公募中
掲載日:2026/10/06
刈谷市 小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給補助金(令和7年度)
上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|刈谷市
刈谷市
公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
刈谷市内の小規模事業者が日本政策金融公庫の「マル経融資」を利用する際、その利子の一部を補助することで、経営の安定と資金調達の円滑化を図ります。商工会議所の推薦に基づき融資を受けた事業者を対象に、初回から12回分までの利子支払額の2分の1(上限20万円)を支援し、事業継続に向けた資金繰りの負担軽減を目的としています。
申請スケジュール
この補助金は、日本政策金融公庫の「マル経融資」を受けた小規模事業者を対象とした利子補給制度です。申請は利子の支払い状況に合わせて行う必要があり、年度をまたぐ場合は各年度での手続きが必要となります。詳細については、刈谷市商工業振興課(0566-62-1016)へお問い合わせください。
- マル経融資の借り入れ実行
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随時
刈谷商工会議所を通じて、株式会社日本政策金融公庫から「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」の借り入れを実行します。
※市税の滞納がないことや、暴力団排除条例に抵触しないこと等の要件があります。
- 補助対象期間と利子の支払い
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- 融資完了対象期間:2025年04月01日〜2029年03月31日
- 補助金交付申請
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支払年度ごとに申請
以下の書類を刈谷市役所 商工業振興課へ提出してください。- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 日本政策金融公庫発行の「支払済額明細書」の写し
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、市で内容の確認・審査が行われます。審査後、交付決定通知を経て、指定の口座に補助金が振り込まれます。補助額は支払利子の2分の1(同一事業者につき上限20万円)です。
対象となる事業
刈谷市内の小規模事業者の経営安定と資金調達の円滑化を目的として、株式会社日本政策金融公庫から「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を受けた際に発生する利子の一部を補助する事業です。
■刈谷市小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給補助金
小規模事業者が、刈谷商工会議所を通じて株式会社日本政策金融公庫から借り入れたマル経融資の利子負担を軽減します。
<補助対象事業者>
- 刈谷商工会議所を通じて株式会社日本政策金融公庫からマル経融資に基づき、実際に借り入れを実行していること
<補助対象経費>
- マル経融資に係る利子(延滞利子は除く)
<補助事業実施期間(対象融資期間)>
- 令和7年(2025年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの間に融資が完了したもの
- 融資の初回支払いから連続する12回分の利子が補助対象
<補助金額・上限額>
- 補助対象となる利子支払額に2分の1を乗じて得た額
- 同一事業者に対する補助金額は、20万円を限度とする
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または経費は補助の対象となりません。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される特定の営業を営む者。
- 同法第2条第1項、第5項、第11項に規定される営業(性風俗関連特殊営業など)。
- 反社会的勢力と関係を有する者。
- 事業の代表者および従業員が、刈谷市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者である場合。
- 市税を滞納している者。
- 刈谷市に納めるべき市税を滞納している場合。
- 特定の利息項目。
- 支払が遅延したことによって発生する延滞利子。
補助内容
■刈谷市小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給補助金
<補助の対象となる事業者>
- 刈谷商工会議所を通じて、株式会社日本政策金融公庫から「マル経融資」に基づいた借り入れを既に実行していること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で定められている第2条第1項、第5項、第11項に規定される営業を営む者ではないこと。
- 事業の代表者および従業員が、刈谷市暴力団排除条例第2条に規定される暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
- 刈谷市に対する市税を滞納していないこと。
<補助の対象となる経費と期間>
- 対象経費:マル経融資にかかる利子(延滞利子は対象外)
- 融資完了期間:令和7年4月1日から令和11年3月31日までに融資が完了したもの
- 利子支払期間:初回から連続する12回分が上限
<補助金額・上限額>
- 補助率:補助対象経費(利子)の総額の2分の1
- 上限額:同一事業者につき総額20万円
対象者の詳細
主な対象要件
刈谷市内の小規模事業者の経営の安定化と資金調達の円滑化を目的とした制度です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 マル経融資の実行
株式会社日本政策金融公庫から「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」の借り入れを実行していること、融資の申し込み手続きが刈谷商工会議所を通じて行われていること -
2 納税義務の履行
刈谷市に納めるべき市税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
公的な補助金の趣旨や社会秩序の維持の観点から、以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項、第5項、および第11項に規定される営業を営む者
- 「刈谷市暴力団排除条例」第2条に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
※代表者および従業員が反社会的勢力と関係がないことが重要な要件となります。
【補助対象期間・金額】
・対象期間:令和7年4月1日から令和11年3月31日までに融資が完了した分
・補助対象:初回から連続する12回分の利子(延滞利子を除く)
・補助金額:対象となる利子総額の2分の1(上限20万円)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/yushi/1011851/1006269.html
- 刈谷市公式サイト
- https://www.city.kariya.lg.jp/
- 施設予約案内システム
- https://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/1007965/index.html
- 刈谷市 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-list/download.cgi
- 商工業振興課へのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-bin/contacts/G107001
本補助金の申請は、ウェブ上での電子申請システムではなく、ダウンロードした申請書に記入して提出する形式が基本です。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
商工業振興課
受付窓口
刈谷市役所
商工業振興課
刈谷市小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給補助金に関するお問い合わせ窓口
刈谷市役所 代表お問い合わせ窓口
TEL:0566-23-1111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日、祝日、および12月29日から1月3日
受付窓口
刈谷市役所
刈谷市役所全般についてのお問い合わせ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。