公募中 掲載日:2026/10/06

高浜市創業支援資金利子補給金(新規創業者の融資利子補助)

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|高浜市 高浜市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高浜市内で新たに事業を開始する創業者に対して、高浜市商工会の融資制度に基づき借り入れた資金の利子の一部を補給することで、創業時の経済的負担の軽減を図ります。最長5年間にわたり利息の3分の1以内を補助し、市内での円滑な事業立ち上げと持続的な成長を支援することで、地域経済の活性化や雇用の創出を目指します。

申請スケジュール

高浜市創業支援資金利子補給金の具体的な申請期間や締切日は、提供された情報の中には明記されていません。本制度は、高浜市商工会の「高浜市創業支援資金融資制度」に基づく融資を受けた方が対象となります。申請書類の作成にはAdobe Readerが必要なPDF形式の様式を使用します。詳細なスケジュールについては、高浜市経済環境グループへお問い合わせください。
「高浜市創業支援資金」の融資を受ける
随時

利子補給制度を利用するための前提条件として、まず市内の金融機関から「高浜市創業支援資金」の融資を受けている必要があります。

利子補給金の交付申請
融資実行後

融資を受けた後、以下の書類を提出して交付申請を行います。

  • 提出書類:創業支援資金利子補給金交付申請書(様式第1)
  • 対象期間:融資を受けた日から最長5年間
  • 補給内容:各年ごとの利息の3分の1以内(100円未満切り捨て)
「利子補給金交付決定通知書」の受領
審査完了後

提出された申請書が高浜市によって審査され、内容が適当と認められると「利子補給金交付決定通知書」が送付されます。この通知が、その後の利子補給金請求の条件となります。

利息の支払い・利子補給金の請求
各年の利息支払い完了後

交付決定後、その年の利息の支払いを完了した段階で実際の請求手続きを行います。

  • 提出書類:利子補給請求書(様式第3)
  • 実施頻度:利子補給期間(5年間)中、毎年利息の支払い完了後に実施

請求書が受理・確認された後、利子補給金が交付されます。

対象となる事業

高浜市内で新たに事業を始める方を支援するため、市内の金融機関から受けた「高浜市創業支援資金」にかかる利子の一部を補給し、創業時の経済的負担を軽減することを目的とする事業です。

■高浜市創業支援資金利子補給金

高浜市商工会が定める「高浜市創業支援資金融資制度」に基づいた融資を受けた方を対象とした経済的支援です。

<利子補給の対象者>
  • 高浜市商工会が定める「高浜市創業支援資金融資制度」に基づいた融資を受け、その融資が「高浜市創業支援資金」として認定された方
<利子補給の期間>
  • 融資を受けた日から最長で5年間
<利子補給金の額>
  • 融資金額に対して各年ごとに発生する利息の3分の1以内
<申請と請求の手続き>
  • 交付申請:創業支援資金利子補給金交付申請書(様式第1)の提出と審査
  • 利子補給金の請求:交付決定通知後の利息支払い完了時における利子補給請求書(様式第3)の提出

▼補助対象外となる事項

利子補給金の算定において、以下の項目に該当する利息や金額は対象外となります。

  • 利子補給期間内に融資を繰上償還(前倒しで返済)した場合の、その部分の利息。
  • 返済期日が遅延した場合に発生する利息。
  • 算定された利子補給金額が100円未満である場合(切り捨て)。

補助内容

■1 補助(利子補給)の目的と対象融資

<対象>

市内の金融機関から受けた「高浜市創業支援資金」という特定の融資に係る利子

■2 利子補給の対象者

<要件>

「高浜市商工会」が定める「高浜市創業支援資金融資制度」に基づいて融資を受けた方

■3 利子補給の期間

<補助期間>

対象となる融資を受けた日から最長で5年間

■4 利子補給金の額

<補助率・算定方法>
  • 融資金額に対して各年ごとに支払った利息の3分の1以内
  • 計算された利子補給金額が100円未満になる場合は切り捨て
<利子補給金の算定から除外されるケース>
  • 繰上償還の場合:融資を繰り上げて全額返済した後の期間の利息
  • 返済遅延の場合:返済期日を遅れて支払った利息

■5 交付申請と利子補給金の請求手続き

<申請プロセス>
  • 交付申請:創業支援資金利子補給金交付申請書(様式第1)を提出
  • 利子補給金の請求:「利子補給金交付決定通知書」を受理後、その年の利息支払い完了時に利子補給請求書(様式第3)を提出

対象者の詳細

対象者の要件

高浜市内で創業を目指す方で、以下の条件をすべて満たし、特定の融資を受けた方が対象となります。

  • 対象融資の利用者
    高浜市商工会の「高浜市創業支援資金融資制度」に基づいていること、高浜市内の金融機関から「高浜市創業支援資金」の融資を受けていること

利子補給の内容

利子補給の期間や金額、算定における制限事項は以下の通りです。

  • 利子補給の期間
    融資を受けた日から5年間
  • 利子補給金の金額
    融資金額にかかる各年ごとの利息の3分の1以内、算出額が100円未満の場合は切り捨て
  • 補給対象外となる利息
    繰上償還があった場合の当該繰上部分にかかる利息、返済期日の遅延があった場合の当該遅延にかかる利息

【手続きの流れ】
1. 「創業支援資金利子補給金交付申請書(様式第1)」を提出して申請を行います。
2. 交付決定後、その年の利息支払いを完了した際に「利子補給請求書(様式第3)」を提出することで、実際に補給金が交付されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/keizai/22425.html
高浜市 公式サイト
https://www.city.takahama.lg.jp/

電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請はPDF形式の書類をダウンロードして提出する形式となっています。

お問合せ窓口

高浜市役所 経済環境グループ
TEL:0566-52-1111
FAX:0566-52-1110
受付時間
平日の午前9時00分から午後4時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
高浜市役所 本庁
経済環境グループ
お問い合わせの際は、まず上記の代表電話番号にご連絡いただき、高浜市創業支援資金利子補給金について経済環境グループへお問い合わせください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。