公募中 掲載日:2026/10/06

豊橋市企業BCP策定支援事業費補助金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|豊橋市 豊橋市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

豊橋市内に事業所を持つ中小事業者等に対し、災害や緊急事態に備えたBCP(事業継続計画)や事業継続力強化計画の策定・改訂に要する専門家への相談費用を補助します。企業の防災力と経営基盤の強化を図ることで、緊急時でも事業を継続できる体制を整え、市全体の産業活性化に貢献することを目的としています。策定時は最大10万円、改訂時は最大3万円の支援を行います。

申請スケジュール

令和7年4月1日より補助金額が拡充されています。申請には、専門家から助言を受けた日(最終日)から1年以内という期限があります。また、申請は1年度において1申請者につき1回限りです。事前に豊橋市産業政策課への相談が推奨されています。
事前相談・専門家の助言受領
随時

補助金の申請を検討する際は、事前に豊橋市産業政策課へ相談することが推奨されています。

  • 企業のBCPまたは事業継続力強化計画を策定・改定する。
  • 専門家(コンサルタントやアドバイザー等)から助言を受ける。
  • 専門家への費用支払いを行う。
交付申請の準備
適宜

以下の必要書類を準備します。

  • 補助金交付申請書(様式第1)
  • 企業概要書(様式第2)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • BCPまたは事業継続力強化計画の写し
  • BCPチェックリスト(BCP策定・改訂の場合)
  • 経費の支払証明書類(請求書・領収書等の写し)
交付申請書の提出
  • 申請締切:助言を受けた日から1年以内

準備した書類一式を豊橋市産業政策課へ提出します。

  • 受付場所:豊橋市役所 東館10階 産業政策課
  • 受付時間:月〜金 8:30〜17:15(祝日・年末年始を除く)
  • 郵送先:〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 産業政策課
確認・審査
申請後順次

提出された書類に基づき、豊橋市が交付要件(市内事業所の有無、市税滞納の有無、補助対象経費の妥当性など)を確認・審査します。

交付決定通知・額の確定
  • 交付決定通知:審査完了後に通知

審査の結果、補助金の交付が決定すると、市から「補助金交付決定・確定通知書(様式第3)」が送付され、正式な補助金額が確定します。

請求書の提出
決定通知後

確定した補助金額に基づき、補助事業者は豊橋市に対して請求書を提出します。

補助金の支払い
請求書受領後

豊橋市が請求書を確認後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。※補助事業に係る書類は5年間保存する義務があります。

対象となる事業

豊橋市内に事業所を有する中小事業者や中小企業団体が、事業継続計画(BCP)または事業継続力強化計画を策定・改訂する際に発生する費用の一部を補助することで、企業の経営基盤と防災力を強化し、緊急時にも事業を継続できる体制を整えることを目的としています。

■豊橋市企業BCP等策定支援事業

BCPまたは事業継続力強化計画の策定または改訂を、専門家の助言を受けて実施する事業が対象です。

<対象となる方>
  • 豊橋市内に事業所を有すること
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小事業者、または中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体であること
  • 豊橋市に納付すべき市税を滞納していないこと
<補助対象経費>
  • BCPまたは事業継続力強化計画の策定または改訂に際して、専門家(コンサルタント、アドバイザー等)の助言を受けるために支払った費用
  • ※消費税および地方消費税の仕入控除税額に相当する額は除きます
<補助額・補助上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1(1,000円未満端数切り捨て)
  • 策定の場合:上限100,000円
  • 改訂の場合:上限30,000円
  • ※他の公的団体から同様の助成を受けている場合は、その額を控除した後の金額の2分の1が対象
<申請期限・回数>
  • 専門家の助言を受けた日(最終日)から1年以内
  • 1年間につき1回限り

重要な変更点(拡充措置)

●補助金額の拡充

令和7年4月1日から補助上限額が拡充され、策定10万円、改訂3万円が適用されます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 暴力団員が役員となっている者、または暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者。
  • 申請しようとする年度において、既に本補助金の交付を受けている者。
  • 本補助金に関して、豊橋市の他の制度に基づく助成金の交付を受けている、または受ける予定がある者。
  • その他、市長が補助対象として適当でないと認める者。
  • 交付の取消しに該当する事由がある場合。
    • 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合などは、補助金の交付決定が全部または一部取り消され、返還を命じられることがあります。

補助内容

■豊橋市企業BCP等策定支援事業費補助金

<補助上限額>
区分上限額
BCP等の「策定」100,000円
BCP等の「改訂」30,000円
<補助率>
  • 対象となる経費の2分の1の額
  • ※国、地方公共団体、その他公共的団体から別に助成措置を受けた場合は、補助対象経費から当該助成措置の額を控除した額の2分の1
<補助対象者>
  • 市内に事業所を有する中小事業者または中小企業団体
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
  • 申請年度において、すでに本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
  • BCPまたは事業継続力強化計画の策定・改訂に際して、専門家の助言を受けるためにコンサルタントやアドバイザー等に対して支払った費用
  • 消費税及び地方消費税の仕入控除税額に相当する額は除く
<備考>

補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。令和7年4月1日より補助金額が拡充されました。

対象者の詳細

中小事業者・中小企業団体

豊橋市内に事業所を有する中小事業者または中小企業団体で、以下のいずれかの定義に当てはまる者が対象となります。

  • 中小事業者等
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体

■補助対象とならない条件

上記の定義に該当する場合であっても、以下のいずれかに当てはまる場合は対象外となります。

  • 暴力団関係者(暴力団員が役員となっている、または密接な関係を有する者)
  • 豊橋市に納付すべき市税を滞納している者
  • 申請年度において、すでに本補助金の交付を受けた者(1年につき1回限り)
  • 豊橋市の他の制度に基づく助成金の交付をすでに受けている、または受ける予定がある者
  • その他、市長が補助金交付の対象として適当でないと認める者

※申請を検討される際は、事前に豊橋市に相談することが推奨されています。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
http://www.city.toyohashi.lg.jp/37457.htm
豊橋市役所 公式ウェブサイト(トップページ)
http://www.city.toyohashi.lg.jp/
令和6年度 企業向けBCP等実態把握調査 回答ページ
https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-toyohashi-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=101002
事業継続力強化計画(中小企業庁ウェブサイト)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.html
豊橋総合動植物公園「のんほいパーク」
http://www.nonhoi.jp
自然史博物館
http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/
穂の国とよはし芸術劇場「プラット」
http://www.toyohashi-at.jp/
美術博物館
http://www.toyohashi-bihaku.jp/
地下資源館・視聴覚教育センター
http://www.toyohaku.gr.jp/chika/
こども未来館「ここにこ」
http://www.coconico.jp/

令和7年4月1日より補助金額が拡充されています。申請は書面での提出(窓口または郵送)が基本であり、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はありません。申請前に豊橋市産業政策課への事前相談が推奨されています。

お問合せ窓口

豊橋市役所 産業部 産業政策課
TEL:0532-51-2436
Email:sangyoseisaku@city.toyohashi.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝祭日および年末年始<12月29日から1月3日>
受付窓口
豊橋市役所 東館 10階
産業政策課
この補助金制度の申請をご検討の際は、事前に産業政策課にご相談いただくことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。