
<補助事業実施期間>
- 令和8(2026)年度の整備事業
<主な要件>
- 愛知県内に設置される設備であること
- 原則として商用を目的としていること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの「燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業」の交付申請を行っていること
■B 中規模ステーション
商用目的で設置される水素供給設備のうち、大規模ステーションの基準に該当しないもの。
<補助対象設備>
- 燃料電池自動車等への燃料供給に必要な設備(大規模ステーションに準ずる)
- 定置式、水素集中製造設備、遠隔監視設備、複数系統化、能力増強工事等
<補助率>
- 補助対象経費の1/4
<補助事業実施期間>
- 令和8(2026)年度の整備事業
<主な要件>
- 愛知県内に設置される設備であること
- 原則として商用を目的としていること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの「燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業」の交付申請を行っていること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、本補助金の対象とはなりません。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 国および愛知県等の他の補助金(センター補助金を除く)と重複して申請している事業。
- 設置目的や地域が要件に合致しない事業。
- 愛知県外に設置される設備に係る事業。
- 商用を目的としていない設備に係る事業。
- 不適切な支払方法が行われる事業。
- 補助対象経費の支払いが手形によるものである場合。
- 暴力団排除条例に規定する反社会的勢力に関連する事業。
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者が実施・関与する事業。
- 補助対象外となる経費を含む事業(一部例外あり)。
- 原則として、消費税および地方消費税に係る経費(納税義務者とならない申請者等、特定の条件を満たす場合を除く)。
補助内容
■A 水素供給設備の補助内容
<交付額の算定基準(以下のうち最も低い額)>
- 1. 愛知県が定める補助対象経費に補助率を乗じた額
- 2. 愛知県が定める補助上限額
- 3. 補助対象経費から一般社団法人次世代自動車振興センターによる補助金額を減じた金額
<水素供給設備の規模別基準>
| 規模 | 水素供給能力 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 大規模 | 500 Nm3/h 以上 | 1/3 | 333.3 百万円 |
| 中規模① | 300 Nm3/h 以上 500 Nm3/h 未満 | 1/4 | 125 百万円 |
| 中規模② | 50 Nm3/h 以上 300 Nm3/h 未満 | 1/4 | 90 百万円 |
| 小規模 | 50 Nm3/h 未満 | 1/4 | 30 百万円 |
<用語の定義>
大規模①:12時間連続で900 Nm3/hの水素供給能力を有した上で、燃料電池大型トラックへの水素供給が可能であり、その需要が見込まれる設備。水素供給能力:燃料電池自動車等への平均的な水素充填能力。
■B オプション設備の補助内容
<(1) オンサイト水素製造装置>
| 装置名 | 補助上限額 |
|---|---|
| オンサイト水素製造装置(SMR) | 30 百万円 |
| オンサイト水素製造装置(水電解) | 75 百万円 |
<(2) 複数系統化・能力増強工事等の補助上限額>
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 大規模①の場合 | 266.6 百万円 |
| 大規模②の場合 | 166.6 百万円 |
| 中規模の場合 | 37.5 百万円 |
<能力増強工事等の条件>
- 補助率:大規模の場合1/3、中規模の場合1/4
- 対象機器:圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、プレクーラー等
- 適用:燃料電池商用車等の需要実績または見込みが必要
- 回数制限:圧縮機、蓄圧器、プレクーラー、およびディスペンサーにつき各1回まで
<(3) その他のオプション設備(水素ステーションの補助上限額と同額まで)>
- 遠隔監視設備
- 水素集中製造設備
- 液化水素対応設備
■C 補助対象経費と申請に関するその他の条件
<主な注意事項>
- 補助対象外:消費税および地方消費税
- 重複禁止:国や県等の他の補助金(次世代自動車振興センター分は除く)
- 自社調達:自社・関係会社からの調達は利益等を除外して申請が必要
- 支払方法:手形による支払いは不可
- 事前着手:交付決定前に着手する場合は「事前着手届出書」の提出が必要
■特例措置
●S1 オンサイト水素製造装置の合算特例
<特記事項>
オンサイト水素製造装置を大規模、中規模①、または中規模②の水素供給設備とセットで整備する場合は、補助上限額が合算されます。
●S2 機器種別ごとの補助上限額算出割合
<上限額に乗じる割合>
| 対象機器 | 割合 |
|---|---|
| 圧縮機 | 0.5 |
| 蓄圧器 | 0.3 |
| ディスペンサー | 0.1 |
| プレクーラー | 0.1 |
対象者の詳細
補助金交付対象者の基本要件
愛知県内に水素供給設備を設置し、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という)が実施する「センター補助金」の交付申請を行った者が対象となります。
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補助対象設備の要件
燃料電池自動車等に水素を供給するために必要な設備であること、定置式および水素集中製造設備を含む水素供給設備であること、原則として商用を目的としていること、愛知県内に設置される設備であること
申請者の区分と必要書類
申請者の属性に応じて、以下の書類の提出が必要です。
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法人(地方公共団体が出資する法人を含む)
登記簿謄本または現在事項(又は履歴事項)全部証明書の写し(発行から3ヶ月以内)、財務諸表(直近2ヶ年分)の写し(※地方公共団体の場合は不要) -
個人事業者
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートのいずれかの写し)、確定申告書B(直近2ヶ年分)または銀行の当座預金口座開設に関する証明書の写し -
地方公共団体
センター補助金を申請した書類(交付決定通知書を含む)の写し
申請に関する詳細条件
補助金の申請にあたっては、以下の管理・運用ルールを遵守する必要があります。
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申請単位・支払方法
申請は1設備ごとに行うこと、補助対象経費の支払いは手形によるものではないこと -
調達に関する利益排除
自社製品・関係会社からの調達分は、原則として利益等を排除して申請すること
消費税等算定の特例対象者
原則、消費税仕入控除税額は減額して申請しますが、以下の者は消費税等を補助対象経費に含めて算定できます。
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特例が適用される事業者
消費税法における納税義務者とならない申請者、免税事業者または簡易課税事業者、国若しくは地方公共団体(一般会計または特定の法人)、課税売上割合が低い等の理由で返還を選択する申請者
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する者は、本補助金の対象とはなりません。
- 愛知県暴力団排除条例に規定する暴力団員
- 暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者
- 国や県等(センター補助金を除く)の他の補助金を重複して申請している者
※センター補助金以外の公的補助金との重複受給は認められません。
※センターからの交付決定通知書を受理していない場合は、その旨を明記して申請し、受理後に写しを提出してください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aichi.jp/site/suiso-fcv/suiso-seibi-hojyokin.html
- 愛知県 公式ウェブサイト
- https://www.pref.aichi.jp/
- あいち電子申請・届出システム
- https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-procedure/8664522805200965108
補助金の申請は「あいち電子申請・届出システム」を通じてオンラインで行います。様式フォーマットをダウンロードして作成し、10MB以下のzip形式で提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。