弥富市小規模企業等振興資金信用保証料補助金(令和7年度)
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目的
弥富市内の小規模事業者や中小規模の商工業者が、経営に必要な資金を借り入れる際に発生する信用保証料の負担軽減を図ります。市独自の融資制度と連携し、信用保証協会へ支払う保証料の一部を補助することで、円滑な資金調達を支援し、市内事業者の経営安定と持続的な発展を後押しすることを目的としています。年度額で最大30万円を補助し、地域経済の活性化に寄与します。
申請スケジュール
- 融資制度の利用・実行
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随時
弥富市が指定する「小規模企業等振興資金融資制度」を利用し、取扱金融機関を通じて融資を受けます。対象は市内に事業所を有する個人・法人・医療法人等です。
- 信用保証料の一括納付
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融資実行時
融資実行の際、信用保証料を金融機関を通じて保証協会へ納付します。補助金を受けるには「一括納付」が必須条件です。分割納付の場合は対象外となるためご注意ください。
- 補助金交付案内の送付
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融資実行後
融資実行と保証料の一括納付が確認された後、弥富市役所より事業者へ文書にて「信用保証料補助金交付の案内」が送付されます。
- 補助金の交付
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- 補助上限額:年度額30万円
市役所からの案内に従い手続きを行うことで補助金が交付されます。100円未満は切り捨てとなります。市税の滞納がある場合は補助対象外です。
- 問い合わせ先:弥富市役所 産業振興課 産業労働グループ(0567-65-1111)
対象となる事業
弥富市が提供する「小規模企業等振興資金融資制度」は、金融機関との取引が比較的薄い中小規模の商工業者の経営を支援し、事業に必要な資金調達を円滑にするための制度です。弥富市と連携する金融機関が協力し、信用保証協会による保証を付与することで、中小規模の事業者が運転資金や設備資金を借り入れられるようにしています。
■1 通常資金
弥富市内に事業所を有する従業員50人以下等の中小規模事業者を対象とした融資枠です。
<対象>
- 従業員50人以下(商業・サービス業は30人以下)の会社、個人、企業組合、医療法人、NPO法人
<融資限度額>
- 5,000万円
<融資期間・貸付利率>
- 1年超3年以内: 年1.5%(運転資金・設備資金)
- 3年超5年以内: 年1.6%(運転資金・設備資金)
- 5年超7年以内: 年1.7%(運転資金・設備資金)
- 7年超10年以内: 年1.8%(設備資金のみ)
<その他の条件>
- 返済方法: 据置期間1年以内の分割返済
- 貸付形式: 原則として証書貸付
- 担保: 原則不要(保証協会の無担保保証限度額を超過する場合は必要となることがあり)
- 連帯保証人: 原則として法人代表者以外の連帯保証は不要
■2 小口資金【責任共有制度対象外】
より小規模な事業者を対象とした、責任共有制度の対象外となる融資枠です。
<対象>
- 従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下、宿泊業および娯楽業は20人以下)の会社、個人、企業組合、医療法人等
<融資限度額>
- 2,000万円(保証協会保証付き融資残高が2,000万円以内であること)
<融資期間・貸付利率>
- 1年超3年以内: 年1.3%(運転資金・設備資金)
- 3年超5年以内: 年1.4%(運転資金・設備資金)
- 5年超7年以内: 年1.5%(運転資金・設備資金)
- 7年超10年以内: 年1.6%(設備資金のみ)
<その他の条件>
- 返済方法: 据置期間1年以内の分割返済
- 貸付形式: 原則として証書貸付
- 担保: 原則不要(例外あり)
- 連帯保証人: 原則として法人代表者以外の連帯保証は不要
信用保証料補助金
●補助 信用保証料の負担軽減
融資実行時に一括納付した信用保証料を対象に、年度額30万円を上限として補助金を交付します。融資実行後、市役所より案内があります。
▼対象から除外される事業・事業者
以下に該当する事業や事業者は融資の対象から除外されます。また、補助金(信用保証料補助)についても特定の条件下では対象外となります。
- 特定の業種
- 農業、林業、漁業、金融業、新聞業、風俗関連営業や射倖的娯楽業等、特定のサービス業の一部。
- 非営利団体
- 一部の非営利団体。
- 反社会的勢力
- 暴力団関係者等の反社会的勢力、またはその介在が判明した場合。
- 許認可等の不備
- 許認可等を要する事業を営んでいながら、必要な許認可等を受けていない方。
