犬山市 セーフティネット資金融資 信用保証料補助金
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目的
経済環境の変化により経営に支障をきたしている犬山市内の中小企業者等に対し、セーフティネット保証等を利用した融資に係る信用保証料の一部を補助することで、資金調達の円滑化と経営の安定を図ります。市から特定の認定を受け、対象の保証付き融資を実行した事業者に対して、負担軽減を目的として保証料の50%(上限10万円)を支援します。
申請スケジュール
令和8年(2026年)4月1日より、「市税等の未納がないことの証明書」の添付が不要となり、より申請しやすくなりました。
- 条件確認・融資の実行
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随時
以下の要件を満たし、金融機関から対象の融資を受けている必要があります。
- 犬山市内に事業所を有する個人・法人
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号、または第6項の認定を受けていること
- 市税の滞納がなく、融資資金を正しく使用していること
- 信用保証料を分納していないこと
- 申請書類の提出
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- 申請締切:融資を受けた日から3か月以内
融資実行後、3か月以内に以下の書類を経済環境部 産業課へ提出してください。
- 交付申請書(様式1)
- 信用保証書の写し
- 情報開示に関する同意書
- 交付請求書(様式3)
- 委任状(代理申請時のみ)
- 審査・交付決定
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申請後順次
市役所にて提出書類の審査を行います。要件を満たしていることが確認され次第、補助金の交付が決定されます。
- 補助金の交付
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- 補助金額:保証料の50%(上限10万円)
決定に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。100円未満の端数は切り捨てとなります。
【留意事項】融資を繰上完済し、保証料の返戻を受けた場合は、補助金の返還が必要となるため「返還届出書(様式4)」を速やかに提出してください。
対象となる事業
犬山市が実施する「セーフティネット資金融資信用保証料補助金」は、経済環境の変化等により経営の安定に支障をきたしている市内の中小企業者や個人事業主を支援することを目的とし、特定の融資を利用した際に発生する信用保証料の一部を補助する制度です。
■セーフティネット資金融資信用保証料補助金
中小企業信用保険法に基づく特定の認定を受けた事業者が利用する、保証付き融資の信用保証料を補助します。
<補助対象となる融資>
- 経営安定関連保証付き融資(中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号、または第6項の認定に基づくもの)
- 愛知県経済環境適応資金(セーフティネットに限る。)の保証付き融資
- 危機関連保証付き融資
<補助対象となる事業者>
- 犬山市内に事業所を有している個人または法人であること
- 犬山市から特定の認定を受け、金融機関から指定の保証付き融資を受けた者であること
- 犬山市の市税を滞納していないこと
- 融資を受けた資金を不正に使用していないこと
- 信用保証料を分納していないこと
<補助金額・上限額>
- 補助率:信用保証料の50%
- 補助上限額:10万円(100円未満の端数は切り捨て)
<申請期限および提出書類>
- 申請期限:融資を受けた日から3か月以内
- 提出書類:交付申請書(様式1)、信用保証書の写し、情報開示に関する同意書、委任状(代理申請時)、交付請求書(様式3)
- ※令和8年4月1日より「市税等の未納がないことの証明書」の添付は不要となります
▼補助対象外となる事項
申請にあたっては以下の項目は補助の対象外となる、あるいは補助金の返還が必要となる点に注意が必要です。
- 借換資金:融資に借換資金が含まれる場合、その借換金額に相当する信用保証料は補助の対象外となります。
- 繰上完済等による返還:融資を繰上完済し、信用保証料の返戻金が発生した場合。
- 当初受け取った補助金の全部または一部を犬山市に返還する必要があります。
- 「セーフティネット資金融資信用保証料補助金返還届出書(様式4)」を提出し、融資実行金融機関から「期限前完済報告書」を提出してもらう必要があります。
補助内容
■セーフティネット資金融資信用保証料補助金
<補助金額・限度額>
- 支払った信用保証料の50%(100円未満切り捨て)
- 限度額:10万円
<対象となる融資の種類>
- 経営安定関連保証付き融資
- 愛知県経済環境適応資金(セーフティネットに限る。)の保証付き融資
- 危機関連保証付き融資
<補助対象要件>
- 市内に事業所を有していること
- セーフティネット認定(第2条第5項第4号、第5号、第6項)を受け、当該融資を受けたこと
- 市税に滞納がないこと
- 資金を不正に使用していないこと
- 信用保証料を分納していないこと
<留意事項>
- 借換資金相当分は補助対象外
- 繰上完済等により保証料の返戻が発生した場合は補助金の返還が必要
対象者の詳細
セーフティネット資金融資信用保証料補助金の対象者
経済環境の変化によって経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するため、以下の5つの条件のいずれにもあてはまる方が対象となります。
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1 事業所の所在地と事業形態
犬山市内に事業所を有している個人、または法人 -
2 中小企業信用保険法に基づく認定と融資の受給
犬山市から中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号、または第6項の認定を受けていること、上記認定を受けた上で、金融機関から「経営安定関連保証付き融資」、「愛知県経済環境適応資金(セーフティネットに限る。)の保証付き融資」、「危機関連保証付き融資」のいずれかを受けていること -
3 市税の納税状況
犬山市の市税納税義務者であり、かつ税金を滞納していないこと、※令和8年4月1日からは、申請時の「市税等の未納がないことの証明書」の添付省略が可能 -
4 融資資金の適正使用
融資を受けた資金を不正な目的で使用していないこと -
5 信用保証料の支払い方法
信用保証料を分納していないこと(一括で支払っていること)
■補助対象外および返還について
以下の項目に該当する場合は補助の対象外、または補助金の返還が必要です。
- 融資に借換資金が含まれる場合、その借換金額に相当する信用保証料
- 繰上完済などで信用保証料の返戻金が発生した場合
※返戻金が発生した際には、補助金の全部または一部を返還する義務が生じます。
【申請期限】融資を受けた日から3か月以内
【お問い合わせ】犬山市役所 経済環境部 産業課 商工担当(電話: 0568-44-0340)
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/yushi/1001133/1001146.html
- 犬山市役所 公式サイト
- https://www.city.inuyama.aichi.jp/
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- http://www.adobe.com/jp/products/reader/
申請期限は融資を受けた日から3か月以内です。令和8年4月1日より「市税等の未納がないことの証明書」の添付が省略可能となるなど運用が変更されています。電子申請に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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