秋田県湯沢市 地域雪対策支援事業補助金(令和7年度)
目的
湯沢市内の町内会や住民団体に対して、除排雪作業や安全講習会の開催といった住民同士の共助による雪対策活動に必要な経費を補助します。積雪地帯特有の課題解決や住民の不安解消を目的としており、地域で助け合う仕組みづくりを促進することで、冬期間における安全・安心な生活環境の確保と持続可能な地域づくりを支援します。
申請スケジュール
- 事業内容の理解と申請準備
-
随時
補助金制度の概要(対象団体、対象事業、対象経費)を確認し、申請に向けた準備を行います。
- 対象団体:町内会やそれに準ずる団体
- 対象事業:地域の家屋除雪、通行確保のための除排雪、安全講習会の開催など
- 補助率:10分の10以内(上限額は実施年数により50万円〜15万円と変動)
- 補助金等交付申請
-
随時受付(予算上限まで)
事業計画を策定し、必要書類を湯沢市長へ提出します。
- 提出書類:
・様式第1号(交付申請書)
・別紙1(補助金等交付申請額算出調書)
・別紙2(事業予算書)
・市税の納付状況に関する同意書
- 提出書類:
- 交付決定
-
申請後、審査を経て通知
市が提出された申請書類を審査します。適正と認められると、交付決定年月日と交付決定番号が記載された「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知により、補助金の交付が正式に決定します。
- 事業の実施と変更承認
-
交付決定後〜事業完了まで
交付決定を受けた計画に基づき、雪対策支援活動を実施します。
※事業内容や期間、申請額に変更が生じる場合は、あらかじめ「様式第3号(補助金等変更承認申請書)」を提出し、市の承認を得る必要があります。
- 実績報告と補助金の確定
-
事業完了後、速やかに
事業完了後、実績を報告し補助金額の確定を受けます。
- 提出書類:
・実績報告書
・別紙3(補助金等精算額算出調書)
・別紙4(事業精算書)
市は提出された報告書を審査・検査し、最終的な補助金の交付額を確定します。
- 提出書類:
- 補助金の請求と交付
-
額の確定通知後
確定した補助金額に基づき、「請求書」を市に提出します。請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※事業の性質により、実施中に一部を受け取れる「概算払」制度が利用できる場合もあります。
対象となる事業
湯沢市地域雪対策支援事業は、市が雪によって生じる様々な課題や住民の不安を解消するために設けられました。住民同士が労力や資金を出し合い、協力しながら地域での雪対策を実践する「住民共助」の活動を支援することにより、地域で助け合う仕組みづくりを促進し、持続可能な雪対策の実現を目指しています。
■湯沢市地域雪対策支援事業
住民の皆さんが協力して地域の雪の問題を解決するための活動を支援する事業です。
<対象となる団体(応募要件)>
- 地域における雪対策の課題解決に対し、積極的に取り組む意欲があること。
- 住民共助による雪対策を継続して実践する町内会(複数の町内会が連合体を形成している場合も、一つの町内会とみなされます)。
- 上記の町内会に準ずる団体。
<対象となる具体的な事業内容>
- 地域の家屋の除雪作業(各家庭の敷地内や周囲の除雪)
- 安全な通行を確保するための除排雪作業(道路や通路などの除雪・排雪)
- 雪下ろし安全講習会の開催(危険防止や安全な作業方法を学ぶための講習会)
- 作業区分として「機械無・機械有」および「通常単価・割増単価」の合計4種類の設定が可能
<補助対象経費>
- 消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、通信運搬費、保険料、機械借上料
- 委託料(補助対象経費総額の2分の1を上限とする)
- その他必要な経費
<補助上限額および補助率>
- 1年目:1団体あたり上限50万円
- 2年目から3年目:1団体あたり上限30万円
- 4年目以降:1団体あたり上限15万円
- 補助率:10分の10以内
<補助金の募集期間>
- 随時受付(ただし、申請金額が予算額に達した時点で募集終了)
他の雪対策事業との連携(特例的な取扱い)
●1 福祉除雪サービス事業との連携
福祉除雪サービス事業の利用者が、サービス対象外の除雪などを有償で依頼した場合、本事業の対象として対応することができます。
●2 雪下ろし助成事業との連携
雪下ろし助成事業の利用登録者が、助成対象外の雪下ろしなどを有償で依頼した場合、本事業の対象として取り扱うことが可能です。
補助内容
■地域雪対策支援事業
<補助上限額>
| 事業の継続年数 | 1団体あたりの上限額 |
|---|---|
| 1年目 | 50万円 |
| 2年目から3年目 | 30万円 |
| 4年目以降 | 15万円 |
<補助率>
10分の10以内(補助対象経費の最大100%)
<補助対象となる経費>
- 消耗品費:スコップ、ヘルメット、防寒着、長靴、事務用品、写真印刷代など
- 燃料費:除雪機などの機械を稼働させるための燃料費
- 印刷製本費:講習会資料や広報資料などの印刷費
- 修繕料:除雪機などの修繕費用
- 通信運搬費:事業に関する通信費や運搬費
- 保険料:損害保険料など
- 委託料:補助対象経費総額の2分の1を上限とする
- 機械借上料:除雪機などの機械を借り上げる費用
- その他の経費:事業遂行に不可欠と認められる経費
- ※作業賃金は補助対象外
<補助対象となる団体>
- 積極的に地域における課題を解決する意欲があること
- 住民共助の雪対策を継続して実践する町内会(複数の町内会の連合体も含む)
- 上記に準ずる団体
<補助対象となる事業活動>
- 地域の家屋の除雪作業
- 安全な通行を確保するための除排雪作業
- 雪下ろし安全講習会の開催など
対象者の詳細
作業依頼者(個人・世帯)
実際に雪に関する作業(除雪、雪下ろし、排雪)を依頼する個人や世帯が対象となります。対象者リストには最大10件の作業依頼者を管理できます。
-
一般の作業依頼者
除雪:積もった雪を取り除く作業、雪下ろし:家屋の屋根などに積もった雪を下ろす作業、排雪:除雪や雪下ろしで集められた雪を運び出す作業 -
他事業の利用者(条件付き対象)
福祉除雪サービス事業の利用者(サービス範囲外の作業を有償で依頼する場合)、雪下ろし助成事業の利用登録者(助成事業の範囲外の作業を有償で依頼する場合)
地域雪対策支援事業の対象団体
市が支援する事業の主体となる団体で、住民共助の雪対策を継続して実践する意欲がある以下の団体が対象です。
-
A 町内会
近隣住民同士で協力し、雪による支障や不安を解消する活動を継続する団体 -
B 複数の町内会の連合体
共同で活動する場合(一つの町内会とみなされます) -
C これらに準ずる団体
町内会と同様の目的と活動を行う団体
※各作業には、機械の有無や割増の有無に応じた4つの単価区分が適用されます。
※活動内容には、家屋の除雪、安全通行のための除排雪、安全講習会の開催などが含まれます。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのトップページURLおよび電子申請システムのURLに関する具体的な情報はコンテキスト内に見当たりませんでしたが、湯沢市ホームページ内で公開されている各種申請様式および資料のURLを抽出しました。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。