公募中 掲載日:2026/10/06

豊橋市起業支援事業費補助金(新規創業の設備投資・広告費支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|豊橋市 豊橋市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

豊橋市内で新たに事業を開始する起業者に対して、設備・備品購入費や広告宣伝費などの起業に係る経費の一部を補助することで、地域経済の活性化と雇用の創出を図ります。専門機関による事業計画の策定支援に加え、法人設立時の登録免許税の軽減や中心市街地への出店支援など、多角的な制度を通じて、市内における新事業の安定した立ち上げと持続的な発展を強力に支援します。

申請スケジュール

豊橋市内で起業した方を対象とした補助金です。
申請にあたっては「とよはし創業プラットホーム参画機関」からの指導・助言を受けていることが必須要件となります。
詳細は豊橋市役所 商工業振興課(0532-51-2431)までお問い合わせください。
事前準備と対象要件の確認
起業前から申請日まで

以下の要件を満たしているか確認し、準備を進めてください。

  • 創業支援の受講:「とよはし創業プラットホーム参画機関」から事業計画の策定に関する指導および助言を受けていること。
  • 事業計画書の作成:指導に基づき、3年以上の事業計画書(様式第3)を作成すること。
  • 対象経費の確認:起業日の1年前から申請日までに支出した10万円以上の設備・備品代や広告宣伝費が対象となります。
申請書類の提出
  • 申請締切:起業の日から1年以内 かつ 申請年度の2月末日

豊橋市役所 商工業振興課(東館10階)へ直接持参、または郵送で提出してください。

受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)

提出先:〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課

審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:申請受付後、審査を経て送付

提出された書類に基づき市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定・確定通知書」が送付されます。事務手続きの状況により通知が前後する可能性があります。

補助金の受領
決定通知後

交付決定および額の確定後、指定された振込口座に補助金が支払われます。

交付後の状況報告・財産管理
翌年度以降

補助金の交付を受けた後も、以下の事項に注意してください。

  • 事業状況報告:翌年度に市から事業状況の報告を求められることがあります。
  • 財産処分の制限:50万円以上の機械等を、5年間は市の承認なく譲渡・貸付・処分することはできません。
  • 事業の継続:事業を廃止・休止した場合や不正があった場合は、補助金の返還を命じられることがあります。

対象となる事業

豊橋市では、「起業を成功させるまちとよはし」を掲げ、市内で新たに事業を開始する方々を多角的に支援するための様々な制度を設けています。その中心となる「豊橋市起業支援事業費補助金」は、地域経済の活性化、雇用の創出、産業振興を目的としています。

■A 豊橋市起業支援事業費補助金

豊橋市内で発展性のある事業を新たに開始する起業者に対し、起業に係る経費の一部を補助する制度です。

<補助対象者>
  • 市内で起業してから1年以内であること(法人は設立日、個人は開業日)
  • 豊橋市内に本店(個人事業主は住所)を有し、今後も継続して事業を営む意思があること
  • 「とよはし創業プラットホーム参画機関」による事業計画策定の指導・助言を事前に受けていること(1か月以上かけて4回以上の相談が必須)
  • フランチャイズチェーンではないこと
  • 市税の滞納がないこと
  • 過去に本補助金を受給していないこと
<補助対象経費>
  • 設備・備品購入費(1単位あたり10万円以上。特定の作業用車両を含む)
  • 広告宣伝費(ホームページ制作費、チラシ、看板、ロゴデザイン作成等)
  • 大学在籍学生に限り、特定のプログラミング用パソコン等も対象となる場合あり
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:30万円
  • 起業の日の1年前から申請日までに支出された経費が対象

■B まちなかインキュベーション事業補助金

中心市街地での新規創業を支援する補助金制度です。

<対象者>
  • 中心市街地の対象区域内で、新規創業により初めて出店する方(フランチャイズは除く)
<補助内容>
  • 賃借料:月額54万円から108万円(補助率1/2~1/4)
  • 改装費:50万円(補助率20%)

特定創業支援等事業による支援のメリット

●S1 法人設立時の登録免許税の軽減

新たに会社を設立する場合、登録免許税が50%減免されます。

●S2 国「小規模事業者持続化補助金」の「創業枠」

補助上限額が200万円、補助率が3分の2に引き上がる特例の対象となる可能性があります。

▼補助対象外となる事業

以下の業種や条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 業種による制限
    • 農業、林業、漁業を主たる事業とする者。
    • 宿泊業、飲食サービス業のうち、キャバレー、ナイトクラブを事業とする者。
    • 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業に該当する事業を営む者。
  • 事業形態・属性による制限
    • 起業前に何らかの事業を営んでいた方(新しく事業を始める場合でも過去の事業歴がある場合は不可)。
    • フランチャイズチェーン(本部から特定の商標使用権や指導を受け、対価を支払う形態)。
    • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者。
  • 経費・設備に関する制限
    • パソコンなど汎用性があり、補助対象事業の目的以外にも容易に使用できるもの(学生特例を除く)。
    • 一般的な車両(フォークリフトやユンボ等の作業用車両は除く)。
    • 広告宣伝費のうち、商品・サービスの宣伝広告がない販促品、名刺作成費、SNS運用委託費、看板設置工事費など。

