公募中 掲載日:2026/10/06

豊川市 創業等支援資金に係る信用保証料補助金

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|豊川市 豊川市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

豊川市内で新たに事業を開始する方や既に開始した方を対象に、愛知県の「創業等支援資金」融資を利用する際の信用保証料の一部を補助します。資金調達時に発生する保証料の経済的負担を軽減することで、円滑な創業や事業継続を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。市税の滞納がないことが条件となります。

申請スケジュール

豊川市の「創業等支援資金に対する信用保証料補助制度」は、特定の融資を受けた際の信用保証料を一部助成するものです。申請には融資実行日から30日以内という厳格な期限が設けられています。
お問い合わせ先:豊川市役所商工観光課(電話:0533-95-0263)
対象者の確認と融資の実行
融資実行時

以下の条件を満たし、金融機関から「創業等支援資金」の融資が実行される必要があります。

  • 愛知県の「創業等支援資金」の融資を受けた方
  • 豊川市内に事業所を設置(予定を含む)していること
  • 市税の滞納がないこと
申請書類の準備
融資実行後、速やかに

以下の書類を準備します。様式は市ホームページからダウンロード可能です。

  • 補助金交付申請書・請求書(令和3年度より押印不要)
  • 保証書(写し)
  • 市税の完納証明書(手数料200円)または市税等調査同意書
補助金の申請(期限厳守)
  • 申請締切:融資実行日から30日以内

準備した書類を豊川市役所商工観光課へ提出してください。

【注意】
融資が実行された日(または借入日)から30日を過ぎると、原則として申請を受け付けることができません。期限に余裕を持って手続きを行ってください。
審査・交付決定・振込
申請受理後

市において書類審査および補助額の算出が行われます。審査完了後、交付が決定され、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

創業等支援資金に対する信用保証料補助制度

豊川市内での創業を促進し、中小企業の円滑な資金調達を支援することを目的として、愛知県の「創業等支援資金」融資を利用する際の信用保証料の一部を助成する制度です。

■創業等支援資金に対する信用保証料補助

愛知県経済環境適応資金融資制度のうち「創業等支援資金」の融資を利用し、豊川市内で新たに事業を開始しようとする方、または既に事業を開始した方を対象とします。

<補助対象者>
  • 愛知県中小企業融資制度要綱第3第4号に規定されている「経済環境適応資金」のうち、「創業等支援資金」の融資を受けていること。
  • 豊川市内において事業を開始しようとする方、または既に事業を開始した方であること。
  • 豊川市の市税において滞納がないこと。
<申請方法と必要書類>
  • 融資の借入日から30日以内に豊川市役所商工観光課へ提出が必要(期間を過ぎた申請は受理不可)
  • 指定の補助金交付申請書および請求書(令和4年度修正版、押印不要)
  • 信用保証書(写し)
  • 市税において滞納がないことの証明書(手数料200円)または市税等調査同意書
<補助額の算出(既存融資の借り換えを伴わない場合)>
  • 融資金額が200万円以内:保証料額の100円未満を切り捨てた全額
  • 融資金額が200万円を超え3,500万円以内:補助額 = a + (保証料額 - a) × 0.2 ※a = 保証料額 × 200万円 ÷ 融資金額(1円未満切り捨て)、最終額は100円未満切り捨て
<補助額の算出(既存融資の借り換えを伴う場合)>
  • 実質借入金額(融資金額 - 借り換えに伴う既往融資残高)を基準に算出
  • 実質借入金額が200万円以内:実質借入金額分の保証料額の100円未満を切り捨てた全額
  • 実質借入金額が200万円を超え3,500万円以内:補助額 = b + (実質借入金額分の保証料額 - b) × 0.2 ※b = 実質借入金額分の保証料額 × 200万円 ÷ 実質借入金額(1円未満切り捨て)、最終額は100円未満切り捨て

▼補助対象外となる事業

以下に該当する場合、本制度の補助対象とはなりません。

  • 豊川市の市税において滞納がある場合。
  • 融資の借入日から30日を超えて申請が行われた場合。
  • 「創業等支援資金」以外の融資制度を利用している場合。

補助内容

■A 既存融資の借り換えを伴わない場合

<融資金額に応じた補助額(100円未満切り捨て)>
融資金額補助額
200万円以内支払った信用保証料額の全額
200万円超3,500万円以内下記の計算式に基づいて算出
<200万円を超え3,500万円以内の計算式>
  • 1. 保証料額 × 200万円 ÷ 融資金額 = a(1円未満切り捨て)
  • 2. a + (保証料額 - a) × 0.2 = 補助額(ただし100円未満切り捨て)

■B 既存融資の借り換えを伴う場合

<実質借入金額・保証料の算出>
  • 実質借入金額:融資金額 - 借り換えに伴う既往の融資残高
  • 実質借入金額分の保証料額:保証料額 × (実質借入金額 ÷ 融資金額)
<実質借入金額に応じた補助額(100円未満切り捨て)>
実質借入金額補助額
200万円以内実質借入金額分の保証料額の全額
200万円超3,500万円以内下記の計算式に基づいて算出
<実質借入金額が200万円超3,500万円以内の計算式>
  • 1. 実質借入金額分の保証料額 × 200万円 ÷ 実質借入金額 = b(1円未満切り捨て)
  • 2. b + (実質借入金額分の保証料額 - b) × 0.2 = 補助額(ただし100円未満切り捨て)

対象者の詳細

補助対象者の要件

豊川市内で創業を予定している方、または既に事業を開始している方で、愛知県の創業等支援資金を利用し、市税の滞納がない方が対象となります。以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

  • 1 特定の融資制度の利用
    愛知県中小企業融資制度要綱第3第4号に規定されている「経済環境適応資金」のうち、「創業等支援資金」の融資を受けていること
  • 2 事業実施場所
    豊川市内において、これから事業を開始しようとしていること、または、既に豊川市内で事業を開始していること
  • 3 市税の滞納がないこと
    豊川市に対して市税の滞納がないこと、「市税において滞納がないことの証明書」または「市税等調査同意書」を提出できること

【申請期限と注意事項】
・融資実行日から30日以内に申請書等を豊川市役所商工観光課へ提出してください。期限を過ぎた申請は受理されませんのでご注意ください。
・令和3年度より、交付申請書等(金融機関の証明を含む)への押印は不要となっています。
・市税の証明書発行には手数料(200円)が必要な場合があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toyokawa.lg.jp/soshiki/sangyokankyo/shokokanko/2/6/5/4/3716.html
豊川市役所 公式ホームページ
https://www.city.toyokawa.lg.jp/index.html
お問い合わせフォーム(メールフォーム)
https://www.city.toyokawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/32?page_no=3716

本制度は電子申請に対応しておらず、必要書類を豊川市役所商工観光課へ直接提出する必要があります。借入日から30日以内に申請が必要です。

お問合せ窓口

産業環境部 商工観光課
受付窓口
豊川市役所
産業環境部 商工観光課
創業等支援資金に対する信用保証料補助制度の担当部署
豊川市役所
受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
豊川市役所
市役所全体の代表連絡先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。