蟹江町信用保証料補助金(小規模企業等振興資金融資制度)
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目的
蟹江町内の中小企業者に対し、事業資金の融資を受ける際に支払う信用保証料の一部を補助することで、資金調達コストの低減と経営の振興を図ります。具体的には、「小口資金」の融資制度を利用した小規模事業者等を対象に、支払った保証料の2分の1(上限10万円)を交付します。町内事業者の経済的負担を和らげ、円滑な資金繰りと安定した事業継続を支援することを目的としています。
申請スケジュール
融資の相談・申込は各取扱金融機関(三菱UFJ銀行、大垣共立銀行等)にて行います。補助金の申請は融資実行から30日以内に蟹江町役場へ行う必要があります。
- 制度概要の確認・準備
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随時
対象要件(蟹江町内に事業所があること、町税の滞納がないこと等)を確認します。
- 対象:従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小口零細企業等
- 補助内容:信用保証料の50%(上限10万円)
- 融資の申し込み
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随時受付
取扱金融機関(銀行・信金)の窓口で「小口資金」の融資を申し込みます。
主な必要書類:- 信用保証委託申込書
- 印鑑証明書
- 町税の納税証明書
- 確定申告書・決算書の写し(直近2期分)
- 審査・保証決定・融資実行
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審査完了後
愛知県信用保証協会の審査を経て保証が決定し、融資が実行されます。
- 信用保証料の納付:融資実行時に金融機関を通じて一括で支払います(この費用が補助対象となります)。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:融資実行日から30日以内
融資実行後、蟹江町から案内が届きます。期限(30日以内)を守って申請してください。
提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 金融機関の貸付確認書
- 信用保証書の写し
- 町税の納税証明書
- 交付決定・補助金の受領
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- 交付通知:審査完了後
町での審査後、「交付決定通知書」が届きます。
- 請求書の提出:速やかに「交付請求書(様式第3号)」を提出します。
- 振込:指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
愛知県蟹江町内に事業所を持つ中小企業者が、事業運営に必要な資金を円滑に調達できるよう支援するために設けられた融資制度です。町内の中小企業者が「愛知県信用保証協会」の信用保証を得て、指定された取扱金融機関から融資を受ける仕組みとなっています。
■通常資金 通常資金
蟹江町内に事業所を有する中小企業者で、従業員数が50人以下(商業・サービス業の場合は30人以下)の法人または個人事業主を対象とした融資枠です。
<融資限度額>
- 最大5,000万円
<資金使途>
- 運転資金
- 設備資金
<融資期間と貸付利率>
- 3年(1年超3年以内):年1.9%
- 5年(3年超5年以内):年2.0%
- 7年(5年超7年以内):年2.1%
- 10年(7年超10年以内・設備資金のみ):年2.2%
<貸付方法>
- 証書貸付
■小口資金 小口資金(責任共有制度対象外)
蟹江町内で事業を営む、従業員数が20人以下(宿泊業・娯楽業を除く、商業・サービス業の場合は5人以下)の会社・個人・企業組合・医療法人等が対象です。
<融資限度額>
- 最大2,000万円(既存の信用保証付き融資残高との合計範囲内に限る)
<資金使途>
- 運転資金
- 設備資金
<融資期間と貸付利率>
- 3年(3年以内):年1.7%
- 5年(3年超5年以内):年1.8%
- 7年(5年超7年以内):年1.9%
- 10年(7年超10年以内・設備資金のみ):年2.0%
<貸付方法>
- 証書貸付
- 手形貸付(融資期間1年以内に限る)
信用保証料補助金制度
●小口資金限定 蟹江町信用保証料補助金
小口資金の融資を受け、信用保証料を一括で支払った事業所を対象に、信用保証料の2分の1(上限10万円)を補助します。
▼補助対象外となる事業
この制度および補助金制度では、以下の業種や条件に該当する場合、原則として取り扱いができません。
- 特定の業種(原則として取り扱い不可)
- 農業(一部の保証制度を除く)
- 林業
- 漁業
- 一部の遊興娯楽業
- 貸金業
- 学校法人
- 宗教法人
- 非営利団体(医療法人等およびNPO法人を除く)
- 補助金交付対象外の条件
- 町税に滞納がある場合。
- 個人事業主で、住所または事業所のいずれかが蟹江町外にある場合(補助金のみ)。
補助内容
■愛知県小規模企業等振興資金「小口資金」信用保証料補助
<補助金額の算出方法>
- 補助率:支払った信用保証料の100分の50(2分の1)
- 上限額:10万円を限度とする
- 端数処理:算出額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て
<対象資金(小口資金)の概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資限度額 | 2,000万円(既存の信用保証付き融資残高との合計) |
| 融資期間 | 3年から10年 |
| 貸付利率 | 年1.7%から2.0% |
| 資金使途 | 運転資金および設備資金 |
■特例措置
●C 繰上償還時の特例
<補助額の算定>
既に融資を受けた補助対象資金の融資残高を繰上償還した場合は、その繰上償還分の返戻保証料を差し引いた信用保証料の50%(上限10万円)が補助額となります。
対象者の詳細
小規模企業等振興資金融資制度の申込対象者
蟹江町内に事業所を有し、事業を営んでいる法人または個人事業主が対象です。融資の種類(通常資金・小口資金)によって要件が異なります。
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1 通常資金の申込対象者
蟹江町内に事業所を有していること、従業員数が50人以下の中小企業者(商業・サービス業の場合は30人以下) -
2 小口資金(責任共有制度対象外)の申込対象者
蟹江町内で事業を営んでいること(会社、個人、企業組合、医療法人等)、従業員が20人以下であること(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業の場合は5人以下)、国が定める「小口零細企業保証」が利用できること
信用保証料補助金の補助対象者
小規模企業等振興資金融資制度のうち「小口資金」を利用した事業者に対し、信用保証料の一部(2分の1、上限10万円)を補助します。
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補助交付の全要件
個人事業主:蟹江町内に住所および事業所の両方を有していること、法人:蟹江町内に事業所を有していること、蟹江町を経由して申し込んだ小口資金の融資について、愛知県信用保証協会の保証決定を受け、信用保証料を一括で納付した者、町税の滞納がないこと
■対象外となる事業者および制限事項
以下の事業を営む事業者、または制限事項に該当する場合は対象外となります。
- 農業(一部の保証制度を除く)、林業、漁業
- 一部の遊興娯楽業、貸金業
- 学校法人、宗教法人
- 非営利団体(ただし医療法人等およびNPO法人は対象)
- 補助対象資金以外の融資の繰上償還を目的とした資金使途
- 融資を受けた日から30日以内に申請書類を提出しなかった場合
- 虚偽の記載や融資に関する不正行為、要綱・指示への違反
- 自己資金等で繰上償還を行い、信用保証料が返還された場合
※借換を行う場合は、補助額が減額されることがあります。
※不当に補助金を受けた場合は、返還を求められることがあります。
※詳細については、愛知県信用保証協会のホームページをご確認いただくか、担当窓口までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/3/syoukougyou-sinkou.html
- 愛知県信用保証協会ホームページ(小規模企業等振興資金融資制度 詳細)
- https://www.cgc-aichi.or.jp/guidance/target_one/
蟹江町公式ホームページ内の「小規模企業等振興資金融資制度」詳細ページ(2026年4月1日更新)、必要書類チェックシート(PDF)、補助金交付要綱(Word)、よくある質問ページについては、提供された情報が相対パスのみでありドメイン名が特定できないため、完全なURLとして記載できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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