- 財務・信用状況に問題がある場合
- 税金を滞納し、完納の見通しが立たない方。
- 手形や小切手の不渡りがある方、および銀行取引停止処分を受けている方(一定条件の例外を除く)。
- 保証協会の代位弁済を受け求償債務が残っている、または事故報告事由が解消していない方。
- 既存の借入について、返済を延滞している方。
- 法人形態等
- 休眠会社、会社更生や民事再生等の法的整理手続中(申立中を含む)の方。
- 信用保証料補助金の対象外条件
- 保証料を分割で納付する場合。
- 市税に滞納がある方(法人の場合は代表者を含む)。
補助内容
■信用保証料補助金
<対象者>
- 融資を受ける際に、信用保証協会へ納付する信用保証料を一括で納付した方
<補助の対象とならないケース>
- 信用保証料を分割で納付する場合
- 市税に滞納がある方(法人の場合は代表者を含みます)
<補助金の具体的な金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 年度額30万円 |
| 計算方法 | 100円未満の端数は切り捨て |
| 減額されるケース | 融資残高がある場合や、借換えによって既に納めた保証料の返戻がある場合 |
<対象となる資金種別>
- 通常資金
- 小口資金
<補助金交付までの流れ>
融資実行後、市役所から文書によって交付の案内が送付される。
対象者の詳細
制度の基本的な利用対象者
金融機関との取引が薄い中小規模の商工業者が、経営の振興に必要な事業資金を円滑に調達できるよう、市と取扱金融機関、信用保証協会の協力のもとで実施される制度です。
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基本的な要件
弥富市内に事業所または営業所を有していること、個人事業主、会社、医療法人、および企業組合であること
資金種類別の具体的な対象者(従業員規模)
融資の種類により、対象となる事業者の従業員規模が異なります。
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a 通常資金の対象者
対象主体:会社、個人事業主、企業組合、医療法人、NPO法人、一般的な業種:従業員が50人以下の事業者、商業・サービス業:従業員が30人以下の事業者 -
b 小口資金の対象者(責任共有制度対象外)
対象主体:会社、個人事業主、企業組合、医療法人など、一般的な業種:従業員が20人以下の事業者、商業・サービス業:従業員が5人以下の事業者、宿泊業および娯楽業:従業員が20人以下の事業者
信用保証料補助金の対象者
融資実行時に負担する信用保証料に対して、以下の条件を満たす場合に補助金が交付されます。
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補助の要件
信用保証料を一括で納付した方、市税を完納している方(法人の場合は代表者を含む)、※分割納付かつ市税滞納がある場合は対象外
■制度の対象から除かれる方(利用できない条件)
以下のいずれかの条件に該当する場合は、本制度を利用することができません。
- 特定の業種(農業、林業、漁業、金融業、新聞業、風俗関連営業、射倖的娯楽業等)
- 反社会的勢力(暴力団関係者等)および第三者の介在がある場合
- 事業に必要な許認可等を受けていない方
- 税金を滞納しており、完納の見通しが立たない方
- 不渡り、銀行取引停止処分、延滞、代位弁済による求償債務がある方
- 休眠会社、または会社更生・民事再生等の法的整理手続き中の方
※非営利団体のうち、通常資金についてはNPO法人が対象に含まれるため、個別に確認が必要です。
※不渡りについては、第1回発生後6カ月を経過し事業継続に問題がないと判断される場合は例外となる場合があります。
※補助金の額は年度額30万円が上限です。
※借換えにより保証料の返戻がある場合は、補助金額が減額されることがあります。
※詳細な条件や手続きについては、弥富市の窓口または取扱金融機関へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yatomi.lg.jp/jigyo/1000835/1000837.html
- 弥富市役所 公式ホームページ
- https://www.city.yatomi.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム(建設部 産業振興課 産業労働グループ)
- https://www.city.yatomi.lg.jp/cgi-bin/contacts/w330101
公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する直接的なURLは見つかりませんでした。詳細や資料の入手については、弥富市役所の担当部署へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。