刈谷市中小企業見本市等出展支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
刈谷市内に本店等を有する中小企業者に対し、製品や技術を紹介する見本市や展示会等への出展費用の一部を補助します。市場開拓や販路拡大、事業提携先の獲得を促進することで、企業の競争力強化と事業発展を図ることを目的としています。国内で開催される一定規模以上のイベントへの出展料を支援し、新たなビジネスチャンスの創出と受発注機会の確保を強力に後押しします。
申請スケジュール
予算に限りがあるため、予算がなくなり次第、受付が終了となります。対象となる見本市への出展が決定した場合は、お早めに準備を進めてください。
お問い合わせ先:刈谷市役所商工業振興課(電話:0566-62-1016)
- 対象要件の確認
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随時
まずは補助対象となる事業者・事業・経費に該当するかを確認します。
- 対象事業者:市内に本店登記等を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主。
- 対象事業:市場開拓等を目的とした見本市・展示会等(令和8年4月1日以降開催分)。※小売目的や50社未満の小規模展示会は対象外。
- 対象経費:出展料(消費税を除く)。
- 申請書類の準備
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見本市出展後〜
刈谷市のホームページから様式をダウンロードし、必要書類を揃えます。
- 交付申請書(様式第1号)
- 実績報告書(様式第2号)
- 出展料が確認できるパンフレット等
- 出展小間の写真および会場案内図
- 出展料の支払証明書(領収書等)
- 登記事項証明書(法人の場合、3ヶ月以内発行分)
- 法人事業概況説明書の写し
- 申請書類の提出
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- 申請締切:2027年03月31日
すべての書類が揃ったら、刈谷市役所商工業振興課へ提出します。
【重要】申請期限は、見本市等へ出展した年度の3月31日までです。期限を過ぎると申請が受け付けられませんので、余裕を持って提出してください。
- 審査・交付決定
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書類提出後
提出された書類に基づき、市役所商工業振興課で審査が行われます。
- 要件を満たしているか、不備がないかを審査します。
- 審査を通過した場合、市から申請者へ「交付決定通知」が送付されます。
- 補助金の交付(振込)
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- ラベル:上限20万円
交付決定後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:1年度あたり20万円
対象となる事業
「刈谷市中小企業見本市等出展支援事業補助金」として、刈谷市が中小企業の市場開拓や販路拡大を支援するものです。市内の中小企業者が自社の製品や技術などを紹介するために見本市、展示会、博覧会などに出展する際にかかる費用の一部を補助し、事業提携先の開拓や受発注の機会確保を促進することを目的としています。
■刈谷市中小企業見本市等出展支援事業補助金
中小企業者が、自社の製品や技術を広く紹介するための見本市、展示会、博覧会などへ出展する活動が対象となります。
<補助の対象となる事業活動の要件>
- 令和8年4月1日以降に開催される見本市等に限る
<補助の対象となる事業者>
- 中小企業基本法第2条第1項各号に該当する中小企業者であること
- 法人:刈谷市内に本店登記等を有していること
- 個人:刈谷市内に住所を有していること
- 代表者および従業員が、暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 刈谷市が賦課徴収する税金を滞納していないこと
<補助の対象となる経費>
- 出展料のみ(消費税および地方消費税相当額は含まない)
<補助金額・上限額>
- 補助率:対象経費(出展料)の2分の1(円未満切り捨て)
- 上限額:同一事業者に対し1年度につき20万円
<申請手続き・提出書類>
- 交付申請書(様式第1号)
- 実績報告書(様式第2号)
- 見本市等の開催案内等、出展料が確認できる書類の写し
- 出展小間の写真、会場案内図等
- 出展料の支払いを証明する書類の写し
- 法人の登記事項証明書(3ヶ月以内発行)
- 法人事業概況説明書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
<注意事項>
- 予算がなくなり次第、その年度の受付は終了となります
- 申請期限は出展した年度の3月31日まで
▼補助の対象とならない事業活動
以下のいずれかの要件に該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 小売目的の出展: その場で商品を販売し、小売することを主な目的とする出展。
