豊川市 創業等支援資金に係る信用保証料補助金
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目的
豊川市内で新たに事業を開始する方や既に開始した方を対象に、愛知県の「創業等支援資金」融資を利用する際の信用保証料の一部を補助します。資金調達時に発生する保証料の経済的負担を軽減することで、円滑な創業や事業継続を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。市税の滞納がないことが条件となります。
申請スケジュール
お問い合わせ先:豊川市役所商工観光課(電話:0533-95-0263)
- 対象者の確認と融資の実行
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融資実行時
以下の条件を満たし、金融機関から「創業等支援資金」の融資が実行される必要があります。
- 愛知県の「創業等支援資金」の融資を受けた方
- 豊川市内に事業所を設置(予定を含む)していること
- 市税の滞納がないこと
- 申請書類の準備
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融資実行後、速やかに
以下の書類を準備します。様式は市ホームページからダウンロード可能です。
- 補助金交付申請書・請求書(令和3年度より押印不要)
- 保証書(写し)
- 市税の完納証明書(手数料200円)または市税等調査同意書
- 補助金の申請(期限厳守)
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- 申請締切:融資実行日から30日以内
準備した書類を豊川市役所商工観光課へ提出してください。
【注意】
融資が実行された日(または借入日)から30日を過ぎると、原則として申請を受け付けることができません。期限に余裕を持って手続きを行ってください。
- 審査・交付決定・振込
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申請受理後
市において書類審査および補助額の算出が行われます。審査完了後、交付が決定され、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
創業等支援資金に対する信用保証料補助制度
豊川市内での創業を促進し、中小企業の円滑な資金調達を支援することを目的として、愛知県の「創業等支援資金」融資を利用する際の信用保証料の一部を助成する制度です。
■創業等支援資金に対する信用保証料補助
愛知県経済環境適応資金融資制度のうち「創業等支援資金」の融資を利用し、豊川市内で新たに事業を開始しようとする方、または既に事業を開始した方を対象とします。
<補助対象者>
- 愛知県中小企業融資制度要綱第3第4号に規定されている「経済環境適応資金」のうち、「創業等支援資金」の融資を受けていること。
- 豊川市内において事業を開始しようとする方、または既に事業を開始した方であること。
- 豊川市の市税において滞納がないこと。
<申請方法と必要書類>
- 融資の借入日から30日以内に豊川市役所商工観光課へ提出が必要(期間を過ぎた申請は受理不可)
- 指定の補助金交付申請書および請求書(令和4年度修正版、押印不要)
- 信用保証書(写し)
- 市税において滞納がないことの証明書(手数料200円)または市税等調査同意書
<補助額の算出(既存融資の借り換えを伴わない場合)>
- 融資金額が200万円以内:保証料額の100円未満を切り捨てた全額
- 融資金額が200万円を超え3,500万円以内:補助額 = a + (保証料額 - a) × 0.2 ※a = 保証料額 × 200万円 ÷ 融資金額(1円未満切り捨て)、最終額は100円未満切り捨て
<補助額の算出(既存融資の借り換えを伴う場合)>
- 実質借入金額(融資金額 - 借り換えに伴う既往融資残高)を基準に算出
- 実質借入金額が200万円以内:実質借入金額分の保証料額の100円未満を切り捨てた全額
- 実質借入金額が200万円を超え3,500万円以内:補助額 = b + (実質借入金額分の保証料額 - b) × 0.2 ※b = 実質借入金額分の保証料額 × 200万円 ÷ 実質借入金額(1円未満切り捨て)、最終額は100円未満切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合、本制度の補助対象とはなりません。
- 豊川市の市税において滞納がある場合。
- 融資の借入日から30日を超えて申請が行われた場合。
- 「創業等支援資金」以外の融資制度を利用している場合。
補助内容
■A 既存融資の借り換えを伴わない場合
<融資金額に応じた補助額(100円未満切り捨て)>
| 融資金額 | 補助額 |
|---|---|
| 200万円以内 | 支払った信用保証料額の全額 |
| 200万円超3,500万円以内 | 下記の計算式に基づいて算出 |
<200万円を超え3,500万円以内の計算式>
- 1. 保証料額 × 200万円 ÷ 融資金額 = a(1円未満切り捨て)
- 2. a + (保証料額 - a) × 0.2 = 補助額(ただし100円未満切り捨て)
■B 既存融資の借り換えを伴う場合
<実質借入金額・保証料の算出>
- 実質借入金額:融資金額 - 借り換えに伴う既往の融資残高
- 実質借入金額分の保証料額:保証料額 × (実質借入金額 ÷ 融資金額)
<実質借入金額に応じた補助額(100円未満切り捨て)>
| 実質借入金額 | 補助額 |
|---|---|
| 200万円以内 | 実質借入金額分の保証料額の全額 |
| 200万円超3,500万円以内 | 下記の計算式に基づいて算出 |
<実質借入金額が200万円超3,500万円以内の計算式>
- 1. 実質借入金額分の保証料額 × 200万円 ÷ 実質借入金額 = b(1円未満切り捨て)
- 2. b + (実質借入金額分の保証料額 - b) × 0.2 = 補助額(ただし100円未満切り捨て)
対象者の詳細
補助対象者の要件
豊川市内で創業を予定している方、または既に事業を開始している方で、愛知県の創業等支援資金を利用し、市税の滞納がない方が対象となります。以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
-
1 特定の融資制度の利用
愛知県中小企業融資制度要綱第3第4号に規定されている「経済環境適応資金」のうち、「創業等支援資金」の融資を受けていること -
2 事業実施場所
豊川市内において、これから事業を開始しようとしていること、または、既に豊川市内で事業を開始していること -
3 市税の滞納がないこと
豊川市に対して市税の滞納がないこと、「市税において滞納がないことの証明書」または「市税等調査同意書」を提出できること
【申請期限と注意事項】
・融資実行日から30日以内に申請書等を豊川市役所商工観光課へ提出してください。期限を過ぎた申請は受理されませんのでご注意ください。
・令和3年度より、交付申請書等(金融機関の証明を含む)への押印は不要となっています。
・市税の証明書発行には手数料(200円)が必要な場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyokawa.lg.jp/soshiki/sangyokankyo/shokokanko/2/6/5/4/3716.html
- 豊川市役所 公式ホームページ
- https://www.city.toyokawa.lg.jp/index.html
- お問い合わせフォーム(メールフォーム)
- https://www.city.toyokawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/32?page_no=3716
本制度は電子申請に対応しておらず、必要書類を豊川市役所商工観光課へ直接提出する必要があります。借入日から30日以内に申請が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。