犬山市小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金(令和8年度)
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目的
犬山市内の小規模企業や個人事業主が、事業継続や発展に必要な資金を円滑に調達できるよう支援する制度です。指定金融機関から「小規模企業等振興資金」の融資を受ける際に、信用保証協会へ支払う信用保証料の一部(最大30万円)を市が補助します。これにより、事業者の資金調達コストを軽減し、経営の安定化と持続的な事業発展を図ります。
申請スケジュール
- 融資の実行(事前準備)
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指定金融機関での融資実行
まずは指定の取扱金融機関(三菱UFJ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、あいち銀行、名古屋銀行、いちい信用金庫、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、東春信用金庫)から「小規模企業等振興資金」の融資を受けてください。
- 信用保証料を分割納付していないことが条件となります。
- 借換資金が含まれる場合、その分は補助対象外です。
- 補助金の申請
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- 申請締切:融資実行日から3か月以内
融資実行後、速やかに以下の書類を犬山市役所(産業課 商工担当)へ提出してください。
- 小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金交付申請書
- 信用保証書の写し
- 情報開示(提供)に関する同意書
- 小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金交付請求書(様式3)
- 委任状(代理申請の場合のみ)
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時審査
提出された書類に基づき、犬山市が対象要件の確認および補助金額の算出を行います。市税の滞納がないか等の審査を経て、交付の可否が決定されます。
- 補助金の交付
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審査完了後、順次振込
審査により交付が決定されると、指定の口座に補助金が振り込まれます。
補助金額の目安:- 融資額500万円以下:補助率100%(上限30万円)
- 融資額500万円超:補助率50%(上限30万円)
- 交付後の留意事項
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- 返還届出:返戻金発生時速やかに
繰上完済等により信用保証料の返戻金が発生した場合は、補助金の全部または一部を返還する必要があります。
- 「補助金返還届出書(様式4)」を提出してください。
- 金融機関から発行される「期限前完済報告書」も必要です。
対象となる事業
犬山市が市内の中小企業や個人事業主の皆様の資金調達を支援するために設けられた補助金制度で、特定の融資を受けた際に発生する信用保証料の一部を市が補助するものです。
■小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金
小規模企業等が事業を継続・発展させるために必要な資金を円滑に調達できるよう、市が支援することを目的としています。
<補助の対象となる方>
- 犬山市内に事業所を有していること
- 取扱金融機関から「小規模企業等振興資金」の融資を実際に受けていること
- 犬山市の市税納税義務者であり、税金を滞納していないこと
- 融資を受けた資金を不正な目的に使用していないこと
- 信用保証料を分割払いしていないこと
- 他の市町村から、今回対象となる融資と同じ信用保証料に対する補助金の交付を受けていないこと
<対象となる融資と取扱金融機関>
- 小規模企業等振興資金
- 三菱UFJ銀行
- 大垣共立銀行
- 十六銀行
- あいち銀行
- 名古屋銀行
- いちい信用金庫
- 岐阜信用金庫
- 東濃信用金庫
- 東春信用金庫
<補助される金額と計算方法>
- 補助率:融資額500万円以下は100%、500万円超~5000万円以下は50%
- 限度額:30万円
- 計算:信用保証料に補助率を乗じた額(100円未満切り捨て)
- 融資の申し込みを分割して行った場合、補助金額は当該信用保証料の合計額に融資金額の合計に応じた助成率を乗じて計算されます
<申請方法と提出書類>
- 申請期限:融資を受けた日から3か月以内
- 小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金交付申請書
- 信用保証書の写し
- 情報開示(提供)に関する同意書
- 委任状(代理人が申請する場合のみ必要)
- 小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金交付請求書(様式3)
<最新の運用変更(令和8年4月1日より)>
- 申請時に「市税等の未納がないことの証明書」の添付が不要となりました
▼補助対象外となる事業
以下の点に該当する場合、補助の対象外となる、または交付後に返還が必要となります。
