公募中 掲載日:2026/10/06

高浜市小規模事業者経営改善資金利子補給金

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|高浜市 高浜市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高浜市内の小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金」を利用した際の利子負担を軽減することで、経営改善と資金調達を支援します。融資を受けた日から3年間、各年の利息の30%以内を補助し、事業の継続や発展を後押しします。商工会を経由した3年以上の融資が対象となり、地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

本制度は、高浜市商工会を経由して株式会社日本政策金融公庫から「小規模事業者経営改善資金」の融資を受けた事業者が対象となります。
申請手続きは高浜市商工会が窓口となります。提出書類(PDF)の閲覧にはAdobe Readerが必要です。
融資の実行・対象確認
融資期間3年以上

以下の条件を満たしている必要があります。

  • 日本政策金融公庫から「小規模事業者経営改善資金」の融資を受けている
  • 高浜市商工会を経由した融資である
  • 融資期間が3年以上である
  • 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度の助成を受けていない
利子補給金の交付申請
  • 申請先:高浜市商工会

利子補給の対象者として認定を受けるための手続きです。高浜市商工会を通して以下の書類を提出してください。

  • 小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(様式第1)
  • 支払額証明書(利子の支払実績を証明するもの)
審査・交付決定
申請後

高浜市による審査が行われ、適切と判断されると「利子補給金交付決定通知書」が発行されます。これにより、利子補給金を受け取る資格が確立されます。

利子補給金の請求
  • 対象期間:融資日から3年間

交付決定後、実際に利息を支払った実績に基づいて請求を行います。

  • 提出時期:その年の利息の支払を完了したとき(最大3年間、毎年請求可能)
  • 提出書類:利子補給金請求書(様式第3)
  • 提出先:高浜市商工会
利子補給金の交付(振込)
請求後、順次

請求書に記載した指定口座へ利子補給金が振り込まれます。

【補給額について】
各年ごとの利息の30%以内が補給されます(100円未満切り捨て)。
※繰上償還に係る利息や遅延利息は対象外です。

対象となる事業

高浜市内の小規模事業者が経営の安定・改善を図るために、株式会社日本政策金融公庫から「小規模事業者経営改善資金」の融資を受けた際に発生する利子の一部を補給(補助)することで、事業者の負担を軽減し、地域経済の活性化を支援することを目的としています。

■小規模事業者経営改善資金利子補給金

高浜市商工会が窓口となり、申請や請求の手続きを行う、日本政策金融公庫から融資を受けた際の利子の一部を補助する制度です。

<利子補給の対象者>
  • 高浜市商工会を経由して、「小規模事業者経営改善資金融資制度」に基づいた融資を受けていること。
  • 当該融資が3年以上の期間で借り入れたものであること。
<利子補給の対象となる融資>
  • 株式会社日本政策金融公庫から受けた「小規模事業者経営改善資金」の融資。
<利子補給期間>
  • 融資を受けた日から数えて3年間。
<利子補給金の額>
  • 融資金額に係る各年ごとの利息の30%以内。

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する方や利息、または算定額は補助の対象外となります。

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構が定める「新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度」による助成金の交付を受けた方。
  • 利子補給金の算定から除外される利息:
    • 利子補給期間内に繰上償還があった場合の、繰上償還に係る利息。
    • 返済期日の遅延によって発生した利息。
  • 算定された利子補給金の額が100円未満の場合(切り捨て)。

補助内容

■高浜市小規模事業者経営改善資金利子補給金

<利子補給の対象者>
  • 高浜市商工会を経由して融資を受けた方
  • 小規模事業者経営改善資金融資制度に基づき、3年以上の融資を受けている方
  • 「新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度」による助成金の交付を既に受けている方は対象外
<利子補給期間>

融資を受けた日から3年間(この期間内に支払われた利息が補助の対象)

<利子補給金の額>
  • 融資金額に係る各年ごとの利息のうち、30%以内
  • 繰上償還を行った場合の利息は除外
  • 返済期日の遅延によって発生した利息は除外
  • 算出額が100円未満となる場合は切り捨て
<交付申請および利子補給金の請求手続き>
  • 利子補給金交付申請:高浜市商工会を通じ、様式第1に支払額証明書を添付して提出
  • 利子補給金の請求:交付決定通知書を受理し、利息の支払いが完了した時点で様式第3を提出

対象者の詳細

利子補給の対象となる事業者

高浜市内の小規模事業者のうち、経営改善のために受けた融資について、以下の条件を全て満たす方が対象となります。

  • 1 融資の種類と期間
    株式会社日本政策金融公庫から「小規模事業者経営改善資金」の融資を受けていること、融資の期間が「3年以上」であること
  • 2 申請経路
    高浜市商工会を経由して融資を受けていること

利子補給制度の概要

利子補給の対象期間や金額の算定基準は以下の通りです。

  • 補給内容
    利子補給期間:融資を受けた日から3年間、利子補給金の額:各年ごとの利息のうち30%以内(100円未満切り捨て)

■補助対象外となる事業者

以下の助成を受けている場合は、重複を避けるため本制度の対象外となります。

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構が定める「新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度」による助成金の交付を受けた方

※繰上償還があった場合の利息や、返済期日の遅延による利息は、利子補給金の算定から除外されます。

【申請手続きについて】
「小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書」を高浜市商工会を通して提出する必要があります。利息の支払完了後に請求書を提出することで、補給金が支払われます。

※一部の情報が不足している可能性があるため、詳細は高浜市商工会または市役所へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/keizai/22426.html
Adobe Reader ダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。交付申請書(様式第1)や利子補給金請求書(様式第3)のURLは相対パス(/uploaded/attachment/...)として提供されており、ドメイン名を含む完全なURLを特定できませんでした。

お問合せ窓口

高浜市商工会
交付申請および利子補給金の請求については、具体的に「高浜市商工会を通して」提出することと明記されています。
高浜市役所 本庁
TEL:0566-52-1111
FAX:0566-52-1110
受付時間
平日 午前9時00分から午後4時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
高浜市役所 本庁
住所: 〒444-1398 愛知県高浜市青木町四丁目1番地2
高浜市商工会の連絡先が不明な場合や、この制度について高浜市役所として確認したい事項がある場合には、こちらの代表連絡先にご相談いただくことが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。