- 非公開の見本市: 広く一般に公開されていない見本市や展示会への出展。
- 小規模な見本市: 出展社数が50社未満の小規模な見本市への出展。
- 市主催・共催のイベント: 刈谷市が主催または共催する見本市等への出展。
- 国外開催のイベント: 日本国外で開催される見本市等への出展。
- 他機関からの重複補助: 国、県、その他の機関から、同様の趣旨の補助金や助成金等の交付をすでに受けている、または受ける予定がある場合。
- 過去の補助金受給歴: 申請を行う年度の前年度および前々年度のいずれにおいても、すでにこの補助金の交付を受けている場合。
補助内容
■刈谷市中小企業見本市等出展支援事業補助金
<補助の対象となる事業>
- 令和8年4月1日以降に開催される見本市、展示会、博覧会などへの出展
<対象外となる事業>
- その場で商品を小売することを主な目的とする出展
- 広く一般に公開されていないクローズドな見本市や展示会への出展
- 出展社数が50社未満の小規模なイベントへの出展
- 刈谷市が主催または共催するイベントへの出展
- 国外で開催される見本市や展示会への出展
- 国や県、その他の機関から、同様の趣旨の補助金や助成金を受けている、または受ける予定がある場合
<補助の対象となる事業者>
- 刈谷市内に本店登記等を有する中小企業者(個人の場合は市内に住所を有すること)
- 中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業者
- 前年度および前々年度に本補助金の交付を受けていないこと
- 市税を滞納していないこと
- 代表者および従業員が反社会的勢力との関係を有しないこと
<補助内容の概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 見本市等への出展料(消費税および地方消費税相当額を除く) |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限額 | 20万円(1事業者につき1年度あたり) |
<主な申請必要書類>
- 交付申請書(様式第1号)
- 実績報告書(様式第2号)
- 出展料の内訳がわかる書類の写し
- 出展したことが確認できる書類(写真、会場案内図など)
- 支払証明書類(領収書など)
- 法人の登記事項証明書(3ヶ月以内)
- 法人事業概況説明書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
対象者の詳細
対象事業者の基本条件
刈谷市内に本店登記等(個人の場合は住所)を有する中小企業者であり、以下のすべての要件に該当する必要があります。
-
1 中小企業基本法に定める中小企業者であること
中小企業基本法第2条第1項各号に該当すること、法律に定められた資本金や従業員数などの基準を満たしていること -
2 住所・登記要件
法人の場合:刈谷市内に本店登記があること、個人の場合:刈谷市内に住所を有していること -
3 反社会的勢力との関係がないこと
事業所の代表者および従業員が暴力団員でないこと、暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと -
4 市税の滞納がないこと
刈谷市が賦課徴収する税金(市税)を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、上記の条件を満たしていても補助対象外となります。
- 申請を行う年度の前の年度およびそのさらに前の年度のいずれにおいても、本補助金の交付を受けている事業者
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する事業者
※過去2年度連続で交付を受けている場合は対象外となるため、ご注意ください。
【お問い合わせ先】
刈谷市役所商工業振興課(電話:0566-62-1016)
※その他詳細は、刈谷市公式ホームページや公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/yushi/1011846/1006270.html
- 刈谷市役所 公式ホームページ
- https://www.city.kariya.lg.jp/
- 刈谷市総合運動公園
- http://www.wing-kariya.jp/
- 刈谷市総合文化センター
- https://www.kariya-bunka.jp/
- 刈谷市民休暇村 サンモリーユ下條
- https://www.sanmoriyu.jp/
- 刈谷市観光協会サイト
- http://www.kariya-guide.com/
- Adobe Reader ダウンロードURL
- http://get.adobe.com/jp/reader/
- 商工業振興課へのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-bin/contacts/G107001
中小企業見本市等出展支援事業補助金の申請は電子申請に対応しておらず、申請書をダウンロードして刈谷市役所商工業振興課へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。