- 借換資金の扱い
- 融資の中に既存の債務を借り換えるための資金が含まれている場合、その借り換え金額に相当する信用保証料は補助の対象外となります。
- 補助金の返還が必要なケース
- 融資を繰り上げて完済するなどにより信用保証料の一部が返還された場合、当初交付された補助金の全部または一部を返還する必要があります。
- 返還の際は「小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金返還届出書(様式4)」の提出とともに、金融機関からの「期限前完済報告書」が必要です。
- その他の対象外条件
- 融資を受けた資金を不正な目的に使用している場合
- 信用保証料を分割払いしている場合
- 他の市町村から同様の信用保証料補助を二重受給している場合
- 犬山市の市税を滞納している場合
補助内容
■小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金
<補助の対象となる方>
- 犬山市内に事業所を有している個人事業主または法人であること。
- 指定されている取扱金融機関から「小規模企業等振興資金」の融資を実際に受けた者であること。
- 犬山市の市税納税義務者であり、税金を滞納していないこと。
- 融資を受けた資金を不正な目的に使用していないこと。
- 信用保証料を分納せずに一括で支払っていること。
- 他の市町村から、同一の融資に係る信用保証料の補助金を交付されていないこと。
<取扱金融機関>
- 三菱UFJ銀行
- 大垣共立銀行
- 十六銀行
- あいち銀行
- 名古屋銀行
- いちい信用金庫
- 岐阜信用金庫
- 東濃信用金庫
- 東春信用金庫
<補助率および限度額>
| 融資額 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 500万円以下 | 100% | 30万円 |
| 500万円超~5000万円以下 | 50% | 30万円 |
<補助金額の算出・注意点>
信用保証料に補助率を乗じて得た額(100円未満端数切り捨て)。意図的に分割された複数の申込がある場合は、融資金額の合計額に応じた助成率を適用して算出します。
<申請期限>
融資を受けた日から3か月以内
<留意事項>
- 借換資金の扱い:借換金額に相当する信用保証料は補助の対象外。
- 補助金の返還:繰上完済等により保証料の返戻金が発生した場合は補助金の返還が必要。「補助金返還届出書」および金融機関からの「期限前完済報告書」の提出が必要。
- 運用の変更:令和8年4月1日より、申請時の「市税等の未納がないことの証明書」の添付が省略可能。
対象者の詳細
対象者の主な要件
小規模企業等振興資金融資を受けた事業者に対し、その融資にかかる信用保証料の一部を補助します。補助対象となるには、以下の複数の条件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業所の所在地
犬山市内に事業所を有している個人事業主または法人であること -
2 融資の受領状況
指定された取扱金融機関から「小規模企業等振興資金」の融資を受けていること、取扱金融機関:三菱UFJ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、あいち銀行、名古屋銀行、いちい信用金庫、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、東春信用金庫 -
3 納税状況
市税の納税義務者であり、かつ市税を滞納していないこと -
4 資金の適正な使用
融資を受けた資金を不正に使用していないこと -
5 信用保証料の支払い方法
信用保証料を分納していないこと(一括で支払っていること) -
6 他の補助金との重複受給
他の市町村から同一の融資に係る信用保証料の補助金の交付を受けていないこと
補助金額と補助率
補助金の限度額は一律30万円です(100円未満切り捨て)。融資額に応じて以下の補助率が適用されます。
-
融資額 500万円以下
信用保証料の100%を補助 -
融資額 500万円超 ~ 5000万円以下
信用保証料の50%を補助
■補助対象外・返還について
以下に該当する場合は、補助の対象外となるか、交付された補助金の返還が必要となります。
- 借換資金に含まれる、その借換金額に相当する信用保証料
- 繰上完済などにより発生した信用保証料の返戻金相当額
※返戻金が発生した場合は「小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金返還届出書(様式4)」を速やかに提出する必要があります。
※令和8年4月1日より、申請時の「市税等の未納がないことの証明書」の添付は不要(省略可能)となります。
※その他、申請手続きの詳細は犬山市の担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/yushi/1001133/1001135.html
- 犬山市役所公式サイト
- https://www.city.inuyama.aichi.jp/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はダウンロードして提出する必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
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