補助内容

■起業支援事業費補助金

<主な対象要件>
  • 豊橋市内で起業してから1年以内の商工業者であること
  • 認定創業支援等事業計画に基づく指導・助言を受けていること
  • 継続して豊橋市内に本店(個人は住所)を有する意思があること
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと(1回限り)
  • フランチャイズチェーン事業ではないこと
<補助対象経費>
  • 1単位当たり10万円以上の設備および備品の購入に係る経費(市内に設置されるもの)
  • 広告宣伝に係る経費
  • 起業の日の1年前から申請日までに支出された経費が対象
<補助率・上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内
補助上限額30万円
<端数処理・調整>

1,000円未満の端数は切り捨て。他制度から助成を受けている場合はその額を控除した額を対象とする。

対象者の詳細

「とよはし創業プラットホーム」における創業希望者

支援機関が創業希望者の状況を正確に把握し、適切な支援を行うために「特定創業支援等事業相談カルテ」等を通じて情報提供を行う者が対象となります。

  • 基本情報と個人背景
    氏名、住所、電話番号、性別、年代、生年月日、略歴等、業務経験、知識、保有資格、創業に関する実績
  • 創業事業に関する情報
    創業形態(個人・法人)、創業予定日、創業予定地、商号・屋号、業種、事業内容(商品・サービスの特徴)、創業の動機、販路の目処
  • 事業運営と財務計画
    店舗・事業所情報(立地、規模、所有形態、賃料等)、従業員数、人件費計画、営業・販売・仕入れ計画、資金計画(必要資金と調達方法)、3年間の収益見込み(損益計算書)、アクションプラン、記帳方法

豊橋市起業支援事業費補助金の対象要件

豊橋市内で新たに事業を始める商工業者のうち、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 1 起業からの期間
    豊橋市内で起業してから1年以内の商工業者であること、※「起業の日」は、法人は設立登記日、個人は開業届の開業日を指す
  • 2 指導・助言の受領
    とよはし創業プラットホーム参画機関から事業計画(3年以上)の策定に関して指導・助言を受けていること、起業後も引き続き同機関からの指導及び助言を継続的に受ける意思があること
  • 3 拠点維持の意思
    継続して豊橋市に本店(個人事業主の場合は住所)を有する意思があること、副業での事業も対象に含まれる
  • 4 市税の納付状況
    豊橋市に納めるべき市税に滞納がないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 起業前に何らかの事業を営んでいた場合
  • フランチャイズチェーン(FC)に加盟している場合

フランチャイズチェーンの定義:
以下のすべてに該当する店舗を指します。
・本部から特定の商標や商号を使用する権利を付与されている
・本部からの援助、統制、指導に基づき統一的な方法で事業を実施している
・権利使用や援助の対価として本部に金銭を支払っている

※「指導・助言を受けた証明」は、豊橋商工会議所発行の創業塾修了証または金融機関発行の創業希望者相談票で代替可能です。
※その他詳細は、最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
http://www.city.toyohashi.lg.jp/15738.htm
債権者登録申請書 ダウンロードページ
https://www.city.toyohashi.lg.jp/6160.htm
豊橋総合動植物公園「のんほいパーク」
http://www.nonhoi.jp
自然史博物館
http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/
穂の国とよはし芸術劇場「プラット」
http://www.toyohashi-at.jp/
美術博物館
http://www.toyohashi-bihaku.jp/
地下資源館・視聴覚教育センター
http://www.toyohaku.gr.jp/chika/
こども未来館「ここにこ」
http://www.coconico.jp/

豊橋市役所の公式ホームページ全体のURLは直接記載されていませんが、各申請書類のダウンロードURLが提供されています。申請は持参または郵送で行う必要があり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

豊橋市 商工業振興課
TEL:0532-51-2431
Email:shokogyo@city.toyohashi.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝祭日および年末年始
受付窓口
豊橋市役所 東館 10階
商工業振興課〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地
豊橋市起業支援事業費補助金の担当窓口。市内で起業してから1年以内の商工業者(フランチャイズチェーンを除く)を対象としており、上限30万円(補助率1/2)の補助を受けることができます。申請は起業の日から1年以内かつ申請年度の2月末日までに行う必要があります。
とよはし創業プラットホーム
市内70カ所以上に無料で相談できる創業相談窓口。参画機関:豊橋商工会議所、株式会社サイエンス・クリエイト(令和7年4月版)/一般社団法人東三河新事業振興協会(令和8年7月版)、日本政策金融公庫、十六銀行、あいち銀行、名古屋銀行、三十三銀行、大垣共立銀行、豊橋信用金庫、岡崎信用金庫、豊川信用金庫、蒲郡信用金庫、豊橋商工信用組合、愛知県信用保証協会。
(株)豊橋まちなか活性化センター(豊橋商工会議所内)
TEL:0532-55-6666
受付窓口
豊橋商工会議所内
(株)豊橋まちなか活性化センター
「まちなかインキュベーション事業補助金」の担当窓口。中心市街地の対象区域内で新規創業により出店する方が対象で、賃借料や改装費に補助が出ます。
小規模事業者持続化補助金事務局
TEL:03-6739-3890
国「小規模事業者持続化補助金」の「創業枠」の担当窓口。機械装置等購入費や新商品開発費、ウェブサイト関連費、店舗改装工事費など幅広い経費が対象で、上限200万円(補助率2/3)の補助が受けられます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。