尾張旭市 省エネ設備投資促進補助金(令和8年度)
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目的
尾張旭市内の小規模企業者・中小企業者を対象に、物価高騰やエネルギーコスト上昇の影響を軽減するため、省エネ性能の高い設備への更新や新規導入を支援します。トップランナー基準を満たすエアコンやLED照明等の導入費用の一部を補助することで、事業者の長期的なランニングコスト削減と経営の持続可能性向上を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月06日
- 申請締切:2026年12月18日
窓口、郵送、またはメールにて申請書類を提出してください。
- 窓口:市役所南庁舎2階 産業課(正午〜午後1時を除く)
- 予算総額:30,000,000円(先着順)
※不備修正も期間内に行う必要があります。早めの申請を推奨します。
- 審査・交付決定
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申請から3~4週間以内
提出された書類の審査が行われます。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が発送されます。
【重要】原則として、この通知を受領した後に工事等の事業着手が可能となります。
- 事業実施(工事)
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交付決定後〜
計画に基づき設備の導入・更新工事を実施します。
- 変更申請:内容に変更が生じる場合は、工事着手前に「変更承認申請」が必要です。
- 交付決定前着手:やむを得ない事情がある場合のみ、届出書の提出により例外的に認められる場合があります(届出前の着手は補助対象外)。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月05日
工事完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。市による審査後、補助金額が確定し「確定通知書」が送付されます。
- 請求・支払
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確定通知後(約4週間以内)
補助金額確定通知書を受領後、補助金請求書を提出してください。請求書提出から概ね4週間以内に、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
尾張旭市が実施している「令和8年度省エネ設備投資促進補助金」は、物価高騰やエネルギーコストの上昇に直面する市内事業者を支援し、長期的なエネルギーコスト削減を促進するための制度です。省エネ設備を新たに導入または既存設備を更新する際の費用の一部を補助することを目的としています。
■1 導入事業
市内の事業所に、トップランナー基準等を満たす設備を新たに導入する事業が対象です。
<補助対象設備の具体例>
- トップランナー基準を満たすエアコン(業務用は2015年省エネ法基準値クリア品)
- トップランナー基準を満たすLED照明
- トップランナー基準を満たす業務用冷蔵庫
- トップランナー基準を満たす給湯器
- 日本産業規格(JIS規格)の節水基準を満たすトイレ
<補助対象経費・補助金額>
- 補助対象経費:導入にかかる設備費および工事費(税抜)
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:30万円(1事業者につき年度内合計)
<受付期間>
- 令和8年4月6日(月曜日)から令和8年12月18日(金曜日)まで
- 予算の上限に達し次第、受付終了
■2 更新事業
市内の事業所内の設備を、トップランナー基準等を満たす設備へ更新する事業が対象です。
<補助対象設備の具体例>
- 既存のエアコン・照明・冷蔵庫・給湯器・トイレをトップランナー基準等適合品へ更新
- トップランナー基準等の対象範囲外の設備(製氷機、食器洗浄機、製造現場の工作・塗装機械、換気扇等)への更新(※省エネ性能の向上が証明できるものに限る)
<補助対象経費>
- 設備費および工事費(税抜)
- 従前の設備の撤去費および処分費
特例・留意事項
●飲食業特例 飲食業の場合の対象範囲拡大
電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ガス調理機器、ジャー炊飯器、電子レンジの5設備について、申請者が飲食業の場合に限り、家庭用・業務用の種別を問わず対象となります。
●中古品 中古品の補助対象化
トップランナー基準を満たす、または現状より消費エネルギーが下がるものであれば、中古品も補助対象となります。
●複数設備 複数設備の同時申請
上限額の範囲内であれば、エアコンとLED照明など複数の設備をまとめて申請することが可能です。
▼補助対象外となる事業・設備
以下の場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 特定の法人格を持つ事業者(会社法上の会社と定義されないもの)。
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、事業協同組合など。
- 汎用性の高い設備の導入。
- 車両や情報機器などが該当します。
- リースによる設備導入。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(他の補助金との併用)。
- 不動産賃貸業の貸し物件における設備導入。
- ただし、共用部分に当たる設備は対象となる場合があります。
- 自宅兼事業所において、事業専用であることが明確でない設備。
- 他の居宅スペースと独立しており、かつ事業用としての使用が証明できる場合に限り対象となります。
- 間接的な省エネ(直接的にエネルギーを消費しない設備更新等)。
- 交付決定通知前に着手(契約・発注・購入等)した事業。
- ただし、設備の故障などのやむを得ない事情があり「交付決定前着手届」を提出した場合は認められる場合があります。
補助内容
■1 導入事業(新規導入)
<対象設備(トップランナー基準等を満たすもの)>
- エアコン(業務用は2015年省エネ法基準値クリア)
- LED照明
- 業務用冷蔵庫
- 給湯器
- 節水型トイレ(JIS規格基準:大便器6.5L以下、小便器4L以下)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 上限額 | 30万円 |
<留意事項>
- 冷蔵庫、冷凍庫、ガス調理機器、ジャー炊飯器、電子レンジは飲食業のみ対象
- 汎用性の高い設備(車両、情報機器等)は対象外
- 原則、交付決定後の事業着手が必要
■2 更新事業(既存設備からの更新)
<対象設備>
- トップランナー基準等を満たす設備(導入事業と同様の設備)
- トップランナー基準対象外の設備(製氷機、食器洗浄機、工作・塗装機械、換気扇等で直接的な省エネ化が図られるもの)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 上限額 | 30万円 |
<留意事項>
- 従前の設備の撤去費及び処分費も補助対象経費に含むことが可能
- 中古品への更新も、基準を満たせば対象
- 冷蔵庫等の特定5設備は飲食業のみ対象
対象者の詳細
基本的な対象要件
物価高騰やエネルギーコスト上昇に対応するため、省エネ設備を導入・更新する市内の事業者が対象です。主に以下の要件を満たす必要があります。
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小規模企業者・中小企業者
尾張旭市内に事業所を有すること(設備は市内の事業所で使用されるものに限る)、市税の滞納がないこと(申請時点で滞納していないこと)
事業所の定義に関する詳細な条件
事業所の形態によって、補助対象の判断が以下の通り異なります。
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不動産賃貸業
所有する貸し物件の設備は原則として対象外、ただし、貸し物件の共用部分に当たる設備については対象となる場合がある -
自宅兼事業所
事業所として他の居宅スペースから独立していること、事業用としての使用に限られた設備であることが確認できること(図面や写真等の証明書類が必要)
その他の留意事項
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過去の申請実績
昨年度(令和7年度)に同じ補助金を申請した事業者も、今年度(令和8年度)に再度申請が可能 -
交付申請者と振込先名義
補助金の交付申請者と、振込先となる口座名義は必ず一致している必要がある
■補助対象外となる事業者
会社法において「会社」として定義されないと解釈される以下の法人は、この補助金の対象外となります。
- 一般社団法人
- 公益社団法人
- 一般財団法人
- 公益財団法人
- 医療法人
- 学校法人
- 宗教法人
- 社会福祉法人
- 農事組合法人
- NPO法人
- 企業組合
- 事業協同組合
※詳細な条件や不明点については、尾張旭市産業課への事前相談が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/30852.html
- 尾張旭市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/index2.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報はありません。申請は窓口、郵送、またはメール(sangyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp)での提出となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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