蟹江町 小規模事業者向けマル経融資 利子補給補助金(令和6年度)
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目的
蟹江町内で事業を営む小規模事業者を対象に、経営改善を目的とした日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」に係る利子負担を軽減するための補助金を交付します。商工会の経営指導を受け融資を受けた事業者に対し、支払利子の一部を補填することで、資金繰りの安定化と継続的な経営改善の取り組みを強力に支援します。
申請スケジュール
- 経営指導(準備期間)
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- 経営指導期間:原則6ヶ月以上
蟹江町商工会などの経営指導を原則として6ヶ月以上受ける必要があります。事業計画や財務状況の改善に取り組みます。
- 推薦依頼・推薦
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随時
経営指導後、商工会へマル経融資の推薦を依頼します。商工会での審査会を経て、日本政策金融公庫へ推薦が行われます。
- 融資決定・実行
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公庫審査後
日本政策金融公庫が独自の審査を行い、融資が決定されると通知が届き、融資が実行されます。
- 補助対象期間(利子支払い)
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- 補助対象期間:初回利子支払月から1年間
融資に係る償還利子の支払いをした最初の月から1年間が補助の対象期間となります。この期間内に支払った第12回目までの利子合計額が対象です。
- 補助金交付申請
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随時(対象期間内)
必要書類を揃えて蟹江町へ提出します。
【主な必要書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 融資決定状況通知書の写し
- 支払済額明細書・利息支払証明書の写し
- 町税の納税証明書(3ヶ月以内)
- 交付決定・請求・受領
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申請後
審査後、交付決定通知が届きます。その後「補助金交付請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)は、商工会等の経営指導を受ける小規模事業者が、無担保・無保証人で経営改善資金を調達できる制度です。また、蟹江町では当該融資を受けた事業者に対し、償還利子の一部を補助する利子補給補助金制度を設けています。
■A 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
日本政策金融公庫が実施し、蟹江町の小規模事業者の経営力強化を目的とした融資制度です。
<融資の概要>
- 目的・用途:経営改善のために必要な資金
- 融資限度額:最大2,000万円
- 返済期間(運転資金):7年以内(据置期間1年以内)
- 返済期間(設備資金):10年以内(据置期間2年以内)
- 担保・保証人:不要(保証協会の保証も不要)
<融資対象者の要件>
- 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)であること
- 最近1年以上、愛知県蟹江町内で事業を営んでいること
- 蟹江町商工会の経営指導を6か月以上継続して受けていること
- 所得税、法人税、事業税、住民税をすべて完納していること
- 日本政策金融公庫が定める融資対象業種を営む商工業者であること
<融資を受けるまでの流れ>
- ステップ(1) 経営指導:原則6ヶ月以上の経営指導受講
- ステップ(2) 推薦依頼:商工会議所へ推薦を依頼
- ステップ(3) 推薦:調査・審議を経て日本政策金融公庫へ推薦
- ステップ(4) 融資決定の通知:公庫による審査・決定
- ステップ(5) 融資:公庫から融資金の実行
■B 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金
マル経融資を受けた事業者の利子負担を軽減し、経営改善を後押しするための補助金制度です。
<補助金の概要>
- 補助対象期間:最初の償還利子支払い月から起算して1年間
- 補助対象経費:支払利子の第12回目までの合計額
- 補助金の額:補助対象経費の2分の1または10万円のいずれか低い額(100円未満切り捨て)
<補助対象者の要件>
- 蟹江町内に住所及び事業所を有する個人、または蟹江町内に事業所を有する法人
- 蟹江町商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫のマル経融資を実際に受けた者
- 町税の滞納がないこと
<補助金申請に必要な書類>
- 補助金交付申請書
- 融資決定状況通知書の写し
- 支払済額明細書の写し
- 利息支払証明書の写し
- 町税の納税証明書の写し(3ヶ月以内のもの)
▼補助対象外となる事業
提供されたテキストには補助対象外となる事業の具体的な制限事項の記載はありませんが、以下の要件を満たさない場合は対象外となります。
- 融資対象要件を満たさない場合
- 従業員数が規定(20人以下、商業・サービス業は5人以下)を超過している事業主
- 蟹江町内での事業営みが1年未満である場合
- 税金を完納していない場合(所得税、法人税、事業税、住民税、町税)
- 日本政策金融公庫が定める融資対象外業種に該当する場合
補助内容
■小規模事業者経営改善資金利子補給補助金
<補助対象者>
- 蟹江町内に住所および事業所を有する個人事業主、または蟹江町内に事業所を有する法人であること。
- 蟹江町商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫が行う「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を受けた者であること。
- 町税を滞納していない者であること。
<補助対象期間と対象経費>
- 補助対象期間:マル経融資に係る償還利子の支払いをした最初の日の属する月から起算して1年間
- 補助対象経費:上記補助対象期間における支払利子の第12回目までの合計額
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1に相当する額または10万円のいずれか低い額
- 算出した補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 具体的な計算式:{(融資額-借換額)/融資額}×支払利子額×1/2
<申請に必要な書類>
- 蟹江町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付申請書
- 日本政策金融公庫が商工会に対して発行する融資決定状況通知書の写し
- 日本政策金融公庫が発行する支払済額明細書の写し
- 日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書の写し
- 町税の納税証明書(未納がないことを証するもの)の写し(発行から3か月以内のもの)
対象者の詳細
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の対象者
商工会や商工会議所などの経営指導を受けている小規模事業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で借り入れることができる制度です。
融資の対象となるためには、以下の5つの要件すべてを満たす必要があります。
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1 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業などの一般の業種:20人以下、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):5人以下 -
2 事業活動の場所と期間
最近1年以上、蟹江町内で継続して事業を営んでいること -
3 経営指導の受講状況
蟹江町商工会から、原則として6か月以上にわたる経営指導を継続して受けていること -
4 税金の完納
所得税、法人税、事業税、住民税といった国税・地方税をすべて完納していること -
5 事業の業種
商工業者であり、かつ日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいること
小規模事業者経営改善資金利子補給補助金の対象者
蟹江町が「小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)」を受けた事業者に対し、借入れた融資に係る償還利子の一部を補助するものです。以下の3つの条件すべてを満たす必要があります。
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1 住所および事業所の所在地
個人事業主の場合:蟹江町内に住所および事業所の両方を有すること、法人の場合:蟹江町内に事業所を有していること -
2 マル経融資の受給と推薦
蟹江町商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)を実際に受けた者 -
3 町税の完納
町税の滞納がない者
※利子補給補助金は、マル経融資に係る償還利子の支払いをした最初の日の属する月から起算して1年間を対象期間とし、その期間における支払利子の第12回目までの合計額が補助対象経費となります。
※補助額は補助対象経費の2分の1(上限10万円、100円未満切り捨て)となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/3/syoukougyou-sinkou4.html
- 日本政策金融公庫の金利情報
- https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html#m07
- 関連サイト(saito-kanie.jp)
- http://saito-kanie.jp/
- 閲覧補助機能(ルビふり)
- https://mt.adaptive-techs.com/httpadaptor/servlet/HttpAdaptor?.h0.=fp&.ui.=townkanieaichihp&.ro.=kh&.st.=rb&.np.=np
- Adobe Readerダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
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お問合せ窓口
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